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▽職業安定法●09/20 19:58 第四節 学生若しくは生徒又は学校卒業者の職業紹介等(第二十六条―第二十八条)
第二章の二 地方公共団体の行う職業紹介(第二十九条―第二十九条の九)
第三章 職業安定機関及び地方公共団体以外の者の行う職業紹介
第二節 無料職業紹介事業(第三十三条―第三十三条の四)
第三節 補則(第三十三条の五―第三十五条)
○7 この法律において「特定地方公共団体」とは、第二十九条第一項の規定により無料の職業紹介事業を行う地方公共団体をいう。
○8 この法律において「職業紹介事業者」とは、第三十条第一項若しくは第三十三条第一項の許可を受けて、又は第三十三条の二第一項若しくは第三十三条の三第一項の規定による届出をして職業紹介事業を行う者をいう。
○9 この法律において「労働者供給事業者」とは、第四十五条の規定により労働者供給事業を行う労働組合等(労働組合法による労働組合その他これに準ずるものであつて厚生労働省
▽刑法●08/08 13:50 (最終改正:平成一七年六月二二日法律第六六号)最終改正:平成二八年六月三日法律第五四号
第百三条 罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第百四条 他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第百五条の二 自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
▽弁護士法●05/31 15:25 最終改正:平成一七年七月二六日法律第八七号第三条 弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。
一 司法修習生となる資格を得た後に簡易裁判所判事、検察官、裁判所調査官、裁判所事務官、法務事務官、司法研修所、裁判所職員総合研修所若しくは法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第四条第一項第三十五号若しくは第三十七号の事務をつかさどる機関で政令で定めるものの教官、衆議院若しくは参議院の議員若しくは法制局参事、内閣法制局参事官又は学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学で法律学を研究する大学院の置かれているものの法律学を研究する学部、専攻科若しくは大学院における法律学の教授若しくは准教授の職に在つた期間が通算して五年以上になること。
5 前条第一項の規定による申請に係る処分
▽雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針について●02/05 22:35 本文へジャンプ
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雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するた
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