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▽廃棄物の処理及び清掃に関する法律●09/24 13:00 (非常災害により生じた廃棄物の処理の原則)
第二条の三 非常災害により生じた廃棄物は、人の健康又は生活環境に重大な被害を生じさせるものを含むおそれがあることを踏まえ、生活環境の保全及び公衆衛生上の支障を防止しつつ、その適正な処理を確保することを旨として、円滑かつ迅速に処理されなければならない。
2 非常災害により生じた廃棄物は、当該廃棄物の発生量が著しく多量であることを踏まえ、その円滑かつ迅速な処理を確保するとともに、将来にわたつて生ずる廃棄物の適正な処理を確保するため、分別、再生利用等によりその減量が図られるよう、適切な配慮がなされなければならない。
第二条の四 国民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければ
▽不正アクセス行為の禁止等に関する法律●10/14 12:13 不正アクセス行為の禁止等に関する法律
(平成十一年八月十三日法律第百二十八号)
最終改正:平成二五年五月三一日法律第二八号
(目的)
第一条 この法律は、不正アクセス行為を禁止するとともに、これについての罰則及びその再発防止のための都道府県公安委員会による援助措置等を定めることにより、電気通信回線を通じて行われる電子計算機に係る犯罪の防止及びアクセス制御機能により実現される電気通信に関する秩序の維持を図り、もって高度情報通信社会の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「アクセス管理者」とは、電気通信回線に接続している電子計算機(以下「特定電子計算機」という。)の利用(当該電気通信回線を通じて行うものに限る。以下「特定利用」という。)につき当該特定電子計算機の動作を管理する者をいう。
2 この法律において「識別符号」とは、特定電子計算機の特定利用をすること
▽厚生労働省:雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針の解説●03/26 16:21 本文へジャンプ
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ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 雇用・労働 > 労働政策全般 > 個人情報保護 > 雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針の解説
雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針の解説
雇用管理に関する個人情報の適正な取
▽コンピュータ不正アクセス対策基準●04/01 11:58 すべての機能をご利用いただくにはJavascriptを有効にしてください。
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○コンピュータ不正アクセス対策基準
平成8年8月8日(通商産業省告示第362号)(制定)
平成9年9月24日(通商産業省告示第534号)(改定)
平成12年12月28日(通商産業省告示第950号)(最終改定)
コンピュータ不正アクセス対策基準を次のように定め、平成8年8月8日から施行する。
I.主旨
本基準は、コンピュータ不正アクセスによる被害の予防、発見及び復旧並びに拡大及び再発防止について、企業等の組織及び個人が実行すべき対策をとりま
4.<前5 6.次5>
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