2024-12-20
10歳と11歳の内縁の妻の娘に性行為」に監護者性交罪を適用した事例(上田支部r06.12.19)
こういう法文の並びなので、177条3項のみが適用されると解釈されています。
第一七七条(不同意性交等)
3十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
2024-05-16
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