uni-donのアンテナ
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▽いとう Diary 〜 academic and private●10/26 11:21 October 23, 2024第三者による株主総会の攪乱の意味東京地判令和3・11・25判タ1503号196頁をゼミで読んだ。同判決は、会社が、議決権行使の代理人資格をその会社の株主に限る定款規定にもとづいて、株主ではない弁護士による議決権の代理行使を拒んだことが、決議方法の法令違反(議決権の代理行使を保障する会社法310条1項の違反)にあたるとして、決議を取り消した。同判決は、次のように述べる。「株式会社が定款をもって株主総会における議決権行使の代理人の資格を当該株式会社の株主に限る旨を定めた場合,その定款の定めは,株式会社の利益ひいては株主の共同の利益を保護する趣旨から,株主総会が株主以外の第三者により攪乱され株式会社の利益ひいては株主の共同の利益が害されるおそれがあるようなときに,その定款の定めを理由に株主が当該第三者に議決権の代理行使をさせることを拒否することができることと
▽壇弁護士の事務室●10/10 06:18 2024/10/09袴田事件再審無罪判決1966年6月30日、静岡県静岡市で一家4人が殺害された事件で死刑が確定した後に再審開始された袴田巌さんについて再審無罪判決が下された。判決は拝見していないが、報道をみると、1 唯一残っていた検察官調書「袴田さんが自白するまで警察署で警察官と交代しながら証拠の客観的状況に反する虚偽の事実を交えて犯人と決めつける取り調べを行っていた」として、証拠排除。2 血の付いた「5点の衣類」「1年以上みそに漬けられた場合、血痕の赤みが残るとは認められない。捜査機関が有罪を決定づけるためにねつ造に及んだことが現実的に想定できるとして、証拠排除3 ズボンの切れ端捜査機関によって持ち込まれるなどした事実が推認され、捜査機関によってねつ造されたものとして証拠排除。と、重要争点で完勝といえる内容のようである。この認定は、おそらく、その後続く国家賠償請求
▽弁護士の良心 ●09/15 14:20 2024年09月13日09:32カテゴリ夏の終わりに東北奥羽本線の真室川駅です。日本の山林を守る林野庁の、東北の森林(なぜだか、福島は入らないそうです)を管理する森林管理局の支署にお邪魔した時のものです。まだ夏空の積雲です。その駅名どおり、沿線にはきれいな川が流れており、鮎もとれるそうで、さっそく、鮎の塩焼きです。やっぱり、鮎は、日本の夏の魚です。しかし、もう9月。そろそろ秋かなと思って、東京に戻ったのですが、秋の夕暮れというよりは、怪しい夕暮れになりました。pruaclaweishisコメント( 0 )夏の終わりに2024年09月
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