閣下のアンテナ
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▽忍之閻魔帳●11/18 04:01 【PR】「まつろぱれっと」一見不条理な死にゲーの、その向こう▼【PR】「まつろぱれっと」一見不条理な死にゲーの、その向こう|Switch/PS5/PS4/Xbox Series X|S/Xbox One/STEAM【PR】「まつろぱれっと」一見不条理な死にゲーの、その向こう|Switch/PS5/PS4/Xbox Series X|S/Xbox One/STEAM - 忍之閻魔帳▼開催中のセールまとめ<Amazon>12月06日まで★Amazonaudible3ヶ月99円キャンペーン発売中■全種:Amazon売れ筋ランキング関連商品一覧発売中■全種:Amazon新着ランキング関連商品一覧発売中■防災:防災グッズ関連商品一覧「聴く読書」として段々と認知度の上がってきたaudibleが3ヶ月99円キャンペーンを開催。今から申し込めば年末…blog.goo.ne.jp
▽マンガLOG収蔵庫●11/14 16:21 この広告は、90日以上更新していないブログに表示しています。
▽靜●11/14 04:06 2024-11-01良牙襲来~あかねの髪が切れるまで。旧作は同じ長さを7話・8話と2回かけてやっているので、かなり圧縮されているのがわかる。良牙が初めて風林館高校を訪れた流れでパンのくだりを処理して、果たし状も直接渡した上で決闘へ。校庭での決闘は同じだが、仕切りは放送部のいちろうが担当。戦いは学校敷地内で収まって、あかねの髪が切れるところは横、斜め後ろ、前方からの繰り返しショットに。よくいえば乱馬、良牙、あかねの3人に集中しての展開になっているのだが、終わりが決まっているシリーズ構成の都合か、「遊び」の余地が少ないっすねえ……。なお、旧作では乱馬と良牙は「中学の同級生」だったが、本作では「前の学校の同級生」に。こっちが原作準拠なのかな?「前の学校=中学校」でもおかしくはないんだけども。chisato_k 2024-11-01 00:00 読者になる
▽弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」●11/12 15:21 2024-11-10「政治とカネ」問題で大敗の自民党 政治資金パーティー開催 岸田前首相「信頼回復に取り組む」話題「政治とカネ」問題で大敗の自民党 政治資金パーティー開催 岸田前首相「信頼回復に取り組む」(テレビ新広島) - Yahoo!ニュース平口洋県連会長は「政治とカネ」の問題が自民党大敗の要因だとしながらも「通常の活動をしていく上でどうしても必要。できるだけ透明性は図っていかねばならないと思っている」と政治資金パーティー自体は政治活動をしていく上で必要との認識を示しました。政治というのはどうしてもお金がかかるものであり、政党交付金などの公費で賄うのも限界がありますから、浅く広く政治資金を集めていくことは、避けて通ることができません。そのための手段として、パーティーを開き券を買ってもらい政治資金に充てていくことは、経理が適正に処理されている限り、有効な手段として根絶はできないでしょう。わた自身も、今はそういう人はいませんが、応援したい政治家がいれば、パーティー券を買ってあげるくらいのことはしたいと思いますし、無理ない範囲でできるメリットがあります。政治にお金をかけること自体が悪だ、といった非現実的な議論には同調できませんし、適正かつ透明性のある政治資金の処理と、適正な政治資金集めは両立するものだと思います。yjochi 2024-11-10 00:00 読者になる2024-11-09ハリス氏支持の芸能人落胆 「労働者置き去り」で裏目か 米大統領選話題ハリス氏支持の芸能人落胆 「労働者置き去り」で裏目か 米大統領選(時事通信) - Yahoo!ニュース各地で開かれたハリス氏の選挙集会では、セレブが登壇しスピーチやパフォーマンスで支持を呼び掛けたが、その裏でこれまで民主党を支えてきた労働者層が置き去りにされたことが敗因との見方も出ている。いわゆる
▽弁護士奥村徹(独自?)の見解●11/12 13:54 2024-11-10常習性の証拠が足りない(高松高裁r6.5.30)常習性の証拠が足りない(高松高裁r6.5,30)常習盗撮と、性的姿態撮影罪は混合的包括一罪になっています。【判例番号】L07920261性的姿態等撮影(変更後の訴因 性的姿態等撮影、香川県迷惑行為等防止条例違反、性的姿態等撮影未遂)被告事件【事件番号】 高松高等裁判所判決/令和6年(う)第16号【判決日付】令和6年5月30日【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載主 文原判決を破棄する。被告人を懲役8月に処する。原審における未決勾留日数中10日をその刑に算入する。理 由本件控訴の趣意は、量刑不当の主張であり、論旨は、被告人を懲役8月に処し、執行猶予を付さなかった原判決の量刑は重過ぎて不当であるというものである。論旨に対する判断に先立ち、職権により調査すると、原判決は、罪となるべき事実として、被告人が、令和5年8月22日に正当な理由がないのに性的姿態等を撮影するとともに、常習として、人の性的羞恥心を害し、かつ、人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所にいる人の衣服で覆われている下着等を撮影し(原判示1)、同月27日に正当な理由がないのに常習として、人の性的羞恥心を害し、かつ、人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所にいる人の衣服で覆われている下着等を撮影するために写真機等を向けたが、人の性的な部位又は人が身に着けている下着のうち、現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分を撮影するに至らず、その目的を遂げなかった(原判示2)という性的姿態等撮影、同未遂及び香川県迷惑行為等防止条例違反の事実を認定して被告人を有罪にしたが、原判決の挙示する証拠のうち、被告人の常習性を認定し得る証拠は、被告人の公判廷における自白及び捜査段階における自白調書のみであり(原判決は
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