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▽高木浩光@自宅の日記●07/09 03:13 2024年07月07日■ 個人情報保護法第2期「3年ごと見直し」が佳境に差し掛かっている個人情報保護委員会の3年ごと見直しの検討は既に昨年11月の時点から始まっており、事務局が示す方向性も3月の時点で公表されていたが、とくに表立って何も言わなかったのは、意見は公式に言うつもりだったからだ。しかし、前回(5年前)は4月に中間整理が公表され5月にヒアリングに呼ばれたのに、今年はトラブルがあったようで中間整理が出てこないし、何の連絡も来ないので、はたして呼ばれるのだろうか?呼ばれない可能性の要因もいくつか考えられるよな?と戦々恐々としていたのだったが、突如お呼び出しがあり、6月12日の委員会で意見表明の機会をいただき、無事にお話ししてきた。いつもだとスライドを資料とするのだが、スライドでは真意が伝わりそうにないと考え、今回は頑張って文章にした意見書を書いて資料とすることにした。なにぶん2週間前に依頼があり、資料提出期限まで8営業日しかなかったので、12頁目まではがっつり書いた(いつも1日に1頁しか進まない)ものの、後ろの5頁は突貫で1日で済ませたので不完全な内容となっているが、どうにか言うべきことは書き切った。以下で公表されている。「個人情報保護法3年ごと見直し令和6年に対する意見」, 第289回個人情報保護委員会(令和6年6月12日)資料1-2そして、その2週間後、中間整理が6月27日に発表され、パブコメ募集が開始されている。個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直しに係る検討の中間整理「個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直しに係る検討の中間整理」に関する意見募集について月末には中間整理が出るとのことだったので、2週間で中間整理だなんて、言ったことを反映できるわけもないよなと思っていたら、やはりほとんど反映されていないというか、4月の時点の事務局整理と大して違わないものが出てきた。この状況をどう見るかだが、背景には色々ある。まあ、多くは語るまい。いずれにせよ、前回(5年前)もまあこんなもんだったとも言える。前回は、4月に中間整理が出て、かなりおかしい方向性も示されていたのだったが、5月のヒアリングで述べた意見がいくつか通り、おかしかったところは撤回されている。つまり、中間整理後にけっこう変更されたのだ。そのことからすると今回も変更の余地があると考えられるのだが、2か月遅れで進行している(前回はパブコメ期限が5月27日だった)ところに難がある。それからもう一つ難があったのだが、多くは語るまい。というわけで、パブコメ募集期間の今、JILISで緊急シンポジウムを企画した。有識者ヒアリングの8名全員にお声がけをしたのだったが、なにぶん急だったので残念ながら3人だけの登壇となった。マスコミの方々にはぜひご来場いただきたい。緊急シンポジウム「個人情報保護法改正に向けて」(現地会場とオンライン配信の併催), 2024年7月19日(金)私からは、上記の意見書の内容を解説するつもりだ。しかしまあ、この意見書、読めばわかるように書いたつもりだったのに、どういうわけかネット上では全く反応がない(役所の方などからは絶賛の声も頂くのだが)。難解だっただろうか?もう理解してくれるのは生成AIだけだよな、というわけで、今回もClaude 3 Opusに解説してもらった。これならば一般の人々にもご理解いただけるのではないかしら?(ppc20240612-takagi.docxを添付して)私:これは、個人情報保護法の3年ごと見直しで個人情報保護委員会のヒアリングに呼ばれた際に陳述した意見を文章にした意見書です。内容を把握できますか。Claude:はい、提出された意見書の内容を把握しました。主な論点は以下の通りです。目的内の提供に対する規制が過剰であり、「契約の履行」「正当な利益」に基づく第三者提供を可能にするべきだが、そのためには個人データ処理による個人に対する評価・決定の適切性確保という法目的の理解に立ち返り、関連性の原則と正確性の原則を導入し、第三者提供時の利用目的拘束の仕組みを整備する必要がある。統計量への集計に際して第三者提供の制限が過剰であり、複数事業者が保有する個人データの突合を可能にする制度改善が必要である。要配慮個人情報の取得制限が過剰であり、特にLLMの学習目的での取得は制限対象とすべきではない。要配慮個人情報に上乗せ規制を設ける意義自体を再検討すべきである。散在情報に対する規制が過剰であり、個人データに統一すべきである。経済界の要望を実現するには、上記の「過剰な規制」と「不足する規制」を一度に直す大掛かりな改正が必要であり、来年ではなく再来年の法案提出を目指すべきである。意見書の背景として、個人情報保護法の法目的と特別カテゴリの意義について説明し、事務局の検討資料や他の有識者意見に対する見解を述べている。以上が、提出された意見書の主要な内容になります。個人情報保護法の課題と改正の方向性について、法目的に立ち返った検討を行っています。(個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直しに係る検討の中間整理を添付して)私:このヒアリングを受けて、二週間後に個人情報保護委員会から公表された「個人情報保護法いわゆる3年ごと見直しに係る検討の中間整理」がこちらです。意見書で指摘されていたことは反映されていると言えますか。Claude:意見書で指摘されていた主要な点と、中間整理での記載内容を比較すると、以下のように考えられます。目的内提供の制限の過剰性や統計量への集計に際しての第三者提供制限の過剰性については、中間整理でも、本人同意を要しないデータ利活用等の在り方として、生成AIなどの公益性の高い技術やサービスや、医療機関等における研究活動等に係る利活用のニーズについて、公益性の程度や本人の権利利益保護とのバランスを踏まえて、例外規定に係る規律の在り方を検討する必要があるとされています。ただし、意見書で示されたような具体的な制度設計の提案までは言及されていません。要配慮個人情報の取得制限の過剰性については、中間整理では、生体データの取扱いについて、特に要保護性が高いと考えられる生体データについて、実効性ある規律を設けることを検討する必要があるとされており、意見書の指摘とは逆の方向性が示されています。散在情報への過剰規制と個人データへの統一については、中間整理では言及がありません。大掛かりな改正の必要性と法案提出時期の再来年への延期については、中間整理では、パブリックコメント後も継続的な議論を行い、各検討項目の方向性を見直すことも想定されるとしつつ、提起された論点についてステークホルダーと議論するための場を設けつつ、令和6年末までを目途に議論を深めていくこととするとされています。ただし、法案提出時期については言及がありません。以上のように、意見書の主張の一部は中間整理に反映されていますが、意見書で示された具体的な提案のほとんどは中間整理には盛り込まれていないと言えます。中間整理は検討の方向性を示したものであり、今後の議論次第では意見書の指摘がさらに反映される可能性はあると思われます。私:今後の議論次第では意見書の指摘がさらに反映される可能性が垣間見えるのは、中間整理のどの記述からですか。Claude:中間整理の以下の記述から、意見書の指摘がさらに反映される可能性が垣間見えます。「事業者の協力も得ながら、実態を明らかにした上で検討を行い、必要となる要件の明確化を行うことが必要である。」(p.21)*1この記述から、今後事業者の意見も聞きながら実態を踏まえて検討を進めることが示唆されており、その過程で意見書の指摘が反映される余地があると考えられます。「法で本人同意が求められる規定の在り方について、個人の権利利益の保護とデータ利活用とのバランスを考慮し、その整備を検討する必要がある。」(p.23)この記述は、意見書で指摘されていた目的内提供の制限や統計量への集計に際しての第三者提供制限の見直しに関連するものと考えられ、今後の検討次第では意見書の指摘が反映される可能性があります。「また、個人情報保護及びその利活用とのバランスの在り方が国民各層にとって重要な課題であり、その重要性は以前にも増して高まっていることを踏まえ、委員会が関係の深いステークホルダーと透明性のある形で継続的に議論する場を設け、個人情報保護政策の方向性や、本人同意を要しない公益に資するデータ利活用に関係するガイドライン等の見直しの在り方などについて、検討していくこととすることも考えられる。」(p.26)この記述から、今後ステークホルダーとの継続的な議論を通じて、個人情報保護政策の方向性やガイドラインの見直しが検討されることが示唆されており、その過程で意見書の指摘が反映される可能性があります。以上の記述から、中間整理は検討の方向性を示したものであり、今後の議論次第では意見書の指摘がさらに反映される余地があることが読み取れます。(240612_gaiyou.pdfを添付して)私:これはそのヒアリングの際の質疑応答の議事概要です。注目される点はありますか。Claude:はい、この議事概要から以下の点が注目されます。生成AIに関して、事業者側の責任として、差別的な結果が出ないようにフィルターをかけるなどの対策が必要との指摘がありました。また、生成AIの出力の規制が必要との意見も示されています。個人情報保護法の義務規定の対象を個人データに統一することで、目的内提供の制限緩和や統計利用が可能になるとの指摘がありました。共同利用については、範囲が不明確で第三者提供制限の潜脱に使われるおそれがあるため、範囲を明確に制限すべきとの意見が示されました。こどもの個人情報保護については、年齢による区分だけでなく、こどもの個人情報に起因するリスクに基づく整理と対応が必要との指摘がありました。関連性の原則について、現行法の「必要な範囲」では不十分で、決定目的と関連性のないデータの利用を制限する必要があるとの指摘がなされました。団体訴訟制度については、個人情報保護法が保護する権利利益が明確でない中で導入するのは時期尚早ではないかとの意見が示されました。これらは、意見書で指摘されていた論点に関連する重要な議論と言えます。特に生成AIへの規制や関連性の原則、個人データへの統一などは、今後の法改正議論で焦点となりそうな論点と考えられます。私:最初の意見書で、特に注目すべき言及は何でしょうか。Claude:最初の意見書で特に注目すべき言及は以下の2点だと思われます。「法案提出を再来年とし、1年かけて十分な議論をしてはどうか」との提案(p.11)意見書では、経済界の要望を実現するには大掛かりな改正が必要で、法制執務上の検討を十分に重ねる必要があるとして、法案提出を再来年とし、1年かけて十分な議論をすることを提案しています。これは、拙速な法改正を避け、十分な議論を求める重要な指摘と言えます。「関連性の原則」と「正確性の原則」の重要性の指摘(p.3, p.12-13)意見書では、EU法の基本原則である「関連性の原則」と「正確性の原則」を日本の個人情報保護法に導入すべきと繰り返し主張しています。これらの原則は、個人データの利用目的との関連性と、個人の評価・決定の正確性を担保するために不可欠であり、日本の法制度の根幹に関わる重要な指摘と考えられます。これらの言及は、中間整理では直接言及されていませんが、意見書では個人情報保護法の目的に立ち返った本質的な議論を提起しているものであり、今後の議論で重視されるべき論点と言えるでしょう。特に関連性の原則と正確性の原則は、AI時代の個人情報保護を考える上で避けて通れない論点になると考えられます。私:最初の意見書で、問題点の指摘として語気を強めた感じのところはないですか。Claude:はい。
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