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- 2024/11/12 13:54:06 はてなダイアリー - 弁護士奥村徹(独自?)の見解
2024-11-10
常習性の証拠が足りない(高松高裁r6.5.30)
常習性の証拠が足りない(高松高裁r6.5,30)
常習盗撮と、性的姿態撮影罪は混合的包括一罪になっています。
【判例番号】 L07920261
性的姿態等撮影(変更後の訴因 性的姿態等撮影、香川県迷惑行為等防止条例違反、性的姿態等撮影未遂)被告事件
【事件番号】 高松高等裁判所判決/令和6年(う)第16号
【判決日付】 令和6 - 2020/05/12 15:02:11 弁護士 鶴巻 暁 lawblog
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