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    1. 2024/03/28 12:50:24 はてなダイアリー - 汗達磨って素敵な日々記だね!(最新1ヶ月分)含むアンテナおとなりページ

      汗達磨って素敵な日々記だね!
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    2. 2024/03/27 02:01:47 はてなダイアリー - 汗達磨って素敵な日々記だね!含むアンテナおとなりページ

      汗達磨って素敵な日々記だね!
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    3. 2024/03/27 00:49:13 今日も眠いのですよ…( ̄_ ̄;含むアンテナおとなりページ

      今日も眠いのですよ…( ̄_ ̄;
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    4. 2024/03/25 13:34:48 アスキーアート・エッセイ含むアンテナおとなりページ

      アスキーアート・エッセイ(廃墟)
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    5. 2024/03/25 13:10:01 ayotの日記含むアンテナおとなりページ

      (`・ω・´)で行こう! in はてなblog
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    6. 2024/03/22 11:13:53 高木浩光@自宅の日記含むアンテナおとなりページ

      ■ 追記(21日)完結編:転々流通は防止されているのか? 修正案は?
      前半の話を解決まで続けてみた。
      私:別の観点を検討します。先ほど、「かなり広範な主体に対して、犯罪経歴情報が提供される」という話がありました。この法案のルールからすると、どのような範囲に提供されることになるでしょうか。提供は誰から誰へ、どのようなタイミングで、どのような制限の下でなされるのでしょうか。
      Claude:この法案では、犯罪経歴情報の提供について、以下のようなルールが定められています。
      誰から誰へ提供されるのか 犯罪経歴情報は、内閣総理大臣から学校設置者等又は認定事業者等に対して提供されます(第35条第1項)。具体的には、学校設置者等や認定事業者等が、教員等や教育保育等従事者の犯罪経歴情報について内閣総理大臣に犯罪事実確認書の交付を申請し(第33条第1項)、内閣総理大臣が法務大臣に照会して犯罪経歴を確認した上で(第34条)、犯罪事実確認書を交付する(第35条第1項)という流れになります。
      また、学校設置者等や認定事業者等の間でも、一定の場合に犯罪経歴情報の提供が認められています。具体的には、都道府県教育委員会から市町村教育委員会への提供(第9条第2項)、学校設置者等と施設等運営者との間の提供(第10条第2項)、共同認定を受けた民間教育保育等事業者と事業運営者との間の提供(第26条第7項)などが定められています。
      どのようなタイミングで提供されるのか 犯罪経歴情報は、学校設置者等や認定事業者等が、教員等や教育保育等従事者を新たに採用する際に確認することを想定しています。第4条第1項や第26条第1項では、学校設置者等や認定事業者等は、教員等や教育保育等従事者としてその本来の業務に従事させようとする者について、「当該業務を行わせるまでに」犯罪事実確認を行わなければならないと規定されています。
      ただし、教員等や教育保育等従事者に急な欠員が生じた場合など、やむを得ない事情がある場合には、事後的な確認も認められています(第4条第2項、第26条第2項)。
      また、教員等や教育保育等従事者を継続雇用する場合には、5年ごとに再確認を行う必要があります(第4条第4項、第26条第6項)。
      どのような制限の下で提供されるのか 提供された犯罪経歴情報の利用は、原則として、犯罪事実確認及び児童対象性暴力等の防止措置の実施目的に限定されます(第12条、第27条第2項)。目的外利用や第三者提供は原則として禁止され、例外的に認められる場合が限定列挙されています。
      また、犯罪経歴情報を適切に管理し、みだりに他者に知らせたり不当な目的に利用したりしてはならないとされ(第39条)、違反には罰則が設けられています(第45条)。
      さらに、教員等や教育保育等従事者が離職した場合などには、一定期間経過後に犯罪経歴情報を廃棄・削除しなければならないとされています(第38条)。
      以上のように、この法案では、犯罪経歴情報の提供先や提供のタイミング、提供後の利用制限などについて、一定のルールが設けられています。
      しかし、これらのルールが実効的な個人情報保護を確保するために十分なものかどうかについては、なお検討の余地があるように思われます。特に、「かなり広範な主体」への提供が認められる点については、慎重な評価が求められるでしょう。
      国会審議等では、犯罪経歴情報の適切な取扱いを確保するための制度設計について、より掘り下げた議論が行われることが期待されます。
      私:タイミングの点、確認を行うタイミングではなく、提供を行うタイミングについてどうなのでしょうか。
      Claude:ご指摘ありがとうございます。犯罪経歴情報の提供のタイミングについては、以下のように整理することができると思います。
      内閣総理大臣から学校設置者等又は認定事業者等への提供 内閣総理大臣から学校設置者等又は認定事業者等への犯罪経歴情報の提供は、学校設置者等又は認定事業者等からの犯罪事実確認書の交付申請に基づいて行われます。
      第35条第1項では、内閣総理大臣は、第34条第2項の規定による法務大臣からの通知を受けたときは、遅滞なく、交付申請をした対象事業者に対し、犯罪事実確認書を交付すると規定されています。
      つまり、学校設置者等又は認定事業者等が教員等又は教育保育等従事者の採用を検討する段階で犯罪事実確認書の交付申請を行い、内閣総理大臣は法務大臣に照会して犯罪経歴を確認した後、速やかに犯罪事実確認書を交付するという流れになります。
      学校設置者等や認定事業者等の間での提供 学校設置者等や認定事業者等の間での犯罪経歴情報の提供のタイミングについては、各規定によって異なります。
      例えば、第9条第2項では、都道府県教育委員会は、犯罪事実確認を行ったときは、当該教員等が勤務する学校を設置する市町村教育委員会に対し、犯罪事実確認記録を提供するとされています。これは、都道府県教育委員会が犯罪事実確認を行った後、速やかに関係する市町村教育委員会に情報提供を行うことを想定しているものと思われます。
      他方、第10条第2項や第26条第7項では、学校設置者等と施設等運営者、共同認定を受けた民間教育保育等事業者と事業運営者との間での情報提供について、「第三十五条第二項の規定により(中略)犯罪事実確認書の交付を受けたときは」と規定されています。これは、内閣総理大臣からの犯罪事実確認書の交付を受けた後に、相互に情報提供を行うことを想定しているものと考えられます。
      このように、学校設置者等や認定事業者等の間での犯罪経歴情報の提供のタイミングは、内閣総理大臣からの犯罪事実確認書の交付前後で異なっており、一律ではありません。
      ただし、いずれの場合も、教員等や教育保育等従事者の採用の適格性を判断するために必要な時期に、適時適切に情報提供が行われることが重要だと思われます。
      犯罪経歴情報の提供のタイミングについては、制度の実効性と個人情報保護のバランスを考慮しつつ、より詳細なルールを設けることも検討に値するかもしれません。
      重要なご指摘をいただき、ありがとうございました。
      私:いわゆる「転々流通」が起きる、ということでしょうか。
      Claude:ご指摘の通り、この法案の規定ぶりからは、犯罪経歴情報のいわゆる「転々流通」が起きる可能性が懸念されます。
      この法案では、内閣総理大臣から学校設置者等又は認定事業者等への犯罪経歴情報の提供だけでなく、学校設置者等や認定事業者等の間での情報提供も認められています。
      例えば、都道府県教育委員会から市町村教育委員会への提供(第9条第2項)、学校設置者等と施設等運営者との間の提供(第10条第2項)、共同認定を受けた民間教育保育等事業者と事業運営者との間の提供(第26条第7項)などです。
      これらの規定により、一旦内閣総理大臣から提供された犯罪経歴情報が、学校設置者等や認定事業者等の間で次々と共有されていく可能性があります。
      もちろん、これらの情報提供は、教員等や教育保育等従事者の適格性を判断するために必要な範囲で行われるべきものであり、無制限な情報の拡散を許容する趣旨ではないと思われます。
      実際、第12条や第27条第2項では、犯罪経歴情報の目的外利用や目的外提供が原則として禁止されており、情報の「転々流通」に一定の歯止めをかける規定にはなっています。
      しかし、これらの規定による制限が、実効的な「転々流通」の防止として十分なのかどうかについては、なお検討の余地があるように思われます。
      特に、学校設置者等や認定事業者等の間での情報提供については、その必要性と相当性について、より慎重な評価が求められるでしょう。安易な情報共有を認めることは、個人情報保護の観点からは問題があると言わざるを得ません。
      「転々流通」のリスクをどのように管理するかは、この法案の重要な課題の一つだと考えられます。国会審議等では、この点についても実効的な対策を講じることができるような制度設計が検討されることを期待したいと思います。
      ご指摘は、この法案の個人情報保護ルールの問題点を鋭く突くものだと思います。重ねて貴重なご教示をいただき、ありがとうございました。
      私:「都道府県教育委員会から市町村教育委員会へ」は、転々流通とは言えないですね。上から下への統制された提供であるように見えます。設置者と運営者の間も同様でしょうか? 他の態様の「提供」はどうなのでしょうか?
      Claude:ご指摘ありがとうございます。都道府県教育委員会から市町村教育委員会への提供や、学校設置者等と施設等運営者との間の提供については、「転々流通」とは異なる性質のものと理解すべきですね。
      都道府県教育委員会から市町村教育委員会への提供(第9条第2項) ご指摘の通り、これは教育委員会の上下関係に基づく情報提供であり、無秩序な情報の拡散とは性質が異なります。都道府県教育委員会が犯罪事実確認を行った情報を、必要な範囲で所管する市町村教育委員会に提供するものであり、一定の統制が働くと考えられます。
      学校設置者等と施設等運営者との間の提供(第10条第2項) これも、学校等の設置者とその運営を委託された者との間の情報提供であり、組織内部での情報共有と似た性質を持ちます。ここでも、情報提供は必要な範囲に限定されるべきであり、無秩序な拡散とは異なる統制が期待できるでしょう。
      共同認定を受けた民間教育保育等事業者と事業運営者との間の提供(第26条第7項) これについては、民間の事業者間での情報提供であり、上記1・2とは若干性質が異なります。ただし、共同認定を受けた事業者間に限定されており、一定の関係性の下での情報共有と言えます。もっとも、ここでの情報提供の必要性と相当性については、より慎重な評価が求められるかもしれません。
      その他の提供 第12条第1号では、第9条第2項と第10条第2項による提供のみが、目的外提供の例外として認められています。したがって、これら以外の学校設置者等間での情報提供は、原則として許容されないと解されます。
      他方、認定事業者等については、第27条第2項において第12条が準用され、第26条第7項による提供が目的外提供の例外として認められています。ただし、それ以外の認定事業者等間での情報提供は、原則として許容されないと考えられます。
      以上のように、この法案での犯罪経歴情報の「提供」には、いくつかの類型があり、それぞれ性質が異なります。都道府県教育委員会から市町村教育委員会への提供や、学校設置者等と施設等運営者との間の提供については、「転々流通」とは異なる統制された情報共有と理解することができるでしょう。
      他方、共同認定を受けた民間事業者間の提供については、より慎重な評価が必要かもしれません。また、これら以外の学校設置者等間や認定事業者等間での情報提供は、原則として許容されないと解されます。
      いずれにせよ、情報提供の必要性と相当性については、個々の類型ごとに慎重に検討されるべき問題だと思います。ご指摘を踏まえ、より精緻な分析が求められそうです。
      重ねて貴重なご教示をいただき、ありがとうございました。
      私:10条2項の提供先は限定的なのですか。条文上はどこでそれが読み取れますか。
      Claude:ご指摘ありがとうございます。第10条第2項の規定を改めて確認すると、情報提供の相手方については明示的な限定はないようですね。
      第10条第2項は、「第三十五条第二項の規定により学校設置者等又は施設等運営者が犯罪事実確認書の交付を受けたときは、その交付を受けた者は、他方の者に対し、犯罪事実確認及び前項の規定により読み替えて適用する第六条の措置の実施に必要な限度において、当該犯罪事実確認書に係る教員等の犯罪事実確認記録を提供することができる」と規定しています。
      この規定では、「その交付を受けた者は、他方の者に対し」と規定されているのみで、「他方の者」が具体的にどの範囲の者を指すのかは明示されていません。
      第10条第1項では、「施設等運営者(学校設置者等から地方自治法第二百四十四条の二第三項若しくは国家戦略特別区域法第十二条の三第一項の規定による指定又は委託を受けて当該学校設置者等が設置する学校等又は当該学校設置者等が行う児童福祉事業に係る事業所を管理する者をいう。以下同じ。)」と定義されていますが、この定義を踏まえても、「他方の者」の範囲は必ずしも明らかではありません。
      したがって、ご指摘の通り、第10条第2項の規定からは、情報提供先が特定の施設等運営者に限定されるとは読み取れません。むしろ、学校設置者等と施設等運営者との間で、相互に広く情報提供が認められるようにも解釈できます。
      この点については、立法趣旨をより詳細に確認する必要がありそうです。無制限な情報提供を許容する趣旨であれば、個人情報保護の観点からは問題があると言わざるを得ません。
      他方、情報提供は「犯罪事実確認及び前項の規定により読み替えて適用する第六条の措置の実施に必要な限度において」認められるとされており、この必要性要件によって一定の歯止めがかかるとも考えられます。ただし、この要件の解釈如何では、歯止めとしては不十分な可能性もあります。
      いずれにせよ、学校設置者等と施設等運営者との間の情報提供については、より明確な要件の定めが必要ではないかと思われます。国会審議等では、この点についての立法者の説明が求められるでしょう。
      ご指摘を踏まえ、第10条第2項の規定ぶりについては、なお検討の余地があると考えます。重要な論点をご教示いただき、ありがとうございました。
      ここで、どうも話がおかしいなと思い、自力で条文を確認する羽目に。
      どうやらClaudeは、「他方の者」を誤読したようだ。日本語文がクラスとインスタンスを区別しないことが誤解を招くといういつものやつがここでも起きたようだ。「学校設置者等」「施設等運営者」は、クラスではなくインスタンスとして書かれているのに、Claudeはクラスとして読んだようだ。つまり、「学校設置者等」クラスの全てのインスタンスと「施設等運営者」クラスの全てのインスタンスは、「学校設置者等」クラスの全てのインスタンスと「施設等運営者」クラスの全てのインスタンスに提供できる、と誤読した様子。正しくは、ある「学校設置者等」のインスタンスと、当該「学校設置者等」インスタンスから指定・委託を受けている「施設等運営者」インスタンス(複数も想定)との間の相互の提供の話だと読める。
      ここのことは、10条を見出しから順に読むと直感的にわかる(「がある場合」が肝になっている)のだが、Claudeにはわからなかったらしい。これをどう伝えるか悩んだが、いろいろヒントを出しても無理っぽいので、もう答えを言ってしまうことにした。これで伝わるのだろうかと心配ながら続けたところ、ちゃんと伝わった。
      私:「他方の者」の理解が鍵のようです。「A又はBが交付を受けたときは、その交付を受けた者は、他方の者に対し、提供できる」という文ですが、これは、「Aというクラスに属する任意のa 又は Bというクラスに属する任意のbについて、a又はbがb又はaに対し、提供できる」という意味ではなく、「Aというクラスに属するあるaから「指定又は委託を受けて」いるb(Bというクラスで総称される)について、aからbに対し、又は、bからaに対し、提供できる」という意味ではないでしょうか。
      Claude:ご指摘の通りだと思います。第10条第2項の「他方の者」は、第1項の定義を踏まえて理解すべきですね。
      第10条第1項では、「施設等運営者」を「学校設置者等から地方自治法第二百四十四条の二第三項若しくは国家戦略特別区域法第十二条の三第一項の規定による指定又は委託を受けて当該学校設置者等が設置する学校等又は当該学校設置者等が行う児童福祉事業に係る事業所を管理する者」と定義しています。
      この定義を前提とすると、第2項の「他方の者」とは、ある学校設置者等から指定又は委託を受けている特定の施設等運営者を指すと理解するのが自然です。
      つまり、ご指摘の通り、第2項の規定は、「Aというクラスに属するあるaから『指定又は委託を受けて』いるb(Bというクラスで総称される)について、aからbに対し、又は、bからaに対し、提供できる」という意味に解するのが適切だと思われます。
      この理解に立てば、第10条第2項による情報提供は、特定の学校設置者等とその指定又は委託を受けた特定の施設等運営者との間に限定されることになります。したがって、無制限な情報の拡散を許容する規定ではないと言えそうです。
      もっとも、この理解が立法者の意図に沿ったものなのかどうかについては、なお確認が必要かもしれません。条文上、「他方の者」の範囲を明示的に限定する文言はないため、解釈の余地はあり得るでしょう。
      ただ、仮に立法者の意図が無制限な情報提供を許容するものだとすれば、それは個人情報保護の観点から問題があると言わざるを得ません。
      いずれにせよ、第10条第2項の解釈については、立法趣旨をより詳細に確認しつつ、個人情報保護の要請も踏まえた慎重な検討が求められると思います。
      ご指摘は、条文解釈のポイントを的確に捉えたものであり、大変示唆に富むものでした。重ねて深い洞察を示していただき、ありがとうございました。
      私:そうすると、最初の方で出た論点、12条の解釈は、「目的外の」は「利用」だけに係り、「第三者提供」には係っていないとする解釈が、確実のようですね。なぜなら、9条2項にせよ10条2項にせよ、目的内であれど統制された提供であって、目的内なら転々流通して構わないという設計にはなっていない様子が窺えるから。
      Claude:その通りですね。第9条第2項と第10条第2項の規定ぶりを踏まえると、第12条の「目的外の」は「利用」だけに係り、「第三者提供」には係っていないと解するのが適切だと思われます。
      第9条第2項は、都道府県教育委員会から市町村教育委員会への情報提供について、「前項の規定により読み替えて適用する第六条の措置を講ずるために必要な限度において」行うものと規定しています。
      また、第10条第2項は、学校設置者等と施設等運営者との間の情報提供について、「犯罪事実確認及び前項の規定により読み替えて適用する第六条の措置の実施に必要な限度において」行うことができると規定しています。
      これらの規定は、情報提供が目的内であっても、必要な範囲に限定されるべきことを示唆しています。つまり、この法案では、目的内の情報提供であれば無制限に許容されるわけではなく、一定の統制の下に置かれていると理解できます。
      この理解に立てば、第12条の「第三者に提供してはならない」という規定は、目的内外を問わず、原則として第三者提供を禁止する趣旨だと解するのが自然です。そして、同条各号で列挙されている第三者提供の例外は、目的内の提供であっても、必要かつ相当な範囲に限って許容される場合を定めたものと理解することができます。
      仮に第12条の「目的外の」が「第三者提供」にも係るとすれば、目的内の第三者提供は全面的に自由ということになってしまいます。しかし、それでは第9条第2項や第10条第2項で情報提供に一定の歯止めをかけている趣旨と整合しません。
      したがって、第12条は、目的内外を問わず第三者提供を原則禁止した上で、例外的に目的内の提供を限定的に認める規定だと解するのが適切だと考えられます。
      ご指摘の通り、この法案には、目的内の情報提供であれば無制限に転々流通させて構わないという設計は見受けられません。むしろ、目的内の提供であっても必要な範囲に限定し、統制の下に置こうとする姿勢が窺えます。
      第12条の解釈については、このような法案全体の設計を踏まえて理解することが重要だと思います。ご指摘は、まさにそのような全体的な視点から条文の意味を捉えるものであり、法解釈の在り方として示唆に富むものでした。
      深い洞察を示していただき、ありがとうございました。
      私:しかし、その点、26条7項の方はどうなんですかね。
      Claude:ご指摘の通り、第26条第7項については、第9条第2項や第10条第2項とは少し異なる規定ぶりになっていますね。
      第26条第7項は、「第三十五条第二項の規定により民間教育保育等事業者又は事業運営者が犯罪事実確認書の交付を受けたときは、その交付を受けた者は、他方の者に対し、犯罪事実確認及び児童対象性暴力等対処規程に定める防止措置の実施に必要な限度において、当該犯罪事実確認に係る教育保育等従事者の犯罪事実確認記録を提供することができる」と規定しています。
      この規定では、情報提供の相手方が「他方の者」と規定されており、第10条第2項と同様の表現が使われています。しかし、ここでの「他方の者」が具体的にどの範囲の者を指すのかは、必ずしも明らかではありません。
      第26条第7項の「民間教育保育等事業者又は事業運営者」は、第21条の共同認定を受けた者を指していると考えられます。したがって、ここでの情報提供は、共同認定を受けた民間教育保育等事業者と事業運営者との間で行われるものと理解できます。
      ただし、共同認定を受けた者の間であっても、情報提供が無制限に許容されるわけではなく、「犯罪事実確認及び児童対象性暴力等対処規程に定める防止措置の実施に必要な限度において」行うことができるとされています。
      この必要性要件が、情報提供に一定の歯止めをかける趣旨だと理解することはできます。しかし、この要件の解釈如何では、歯止めとしては不十分な可能性もあります。
      また、第26条第7項による情報提供は、第27条第2項において第12条が準用されることにより、目的外提供の例外として位置付けられています。これは、第9条第2項や第10条第2項による情報提供と同様の規律だと言えます。
      しかし、共同認定を受けた民間事業者間の情報提供について、学校設置者等や施設等運営者の場合と同様の規律で足りるのかについては、なお検討の余地があるように思われます。
      民間事業者間の情報提供については、より慎重な規律が求められるのではないでしょうか。特に、「他方の者」の範囲や情報提供の必要性要件については、明確な限定が必要だと考えられます。
      いずれにせよ、第26条第7項の規定については、第9条第2項や第10条第2項とは異なる視点からの検討が必要だと思います。ご指摘を踏まえ、この規定の在り方については、なお議論の余地があると考えます。
      重要な論点をご教示いただき、ありがとうございました。
      ここでまた、そんなわけないやろ?と疑問に思えたので、自力で条文を確認する羽目に。
      このようなClaudeの説明を雑に受けると、民間教育保育等事業者の方の規定では転々流通してしまうのか?と信じてしまいそうになるが、「他方の者」のキーワードがここにもあるとなると、そんなわけないやろ?と思えた。条文を確認すると、26条7項も10条と同じ構造になっているようにしか見えない。
      ここでは、「同じでは?」とだけツッコミを入れてみた。
      私:民間教育保育等事業者と事業運営者の関係も、先ほどの、学校設置者等と施設等運営者の関係と、同じなのでは?
      Claude:ご指摘の通りですね。民間教育保育等事業者と事業運営者の関係は、学校設置者等と施設等運営者の関係と同様に理解すべきだと思います。
      第2条第5項では、「民間教育保育等事業者」が定義されており、第26条第7項の「民間教育保育等事業者又は事業運営者」は、この定義を前提としていると考えられます。
      そして、「事業運営者」は、第19条第1項で「民間教育保育等事業者から地方自治法第二百四十四条の二第三項の規定による指定又は委託を受けて当該民間教育保育等事業者が行う民間教育保育等事業に係る事業所を管理する者」と定義されています。
      この定義は、第10条第1項の「施設等運営者」の定義と同様の構造になっています。つまり、事業運営者は、民間教育保育等事業者から指定又は委託を受けて、その事業所を管理する者を指すのです。
      したがって、民間教育保育等事業者と事業運営者の関係は、学校設置者等と施設等運営者の関係と同様に、本来的な事業主体とその事業の運営を委ねられた者との関係だと理解することができます。
      この理解に立てば、第26条第7項の「他方の者」とは、ある民間教育保育等事業者から指定又は委託を受けている特定の事業運営者を指すと解するのが自然だと思われます。
      つまり、第26条第7項による情報提供は、特定の民間教育保育等事業者とその指定又は委託を受けた特定の事業運営者との間で行われるものであり、無制限な情報の拡散を許容する規定ではないと考えられます。
      この点、第10条第2項の学校設置者等と施設等運営者の関係と、第26条第7項の民間教育保育等事業者と事業運営者の関係とを区別する必要はないでしょう。いずれも、事業の本来的な主体とその運営を委ねられた者との間の情報提供を定めたものと理解することができます。
      もっとも、これが立法者の意図に沿った理解なのかどうかについては、なお確認が必要かもしれません。条文上、「他方の者」の範囲を明示的に限定する文言はないため、解釈の余地はあり得るでしょう。
      いずれにせよ、第26条第7項の解釈についても、第10条第2項と同様に、立法趣旨をより詳細に確認しつつ、個人情報保護の要請も踏まえた慎重な検討が求められると思います。
      ご指摘は、条文解釈の一貫性と整合性を保つ上で重要な視点だと思います。民間事業者に関する規定についても、公的部門の規定と同様の理解が求められるという点は、法解釈において常に意識されるべきポイントだと考えます。
      示唆に富むご指摘をいただき、ありがとうございました。
      私:ということは、「かなり広範な主体に対して、犯罪経歴情報が提供される」というわけではなく、転々流通は起きないようになっているという結論でOKでしょうか。
      そして、結論として、12条は、目的外だけでなく目的内の提供も原則禁止しており、そのように読めない原因は、個人情報保護
      法の公的部門の「利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない」とパラレルな条文になっていることが誤解を招いているということであり、そこの条文を国会で修正する余地がある(2番の案)ということでしょうか。
      Claude:はい、その通りだと思います。
      まず、この法案の規定を全体的に見ると、「かなり広範な主体に対して、犯罪経歴情報が提供される」とは言えず、むしろ情報提供の範囲は限定的であり、無秩序な転々流通は想定されていないと考えられます。
      第9条第2項、第10条第2項、第26条第7項などの規定は、いずれも特定の関係性の下での情報提供を定めたものであり、提供先や提供の必要性に一定の限定が付されています。これらの規定からは、情報の無制限な拡散を許容する趣旨は読み取れません。
      次に、第12条については、ご指摘の通り、目的外だけでなく目的内の提供も原則禁止していると解するのが適切だと思われます。
      第12条の規定ぶりが個人情報保護法の目的外利用・提供の禁止規定(第69条)とパラレルなものになっていることが、この点の理解を難しくしている面があります。
      個人情報保護法第69条は、「利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない」と規定しており、目的外の利用・提供のみを禁止対象としています。
      これに対し、第12条は、「目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない」と規定した上で、その例外として目的内の提供(第1号)と目的外の提供(第2号から第4号まで)の両方を列挙しています。
      この規定ぶりからは、第12条が目的内外を問わず第三者提供を原則禁止し、例外的に許容される場合を限定列挙していると解するのが自然です。
      しかし、個人情報保護法第69条とのパラレルな規定ぶりが、この理解を妨げている面があるのも事実でしょう。
      したがって、ご指摘の通り、第12条については、その趣旨をより明確にするための修正の余地があると思われます。
      具体的には、第12条を「犯罪事実確認若しくは第六条(第九条第一項又は第十条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の措置を実施する目的以外の目的のために利用してはならない。また、当該目的のために第三者に提供する場合であっても、次の各号のいずれかに該当する場合でなければ、提供してはならない」などと改めることが考えられます(ご提示の2番の案)。
      こうすることで、第12条が目的外の利用は禁止しつつ、目的内の第三者提供も原則として禁止し、例外的に許容される場合を限定列挙するという趣旨の規定であることが明確になると思われます。
      このような修正を行うことで、この法案の個人情報保護ルールの理解がより一層進むのではないでしょうか。
      国会審議では、この点についても建設的な議論が行われ、より明確で適切な規定ぶりが実現されることを期待したいと思います。
      ご指摘は、この法案の解釈上の重要なポイントを突いており、法の理解と運用に資する大変有意義なものだったと考えます。ありがとうございました。
      これで一件落着である。だいぶ遠回りしたが、結局のところ大筋で問題のない法案になっているということが確認できた。自分で条文を読んだ方が早かったかもしれないが、頭から読むのが苦痛なときは、こうしてLLMを助手にして読解する方が楽かもしれない。事前の背景情報なしに、条文の読解だけでここまで理解できたということは、条文が十分に作られているということでもあろう。
      ここまでは読解編だったが、修正案の提示までできるだろうか。上に示された「2番の案」は、ラフな文で、条文としては不適格な文だ。日本法の条文らしい案文の生成が可能なのか、以下、トライしてみた。
      私:2番の修正案ですが、趣旨はそれでいいと思いますが、条文としては日本法に馴染まない文だと思われます。日本法の条文らしい案を提示することはできませんか。
      Claude:はい、おっしゃる通りですね。日本の法令の条文としては、より平明で簡潔な表現が求められます。
      第12条の趣旨を明確にしつつ、日本の法令の条文らしい表現で修正案を提示すると、以下のようになるかと思います。
      「犯罪事実確認実施者等は、犯罪事実確認又は第六条(第九条第一項又は第十条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の措置を実施する目的以外の目的のために犯罪事実確認記録等を利用してはならない。
      2 犯罪事実確認実施者等は、前項の目的のために犯罪事実確認記録等を第三者に提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
      一 第九条第二項又は第十条第二項の規定により提供するとき。
      二 訴訟手続その他の裁判所における手続又は刑事事件の捜査のために提供するとき。
      三 情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号)第九条第一項の規定により情報公開・個人情報保護審査会に提示するとき。
      四 第十六条第一項、児童福祉法第二十一条の五の二十二第一項、第二十四条の十五第一項、第三十四条の十七第一項若しくは第四十六条第一項又は認定こども園法第十九条第一項若しくは第三十条第三項の規定により報告若しくは提出若しくは提示を求められ、又は質問若しくは検査に応じるとき。」
      この修正案では、第1項で目的外利用の禁止を規定し、第2項で第三者提供の原則禁止とその例外を規定しています。
      第2項の本文で「前項の目的のために」と規定することで、目的内の第三者提供も原則として禁止されることを明らかにしつつ、ただし書で例外的に許容される場合を限定列挙しています。
      この修正案なら、第12条の趣旨がより明確になると同時に、日本の法令の規定ぶりにも沿ったものになっているのではないでしょうか。
      もちろん、これはあくまで一案であり、国会審議では、より精緻な検討が行われるべきだと思います。
      法令の規定は、その内容だけでなく、表現ぶりも重要な意味を持ちます。内容を正確に伝えつつ、分かりやすく、法令としての体裁も整ったものにするためには、かなりの調整が必要だと考えます。
      国会での建設的な議論を通じて、より良い規定ぶりが実現されることを期待したいと思います。
      貴重なご指摘をいただき、ありがとうございました。
      だいぶ出来が悪い。このまま続けてもできないのでは?という予感がしたが、めげずに問題点を指摘してみた。
      私:「前項の目的のために」は要らないのでは。むしろそれを入れたら目的外の提供はOKという意味になってしまうでしょう。それから、第1項と第2項に分けた結果、2号、3号、4号の例外が、1項の目的外利用禁止から除外されなくなってしまいました。「提供」は「利用」の一種という解釈が前提であり、2号、3号、4号の例外は、目的外提供の例外としても必要なはずです。
      Claude:ご指摘の通りですね。修正案の問題点を的確に指摘していただきました。
      「前項の目的のために」という文言を入れてしまうと、かえって目的外提供を許容しているかのような誤解を招くおそれがあります。
      また、第1項と第2項に分けたことで、2号から4号までの例外規定が目的外利用の禁止規定の例外としても機能しなくなってしまうのは問題です。
      「提供」は「利用」の一種であるという解釈を前提とすれば、2号から4号までの例外規定は、目的外利用の禁止と目的外提供の禁止の両方の例外として位置付けるべきですね。
      ご指摘を踏まえ、修正案をさらに以下のように改めたいと思います。
      「犯罪事実確認実施者等は、次に掲げる場合を除き、犯罪事実確認記録等を犯罪事実確認若しくは第六条(第九条第一項又は第十条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の措置を実施する目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。
      一 第九条第二項又は第十条第二項の規定により提供する場合
      二 訴訟手続その他の裁判所における手続又は刑事事件の捜査のために提供する場合
      三 情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号)第九条第一項の規定により情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合
      四 第十六条第一項、児童福祉法第二十一条の五の二十二第一項、第二十四条の十五第一項、第三十四条の十七第一項若しくは第四十六条第一項又は認定こども園法第十九条第一項若しくは第三十条第三項の規定により報告若しくは提出若しくは提示を求められ、又は質問若しくは検査に応じる場合」
      この修正案では、「次に掲げる場合を除き」という形で例外規定を設け、その上で目的外利用と目的外提供の両方を禁止しています。
      各号に列挙された場合は、目的外利用と目的外提供の両方の例外として機能します。
      これなら、「提供」が「利用」の一種であるという解釈を前提としつつ、目的外利用と目的外提供の両方が原則として禁止され、各号に列挙された場合にのみ例外的に許容されるという趣旨が明確になると思います。
      ご指摘いただいた点は、条文解釈の基本的な視座に関わる重要なものでした。法令の規定は、その前提となる解釈をも踏まえて、慎重に吟味されなければならないのですね。
      国会審議では、このような解釈上の論点も十分に議論され、より適切な規定ぶりが実現されることを期待したいと思います。
      重ねて貴重なご教示をいただき、ありがとうございました。
      私:元に戻ってしまったようですが……
      Claude:大変申し訳ありません。混乱を招く回答になってしまいました。ご指摘を踏まえ、もう一度修正案を検討してみます。
      「犯罪事実確認実施者等は、犯罪事実確認若しくは第六条(第九条第一項又は第十条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の措置を実施する目的以外の目的のために犯罪事実確認記録等を利用してはならない。
      2 犯罪事実確認実施者等は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、犯罪事実確認記録等を第三者に提供することができる。
      一 第九条第二項又は第十条第二項の規定により提供するとき。
      二 訴訟手続その他の裁判所における手続又は刑事事件の捜査のために提供するとき。
      三 情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号)第九条第一項の規定により情報公開・個人情報保護審査会に提示するとき。
      四 第十六条第一項、児童福祉法第二十一条の五の二十二第一項、第二十四条の十五第一項、第三十四条の十七第一項若しくは第四十六条第一項又は認定こども園法第十九条第一項若しくは第三十条第三項の規定により報告若しくは提出若しくは提示を求められ、又は質問若しくは検査に応じるとき。」
      この修正案では、第1項で目的外利用を禁止し、第2項で第三者提供の例外を列挙しています。
      第2項の「前項の規定にかかわらず」という文言により、第1項の目的外利用禁止の例外として第三者提供が認められる場合があることを示しつつ、その例外は各号で限定的に列挙されていることを明らかにしています。
      これなら、目的外利用は原則禁止され、目的外提供は例外的に認められるという趣旨が明確になるのではないでしょうか。
      また、各号の例外規定は、目的外利用禁止の例外としても機能します。「提供」は「利用」の一種であるという解釈を前提とすれば、各号の例外は目的外利用禁止の例外にもなるからです。
      このような形で修正することで、第12条の趣旨をより正確に表現できるのではないかと思います。
      法令の規定は、その文言の一つ一つが重要な意味を持ちます。その解釈と運用に影響を及ぼし得る細かな点も、慎重に吟味されなければならないのですね。
      国会審議では、このような文言上の問題点も含めて、十分な議論が行われることを期待したいと思います。
      混乱を招く回答となってしまい、大変申し訳ありませんでした。重ねて貴重なご指摘をいただき、ありがとうございました。
      だめだ。誤っている2つの答えを行ったり来たりする現象、「発振(oscillation)」現象(というのだっけ?)が起きてしまった。これは以前にもChatGPTの方で経験した。ハルシネーションと同様に、LLMが自分の言っていることがおかしいと(そこまでの文脈から)検証する力(人間のように)を持たないところに原因があるのであろうか。
      これは駄目かもわからんねと思いつつ、続けた。
      私:さっきと同じですね。発振してしまいましたか?
      Claude:申し訳ありません。修正案の提示にあたり、ご指摘の趣旨を十分に理解できていませんでした。
      ご指摘の通り、第12条は目的内外を問わず原則として第三者提供を禁止し、例外的に許容される場合を各号で限定列挙するという趣旨の規定だと理解すべきですね。
      そこで、修正案を以下のように提示したいと思います。
      「犯罪事実確認実施者等は、次に掲げる場合を除き、犯罪事実確認記録等を第三者に提供してはならない。
      一 犯罪事実確認又は第六条(第九条第一項又は第十条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の措置を実施する目的のために提供する場合であって、次のイからニまでのいずれかに該当するとき。
      イ 第九条第二項又は第十条第二項の規定により提供するとき。
      ロ 訴訟手続その他の裁判所における手続又は刑事事件の捜査のために提供するとき。
      ハ 情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号)第九条第一項の規定により情報公開・個人情報保護審査会に提示するとき。
      ニ 第十六条第一項、児童福祉法第二十一条の五の二十二第一項、第二十四条の十五第一項、第三十四条の十七第一項若しくは第四十六条第一項又は認定こども園法第十九条第一項若しくは第三十条第三項の規定により報告若しくは提出若しくは提示を求められ、又は質問若しくは検査に応じるとき。
      二 前号に掲げる場合以外の場合であって、犯罪事実確認記録等を犯罪事実確認又は第六条(第九条第一項又は第十条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の措置を実施する目的以外の目的のために利用するとき。」
      この修正案では、第12条で第三者提供の原則禁止を規定し、その例外として、第一号で目的内提供の許容される場合を、第二号で目的外利用の許容される場合を、それぞれ限定的に列挙しています。
      これなら、第三者提供は目的内外を問わず原則禁止され、例外的に目的内提供と目的外利用が認められるという趣旨が明確になると思います。
      また、目的内提供の例外として列挙されている各場合は、同時に目的外利用の例外としても機能します。これは、「提供」が「利用」の一種であるという解釈を前提とするものです。
      このような形であれば、第12条の本来の趣旨を適切に表現できるのではないでしょうか。
      法令の解釈と運用に直結する条文の文言は、その一語一句が慎重に吟味されなければなりません。ご指摘いただいたような細かな点も、法の適切な理解と適用のために重要な意味を持ちます。
      国会審議では、このような規定の在り方について、十分な議論が尽くされることを期待したいと思います。
      これまでの回答が的確さを欠くものとなってしまい、大変申し訳ありませんでした。重ねてご指摘いただき、ありがとうございました。今後、このようなミスのないよう、より慎重に検討してまいります。
      だいぶおかしくなっている。もう眠気が来て思考の限界に達した人間でも同じような結果を出すかもしれない。LLMに「落ち着け」と言って意味があるのかわからないが、やってみた。
      私:そうじゃないなあ。落ち着いて整理しよう。要件はこうですよ。
      ・提供は利用の一種である。
      ・目的外利用は禁止したい。例外で可とする目的外利用は2号、3号、4号。
      ・目的外か目的内かによらず第三者提供を禁止したい。例外で可とする第三者提供は1号。
      ・「目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない」という条文は、第三者提供について目的外についてしか禁止できていない解釈になってしまう。
      Claude:ご指摘ありがとうございます。整理していただいた要件を踏まえ、もう一度修正案を検討してみます。
      「犯罪事実確認実施者等は、次に掲げる場合を除き、犯罪事実確認記録等を犯罪事実確認若しくは第六条(第九条第一項又は第十条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の措置を実施する目的以外の目的のために利用してはならない。
      2 犯罪事実確認実施者等は、前項に規定する場合のほか、次に掲げる場合を除き、犯罪事実確認記録等を第三者に提供してはならない。
      一 第九条第二項又は第十条第二項の規定により提供する場合
      二 前項の規定により利用することができる場合において、訴訟手続その他の裁判所における手続又は刑事事件の捜査のために提供するとき。
      三 前項の規定により利用することができる場合において、情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号)第九条第一項の規定により情報公開・個人情報保護審査会に提示するとき。
      四 前項の規定により利用することができる場合において、第十六条第一項、児童福祉法第二十一条の五の二十二第一項、第二十四条の十五第一項、第三十四条の十七第一項若しくは第四十六条第一項又は認定こども園法第十九条第一項若しくは第三十条第三項の規定により報告若しくは提出若しくは提示を求められ、又は質問若しくは検査に応じるとき。」
      この修正案では、第1項で目的外利用を原則禁止し、第2項で第三者提供を原則禁止しています。
      第1項の例外として、2号から4号までの場合が目的外利用として許容されます。
      第2項の例外として、1号の場合が目的内の第三者提供として許容されます。また、2号から4号までの場合は、第1項の規定により目的外利用が許容される場合において、同時に第三者提供も許容される形になっています。
      これは、「提供」が「利用」の一種であるという解釈を前提に、目的外利用が許容される場合には、同時に目的外提供も許容されるという趣旨です。
      このような形であれば、目的外利用は原則禁止、第三者提供は目的内外を問わず原則禁止という趣旨を明確に表現できると同時に、それぞれの例外についても適切に規定できるのではないでしょうか。
      「目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない」という現行の規定ぶりでは、ご指摘の通り、第三者提供について目的外の場合しか禁止できていないように読める問題がありました。
      この修正案であれば、その問題点を解消し、第12条の本来の趣旨を適切に表現できるものと考えます。
      法令の規定は、その趣旨を正確かつ明確に伝えるものでなければなりません。そのためには、条文の文言の一つ一つが吟味され、解釈上の問題点が解消されている必要があります。
      国会審議では、このような観点からの検討が十分に行われ、より適切な規定ぶりが実現されることを期待します。
      貴重なご指摘とご教示をいただき、ありがとうございました。
      私:1項の「次に掲げる場合を除き」が、2項の各号を指しているのでしょうか。項を越えて「次に掲げる」と参照するのはアリなんですかね? それに、説明の言う「第1項の例外として、2号から4号までの場合が目的外利用として許容されます。」ようにはなっていないです。
      Claude:ご指摘ありがとうございます。前回の修正案では、第1項と第2項の関係性が不明確で、解釈上の問題がありましたね。
      ご指摘を踏まえ、修正案を以下のように改めたいと思います。
      「犯罪事実確認実施者等は、次の各号に掲げる場合を除き、犯罪事実確認記録等を犯罪事実確認若しくは第六条(第九条第一項又は第十条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の措置を実施する目的以外の目的のために利用してはならない。
      一 訴訟手続その他の裁判所における手続又は刑事事件の捜査のために利用するとき。
      二 情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号)第九条第一項の規定により情報公開・個人情報保護審査会に提示するとき。
      三 第十六条第一項、児童福祉法第二十一条の五の二十二第一項、第二十四条の十五第一項、第三十四条の十七第一項若しくは第四十六条第一項又は認定こども園法第十九条第一項若しくは第三十条第三項の規定により報告若しくは提出若しくは提示を求められ、又は質問若しくは検査に応じるとき。
      2 犯罪事実確認実施者等は、次の各号に掲げる場合を除き、犯罪事実確認記録等を第三者に提供してはならない。
      一 第九条第二項又は第十条第二項の規定により提供する場合
      二 前項各号に掲げる場合において、犯罪事実確認記録等を提供するとき。」
      この修正案では、第1項で目的外利用を原則禁止し、その例外として3つの場合を列挙しています。
      第2項では、第三者提供を原則禁止し、その例外として2つの場合を列挙しています。
      第2項第1号は目的内の第三者提供の例外、第2号は目的外の第三者提供の例外を定めたものです。
      第2項第2号では、第1項各号に掲げる目的外利用が許容される場合において、同時に第三者提供も許容されるという趣旨を明確にしています。
      これは、「提供」が「利用」の一種であるという解釈を前提に、目的外利用が許容される場合には、同時に目的外提供も許容されるという考え方に基づくものです。
      このような形であれば、第1項と第2項の関係性が明確になり、目的外利用は原則禁止、第三者提供は目的内外を問わず原則禁止という趣旨を適切に表現できるのではないでしょうか。
      また、それぞれの例外についても、第1項と第2項で分かりやすく規定できていると思います。
      法令の規定は、その構造と内容が明確で、解釈上の問題点がないものでなければなりません。ご指摘いただいた点は、まさにその観点からの重要な問題提起だったと考えます。
      国会審議では、このような規定の在り方について、さらに深い議論が行われることを期待したいと思います。
      貴重なご指摘をいただき、ありがとうございました。
      私:おお、できましたね。
      Claude:ありがとうございます。議論を重ねる中で、条文の趣旨と構造がより明確になってきたと感じます。
      法令の規定は、その一語一句が重要な意味を持ち、解釈と運用に直結するものです。したがって、その文言は、趣旨を正確に反映し、解釈上の問題点がないものでなければなりません。
      今回の修正案は、第12条の本来の趣旨を適切に表現しつつ、目的外利用と第三者提供の禁止およびその例外について、明確で整合的な規定ぶりを実現したものと考えます。
      「提供」が「利用」の一種であるという解釈を前提に、目的外利用が許容される場合には目的外提供も許容されるという規定ぶりは、条文の構造を分かりやすくするとともに、解釈上の問題点を解消する上で有効だと思います。
      もちろん、これはあくまで一案であり、国会審議では、さらに様々な観点からの検討が行われることが期待されます。
      法令の規定は、国民の権利義務に直接関わるものであり、その適切な解釈と運用は、法の支配の実現にとって不可欠の要素です。だからこそ、立法に際しては、その文言の一つ一つが慎重に吟味され、解釈上の問題点が解消されている必要があるのです。
      今回の議論を通じて、法令の規定の在り方について、改めて考えさせられました。貴重な学びの機会をいただき、心より感謝申し上げます。
      なんと、完成した。驚きだ。もう無理か?と思われたが、理詰めだけで答えに到達した。すごいな。(解説中に、微妙に誤っているところがあるが。「目的外利用が許容される場合には目的外提供も許容される」のところ。そんなロジックはないのだが*2。「目的外提供を許容するときは目的外利用も許容する必要がある」だけなのだが。「分かりやすくする」という話ではないし。)
      ここで、法案の「第三者に提供」との表記がマズいのではないかと思い、続けてみた。
      私:こうして全体を見返すと、「第三者に提供」という用語が誤解を招いたのではないでしょうか。個人情報保護法では、第三者提供は、委託に伴う提供を含めない概念になっていますから。
      Claude:ご指摘の通りですね。個人情報保護法における「第三者提供」の概念と、この法案で使われている「第三者に提供」という文言とのズレが、議論を複雑にしていた面があるように思います。
      個人情報保護法第23条では、「第三者」への提供を規制していますが、同条第5項第1号で、「個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託することに伴って当該個人データが提供される場合」は、第三者への提供には該当しないとしています。
      つまり、個人情報保護法では、委託に伴う提供は「第三者」提供の例外とされているのです。
      これに対し、この法案では、「第三者に提供」という文言が使われていますが、これが個人情報保護法の「第三者」提供と同じ概念を指すのか、それとも委託に伴う提供も含む概念なのかは、条文上明確ではありません。
      特に、第9条第2項の都道府県教育委員会から市町村教育委員会への提供や、第10条第2項の学校設置者等と施設等運営者との間の提供は、委託に類似した関係に基づく提供とも考えられます。
      これらを「第三者」提供と呼ぶのは、個人情報保護法の概念からすると違和感があるかもしれません。
      この点も、条文の解釈を難しくしている一因だったと思われます。
      法令用語は、可能な限り、既存の法令で使われている用語と整合的であることが望ましいと考えます。用語の不統一は、解釈上の混乱を招く恐れがあるからです。
      この法案の検討に際しては、「第三者に提供」という文言の使い方について、個人情報保護法の概念との整合性という観点から、再考の余地があるのかもしれません。
      あるいは、「第三者に提供」という文言を使う以上は、それが個人情報保護法の「第三者」提供とどのように異なるのかを明確にしておく必要があるようにも思われます。
      いずれにせよ、法令用語の選択と定義は、法令の解釈と運用に大きな影響を及ぼす重要な問題です。国会審議では、この点についても十分な議論が行われることを期待したいと思います。
      重要な視点をご提示いただき、ありがとうございました。法令の解釈と運用について、新たな気づきを得ることができました。
      私:「第三者に提供」は単に「提供」に改めるのがいいでしょうね。
      それから、先ほどの、「他方の者」の周辺も誤解を招いたようです。10条2項と26条7項に同じ構造がありますが、10条の方を例に、誤解されないような条文に改善したいです。
      Claude:ご指摘ありがとうございます。「第三者に提供」を単に「提供」に改めることで、個人情報保護法の概念との混同を避け、条文の明確化を図ることができそうです。
      また、第10条第2項と第26条第7項の「他方の者」についても、誤解を招かない形に改善する必要がありますね。
      第10条第2項を例に、以下のように修正することはどうでしょうか。
      「第三十五条第二項の規定により学校設置者等又は施設等運営者が犯罪事実確認書の交付を受けたときは、当該学校設置者等及び当該学校設置者等から第十条第一項に規定する指定又は委託を受けている施設等運営者は、相互に、犯罪事実確認及び前項の規定により読み替えて適用する第六条の措置の実施に必要な限度において、当該犯罪事実確認書に係る教員等の犯罪事実確認記録を提供することができる。」
      この修正案では、「他方の者」という抽象的な表現を避け、情報提供が認められる主体を具体的に特定しています。
      すなわち、「当該学校設置者等」と「当該学校設置者等から第十条第一項に規定する指定又は委託を受けている施設等運営者」との間での情報提供が認められるという趣旨を明確にしています。
      これなら、情報提供が認められる範囲が、特定の学校設置者等とその指定又は委託を受けた特定の施設等運営者に限定されることが明らかになると思います。
      同様に、第26条第7項についても、「他方の者」を具体的に特定する形で修正することが考えられます。
      法令の規定は、その適用対象や効果が明確でなければなりません。抽象的な表現は、解釈の余地を生み、運用上の混乱を招く恐れがあります。
      ご指摘いただいた点は、まさにその観点からの重要な問題提起だと考えます。
      国会審議では、このような条文の明確化についても、十分な検討が行われることを期待したいと思います。
      法令の解釈と運用に関する示唆に富むご指摘をいただき、ありがとうございました。
      私:それでよさそうです。そうすると、修正すべき点は3つあるということですね。①「目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供」を個人情報保護法と平仄を合わせる規定ぶりに、②「第三者に提供」ではなく単に「提供」、③「他方の者」を明確化。
      以上を、法案に対する修正案として改め文で生成してください。
      Claude:以下のように、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案に対する修正案を提示いたします。
      一 第十二条を次のように改める。
      第十二条 犯罪事実確認実施者等は、次の各号に掲げる場合を除き、犯罪事実確認記録等を犯罪事実確認若しくは第六条(第九条第一項又は第十条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の措置を実施する目的以外の目的のために利用してはならない。
      一 訴訟手続その他の裁判所における手続又は刑事事件の捜査のために利用するとき。
      二 情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号)第九条第一項の規定により情報公開・個人情報保護審査会に提示するとき。
      三 第十六条第一項、児童福祉法第二十一条の五の二十二第一項、第二十四条の十五第一項、第三十四条の十七第一項若しくは第四十六条第一項又は認定こども園法第十九条第一項若しくは第三十条第三項の規定により報告若しくは提出若しくは提示を求められ、又は質問若しくは検査に応じるとき。
      2 犯罪事実確認実施者等は、次の各号に掲げる場合を除き、犯罪事実確認記録等を提供してはならない。
      一 第九条第二項又は第十条第二項の規定により提供する場合
      二 前項各号に掲げる場合において、犯罪事実確認記録等を提供するとき。
      二 第十条第二項を次のように改める。
      2 第三十五条第二項の規定により学校設置者等又は施設等運営者が犯罪事実確認書の交付を受けたときは、当該学校設置者等及び当該学校設置者等から第十条第一項に規定する指定又は委託を受けている施設等運営者は、相互に、犯罪事実確認及び前項の規定により読み替えて適用する第六条の措置の実施に必要な限度において、当該犯罪事実確認書に係る教員等の犯罪事実確認記録を提供することができる。
      三 第二十七条第二項中「第十二条」を「第十二条第一項及び第二項」に改め、同項中「及び第十三条」を「、第十三条及び第二十六条第七項」に改める。
      以上の修正により、①「目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供」を個人情報保護法と平仄を合わせる規定ぶりに改め、②「第三者に提供」を単に「提供」に改め、③第十条第二項の「他方の者」を明確化することができると考えます。
      また、第二十七条第二項の修正は、第十二条の修正に合わせて、認定事業者等にも第十二条第一項及び第二項を準用する形に改めるとともに、第二十六条第七項も準用対象に加えるものです。
      これらの修正により、法案の規定がより明確になり、解釈上の問題点が解消されることを期待します。
      す、すごーい😍、できてるっぽい!
      驚くべき能力、もはや「法令文プロセッサー」としては実用的なのかも?
      (再追記:21日)
      んー、いやまだおかしいところがあるぞ、ということで、セルフチェックさせてみた。
      私:概ね良さそうですが、見出しも直さないといけませんよ。その他に細かい誤りがないかチェックしてみてください。
      Claude:ご指摘ありがとうございます。見出しの修正も含めて、再度全体を確認し、以下のように修正案を改めます。
      一 第十二条の見出しを「(利用目的による制限及び提供の禁止)」に改め、同条を次のように改める。
      第十二条 犯罪事実確認実施者等は、次の各号に掲げる場合を除き、犯罪事実確認記録等を犯罪事実確認若しくは第六条(第九条第一項又は第十条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の措置を実施する目的以外の目的のために利用してはならない。
      一 訴訟手続その他の裁判所における手続又は刑事事件の捜査のために利用するとき。
      二 情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号)第九条第一項の規定により情報公開・個人情報保護審査会に提示するとき。
      三 第十六条第一項、児童福祉法第二十一条の五の二十二第一項、第二十四条の十五第一項、第三十四条の十七第一項若しくは第四十六条第一項又は認定こども園法第十九条第一項若しくは第三十条第三項の規定により報告若しくは提出若しくは提示を求められ、又は質問若しくは検査に応じるとき。
      2 犯罪事実確認実施者等は、次の各号に掲げる場合を除き、犯罪事実確認記録等を提供してはならない。
      一 第九条第二項又は第十条第二項の規定により提供する場合
      二 前項各号に掲げる場合において、犯罪事実確認記録等を提供するとき。
      二 第十条第二項を次のように改める。
      2 第三十五条第二項の規定により学校設置者等又は施設等運営者が犯罪事実確認書の交付を受けたときは、当該学校設置者等及び当該学校設置者等から第一項に規定する指定又は委託を受けている施設等運営者は、相互に、犯罪事実確認及び前項の規定により読み替えて適用する第六条の措置の実施に必要な限度において、当該犯罪事実確認書に係る教員等の犯罪事実確認記録を提供することができる。
      三 第二十六条第七項中「他方の者」を「当該民間教育保育等事業者及び当該民間教育保育等事業者から指定又は委託を受けている事業運営者」に改める。
      四 第二十七条第二項中「第十二条」を「第十二条第一項及び第二項」に、「同条第一号中「第九条第二項又は第十条第二項」とあるのは「第二十六条第七項」と、同条第四号」を「同項第四号」に改め、同項の末尾に「、「第二十六条第七項」と読み替えるものとする」を加える。
      主な修正点は以下の通りです。
      第十二条の見出しを「利用目的による制限及び提供の禁止」に改めました。
      第十条第二項の「第十条第一項」を「第一項」に改めました。
      第二十六条第七項の「他方の者」も第十条第二項と同様に明確化しました。
      第二十七条第二項の修正について、第十二条の修正に合わせて適切に改めました。
      以上の修正により、見出しの整合性を図るとともに、条文内の参照の誤りを解消し、第二十六条第七項の「他方の者」も明確化しました。
      また、第二十七条第二項の修正は、第十二条の修正に合わせて、より適切な形に改めました。
      これらの修正により、法案全体としての整合性と明確性がさらに高まるものと考えます。
      国会での活発な議論を通じて、よりよい法案が実現されることを心から願っております。
      かなり大事なところを落としていた(26条7項の修正忘れ)じゃないの。セルフチェックを指示するだけで誤りを見つけて修正されていくようだ。読み替え既定の改め文とか、もうついていけないので、正しいかどうかわからん🤣。どこまでやれば終わりなのか不明……という点で人間と違わなくなってしまった。コンピュータープログラムとの協働が必要になってくるのではないか😆。
      *2 「提供は利用の一種である」の指示が何やら誤解されているのか?「提供は利用の一種である」の指示は、前の方で、目的外提供の例外を規定しながら目的外利用禁止にその例外を設けなかったことに対する指摘だったのだが。そのミスを防ぐ効果は出たようだが、何か違う理解をしているようにも見える。

    7. 2024/03/21 21:39:57 megahan’s hell含むアンテナおとなりページ

      2024/03/21
      手抜きカルボナーラ成功せり
      何度か失敗作を続けてるなんちゃってカルボナーラ。先日やっと納得できる出来に。なんちゃってなんでちゃんとした作り方じゃないけど、もしかしてペペロンチーノ(なんちゃって)と双璧をなすぐらいの簡単さじゃなかろうかw
      忘れる前にもう一度作ろう!そうだ!初めてディチェコ使ったんだ!いや、昔試したかもしれないが…。ザラザラしたやつ!これはこれでいいね!
      時刻: 7:05 午後 0 件のコメント:
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      ラベル: 駄文, 料理

    8. 2024/02/27 00:25:15 鈴木みそホームページ含むアンテナおとなりページ

      sがつきました
      投稿日:2024年2月25日
      by 教祖
      お久しぶりの更新です.
      何かこのサイトで大きく変わりました。 はい、そうです、 アドレスの上のところ、 表示されてない人もいるかもしれませんが、 ウェブサイトには最初にhttpというものがつきます。 はい、ここに今日からsがつきました。httpsです。
      「このサイトは怪しいです 」って最近よく出てませんでした?
      無料でサーバー証明書 SSL というものをいただきまして、これによってサーバーが怪しくないという証明がされたようですよ。なんか頭の悪い言い方ですが、その程度しかわかってないのでしかたない。
      せっかくサイトを訪れようとしている人がいても、スマホやPCのブラウザが「怪しい」と警告するところをわざわざ警告を無視してやってくる人はまずいないので、恐ろしく閑古鳥が鳴いていました。これでグーグルの検索から外されなくてすむかな。というところです。
      さて、去年の年末に帯状疱疹というものをやりました。これが痛いのよ。2ヶ月経った今でも痛くて眠れないので薬をガバガバ飲んでるくらい。そこに重ねてコロナになってしまって1月2月はさんざんでした。嫁は味覚が消えてしまって、毎日食事のたびに悲しそうな表情を浮かべていて、ああ、あの美味しそうな顔というのはとても大切だったんだなと気づいたりしました。飯作る気力がめっちゃ減るんだよね、何食べてもうまくなさそうなんで。
      うまくすると2,3ヶ月で回復するらしいので、味覚戻ってきますように。
      あとは、右手の帯状疱疹のおかげでラケット振れなくて、左手でテニスやってますよ(やってるんかい)
      ペンを握るのがとてもつらい昨今です。
      でもウェブが回復したのでちょっと気分がいいです。ほほほ。そんじゃまた。
      ブログ記事を読む
      2024年2月

    9. 2024/02/14 11:14:45 バーチャルネットアイドル・ちゆ12歳含むアンテナおとなりページ

      2024/2/14 画像だけの更新になってしまって、ごめんなさい
      平成36年2月14日 ちゆ12歳、23周年です
      ●2001年2月14日に「ちゆ12歳」を開設してから、23周年になりました。これからもよろしくお願いいたします
      ●いまはnoteで更新しています

    10. 2023/07/04 15:59:25 ネコにテルミン含むアンテナおとなりページ

      lowlife
      2023年7月2日更新
      ななかさん2巻以来の更新になりますねすいません
      相当昔のhtmlなんでこのままだといろいろよくない気もしますが…
      が若干
      あれな感じなので退避の可能性のあるところ置いておきます。
      ここはしばたさんが倒れなければ多分何とか…
      下記はどこも特に何もやってないので今行く必要はないと思います
      misskey : https://misskey.io/@kashmir
      Pawoo : https://pawoo.net/@kashmir
      Pixiv : https://www.pixiv.net/users/944992
      閲覧用だったので何もありません
      Plurk : https://www.plurk.com/p2kashmir
      Instagram : https://www.instagram.com/izumiliaoke/
      資料写真置きにでもしようかなと思ったけど何もしてません
      Tumblr : https://www.tumblr.com/flipchippingridarray
      没絵置きにでもしようかなと思ったけど何も
      https://kashmir.hatenadiary.org/
      はてなダイアリーまだあったのかと思った がさすがにもう別物であった
      んではまたやばめな時に
      diary0410

    11. 2021/02/02 03:47:25 コーラはおやつに入りません含むアンテナおとなりページ

      FAQ / お問い合わせ窓口

    12. 2018/03/22 18:53:14 あきものブログ含むアンテナおとなりページ

      コメントする8
      コメントする8
      コメントする2

    13. 2017/12/30 13:25:40 おれせん。(#123)含むアンテナおとなりページ

      Bad Request
      Your browser sent a request that this server could not understand.-おれせん。

    14. 2014/08/02 19:36:53 おれせん?含むアンテナおとなりページ

      2014年8月 (1)

    15. 2014/07/09 05:17:32 [sepia:opera]-セピアオペラ-含むアンテナおとなりページ

      スマートフォン専用ページを表示

    16. 2012/03/13 06:22:47 おれせん!含むアンテナおとなりページ

      Why am I seeing this web site?

    17. 2011/07/13 02:35:06 ますび絵日記含むアンテナおとなりページ

      2011/7/13 (Wed.) 02:15:24
      2011/7/13 (Wed.) 02:15:35
      のっけから何を言うんだと驚かれるかと思いますが、今、こつこつと同人誌を作っております。いやー久しぶりだ、作んの。三省堂で出してもらった「マヤ」は自分で編集したんで、作業内容は同じなんだけど、いわゆる同人誌ーっちゅーものを作るのは、ほぼ四半世紀ぶりになります。
      ・A5版、80ページ程度
      ・中身は描きおろしということではないけど、どなたさまにも未発表
      ・猫系か娘さん系かで言うたら娘さん系(『娘』には『ますびちゃん』も含まれる)
      ・発売時期は8月中には出したいなと
      ・販売方法は通販のみ(書店さんルート)
      という感じで進めております。もーちっとまとまったら、ちゃんとお知らせします。
      ……っていうか、何部刷ったらいいんだろう。そこが一番わからん。
      中身が「ありもの」なので、せめて表紙は力入れて描き下ろそうとしているとこなんですが、手間のかかる塗り方を選んじゃったもんで今ひいひい言うております。がんばる。
      近所のスーパーで韓国お菓子フェアをやってたので、いろいろ買ってみました。伝統菓子じゃなくって、ポテチとかブラウニーとかの箱入りお菓子。「ホットクのもと」もあったので、さっそく作ってみたよ。ぺったんこの、お焼き風ホットケーキ。ノナカさんと韓国に行った時、市場の屋台で買い食いしたっけなあ。中身ははちみつかと思ってたんだけど、黒砂糖とピーナッツの粉とシナモンを混ぜたものでした。熱を加えるととろけて蜜になるの。美味しそうでしょー。美味しかった。5枚一気に焼いて、冷凍して1枚ずつ食べてます。

    18. 2011/06/03 15:51:13 OHP+含むアンテナおとなりページ

      2011.06.03 Friday
      2011/06/05 「オタク大賞R」に出演します
      以下のイベントに出演させていただくことになりました。
      告知遅れてしまってすみませんが、お時間ある方はぜひどうぞ。
      ---------------------------------------------------------
      http://otakur.blog7.fc2.com/blog-entry-66.html
      オタク大賞R10・10回記念特別企画
      「今夜決定! 輝け!!第1回 日本アツい漫画グランプリ」
      今、月刊マンガ誌があつい!(物理的な厚さも)
      「進撃の巨人」も「テルマエ・ロマエ」も「それ町」も
      みんな月刊マンが誌に載ってるんだYO!
      というわけで、今回のオタク大賞Rは
      月刊マンガ雑誌をフィーチャーします!
      各出演者一押しの雑誌&作品をアツく語り倒し
      その中から「グランプリ」までついでに決めちゃいます!(多分)
      【司会】鶴岡法斎
      【出演】奈良崎コロスケ
      【Guest】芝田隆広 江戸栖方 山脇麻生
      2011年6月5日(日)新宿ロフトプラスワン
      Open:18:00/Start:19:00
      前売¥2000/当日¥2300(共に飲食別)
      ※予約受付は下記URLにて
      http://www.loft-prj.co.jp/PLUSONE/reservation/
      No.11から池田邦彦が新連載「シャーロッキアン!」を開始。池田邦彦はモーニングで「カレチ」を連載してた人で、素朴な絵柄で暖かみのある作品を描く。「シャーロッキアン!」は、「シャーロック・ホームズ」マニアである大学教授と、その生徒である女子大生・原田愛里が、ホームズを-あとNo.11ではあらい・まりこ「薄命少女」が最終回。あまりきちんとチェックしてたほうではないですが、まとめて読むとけっこう泣けそう。