rikitax29831のアンテナ
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▽独占禁止法の部屋ブログ●05/03 20:09 地銀・バス特例法はどう位置づけられるか。企業結合規制において、企業結合ガイドラインは、「一定の取引分野の規模」において、「複数の事業者が事業活動を行うと,効率的な事業者であっても採算が取れないほど一定の取引分野の規模が十分に大きくなく,企業結合がなくても複数の事業者による競争を維持することが困難な場合には,当該複数の事業者が企業結合によって1社となったとしても,当該企業結合により一定の取引分野におけ競争を実質的に制限することとはならないと通常考えられる」とする(第4の2(9))。これは、平成30年度主要企業結合事例・10「株式会社ふくおかフィナンシャルグループによる株式会社十八銀行の株式取得」における「対馬等3経済圏」に関する判断ををモデルにしたと考えられる(その理解の仕方については、泉水「ふくおかフィナンシャルグループによる十八銀行の株式取得事例の検討」公正取引820号57−58頁(20
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