2024-11-10
常習性の証拠が足りない(高松高裁r6.5.30)
常習性の証拠が足りない(高松高裁r6.5,30)
常習盗撮と、性的姿態撮影罪は混合的包括一罪になっています。
【判例番号】 L07920261
性的姿態等撮影(変更後の訴因 性的姿態等撮影、香川県迷惑行為等防止条例違反、性的姿態等撮影未遂)被告事件
【事件番号】 高松高等裁判所判決/令和6年(う)第16号
【判決日付】 令和6
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被害者の会より
ウノ・ア・ビューティ愛 経営者 高澤正巌容疑者の発言!
「私がやったと証明されれば謝罪する」
これが送検後、ウノ・ア・ビューティ愛経営者の高澤容疑者が被害女性に対して口にした言葉であり本心です。 捜査機関、報道機関に話す「反省」とは程遠い本音です。
ニキビケア専門として「ウノ・ア・ビューティ愛 ニキビ肌研究所」から