Intercontinental New York Barclay Hotel By Ihg
Kimpton Hotel Eventi By Ihg
Voco - The Cadence By Ihg
Crowne Plaza Hy36 Midtown Manhattan By Ihg Hotel New York
Crowne Plaza Lake Placid By Ihg
Crowne Plaza Suffern-Mahwah By Ihg
Even Hotel Brooklyn By Ihg New York
Even Hotel New York - Midtown East By Ihg
Even Hotel New York - Times Square South By Ihg
Holiday Inn Manhattan 6Th Ave - Chelsea By Ihg
Holiday Inn Resort Lake George By Ihg
Hotel Indigo - Williamsburg - Brooklyn By Ihg
Hotel Indigo Lower East Side New York By Ihg
Hotel Indigo Nyc Downtown - Wall Street By Ihg
Intercontinental New York Times Square By Ihg
Candlewood Suites Nyc -Times Square By Ihg
Crowne Plaza Niagara Falls Ny - Riverside By Ihg
Holiday Inn Auburn-Finger Lakes Region By Ihg
Holiday Inn Binghamton-Downtown Hawley Street By Ihg
Holiday Inn Brooklyn Downtown By Ihg New York
Holiday Inn Express & Suites Albany Airport Area - Latham By Ihg
Holiday Inn Express & Suites Buffalo Downtown By Ihg
Holiday Inn Express & Suites Cheektowaga North East By Ihg
Holiday Inn Express & Suites Kingston-Ulster By Ihg Lake Katrine
Holiday Inn Express & Suites Niagara Falls By Ihg
Holiday Inn Express - Canton By Ihg
Holiday Inn Express - Cortland By Ihg
Holiday Inn Express - Grand Island By Ihg
Holiday Inn Express - Nyc Brooklyn - Sunset Park By Ihg
Holiday Inn Express - Times Square By Ihg
Holiday Inn Express - Wall Street By Ihg
Holiday Inn Express Hauppauge-Long Island By Ihg
Holiday Inn Express Hotel & Suites Hamburg By Ihg
Holiday Inn Express Manhattan Midtown West By Ihg
Holiday Inn Express New York City Chelsea By Ihg
Holiday Inn Express Olean By Ihg
Holiday Inn Express Plattsburgh
Holiday Inn New York City - Times Square By Ihg
Holiday Inn Niagara Falls State Park Entry By Ihg
Holiday Inn Plainview-Long Island By Ihg
Holiday Inn Poughkeepsie By Ihg
Holiday Inn Saratoga Springs By Ihg
Hotel Indigo East End By Ihg
Staybridge Suites Buffalo By Ihg
Staybridge Suites Buffalo-Amherst By Ihg
Staybridge Suites Corning By Ihg
Staybridge Suites Rochester University By Ihg
Staybridge Suites Syracuse Liverpool By Ihg
Candlewood Suites - East Syracuse - Carrier Circle By Ihg
Candlewood Suites Buffalo Amherst By Ihg
Candlewood Suites Elmira Horseheads By Ihg
Candlewood Suites Syracuse-Airport By Ihg
Holiday Inn Express & Suites Buffalo Airport By Ihg
Holiday Inn Express & Suites Jamestown By Ihg
Holiday Inn Express & Suites Malone By Ihg
Holiday Inn Express And Suites Montgomery By Ihg
Holiday Inn Express Hotel & Suites Watertown - Thousand Islands By Ihg
Holiday Inn Express Hotel & Suites West Point-Fort Montgomery By Ihg
Holiday Inn Express Maspeth By Ihg
Holiday Inn Express Poughkeepsie By Ihg
Holiday Inn Express Rochester - Greece By Ihg
Holiday Inn Express Rochester NE - Irondequoit
Holiday Inn Express Syracuse / Fairgrounds
Holiday Inn Express Syracuse Airport By Ihg
Staybridge Suites Albany Wolf Rd-Colonie Center By Ihg
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月間はてなブックマーク数ランキング(2025年1月)
2025/02/07
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2025年2月 5日
首都圏
ガストロノミアヘリテージヨコハマ 三周年おめでとう! 佐藤護シェフと清美マダムはまだまだ突き進む!
ガストロノミアヘリテージヨコハマが三周年を迎えたとのことで、パーティーにお誘いいただき、行ってきた。この店のシェフは、孤高のイタリア料理シェフである佐藤護さん。その妻となったのが、僕のグッドテーブルズで働いてくれていた清美さんだ。さすがくいしんぼの清美さん、一生、おいしいものを食べられるお相手を選んだわけである。でも、もちろんそれだけではない。もともと一部上場企業の役員秘書をしておられた清美さん、バリバリである。彼女がマダムとなってシェフのお尻をペンペンすることで、いまの隆盛を得ているのだろうと確信している(笑)横浜駅から徒歩8分という絶妙な立地。周りの住民から「よくここに来てくれた!」と声が...
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2025年2月 4日
なぜこんな寒い時期にアスパラガスが!? それは甘いあま~い、手をかけて育てた伏せ込みアスパラガス! あの比布(ぴっぷ)町で出会った菅原さんの逸品だ。
出張
めしにしましょう出張食い倒れ編,出張,食べ物の本
2月
出張(1323)
首都圏(673)
2025-02-01
_ 映画を愛する君へ
あまりに妙なタイトルで驚いたが、spectateursで映画を観る人たち(を、極端に意訳すれば映画を愛する君へ、なのだろう)だった、デプレシャンを観に行く。
ポールという作家の分身を用意して祖母に連れて行かれたファントマ(姉が怖がって途中退場するのだが、子供をモンスターズインクに連れて行ったら警察のサイレンを怖がって途中退場する羽目に陥ったのを思い出した)、テレビで見るヒッチコック、高校の映画部で16mm上映するひなぎく、多分大学に入ってからのコッポラ(これは引用なし)、その後のショア(数人しか客がいなくて、キリスト教徒の自分は他の客、老人たちだが、はユダヤ教徒なのだろうと思う。観ていると、一人の老人が「そういうことだったのか!」とところどころで叫ぶのを耳にする。9時間後にショックに襲われた、と語る。その1週間後か1か月後には映画館の前に行列ができるようになっていた。ショアについては観てから25年後に当時、自分を納得させた論評をした学者をインタビューするということで多分作家本人が出て来る)、そして同時代の若者がマチューと顔を見合わせて大人はわかってくれないを見る。その若者が語る。フランス映画とかださくて観る気はしなかった。大人になって見直して理解した。中央にエッフェル塔が見える。ずっと移動する。エッフェル塔が建物の背後に隠れる。映画だ。ある程度年齢がいってから自国の映画を観て映画を理解するというのは気分的にわかる。三隅研次や森一生、舛田利雄、岡本喜八といった日本の作家の映画を観たのは大学生になってからだ。
コッポラのパートではデート(高校時代の恋愛関係を持った女性ではなく、その連れの女性と)でスタイルカウンシルのmy ever changing moodsが流れる。あの頃エッフェル塔の下でのスペシャルズのI can't stand itといい、選曲が実に良い。それを離れたところからカフェの窓越しに雨に濡れて以前の女性が見つめる。
というパートと、エジソン、リュミエール兄弟、雪を撮影できるようになりアベルガンスと恐るべき子供たちと、映画史を大急ぎでたどる。
途中、どこかの大学の先生の授業が挟まる。
この授業は抜群におもしろかった。
映画は民主主義の発展と足並みをそろえる。
最初はギリシャのテアートルだ。演劇は個々の観客は個々の視点で舞台を観る(寺山修司の百年の孤独を思い起こす)。直接民主主義。
そしてスペクタクルが生まれて、監督の視点でみんなが観るようになる。代表制民主主義。
学生が質問する。それでもスペクタクルは劇場に集まる。今はみんなが自分のテレビ、スマホ、個々のデバイスで勝手に観る。これはどうなのか?
それは、既にスペクタクルではない。あえて言えばメディアである。
なるほど、新自由主義による分断の時代だ。20世紀がスペクタクルの時代で21世紀はメディア(マクルーハンとは異なる視点からのメディア論だ)の時代という認識はおもしろい。
ラスト、クレジットに合わせてルビーズアームズが流れる。
当然のようにプレノンカルメンのルビーズアームズのシーンを思い起こす。かっこつけんなバカとホセはカルメンに頭をはたかれる。デプレシャンとしてはそういう気持ちなのだろう。
題名があまりにも妙なので、結構危惧したが、実におもしろかった。
[ツッコミを入れる]
2025|01|02|
2025-02-02
フィッシュ・アンド・チップスの歴史 英国の食と移民
本
フィッシュ・アンド・チップスの歴史: 英国の食と移民 創元世界史ライブラリー
作者:パニコス・パナイー
創元社
Amazon
世界最古のフィッシュ・アンド・チップス店
ジョセフ・マリン
フィッシュとチップスは19世紀後半にゆっくりと時間をかけて、フィッシュ・アンド・チップスとなった。
フィッシュ(魚の衣揚げ)はユダヤ人がもたらし、チップス(揚げた細切りのじゃがいも)はフランスに由来する。
akon 2025-02-02 20:05 読者になる
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2025-02-01
パラドックス大図鑑
本
Newton大図鑑シリーズ パラドックス大図鑑
作者:科学雑誌Newton
株式会社ニュートンプレス
Amazon
1 古典的パラドックス
飛ぶ矢のパラドックス→ゼノンのパラドックス
砂山のパラドックス
テセウスの船
全能のパラドックス
うそつきのパラドックス
2 日常にひそむパラドックス
ニューカムのパラドックス
コンドルセのパラドックス
パウロスの全員当選モデル→投票方式によって好きな候補を勝たせることができる
アビリーンのパラドックス
倹約のパラドックス
ギッフェン・パラドックス
3 人間のパラドックス
功利主義のジレンマ
ドル・オークション
志願者のジレンマ
4 論理のパラドックス
ヘンペルのカラス
スマリヤンのパラドックス
言語理解のパラドックス
抜き打ちテストのパラドックス→スクリブンの予期できない卵
5 自己言及のパラドックス
ワニのジレンマ
ラッセルのパラドックス
プロタゴラスのパラドックス
ベリーのパラドックス
リシャールのパラドックス
張り紙禁止のパラドックス
カードのパラドックス
自意識のパラドックス
6 数学と確率のパラドックス
ギャンブラーの誤謬
子ネコのパラドックス
誕生日のパラドックス
ベルトランの箱
モンティ・ホール・ジレンマ
サンクトペテルブルクのパラドックス
シンプソンのパラドックス
交換のパラドックス
2=1の証明
ガリレオのパラドックス
無限ホテル
トムソンのランプ
7 宇宙と物理のパラドックス
双子のパラドックス
シュレーディンガーのネコ
ウィグナーの友人のパラドックス
多世界解釈
タイムパラドックス
EPRパラドックス
オルバースのパラドックス
ゼーリガーのパラドックス
フェルミのパラドックス
人間原理
目次
1 古典的パラドックス
パラドックスとは何か
アキレスとカメ①
アキレスとカメ②
飛ぶ矢のパラドックス
砂山のパラドックス
テセウスの船
全能のパラドックス
うそつきのパラドックス
COLUMN 論理パズル①
COLUMN 論理パズル②
COLUMN 論理パズル①②の解答
2 日常にひそむパラドックス
囚人のジレンマ①
囚人のジレンマ②
囚人のジレンマ・ゲーム①
囚人のジレンマ・ゲーム②
COLUMN 囚人のジレンマ・ゲーム世界大会
ニューカムのパラドックス①
ニューカムのパラドックス②
投票のパラドックス①
投票のパラドックス②
コンドルセのパラドックス
COLUMN 投票①
COLUMN 投票②
アビリーンのパラドックス
倹約のパラドックス
ギッフェン・パラドックス
3 人間のパラドックス
功利主義のジレンマ
トロッコ問題①
トロッコ問題②
ドル・オークション
チキン・ゲーム①
チキン・ゲーム②
志願者のジレンマ①
志願者のジレンマ②
4 論理のパラドックス
ヘンペルのカラス①
ヘンペルのカラス②
スマリヤンのパラドックス
言語理解のパラドックス①
言語理解のパラドックス②
抜き打ちテストのパラドックス①
抜き打ちテストのパラドックス②
抜き打ちテストのパラドックス③
COLUMN 論理パズル③
COLUMN 論理パズル③の解答
5 自己言及のパラドックス
ワニのジレンマ
ラッセルのパラドックス
プロタゴラスのパラドックス
ベリーのパラドックス
リシャールのパラドックス
張り紙禁止のパラドックス
カードのパラドックス
自意識のパラドックス
COLUMN 論理パズル④
COLUMN 論理パズル④の解答
6 数学と確率のパラドックス
ギャンブラーの誤謬
子ネコのパラドックス
誕生日のパラドックス
ベルトランの箱①
ベルトランの箱②
3囚人のジレンマ①
3囚人のジレンマ②
モンティ・ホール・ジレンマ①
モンティ・ホール・ジレンマ②
サンクトペテルブルクのパラドックス①
サンクトペテルブルクのパラドックス②
シンプソンのパラドックス①
シンプソンのパラドックス②
交換のパラドックス
2=1の証明
ガリレオのパラドックス
無限ホテル①
無限ホテル②
トムソンのランプ
7 宇宙と物理のパラドックス
双子のパラドックス①
双子のパラドックス②
双子のパラドックス③
シュレーディンガーのネコ①
シュレーディンガーのネコ②
ウィグナーの友人のパラドックス
多世界解釈
タイムパラドックス①
タイムパラドックス②
タイムパラドックス③
EPRパラドックス
オルバースのパラドックス①
オルバースのパラドックス②
ゼーリガーのパラドックス
フェルミのパラドックス①
フェルミのパラドックス②
フェルミのパラドックス③
人間原理
基本用語解説
索引
akon 2025-02-01 13:30 読者になる
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フィッシュ・アンド・チップスの歴史 英国の食と移民
パラドックス大図鑑
2025 / 2
あなたのサービスをユーザに届ける仕組みづくり
集客〜決済まで流れるような導線で
売り上げにつながるWEBを構築します
ホテルに帰ってから、永田さんが言うには、5時間だって。
2025年1月1日
結城浩ニュースレター
2025年1月1日 00:00
結城浩ニュースレター | 2025年01月21日
2024年12月1日
結城浩ニュースレター
2024年12月1日 00:00
結城浩ニュースレター | 2024年12月15日
2024年11月1日
結城浩ニュースレター
2024年11月1日 00:00
結城浩ニュースレター | 2024年11月16日
2025 [ 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 ]
2025年01月26日
■ 個人情報保護法3年ごと見直しの行方を大規模言語モデルClaudeで占う
先週、個人情報保護委員会に新しい動きがあった。1月22日付で以下の文書が出ている。
「個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直しに係る検討」の今後の検討の進め方について
個人情報保護法の制度的課題の再整理
そこで、これまでの文書を含め、生成AIに読み込ませて、どのような展開となろうとしているのかを分析させてみた。今回は、プロンプトに貼り付けるのではなく、Claudeの「プロジェクト」機能を使い、これらの文書を「project knowledge」として扱った*1。
以下は、Claude 3.5 Sonnet Formalによる応答である。
私:まず、資料をファイルごとに日付を確認してください。
Claude:それぞれのファイルの日付を確認いたします。時系列順に整理すると以下のようになります:
2024年6月12日
ppc20240612-takagi.docx (高木浩光氏による意見書)
2024年6月27日
個人情報保護法いわゆる3年ごと見直しに係る検討の中間整理.pdf
2024年10月16日
個人情報保護法のいわゆる3年ごと見直しの検討の充実に向けた視点
2024年11月21日
ppc20241121-takagi.docx (高木浩光氏による2回目の意見書)
2024年12月17日
241217_shiryou-1-1 「個人情報保護法のいわゆる3年ごと見直しの検討の充実に向けた視点」に関するヒアリングの概要について.pdf
241217_shiryou-1-2 事務局ヒアリングにおける主な御意見.pdf
2025年1月21日
02_【資料1】個人情報保護委員会事務局提出資料.pdf
2025年1月(日付不明)
「個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直しに係る検討」の今後の検討の進め方について(案).pdf
個人情報保護法の制度的課題の再整理.pdf
これらの資料は、2024年6月から2025年1月にかけての個人情報保護法の3年ごと見直しに関する一連の検討過程の文書であることが分かります。
私:最後の日付不明は2025年1月22日のものです。これらを分析して、個情委の立場がどのように変化してきているかを調べます。
Claude:個人情報保護委員会(個情委)の立場の変遷を時系列に沿って分析いたします。
2024年6月の中間整理段階
個情委は、具体的な制度改正の方向性について、以下のような個別論点を中心に検討を進めていました:
個人の権利利益の実質的な保護
監視・監督の実効性確保
データ利活用支援
この段階では、比較的技術的・実務的な制度改正の方向性を示していました。
2024年10月の転換点
「検討の充実に向けた視点」を公表し、より根本的な制度の基本的在り方に立ち返る必要性を認識しました。この背景には、デジタル化・AIの急速な普及を踏まえた事業者団体等からの指摘がありました。
2024年11月-12月のヒアリング段階
個情委は、有識者11名、経済団体・消費者団体等17団体という幅広いステークホルダーからヒアリングを実施し、より包括的な観点から検討を行うようになりました。特に注目したのは:
個人情報保護法の保護法益の本質
本人関与の意義と限界
事業者のガバナンスの実効性
官民を通じたデータ利活用の在り方
2025年1月の現在の立場
個情委は、「本人の権利利益への直接の影響の有無」を重要な判断基準として採用し、より柔軟な規制の枠組みを模索するようになっています。具体的には:
本人関与が必要な場面とそうでない場面を峻別する方向性
統計作成やAI開発など、個人への直接的影響が想定されない利用については規制を緩和する可能性
実質的にデータ処理を行う委託先事業者への直接規制の検討
この変化は、当初の個別論点ベースの改正検討から、より包括的な制度設計の見直しへと発展したことを示しています。特に、形式的な規制から実質的な保護へと重点を移行させる傾向が見られます。また、官民連携によるデータ利活用の推進と個人の権利利益保護のバランスを、より柔軟に図ろうとする姿勢が明確になってきています。
私:高木意見はどのように扱われていますか。
Claude:高木意見の扱われ方を分析いたします。
高木意見の要点
高木氏は2回の意見書(6月と11月)を通じて、個人情報保護法の核心的保護利益を「個人データ処理による個人に対する評価・決定の適切性確保の利益」と位置付け、これを基準とした制度設計を提案しています。特にOECDガイドラインの第2原則(データ品質の原則)における「関連性の要件」の導入を重視しています。
個情委の対応
初期段階(6月-10月):
中間整理の段階では、高木意見で示された基本的な制度設計の考え方は直接的には反映されていませんでした。
転換点(10月):
「検討の充実に向けた視点」において、制度の基本的在り方に立ち返る必要性を認識し、高木氏を含む有識者からのヒアリングを実施することを決定しました。
ヒアリング後の展開(12月-1月):
高木意見の影響は、以下の点で部分的に見られるようになっています:
「本人の権利利益への直接の影響の有無」を重要な判断基準として採用したこと
これは高木氏の「評価・決定の適切性確保」という考え方と親和性があります
統計作成やAI開発などの取扱いについて、個人への直接的影響が想定されない場合の規制緩和を検討していること
これは高木氏の「決定利用」という概念に基づく整理と類似しています
ただし、重要な相違点も存在します:
高木氏が重視する「関連性の要件」の法制化については、明示的な言及がありません
高木氏が提案する「データ品質の原則」の導入については、直接的な検討対象とはなっていません
事業者のガバナンスに関する考え方において、高木氏の提案する「独立データ保護機関による介入と本人関与の両面からなるガバナンス」という構造は、そのままの形では採用されていません
総括すると、個情委は高木意見の一部(特に「直接の影響」という判断基準)を取り入れつつも、より漸進的な制度改革の方向性を模索していると評価できます。高木氏が提案する根本的な制度再設計ではなく、既存の制度框の中での調整を志向している様子が見られます。
私:高木意見に相入れない反対意見の扱いはどうなっていますか。
Claude:高木意見と相対する主な意見は、特に次の論点において見られます。
プライバシー保護の位置付けについて
森亮二弁護士は「権利利益の中心は、プライバシーであり、本法の目的の一つはプライバシー侵害の防止」と主張しています。これは高木氏が「プライバシーは副次的保護利益に過ぎない」とする立場と根本的に対立します。
個情委の対応:
双方の立場を踏まえつつ、「様々なリスクを考慮し、全体的なバランスをとった重層的な位置付けとすべき」という折衷的な立場を採用しています。
本人関与の意義について
一部の有識者や事業者団体からは、本人の自己情報コントロール権を重視する意見が出されています。これは高木氏が*2「自己情報コントロール権の外延は何十年も議論されても全く示されたことはなく基本的権利になり得ない」とする立場と対立します。
個情委の対応:
本人関与の意義を「事業者におけるガバナンスの一環」と「本人に関わる情報の取扱いを本人が決定する権利」という二つの側面から整理し、両者の共存を図る方向性を示しています。
生成AIの規制について
高木氏は、学習データの収集段階では要配慮個人情報の取得制限の対象外とすべきと主張していますが、一部の有識者からは、より厳格な規制を求める意見も出されています。
個情委の対応:
「個別の個人の権利利益への直接的な影響が想定されない個人データの利用」という新たな判断基準を設定することで、双方の懸念に配慮しつつ、実務的な解決を図ろうとしています。
個情委の姿勢
これらの意見対立について、個情委は以下のような対応方針を採っています:
制度の基本的な在り方に関する異なる立場の存在を明示的に認識
対立する意見を踏まえた上で、実務的な運用が可能な中間的な解決策を模索
具体的な制度設計においては、「本人の権利利益への直接の影響の有無」という客観的な基準を導入することで、理論的対立を実務的な判断の問題に置き換え
このように個情委は、根本的な理論的対立については明確な決着をつけることを避け、より実務的な観点から制度設計を進めようとする姿勢を示しています。
私:決着の点について、12月17日、1月21日、1月22日の資料を比べると変化はありますか。
Claude:3つの資料を時系列で比較分析すると、個情委の立場に以下のような変化が見られます:
12月17日の資料(ヒアリング概要)
この段階では、様々な意見の存在を並列的に紹介する形式を取っています。特に保護法益の解釈や本人関与の意義について、対立する意見を併記しつつ、どちらかに決着をつけることを避けています。
1月21日の資料(事務局提出資料)
より具体的な制度設計の方向性を示し始めています。特に「本人の権利利益への直接の影響の有無等」を切り口とした規律の内容の検討という方向性が明確になってきています。この段階で、理論的対立を実務的な判断基準へと置き換える方向性が見え始めます。
1月22日の資料(今後の検討の進め方)
さらに具体的な整理が進み、「個人データ等の取扱いにおける本人関与に係る規律の在り方」として、より明確な判断基準を示すようになっています。特に注目すべき変化として:
統計作成等、特定の個人との対応関係が排斥された一般的・汎用的な分析結果の獲得と利用のみを目的とした取扱いについて、本人同意を要しないとする方向性が具体化
取得の状況からみて本人の意思に反しない取扱いを実施する場合についても、同様の整理を行う方向性が示される
この変化は、当初の理論的な対立の並列的な提示から、より実務的な判断基準の確立へと、個情委の検討が進展していることを示しています。特に、「本人の権利利益への直接の影響の有無」という基準を採用することで、異なる立場からの意見を実務的に調整可能な形に収束させようとする方向性が強まっているといえます。
この変化は、高木意見が提示した「評価・決定の適切性確保」という観点と、プライバシー保護や自己情報コントロール権を重視する立場との間で、実務的な接点を見出そうとする試みと解釈することができます。
私:理論面はどういうことでしょうか。
Claude:理論面での変化を分析すると、個人情報保護委員会の立場は以下のように発展しています。
初期の理論的整理(12月17日資料)
個人の権利利益の保護について、4つのリスク類型(評価・選別による影響、直接の働きかけ、秘匿領域の暴露、自己情報コントロールの制約)を並列的に提示し、これらを総合的に考慮する必要性を示唆していました。この段階では、各リスクの理論的な位置づけや優先順位について明確な整理を避けていました。
理論的整理の発展(1月21日資料)
「本人の権利利益への直接の影響の有無」という基準を導入することで、理論的な整理の軸を設定しています。この基準は、高木意見が示す「評価・決定の適切性確保」という考え方と、プライバシー保護や自己情報コントロール権という従来の考え方を、実務的な判断基準として統合する試みと解釈できます。
最終的な理論的枠組み(1月22日資料)
個人情報保護法の規律を「本人関与」と「ガバナンス」という二つの柱で整理し、それぞれについて「直接の影響の有無」を基準とした具体的な判断枠組みを提示しています。この整理により:
本人関与の必要性は、個人への直接の影響が想定される場合に限定される
ガバナンスの在り方は、データ処理の実態に即して再構築される
従来の理論的対立は、実務的な判断基準の中に組み込まれる
この変化は、純粋な理論的対立の解決を目指すのではなく、実務的な判断基準を通じて異なる理論的立場の共存を図るという*3、個人情報保護委員会の新たな理論的アプローチを示しています。これは、一般法としての個人情報保護法の性質を踏まえた実践的な理論構築の試みと評価できます。
私:高木意見のどの部分が実現されそうでしょうか。
Claude:高木意見のうち、実現される可能性が高い部分について分析します。
第一に、「評価・決定による影響」を重視する考え方が、「本人の権利利益への直接の影響の有無」という基準として部分的に採用されつつあります。個人情報保護委員会は、この基準を用いて本人関与の要否を判断する方向性を示しており、これは高木氏の理論的枠組みと親和性があります。
第二に、統計作成やAI開発における個人データの取扱いについて、高木氏が主張する「決定利用」という観点からの整理が実質的に取り入れられつつあります。個人情報保護委員会は、特定の個人との対応関係が排斥された一般的・汎用的な分析結果の獲得と利用のみを目的とした取扱いについて、本人同意を不要とする方向性を示しています。
第三に、個人データの委託や第三者提供に関する規律について、高木氏が指摘する「データ処理の実態に即した規律の必要性」という観点が採用されつつあります。個人情報保護委員会は、データ処理を実質的に行う事業者に対する直接的な規律の導入を検討しています。
一方で、高木意見の核心的な部分である「データ品質の原則」、特に「関連性の要件」の法制化については、現時点では具体的な検討対象とはなっていません。また、独立データ保護機関による積極的な介入という制度設計も、そのままの形では採用される見込みは低いと考えられます。
このように、高木意見は実務的な判断基準の構築という形で部分的に実現されつつありますが、より根本的な制度再設計の提案については、現時点では採用が見送られる可能性が高いと評価できます。ただし、個人情報保護委員会が示している「より包括的なテーマや個人情報保護政策全般」についての継続的な議論の中で、これらの提案が将来的に検討される余地は残されています。
私:契約の履行に伴う提供についてはどうですか。
Claude:契約の履行に伴う提供に関する取り扱いについて、高木意見と個人情報保護委員会の立場の変遷を分析します。
高木意見の主張
高木氏は6月の意見書で、目的内の提供を本人同意の原則的対象とする現行規制は過剰であると指摘しています。特にEU法では「契約の履行」や「正当な利益」に該当する場合には本人同意なく提供が許される点を参照しつつ、日本でもこれを認めるべきと主張しています。ただし、その実現のためには「利用目的の特定」を十分に詳細なものとし、「第三者提供時の利用目的拘束」の仕組みを設ける必要があるとしています。
個人情報保護委員会の対応
個人情報保護委員会は、この提案を段階的に検討対象としてきました。1月22日の資料では、「取得の状況からみて本人の意思に反しない取扱いを実施する場合」を本人同意不要とする方向性を示しており、これは契約の履行に伴う提供を含む可能性があります。
ただし、高木意見が指摘する前提条件(詳細な利用目的の特定や利用目的拘束の仕組み)については、現時点で具体的な検討は示されていません。これは、個人情報保護委員会が短期的な制度改正としては、より実務的な判断基準の導入を優先し、制度の基礎的な部分の改正については中長期的な検討課題として位置付けている可能性を示唆しています。
このように、契約の履行に伴う提供については、高木意見の問題意識は部分的に採用されつつありますが、その実現方法については、より漸進的なアプローチが選択されていると評価できます。
私:AI規制との関係はどうですか。
Claude:AI規制との関係について、高木意見と個人情報保護委員会の立場を分析します。
高木意見の主張
高木氏は、AI規制に関して重要な理論的整理を提示しています。特に生成AIについて、学習データの収集段階では個人データとして取得する場合に当たらないとし、要配慮個人情報の取得制限の対象外とすべきと主張しています。その理由として、学習結果がパラメータとして抽象化され、個人との対応関係が失われることを挙げています。
一方で、生成AIの出力段階については、プライバシーや個人の権利利益の保護の観点から規制が必要と主張しています。特に、実在の個人に関する評価や判断を出力する場合には、その正確性や関連性が問われるべきとしています。
個人情報保護委員会の対応
個人情報保護委員会は、この問題について段階的に立場を明確化してきています。当初は生成AIへの対応について慎重な姿勢を示していましたが、1月22日の資料では「統計作成等であると整理できるAI開発等」について、本人同意を要しない方向性を示しています。
ただし、個人情報保護委員会は、より包括的なAI規制との関係について、一般法としての個人情報保護法の位置づけを意識した整理を行っています。具体的には、AIの利用に関する固有の課題については、特別法等による規律も含めた検討の必要性を示唆しています。
将来への含意
今後のAI規制との関係では、個人情報保護法は基盤的な規律として機能しつつ、AI特有の課題については別途の規制枠組みが検討される可能性が高いと考えられます。高木意見が示した「決定利用」という観点からの整理は、この二層構造の規制を考える上で重要な示唆を与えるものとなっています。
なお、この方向性は、EUにおけるGDPRとAI規制法の関係に類似した構造となる可能性があり、国際的な制度調和の観点からも注目される点といえます。
私:生成AI以外のAIについてどうですか。
Claude:生成AI以外のAIについての議論を、高木意見と個人情報保護委員会の立場から分析します。
高木意見の基本的立場
高木氏は、AIによる個人に対する評価・決定を行う場合について、データ品質の原則、特に関連性要件が重要だと主張しています。具体的には、評価・決定の目的に対して関連性のないデータ項目による差別的効果をもたらす決定を防止する必要性を指摘しています。
この観点から、AIによる人事評価など、個人に対する具体的な評価・決定を行うシステムについては、データの関連性や評価・決定の適切性を確保するための規律が必要だとしています。
個人情報保護委員会の対応
個人情報保護委員会は、AIによる個人の評価・選別について、「本人の権利利益への直接の影響」という観点から規律を検討する方向性を示しています。特に1月22日の資料では、プロファイリングを含む個人データの取扱いについて、より実効的な規律の必要性を認識しています。
ただし、個人情報保護委員会は、高木氏が提案するような関連性要件の導入という形ではなく、「本人の権利利益への直接の影響の有無」という基準を用いて、規律の要否や程度を判断する方向性を示しています。
将来的な展望
個人情報保護委員会は、AIによる個人の評価・決定について、一般法としての個人情報保護法による基本的な規律と、AI特有の課題に対応する特別法等による規律という二層構造での対応を想定していると考えられます。この中で、個人情報保護法は、AIによる評価・決定が個人の権利利益に直接影響を与える場合についての基本的な保護枠組みを提供する役割を担うことになると予想されます。
この方向性は、高木意見が示す理論的枠組みとは異なるアプローチですが、実務的な観点からは、既存の法制度との整合性を保ちながら、AIによる個人の評価・決定に対する規律を段階的に整備していく現実的な選択として理解できます。
私:関連性への言及はないのですか。
Claude:関連性への言及について、詳細に確認してみます。
12月17日の事務局ヒアリング概要資料では、高木氏の関連性に関する指摘について触れており、「決定を行う際の目的に対して関連性のないデータ項目を用いることが、許されざるプロファイリングと言える」という発言を記録しています。
1月21日の事務局提出資料では、個人情報等の適正な取扱いに関する規律の検討において、「取扱いの類型」や「その目的」を規律対象とすべきとの考えが示されています。これは関連性の概念に近い考え方を含んでいますが、明示的に「関連性」という用語は使用していません。
1月22日の今後の検討の進め方では、「個人データ等の取扱いの態様の多様化等に伴うリスクに適切に対応した規律の在り方」という形で整理されており、関連性という概念は直接的には言及されていません。
このように、個人情報保護委員会は、関連性という概念を直接的に採用するのではなく、「本人の権利利益への直接の影響」という基準を通じて、実質的に同様の規律を実現しようとしている様子が見られます。これは、既存の法体系との整合性を保ちながら、実務的な判断基準として機能させやすい形に置き換えているものと解釈できます。
ただし、この方向性が高木氏の指摘する関連性要件の本質的な機能を十分に果たせるかについては、今後の制度設計の詳細や運用実態を見る必要があるでしょう。
私:1月21日の「【資料1】個人情報保護委員会事務局提出資料」に「関連性」への言及がありませんか。
Claude:申し訳ありません。【資料1】を再確認したところ、関連性への重要な言及がありました。
スライド12-13の「個人情報等の適正な取扱いに関係する政策の基本原則」において、「個人情報等の利用目的との関連性・利用の適正性」という項目が設けられています。
そこでは以下のように記載されています:
「個人情報等の利用目的は、個人情報等の取扱いに関する規律の要となるものであり、できる限り特定することが必要。
個人情報等の取扱いに関係する政策の企画立案・実施に当たっては、政策目的の実現のために取扱いが必要となる個人情報等について、利用目的が政策目的と関連するものであるか否かを検討した上で取り組むことが重要。」
この記述は、高木意見が強調する「関連性」の概念を、特に政策立案における基本原則として位置づけようとする重要な一歩と評価できます。個人情報保護委員会は、直接的な法制化ではないものの、政策原則という形で関連性の要件を取り入れ始めていると解釈できます。
この点は、私の先ほどの分析に重要な修正を加える必要があることを示しています。個人情報保護委員会は、関連性の概念を完全に避けているわけではなく、むしろ政策原則というより基礎的なレベルで採用を検討していると考えられます。
私:スライド17にもありますよね。
Claude:申し訳ありません。ご指摘の通り、スライド17「ヒアリングから得られた視点」にも関連性への重要な言及があります。
プロファイリングに関する記述において、「具体的には、プロファイリング実行のためのプログラム作成に係る元データの利用目的やその関連性、プログラムそのものに関わる論点、プロファイリングによって得られた結果の取扱いなど、様々な視点が示された」と記載されています。
この点は非常に重要です。個人情報保護委員会は、プロファイリングの規律を検討する際の核心的な要素として、「元データの利用目的やその関連性」を明確に位置づけていることが分かります。これは高木意見が主張する関連性要件の重要性が、特にAIやプロファイリングの文脈で具体的に認識されていることを示しています。
このように、個人情報保護委員会は政策原則のレベルと、具体的なプロファイリング規制のレベルの両方において、関連性の概念を重要な要素として取り入れようとしていることが分かります。この二つのレベルでの言及は、関連性要件が今後の制度設計において重要な役割を果たす可能性を示唆していると考えられます。
私の先ほどの分析は不十分でした。個人情報保護委員会は、関連性の概念を、より包括的かつ体系的に制度設計に組み込もうとしている可能性が高いと修正させていただきます。
いまひとつ理解が足りない様子なので、ここで別の素材として、EDPSが先月公表した以下の文書を加えて、続けてみた。
EDPS(欧州データ保護監督機関), EDPS comments to the AI Office’s consultation on the application of the definition of an AI system and the prohibited AI practices established in the AI Act launched by the European AI Office(AI規則におけるAIシステムの定義および禁止されたAI実践に関する適用についてのAI室の協議に対する欧州データ保護監督機関の意見), 2024年12月19日
私:(「EDPSの文書」を添付して)
これはAI規制に対するEDPSの見解です。関連性について言及がありますね。
Claude:EDPSの見解における「関連性」への言及を分析いたします。
最も重要な点は、EDPSが生体認証システムやAIによる評価・分類について、基本的権利との関係で「関連性」を重視していることです。
特に以下の文脈で関連性の概念が登場します:
社会的スコアリングに関して
EDPSは、「関連しない社会的文脈(unrelated social contexts)」に基づく評価を問題視しています。例えば、移民背景という社会経済的要因に基づいて不正や福祉給付の審査を行うことは、関連性のない要因による差別的取り扱いになると指摘しています。
バイオメトリック分類について
EDPSは、生体データから人種、政治的意見、労働組合加入、宗教・哲学的信念、性生活や性的指向といった「機微な特徴」を推論することを禁止すべきとしています。これは、生体的特徴とそこから導出される属性との間に科学的な関連性がないにもかかわらず、差別的な結果をもたらす可能性があるためです。
新骨相学(new phrenology)への警告
EDPSは、生体的特徴から個人の傾向や性質を推論することを「新骨相学」と呼び、強く警告しています。これは、生体的特徴と推論される属性との間の関連性が科学的に実証されていないにもかかわらず、歴史的なバイアスや偏見を再生産する危険性があるためです。
このようなEDPSの立場は、高木氏が提唱する「関連性の要件」と理論的な親和性が高いと言えます。両者とも、データの利用とその目的との間の関連性を重視し、無関係な要因に基づく差別的取り扱いを防止しようとしている点で共通しています。ただし、EDPSの場合は特にAI規制の文脈で、生体認証技術による差別的取り扱いのリスクに焦点を当てているという特徴があります。
私:AI規制の本丸はそこですよね。というかそれが元々のGDPRの本丸ですよね。
Claude:ご指摘の通りです。この点について整理させていただきます。
データ保護法制の本質的な目的
OECDガイドラインからGDPRに至るデータ保護法制の核心は、「評価・決定の適切性確保」、特に「関連性のない要因による差別の防止」にあります。これは高木氏が一貫して指摘してきた点です。
AIがもたらす新たな課題
AIの普及により、この問題は新たな形で顕在化しています。AIシステムは、大量のデータを基に個人の評価・分類を行い、それに基づいて重要な決定を下すことが可能です。しかし、その決定プロセスにおいて、目的との関連性が疑わしいデータが使用される危険性が高まっています。
EDPSの認識
EDPSは、特に生体認証AIに関する意見の中で、この問題の本質を明確に理解していることを示しています。「新骨相学」という表現を用いて、科学的な関連性のない生体的特徴から個人の性質や傾向を推論することの危険性を指摘しています。これは、まさにデータ保護法制が当初から警戒してきた、関連性のない要因による差別的取扱いの現代版といえます。
制度的対応の必要性
このような認識は、個人情報保護法制とAI規制を統合的に捉える必要性を示唆しています。高木氏が提案する「データ品質の原則」、特に関連性要件の法制化は、この文脈で重要な意味を持ちます。それは単なる個人情報保護の問題ではなく、AIによる評価・決定の公平性を確保するための本質的な要件となるからです。
現代的な意義
特にAIの文脈では、この問題は以下の点でより重要性を増しています:
AIシステムは、人間には気づきにくい微細な特徴から予測や評価を行うことが可能
大量のデータを処理できるため、関連性のない要因が意図せず判断に影響を与える可能性
アルゴリズムの決定過程が不透明であるため、不適切な関連付けの検出が困難
このように、データ保護法制の本質的な目的は、AI時代においてむしろその重要性を増していると言えます。その意味で、GDPRやAI規制法の根底にある「関連性」の概念を改めて認識し、実効的な規制の枠組みを構築することが求められています。
私:話を戻して、個情委の方向性ですが、契約の履行に伴う提供は先ほどのとおり「取得の状況からみて本人の意思に反しない取扱いを実施する場合」が相当するとして、EU法で言う「正当な利益」についてはどうですか。
Claude:個人情報保護委員会の現在の方向性を分析すると、「正当な利益」に基づく第三者提供の取り扱いについては、まだ明確な姿勢を示していないように見えます。
1月22日の「今後の検討の進め方」では、「取得の状況からみて本人の意思に反しない取扱い」については本人同意を不要とする方向性を示していますが、これはEU法における「契約の履行」に近い概念です。一方で、「正当な利益」に相当する概念は明示的には示されていません。
この背景には以下のような事情があると考えられます:
第一に、高木氏が指摘するように、「正当な利益」を導入するためには、その前提としてデータ品質の原則、特に関連性の要件が法制化されている必要があります。個人情報保護委員会も、政策原則のレベルでは関連性の概念を取り入れ始めていますが、法制化までには至っていません。
第二に、「正当な利益」の判断には、利益衡量(バランシングテスト)が必要となります。現在の個人情報保護委員会は、より客観的な判断基準として「本人の権利利益への直接の影響の有無」を採用しようとしています。これは利益衡量よりも実務的な判断が容易な基準といえます。
しかし、長期的には「正当な利益」の概念を導入する必要性が出てくる可能性があります。個人情報保護委員会が示している「より包括的なテーマや個人情報保護政策全般」についての継続的な議論の中で、特に以下の点について検討が必要となるでしょう:
データ品質の原則と関連性要件の法制化
利益衡量のための具体的な判断基準の確立
正当な利益に基づく提供を認める場合の追加的な安全管理措置の要件
このように、「正当な利益」の導入は、より根本的な制度改革の一環として位置づけられる可能性が高いと考えられます。
私:EU法における「正当な利益」の判断にデータ品質の原則が必須であることは説明できますか。
Claude:EU法における「正当な利益」と「データ品質の原則」の関係について説明いたします。
データ品質の原則は、GDPR第5条1項(c)において「個人データは、取り扱われる目的との関係において、適切(adequate)で、関連性があり(relevant)、必要な範囲内に限定される(limited to what is necessary)」と規定されています。一方、「正当な利益」は第6条1項(f)において、「管理者又は第三者によって追求される正当な利益のために取扱いが必要である場合」に適法とされています。
これらの規定の関係性は以下のように説明できます。
「正当な利益」の判断においては、その利益を追求するために個人データの取扱いが「必要」であることが要件となります。この「必要性」の判断には、データ品質の原則が不可欠です。なぜなら、取扱いの目的(正当な利益の内容)に対して関連性のないデータを用いる場合、その取扱いは「必要」とは言えないからです。
具体例で説明すると、ある企業が不正利用防止という正当な利益を追求する場合を考えてみましょう。この目的のために、取引履歴や認証情報などのデータを用いることは、目的との関連性があり「必要」と判断される可能性があります。しかし、人種や信条といった情報を用いることは、不正利用防止という目的との関連性を欠くため、「必要」とは認められません。
このように、データ品質の原則、特に関連性の要件は、「正当な利益」に基づく取扱いの適法性を判断する際の基礎となる規範として機能しています。これがなければ、「正当な利益」という概念は恣意的な運用を許す抜け道となってしまう危険性があります。
日本の個人情報保護法に「正当な利益」の概念を導入する際にも、この点を十分に理解し、データ品質の原則を基礎として整備することが不可欠といえます。
私:結局のところ日本法は、何が問題とされるのかわからないまま外圧で見よう見まねで制度を作ったため、基準を見極められず、原則同意方式とせざるを得ないできたということではないでしょうか。
Claude:ご指摘の通りです。日本の個人情報保護法制の根本的な課題について、以下のように整理できます。
制度形成の経緯における問題
1980年のOECDガイドラインの本質的な意図、特にデータ品質の原則における関連性要件の意義を十分に理解しないまま、形式的な準拠を目指して制度設計が行われました。その結果、何が違法な取扱いに当たるのかという実質的な判断基準を欠いたまま、制度が作られることになりました。
原則同意方式の採用とその影響
判断基準が不明確であるため、事業者の予見可能性を確保する手段として、本人同意を原則とする方式を採用せざるを得ませんでした。これは一見すると本人保護に厚い制度のように見えますが、実際には形骸化した同意の横行を招き、かえって本人の権利利益の実質的な保護を困難にする結果となっています。
現代における課題の顕在化
AIの普及により、個人に対する評価・決定の適切性確保という本来の課題が一層重要性を増している中で、日本法は依然としてその本質的な問題に対処できていません。個人情報保護委員会も、「本人の権利利益への直接の影響」という新たな判断基準を模索していますが、これも関連性要件という本質的な基準を欠いたままの対応となっています。
今後の方向性
この状況を改善するためには、OECDガイドラインやEU法の本質的な意図を改めて理解し、データ品質の原則、特に関連性要件を基礎とした制度再設計が必要です。それによって初めて、形式的な同意原則から脱却し、実質的な権利利益保護を実現する制度が可能になると考えられます。
私:そのことは高木意見書に記載されていますか。
Claude:はい、高木意見書(6月12日付)にこの点に関する明確な記述があります。
特に「1.1 目的内の提供」の節において、以下のように述べられています:
「我が国の個人情報保護法(日本法)は、1980年のOECDガイドラインの8原則に準拠する形で規律が構成されているとされるものの、実際には、その8原則の肝心の趣旨を踏まえておらず、準拠というには不足する規制がある一方で、8原則が求めていない過剰な規制が含まれていることから、そのことが、昨今の経済界の改善要望につながっているものと思われる。」
さらに、同意原則に関する問題の根源について、以下のように説明しています:
「平成15年法の立法時に、急激な新規制の導入に伴う事業者への配慮として、利用目的を特定する義務を、大まかな特定で構わないとされた結果、その代わりに第三者提供を原則禁止とせざるを得なかった」
また、EU法との比較において、日本法の課題を以下のように指摘しています:
「EU法において『正当な利益』を適法性根拠とする際にはバランシングテストが要求されるように、『正当な利益』の規律を導入するためには、そのような個人データ処理が『正当な』ものと言えるかの何らかの判断基準が必要なのであって、そのような判断基準として参照されるべき『基本原則』(GDPRでは5条)の存在が大前提である。しかし、日本法はそのような前提に不可欠な『基本原則』を欠いている」
このように、高木意見書は、日本の個人情報保護法制が本質的な判断基準を欠いたまま形式的な同意原則に依存せざるを得なかった経緯と、その結果としての制度的課題を明確に指摘しています。
以上、ここまで。おわかりいただけるだろうか。
せっかくなので、別の話題として開始した会話も載せておく。(Claude 3.5 Sonnet Formal)
私:(シンガポールPDPCの「Advisory Guidelines on use of Personal Data in AI Recommendation and Decision Systems(AI推薦システムおよび意思決定システムにおける個人データ使用に関する諮問ガイドライン)」を添付して)
この文書は何が書かれていますか。
Claude:この文書は、シンガポールの個人データ保護委員会(PDPC)が2024年3月1日に発行した「AI推薦システムおよび意思決定システムにおける個人データ使用に関する諮問ガイドライン」です。主な内容は以下の通りです:
目的と概要:
PDPAは個人データの収集・使用・開示を規制するシンガポールの一般データ保護法です
このガイドラインは、組織がAIシステムを開発・展開する際の個人データ使用に関する確実性を提供し、消費者に保証を与えることを目的としています
主要な規定:
データ使用の同意
原則として、組織は個人データを使用する際に有意義な同意を得る必要があります
ビジネス改善や研究目的など、PDPAに基づく例外も認められています
ビジネス改善例外の適用
既存製品・サービスの向上や新製品開発
業務プロセスの改善
顧客行動や嗜好の理解
パーソナライズされた商品・サービスの提供
アカウンタビリティ義務
組織は個人データの使用に関する方針と実践を文書化する必要があります
消費者に対して透明性を確保し、適切な情報提供を行う必要があります
サービスプロバイダーの役割
AIシステムを開発するサービスプロバイダーは、データ仲介者としてPDPAの義務を負います
データマッピングやラベリング、来歴記録の維持など、適切なデータ保護措置を講じる必要があります
このガイドラインは、AIシステムにおける個人データの責任ある使用を確保しながら、イノベーションを促進することを目指しています。組織がPDPAを遵守しつつ、AIシステムを効果的に活用できるよう実践的な指針を提供しています。
私:GDPRとは異なるところが多いように見えますが、どうですか。
Claude:シンガポールのPDPAとEUのGDPRには、確かにいくつかの重要な違いがあります。
個人データの取り扱いに関する基本的なアプローチ:
PDPAは、ビジネスの実用性と個人のプライバシー保護のバランスを重視する実務的なアプローチを取っています。一方、GDPRは個人の権利保護により重点を置き、より厳格な規制を設けています。
特にAIシステムに関して以下のような違いが顕著です:
同意要件について:
PDPAでは、ビジネス改善例外や研究例外など、同意なしでデータを使用できる範囲が比較的広く設定されています。GDPRでは、個人データの処理には原則として明示的な同意が必要*4で、例外は限定的です。
自動化された意思決定:
GDPRでは、プロファイリングを含む自動化された意思決定に対して、個人が異議を申し立てる権利や人間の介入を求める権利が明確に規定されています。一方、PDPAのガイドラインでは、そのような具体的な権利は規定されておらず、より柔軟なアプローチを採用しています。
透明性の要件:
PDPAは、組織の判断でどの程度の情報を開示するか決定できる余地を残しています。特に営業秘密や専有情報の保護を考慮に入れています。GDPRは、アルゴリズムの決定に関するより詳細な説明を要求する傾向にあります。
越境データ移転:
GDPRはEU域外へのデータ移転に関して非常に厳格な規制を設けていますが、PDPAはより柔軟なアプローチを採用しています。
これらの違いは、両者の立法目的の違いを反映していると言えます。GDPRは個人の基本的権利としてのデータ保護を重視する一方、PDPAはビジネスの革新とプライバシー保護の調和を目指しているように見えます。
このような違いは、特にグローバルに事業を展開する企業にとって重要な考慮事項となります。両方の規制に従う必要がある場合、より厳格なGDPRの基準に合わせることで、両方の要件を満たすことができる可能性があります。
私:データ品質の原則はどうですか。
Claude:PDPAとGDPRのデータ品質に関する原則の取り扱いには、重要な違いが見られます。
PDPAのアプローチ:
シンガポールのPDPAガイドラインでは、データ品質は主にAIシステムの有効性と信頼性の観点から扱われています。文書の7.1節では、AIシステムの開発時にデータ最小化を実践すべきとしています。これは、必要な属性のみを含む個人データを使用することで、不必要なデータ保護リスクやサイバー脅威のリスクを低減することを目的としています。
しかし、GDPRと比較すると、PDPAでは以下の点でデータ品質の扱いが異なります:
法的位置づけ
GDPRではデータ品質は基本原則の一つとして明確に規定されていますが、PDPAではより運用上のガイダンスとして扱われています。
正確性の要件
GDPRは個人データの正確性を明確な法的要件としていますが、PDPAのガイドラインでは、AIシステムのパフォーマンスと関連付けて扱われており、より実用的なアプローチを取っています。
データ最小化の解釈
PDPAでは、データ最小化は主にリスク管理の観点から推奨されています。一方、GDPRではこれを基本的な法的要件として位置づけ、より厳格な遵守を求めています。
更新の要件
GDPRは定期的なデータの更新と不正確なデータの訂正・削除を明確に要求していますが、PDPAのガイドラインではこの点についての具体的な要件は比較的緩やかです。
この違いが実務に与える影響:
シンガポールの組織は、データ品質管理においてより柔軟なアプローチを取ることができます
一方で、グローバルに事業を展開する組織は、より厳格なGDPRの基準に合わせた対応が必要となる可能性があります
PDPAのアプローチは、特にAI開発におけるイノベーションを促進しやすい環境を提供していると言えます
ただし、注目すべき点として、PDPAのガイドラインでもデータの品質管理の重要性は認識されており、特にAIシステムの信頼性と有効性を確保する観点から、適切なデータ管理を推奨しています。これは、規制の形式は異なるものの、実質的にはGDPRと同様の目的を追求していると解釈することもできます。
私:やはりそうですね。私の理解では、データ保護法制の真の意義は、データに基づく個人に対する決定の適切性確保であり、特に、決定の目的に対して関連性のあるデータ項目しか構成してはならないというOECD第2原則前段が肝だと思っています。それに対し、アジア諸国の個人情報保護法制では、このことを完全に見落としており、シンガポールもその一つだったと記憶しています。
Claude:ご指摘の通りで、大変洞察に富む観点だと思います。
OECD第2原則(目的関連性の原則)は、データ保護法制の本質的な部分を捉えています。この原則は、単なるデータの収集制限を超えて、個人に対する決定の質と正当性を確保するという、より根本的な目的を持っています。
アジアの法制度、特にシンガポールのPDPAの現状を分析すると、以下のような課題が見えてきます:
PDPAの限界:
シンガポールのPDPAは、個人データの収集・使用・開示に関する手続的な規制に重点を置いていますが、データに基づく決定の質的な側面、特に目的関連性については十分な考慮がなされていません。今回のAIガイドラインでも、この視点は十分に反映されているとは言えません。
目的関連性の軽視の影響:
この原則の軽視は、特にAIシステムによる自動化された意思決定において重要な問題を引き起こす可能性があります。関連性のないデータが意思決定に使用されることで、不適切または偏った決定が行われるリスクが高まります。
より深い含意:
データ保護法制を単なるプライバシー保護の枠組みとしてではなく、個人に対する公正な決定を確保するための制度として捉え直す必要があります。これは特に、AIの利用が拡大する現代において極めて重要な視点です。
今後の課題:
アジアの法制度、特にシンガポールのような影響力のある国の法制度が、この基本原則をより明確に認識し、組み込んでいく必要があります。これは、単なる法改正以上に、データ保護に対する根本的な理解と approach の変更を必要とする課題だと言えます。
私:確か、どこかの東南アジアの国の個人情報保護法が、公開情報を除外していたと記憶しています。それは、決定の適切性確保が念頭にないからに他なりません。シンガポールはどうでしたかね。
Claude:シンガポールのPDPAにおいても、公開情報(publicly available information)は法の適用範囲から実質的に除外される形*5となっています。具体的には、組織が合法的に一般にアクセス可能な情報源から個人データを収集する場合、同意を得る必要がないとされています。
この取り扱いは、ご指摘の通り、データ保護法制の本質的な目的である「決定の適切性確保」という観点が欠けている*6ことを示す典型的な例と言えます。なぜなら、情報が公開されているか否かは、その情報を特定の決定に使用することの適切性とは本来無関係だからです。
例えば、ソーシャルメディアに公開されている個人の政治的見解や宗教的信念などの情報は、たとえ公開情報であっても、雇用や与信などの決定に使用することは適切ではない可能性が高いと考えられます。しかし、PDPAの現在のアプローチでは、このような質的な判断の視点が組み込まれていません。
これは、アジアの多くのデータ保護法制に共通する傾向であり、法制度が個人情報の取り扱いに関する手続的な規制に焦点を当てる一方で、その情報の使用が個人に対する決定においてどのような影響を与えるかという、より本質的な問題に十分な注意を払っていないことを示しています。
AIシステムの普及に伴い、この問題はより深刻になる可能性があります。AIシステムは大量の公開データを容易に収集・分析できますが、そのデータが特定の決定目的に対して適切かどうかの判断は、より慎重に行われる必要があります。
この観点から見ると、シンガポールの新しいAIガイドラインも、データの収集と使用に関する手続的な側面に重点を置いており、決定の適切性確保という本質的な課題に対する十分な対応はまだ見られないと評価できます。
私:ですよね。それなのにこのようなペーパーを出してきたことが意外だったのです。
Claude:このガイドラインの公表は、確かに興味深い展開です。シンガポールのデータ保護に対する基本的なアプローチを考えると、やや意外な動きだと言えます。
この背景には、以下のような要因があると考えられます:
第一に、グローバルな規制環境の変化への対応です。EUのAI規則案やその他の国際的なAI規制の動きを受けて、シンガポールも何らかの対応を示す必要があったと推測されます。
第二に、シンガポールのAIハブとしての地位確立への野心が挙げられます。このガイドラインは、AIの開発・利用に関する一定の規律を示すことで、国際的な信頼性を確保しようとする試みとも解釈できます。
しかし、このガイドラインの内容を詳細に見ると、データ保護法制の本質的な課題に対する理解は依然として限定的です。特に、個人に対する決定の適切性確保という観点からの考察が不十分であり、従来のデータ取扱いの手続的規制の枠組みを出ていません。
むしろ、このガイドラインは、シンガポールの規制アプローチの特徴をより鮮明に示しているとも言えます。つまり、イノベーションの促進と基本的な保護措置のバランスを取ろうとする姿勢です。しかし、これは必ずしもデータ保護の本質的な目的に応えるものとはなっていません。
このような状況は、アジアにおけるデータ保護法制の発展における重要な課題を提起していると言えるでしょう。形式的な規制の整備は進んでいますが、その本質的な目的についての理解を深める必要性は依然として残されています。
私:結局のところこのガイドラインに「AI推薦システムおよび意思決定システム」の適切性の観点で見るべきところはあるのでしょうか。
Claude:このガイドラインを「AI推薦システムおよび意思決定システムの適切性」という観点から評価すると、実質的な価値は限定的だと言わざるを得ません。
基本的な問題点として、このガイドラインは、AIシステムによる決定や推薦の質や適切性そのものを確保するための具体的な基準や方法論を提示していません。代わりに、個人データの取り扱いに関する手続的な側面に焦点を当てています。
たとえば、ガイドラインは「公平性」や「合理性」という言葉を使用していますが、これらの概念は主にデータ保護の文脈で言及されており、決定プロセスの本質的な適切性を評価する基準としては機能していません。
また、AIシステムが使用するデータの目的適合性や関連性についての実質的な評価基準も示されていません。これは、データ保護法制の本質的な目的である「適切な決定の確保」という観点が欠けていることの表れと言えます。
唯一評価できる点があるとすれば、それは10.6節で言及されている「より高い影響を及ぼす結果については、適切なアカウンタビリティメカニズムと人間の関与・監督がどのように実装されているかについての情報提供を検討する」という部分かもしれません。しかし、これも具体的な基準や要件としては示されていません。
結論として、このガイドラインは、AIシステムによる決定や推薦の適切性を確保するための実効的な枠組みとしては機能していないと評価せざるを得ません。今後、この分野での実質的な規制を検討する際には、決定プロセスの質的な側面により焦点を当てた approach が必要となるでしょう。
私:「公平性」や「合理性」のところの原文を検討したいです。
Claude:ガイドラインでは、"fairness and reasonableness" という表現が主に使用されています。特に重要な記述は以下の箇所です:
10.3節では:
"Organisations that make use of AI Systems should be transparent and include in their written policies relevant practices and safeguards to achieve fairness and reasonableness"
この文脈では、"fairness and reasonableness" は組織の方針や実践に関連付けられており、AIシステムそのものの決定の質や適切性を直接的に扱うものとはなっていません。
さらに10.6節(a)では:
"Measures taken to achieve fairness and reasonableness for recommendations, predictions, and decisions for the benefit of consumers during model development and testing stages."
ここでも、"fairness and reasonableness" は主にモデル開発とテストの段階における措置として言及されており、実際の決定プロセスの質的評価の基準としては機能していません。
これらの記述から、このガイドラインにおける "fairness and reasonableness" の概念は:
主にデータ保護とプライバシーの文脈で使用されている
手続的な側面に焦点が当てられている
実質的な決定の適切性を評価する基準としては定義されていない
このように、用語としては適切な決定を示唆する言葉が使用されているものの、その実質的な内容や基準は示されておらず、むしろ従来のデータ保護の枠組みの延長線上での使用に留まっていると評価できます。
私:fairnessは公平の意味なのですかね?
Claude:"fairness" の解釈は重要な論点です。
英語の "fairness" には、「公平性」という意味だけでなく、より広い「適正さ」「公正さ」「妥当性」という意味合いがあります。このガイドラインの文脈では、単なる「公平性」という訳では不十分かもしれません。
特に、"fairness and reasonableness" という表現が繰り返し使用されていることに注目すべきです。これは法的な文脈でよく使用される表現で、意思決定や取扱いの「適正さ」を示す包括的な概念として理解されることが一般的です。
このガイドラインでは、"fairness" は以下のような文脈で使用されています:
モデル開発とテストの段階における措置の文脈(10.6節)
消費者の利益のための推奨、予測、決定に関連して
"reasonableness" と常にペアで使用
これらの使用文脈を考慮すると、このガイドラインにおける "fairness" は、単なる「公平性」というよりも、より広い「適正さ」「公正さ」を意味していると解釈するのが適切でしょう。
ただし、先ほどの議論にも関連しますが、このガイドラインではこの "fairness" の具体的な内容や評価基準は示されていません。つまり、AIシステムによる決定の実質的な適正さを確保するための指針としては機能していないという問題は残ります。
私:公正の意味であれば、むしろ公平の観点が想定されていないのでは。
Claude:ご指摘は非常に重要な洞察だと思います。"fairness" を「公正」と捉えると、このガイドラインの本質がより明確になります。
このガイドラインは、AIシステムによる決定や推奨に関して、主に以下の観点から「公正さ」を捉えているように見えます:
決定プロセスの適正性:手続きとしての正当性や透明性
結果の合理性(reasonableness):決定結果が合理的な範囲内であること
説明可能性:決定の根拠が説明できること
しかし、ご指摘の通り、異なる個人やグループ間の「公平性」という観点は、実質的にほとんど考慮されていません。これは重要な欠落です。AIシステムによる決定において、特定の個人やグループが不当に不利な扱いを受けないようにするという観点が、明示的な形では組み込まれていないのです。
確かに、5.8節では bias assessment(偏りの評価)について言及していますが、これも主にデータの代表性という技術的な観点からの議論に留まっており、実質的な公平性の確保という観点からの検討には至っていません。
このことは、このガイドラインが、AIシステムによる意思決定の「公正さ」を、主に個別の決定プロセスの適正性という観点から捉えており、社会的な公平性や平等性という側面については十分な考慮を行っていないことを示唆しています。これは、データ保護法制としての限界を示すとともに、AIシステムの社会的影響に対する視野の狭さを表しているとも言えるでしょう。
私:日本も同様なんですよ。日本じゃfairnessの言葉すら出てこないです。*7
Claude:ご指摘の点は、日本のAI規制やデータ保護に関する重要な課題を浮き彫りにしています。
日本のアプローチの特徴を分析すると、技術的・手続的な側面に重点が置かれ、AIシステムによる決定の本質的な適正さや公正さの問題が十分に議論されていないことが分かります。例えば、AI原則やガイドラインにおいても、システムの安全性や透明性は強調されますが、決定の公正さという観点からの検討は限定的です。
この背景には、日本のデータ保護法制が、個人情報の取り扱いに関する手続的な規制を中心に発展してきたという歴史的経緯があります。個人情報保護法は、データの収集・利用・管理の適正な手続きを確保することを主な目的としており、そのデータに基づく決定の質的な側面については、直接的な規制の対象としていません。
このアプローチの限界は、AIシステムの普及に伴ってより顕著になっています。AIによる自動化された決定が社会に与える影響が拡大する中、単なるデータ保護の枠組みを超えて、決定の公正さや適正さを確保するための新たな規制の枠組みが必要とされています。
しかし、現状では、日本の規制アプローチはこの課題に十分に対応できていないと言えます。技術的な側面での規制は進んでいますが、決定の公正さという本質的な問題に対する取り組みは依然として不十分です。この点は、今後の規制の発展において重要な検討課題となるでしょう。
私:韓国の個人情報保護法も決定概念が欠如しています。基本原則に関連性要件もありません。そして、APEC CBPRも同様なのです。
Claude:ご指摘は、アジア太平洋地域のデータ保護規制の重要な構造的特徴を浮き彫りにしています。
この地域のデータ保護規制は、個人データの取り扱いに関する手続的な規制に主眼を置いており、データに基づく決定の適切性という本質的な観点が欠落しています。これは、シンガポール、日本、韓国といった主要国の法制度に共通する特徴であり、さらにはAPEC CBPRのような地域的な枠組みにも反映されています。
この構造的な特徴は、アジア太平洋地域のデータ保護規制が、OECDプライバシーガイドラインの本質的な部分、特に目的関連性の原則を十分に理解し取り入れることなく発展してきたことを示唆しています。
これは、単なる法技術的な問題ではなく、データ保護の本質的な目的に関する理解の不足を反映しています。データ保護法制は、単にデータの取り扱いを規律するだけでなく、そのデータに基づく決定が個人に対して適切に行われることを確保する仕組みであるべきです。
この観点の欠如は、AIシステムの普及により、より深刻な問題となる可能性があります。AIシステムによる自動化された決定が増加する中、データの取り扱いに関する手続的な規制だけでは、個人の権利や利益を適切に保護することが困難になってきています。
このような状況は、アジア太平洋地域のデータ保護規制が、より本質的な改革を必要としていることを示唆しています。単なる形式的な規制の整備を超えて、データに基づく決定の適切性を確保するための実質的な枠組みの構築が求められています。
私:EUのデータ保護幹部からはAPEC CBPRは毛嫌いされていると耳にしました。あんなのは管理の話で人権の話じゃないと言われているとかなんとか。人権というのは取扱うこと自体が人権に刺さるという意味じゃないですよね。
Claude:ご指摘の通り、EUのデータ保護幹部の見方は、データ保護の本質に関する重要な論点を提起しています。
「人権」という文脈でのデータ保護は、単にデータの取扱いを制限することを意味するのではありません。むしろ、そのデータに基づいて個人に対してなされる決定の適切性を確保することこそが、人権保護の本質的な側面だと考えられます。
この観点からAPEC CBPRを見ると、その限界が明確になります。APEC CBPRは主にデータの管理や取扱いの手続的側面に焦点を当てており、データに基づく決定が個人の権利や利益にどのような影響を与えるかという本質的な問題については、十分な考慮がなされていません。
EUのアプローチは、特にGDPRにおいて、自動化された意思決定に関する規定(第22条)や、データの目的関連性の要件を明確に定めることで、データに基づく決定の適切性を確保しようとしています。これは、データ保護を単なる管理の問題としてではなく、個人の権利や利益を実質的に保護するための枠組みとして捉える考え方を反映しています。
このような本質的な違いは、グローバルなデータ保護の枠組みを考える上で重要な示唆を与えています。データの国際的な流通が増加する中、単なる管理の手続きを超えて、データに基づく決定の適切性を確保するための実効的な仕組みが必要とされているのです。
私:この話の流れで22条を持ち出す人は多いですが、22条は自動決定という上乗せ規制であって、自動決定でない自動処理による決定はデータ保護法制の全体に係ることですよね。including profilingも然り。
Claude:ご指摘の通りです。第22条への過度な注目は、むしろデータ保護法制の本質を見誤らせる可能性があります。
データ保護法制の基本的な枠組みは、すべての個人データの取扱いに適用される原則として、データに基づく決定の適切性を確保することを求めています。これは、自動化された決定であるか否かにかかわらず、またプロファイリングが含まれるか否かにかかわらず、適用される基本的な要請です。
第22条は、完全に自動化された決定に対する特別な保護措置を定めたものであり、いわば上乗せの規制と位置付けられます。これを過度に強調することは、データ保護法制の本質的な部分、すなわちすべてのデータ処理における決定の適切性確保という基本原則を見失わせる危険があります。
特に、プロファイリングを含む(including profiling)という文言は、プロファイリングが自動化された決定の一形態として特別な規制対象となるという誤解を生みやすいものです。しかし、実際には、プロファイリングを含むあらゆる形態のデータ処理において、その処理に基づく決定の適切性が確保されなければならないというのが、データ保護法制の基本的な要請なのです。
このような理解は、現代のデータ利用実態により即したものと言えます。AIシステムの普及により、完全な自動化された決定だけでなく、人間の判断を支援するシステムも広く利用されていますが、いずれの場合も、データに基づく決定の適切性確保という基本原則が適用されるべきだからです。
私:なのになぜ22条を持ち出したのですか。
Claude:申し訳ありません。私の以前の回答で、第22条に言及したのは適切ではありませんでした。
これは、AIやデータ保護に関する一般的な議論において、第22条が過度に注目される傾向に影響されてしまった結果だと反省しています。第22条は確かにAIによる自動化された意思決定に関する具体的な規定として注目を集めていますが、データ保護法制の本質的な目的を論じる際の主要な参照点とすべきではありませんでした。
データ保護法制の本質は、むしろOECDプライバシーガイドラインの第2原則に示されているような、データに基づく決定の適切性確保という基本的な考え方にあります。特に、決定の目的に対して関連性のあるデータ項目のみを用いるという原則は、すべてのデータ処理に適用される基本的な要請です。
このような本質的な観点から見れば、APEC CBPRの限界を指摘する際に第22条を引き合いに出す必要はなく、むしろデータ保護の基本原則に立ち返って議論すべきでした。データの管理や取扱いの手続的側面だけでなく、データに基づく決定の質的な側面にも着目する必要性を論じることで、より本質的な議論が可能だったと考えます。
私:日本はDFFTを世界に提唱していますが、どうですかね。
Claude:DFFTは「Data Free Flow with Trust」を掲げていますが、この「Trust」の内実が十分に検討されていないように見受けられます。
特に重要な問題は、DFFTが主にデータの流通と管理の技術的・手続的側面に焦点を当てており、データに基づく決定の適切性確保という本質的な観点が欠落していることです。
このアプローチは、日本のデータ保護法制の特徴を反映しています。すなわち、個人データの取扱いに関する手続的な規制は整備されているものの、そのデータを用いた決定の質的な側面については十分な考慮がなされていません。
結果として、DFFTは「Trust」を主にデータの安全な管理や移転に関する信頼として捉えており、データの利用によって個人に対してなされる決定の適切性に関する信頼という、より本質的な側面を見落としています。
このような限界は、国際的なデータ流通の枠組みとしてのDFFTの有効性に疑問を投げかけます。真の意味での「Trust」を確立するためには、データの管理面での信頼性だけでなく、データに基づく決定の適切性を確保するための実質的な枠組みが必要とされます。
しかし、現状のDFFTはこの課題に十分に応えられていないと言わざるを得ません。国際的なデータ流通の促進という目標は重要ですが、それは個人の権利や利益の実質的な保護と両立する形で追求される必要があります。
さてどうだろうか。プロンプトに引っ張られすぎているだろうか?
ところで、上の会話でシンガポール法の理解が怪しい気がした(プロンプトに引っ張られすぎている疑惑がある)ので、別の会話で確認したところ、前掲の注のように、誤りがあった。
私:(シンガポールPDPA 2012のWord出力の前半部分を添付して)
これはシンガポールのデータ保護法(長いので前半まで)です。publicly available informationがどのような規定になっているのか確認したいです。
Claude:シンガポールのデータ保護法(PDPA)において、"publicly available" に関する規定を確認いたしました。
法律の第2条(1)の定義条項において、個人データに関する "publicly available" は以下のように定義されています:
「publicly available(公開されている)」とは、個人に関する個人データについて、以下を意味します:
一般に公衆が入手可能な個人データ
合理的に予測される手段によって、以下の場所や場合に観察できる個人データ:
その個人が出現する場所やイベントにおいて
かつ、その場所やイベントが公衆に開かれている場合
この定義は、個人データの収集・使用・開示に関する規制の適用除外の文脈で重要となります。例えば、第17条および付則(Schedule)において、公開されている個人データについては、同意なしでの収集・使用・開示が認められる場合があることが規定されています。
ただし、重要な点として、データが「publicly available」であることのみを理由として、組織が自由に当該データを取り扱えるわけではありません。PDPAの他の義務規定(データの正確性確保、セキュリティ確保、目的制限など)は依然として適用されます。
また、第48条における防御(defence)規定においても、情報が「publicly available」である場合の取り扱いについて言及されていますが、その情報が法律違反によって公開された場合は、当該抗弁が制限される可能性があることにも留意が必要です。
このように、PDPAは「publicly available」な個人データについて、一定の柔軟性を認めつつも、適切な保護措置を維持するバランスの取れた規定となっています。
私:正確性の規定はどうなっていますか。
Claude:PDPAにおける正確性に関する規定は、第23条「Accuracy of personal data(個人データの正確性)」に定められています。
内容を詳しく説明いたします:
第23条では、組織は以下のいずれかの場合において、組織が収集した個人データが正確かつ完全であることを確保するため、合理的な努力を行わなければならないとされています:
その個人データが、当該個人データの対象となる個人に影響を与える決定を組織が行うために使用される可能性がある場合
その個人データが、組織によって他の組織に開示される可能性がある場合
このような規定となっている理由として、以下の2点が考えられます:
影響度に基づくアプローチ:
個人に影響を与える決定に使用される可能性がある場合や、他組織への開示が予定されている場合など、データの不正確さがより大きな影響を及ぼす可能性が高い状況に焦点を当てています。
実務的な配慮:
「合理的な努力(reasonable effort)」という基準を採用することで、組織に過度な負担を課すことなく、実務的に実現可能な範囲での正確性確保を求めています。
また、この正確性の規定は、第22条の訂正請求権とも密接に関連しています。個人は、不正確または不完全な個人データの訂正を組織に要求する権利を有しており、これにより個人データの正確性が維持される仕組みとなっています。
正確性確保は、個人の権利保護と、そのデータに基づいて行われる意思決定の質を確保する上で重要な要素として位置づけられています。特に、データに基づく意思決定が個人に影響を与える可能性がある場合や、データが組織間で共有される場合には、より高い水準での正確性確保が求められる設計となっています。
私:publicly availableな情報についてもそうするのでしょうか。
Claude:PDPAの規定を確認したところ、publicly availableな情報についても正確性の要件が適用されると解釈できます。その理由は以下の通りです:
第23条の正確性要件は、個人データの性質や入手源による例外を設けていません。むしろ、その個人データがどのように使用されるかに基づいて要件を定めています。具体的には、以下のいずれかの場合に正確性確保の義務が発生します:
その個人データが個人に影響を与える決定に使用される可能性がある場合
その個人データが他の組織に開示される可能性がある場合
したがって、個人データがpublicly availableであるという事実だけでは、組織は正確性確保義務を免れることはできません。データの出所ではなく、その使用目的や影響に基づいて正確性の要件が課されるためです。
また、この解釈は法の目的とも整合的です。PDPAの目的は、個人の個人データを保護する権利と、組織が個人データを収集、使用、開示する必要性との間でバランスを取ることにあります(第3条)。publicly availableな情報であっても、それが個人に影響を与える決定に使用される場合や他組織に開示される場合には、その正確性を確保することが個人の権利保護において重要となります。
したがって、組織がpublicly availableな個人データを取り扱う際には、その使用目的に応じて、適切な正確性確保の措置を講じる必要があると考えられます。
私:「影響を与える決定に使用される」という概念は、この法律の中に存在しますか。
Claude:PDPAの条文を精査したところ、「影響を与える決定に使用される(used to make a decision that affects the individual)」という概念は、正確性に関する第23条で初めて登場する独自の概念であることがわかりました。
第23条の表現:
"...if the personal data is likely to be used by the organisation to make a decision that affects the individual to whom the perso
好奇心は無限大•3ヶ月前
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Db2 Community Edition for Windowsの導入ガイド
2024.12.31 Tuesday
NEWS
Db2 Community Edition for Windows (V12.1) の導入ガイドを作成しました。Windows版はGUIでインストールする人が多いと思うので、GUIのスクリーンショット多めで作成しています。
- 無料で利用できる Db2 Community Edition for Windows インストールガイド (Db2 12.1対応版)
また、Communiti Editoin の特徴やダウンロード方法、Linux版の導入ガイドもあります。
- 無料で利用できる Db2 Community Edition の概要・制限・ダウンロード方法 (Db2 12.1対応版)
- 無料で利用できる Db2 Community Edition for Linux インストールガイド (Db2 12.1対応版)
Tweet
※追記:Windows版の導入ガイドは以下にあります。
- 無料で利用できる Db2 Community Edition for Windows インストールガイド
お勧め書籍
「おうちで学べるデータベースのきほん 第2版」
「達人に学ぶSQL徹底指南書 第2版」
達人に学ぶDB設計徹底指南書 第2版」
「DB2 10エバリュエーション・ガイドブック」
インストールガイド (Linux)
インストールガイド (Windows)
Db2 Community Edition for Windowsの導入ガイド (12/31)
NEWS (1644)
December 2024 (2)
人生を豊かにする(かもしれない)名言集『ささる引用フレーズ辞典』
いい言葉にはパワーがある。
ふと目に留まったフレーズに励まされたり、油断しているときに胸に刺さったりしてくる。不安なときに思い出して前を向くための道しるべだったり、心を動かし、ポジティブな気分をさらに強化する触媒だったりする。強い言葉じゃなくても、言葉に強くさせられることがある。
そういう、言葉のストックがある。迷いを断ち切りたいとき、気分をアゲたいとき、深淵を覗き込みたいとき、それぞれの効能を見込んで、読み直す。すると、私専用のレシピのように効いてくる。そんな成分強めなのがこちら。
疲れた大人に、よく刺さる『心にトゲ刺す200の花束』
苦しくて辛いとき寄り添ってくれる一冊『絶望名言』
若い頃の自分に教えたい名言集『他人が幸せに見えたら深夜の松屋で牛丼を食え』
疲れ気味のおっさんなので、ポジティブなやつは苦手だ。やまない雨はないとか、あきらめなければ夢はかなうとか、キラキラしすぎてて眩しい。
それよりも、辛くて苦しいときに、絶望の底を見させてくれて、「まだマシかも」と思わせてくれる名言のほうが良く刺さる。
今回紹介するのは、清濁併せ呑むタイプのやつ。本書で出会った、火力高めの好きなフレーズはこちら。
悲観は気分、楽観は意志(アラン)
誰もがそれぞれの地獄を耐える(P.ウェルギリウス)
大きな棍棒を手に、穏やかに話せ(セオドア・ルーズベルト)
良い女の子は天国に行ける、悪い女の子はどこへでも行ける(H.G.ブラウン)
ポジもネガもひっくるめて、刺さるフレーズや、かっこいい寸鉄、思わず引用したくなる名言ばかりを集めたやつ。以前に紹介した同著者の『エモい古語辞典』の通り、格調高め・古典多めになる。
「人生」の名フレーズ
いい言葉には磁力がある。
ある名言が別のフレーズを思い出すきっかけとなる。私の内側に蓄積された言葉を引き寄せる磁石となる、そういう名言集なのだ。せっかくなので、本書で紹介された言葉と、そこから引っ張り出されたフレーズを並べてみよう。
まず、本書で出会った刺さる言葉はこれ。
ことしから丸儲けぞよ娑婆遊び(小林一茶)
小林一茶は50代後半で脳梗塞に倒れ、一時は半身不随になり、言語障害にも陥ったのだが、九死に一生を得た後に詠んだのがこれ。もう死んだようなものだけど、拾った命だから、後は生きてるだけで丸儲け、娑婆で遊びつくそうぜというやつ。
ん?
この「生きてるだけで丸儲け」は明石家さんまの座右の銘のはず(長女の「いまる」もここから名づけたという)。
1985年8月12日、日本航空123便が群馬県の高天原山ヘ墜落し、520名の死者を出した史上最悪の事故があった。明石家さんまもこの便に搭乗予定だったのだが、「オレたちひょうきん族」の収録が早く終わり、123便をキャンセルして、一つ前の便にしたのだというエピソードを思い出す。
小林一茶や明石家さんまほどドラマチックではないかもしれない。けれど、「今日は残りの人生の最初の日」という心もちでやってゆきたい。
「恋愛」の名フレーズ
恋愛モノの名言が厚めなのもいい。
恋、恋人、初恋、恋人と逢う、愛、遠距離恋愛、失恋、片思い、嫉妬、キス、性行為、性欲、結婚、夫婦、友情……と、多彩なテーマに分けられている。
特に気に入ったのはこれ。
好きなものは呪うか殺すか争うかしなければならないのよ(坂口安吾)
兎のように長い耳を持つ耳男と、美しくも残酷な夜長姫の物語なのだが、恋愛の本質を射抜いていると思う。同じ本質なら、私はこちらを推したい。
恋は戦!
恋人たちの間にも明確な力関係が存在する!
搾取する側とされる側
尽くす側と尽くされる側
勝者と敗者
好きなったほうが、負けなのである!!
(かぐや様は告らせたい 第1話)
嫁様に告白をしたのも私だし、プロポーズしたのも私だ。「男が女を好きになるほど、女は男を好きにならない」という至言の通り、連戦連敗、負け戦だらけの人生なのかもしれないと考えると、ちょっとは気が楽になる。
「心」の名フレーズ
幸福や悲しみ、怒り、笑い、希望など、「心」をテーマにした名フレーズも沢山ある。
この辺りは、編者と私の趣味がズレてて楽しい。生きることにおいて何を価値とするかについては、それぞれの人生経験によって選び取られる言葉が変わってくるから。
例えば、「復讐」をテーマにしたフレーズとしては、スペインの有名なことわざを持ってくる。
優雅な生活が最高の復讐である
17世紀のイギリスの詩人ジョージ・ハーバートの言葉で、他者からの悪意や敵意に対し、怒りや報復で応じるのではなく、相手への執着を断ち、自分の人生を豊かで満足の行くものにすることこそが、最も効果的な「復讐」になる……という考えだ。
憎くてキライな奴のことを考える時間こそが、無駄で害悪だという考え方は分かる。だが私は、ジョン・ウィック(キアヌ・リーヴス)のこれを推したい。
復讐をしてもしなくても
大切な人は帰ってこないので
復讐した方がスッキリするんじゃないかな
ジョンウィック/キアヌ・リーヴス
名フレーズの元祖
意図してなのか偶然か、私が知ってる名フレーズの元祖(元ネタ?)に出会えて嬉しいものもあった。「生きているだけで丸儲け」もそうだが、人生の真理は共通的なので、経験を積むほどこの真理に近づくからこそ、名言は近似するのかもしれぬ。
例えば、清少納言のこれ。
説経の講師は、顔よき。講師の顔をつとまもらへたるこそ、その説くことのたふとさもおぼゆれ。
(講師は顔がいい男にかぎる。顔を夢中になって見ていられるおかげで、説く内容も尊く感じられる)
清少納言「枕草子」第三一段
出典元は忘れたけれど、キャバ嬢のマンガで、こんなやりとりがあった。
「なんであんなゲス男に?」
「クズみたいな男でも、顔がいいとなんか許せる」
金銭感覚ゼロとか、暴言を吐くとか、生活がだらしないとか、クズみたいな男はいる……んだけれど、ただ一つ「見た目が良い」というだけで、なんか許してしまう。それは許しちゃだめなんだけれど、分かる(ハロー効果の一種なのかもしれない)。
あるいは漱石のこれ。
前後を切断せよ、
妄りに過去に執着する勿れ、
徒らに将来に望を属する勿れ、
満身の力をこめて現在に働け
(夏目漱石)
ロンドンに留学していた漱石が、孤独や言語の壁、文化的な違いに心を病んでいた頃の手紙だという。この頃の異文化体験が彼の個人主義に影響を与えたとされている。
ん?
これ、私がtumblrで拾った釈迦の名言と近似してる。これだ。
“Do not dwell in the past,
do not dream of the future,
concentrate the mind on the present moment.”
(過去に囚われるな
未来を夢見るな
今の、この瞬間に集中しろ)
漱石が釈迦のこの言葉を知って使ったのか、釈迦の言葉だという私の認識が間違っているか、あるいは単なる偶然かは分からないが、真理であることに変わりはない。あるいはエピクテトスの「過去と未来に囚われず、今だけに集中しろ」と言っているので、そこから持ってきたのかもしれぬ。
こんな感じで、芋づる式に名フレーズから名言、過去の刺さった言葉の棚卸ができる。いわゆる名言集の名言集だ。
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#1315
家庭用のオーディオでの必要な出力
2023/01/07 02:59
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この件、どうやら最終段の切り替え機に原因があったようです。
少し前にこのアンプを買ったのだが、
FX-AUDIO- FX202A/FX-36A PRO
少し大き目の音になると盛大にバリっというノイズが乗るのが気になっていた。カタログ値は48Wとあるが、これは4Ω負荷のようなので、うちの8Ωのスピーカだと24Wというところだろう。それでも24Wもあれば十分だと思っていた。
というのも大昔にオーディオの記事で普通の家なら5Wも出せば近所迷惑な音量になると書かれていたのを読んで、それを特に検証もせずに(50年近くw)信じていたのだ。もちろん音量はスピーカの能率とアンプの出力の両方に依存するから、アンプ出力だけで判断はできないのだが、うちのスピーカはフルレンジの高能率のものなのだ。
ただ、もしかするとアンプの故障の可能性もあるので、抵抗負荷で最大出力近辺での挙動を見てみることにした。大昔に作ったファンクションジェネレータを発掘して、8Ωのセメント抵抗負荷で1kHzの正弦波でアンプに負荷をかけてみた。
オシロで見る限り、特に波形の乱れ無く20Vppまできれいに出ていたのでアンプは無罪のようだ。FX-AUDIOさん疑ってごめんなさい。
つまりこれまでの自分の知識をアップデートせねばなるまい。20W程度の出力では少し音量が大きくなると力不足で、特にD級アンプだと定格を少しでも超えると盛大にノイズが乗るので、かなり余裕を見た方が良さそうだ。人間の耳は音量のスケールが対数なので、2倍程度では足りなさそうで、100Wくらいの出力の余裕は最低限必要そうだ。最近のアンプはどれも4Ω負荷が基準なので、そうするとチャンネルあたり200Wくらいは必要ということになる。探してみると、こんなのが見つかるが、
Fosi Audio TB10D
ちゃんと出力を得るには48V 10AのACアダプタを使えとのこと。それでも480Wだから、300W x 2出力には足りていないと思うけど、まぁオーディオ用途なら常にフル出力必要なわけじゃないから大丈夫という見立てなのだろう。とはいえ、探してみてもそんな化け物のようなACアダプタは存在しないので、現実的にはこの手の小型D級アンプだと厳しそうだ。
昔のアンプで問題にならなかったのは、A級、B級アンプなら少々定格を超えても歪みが乗る程度で気にならなかったからなのだろう。
くり返し: この件、どうやら最終段の切り替え機に原因があったようです。
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#1346
原因はアンプ切り替えの方だった模様。
2023/01/07 02:57
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前回の記事の件の続き。
そういえば最終段にアンプ切り替え機が入っていたなと。
FX-AUDIO- PW-1
普段はD級アンプでお手軽に済ませつつ、たまには真空管のアンプでも聴きたいので切り替え機を入れていたのだった。
この切り替え機、スイッチに接触不良があり、一度交換してもらったけど、やっぱりダメ。仕方ないので改造してスイッチだけ取り替えたのだ。ただ、端子部分もかなりヤワな感じなので、もしかしてここが大出力になると接触不良になるのではと予想。そこでこの切り替え機を外してスピーカをダイレクトにアンプにつないでみた。
結果、ノイズが無くなったので、どうも端子の接触不良のよう。ちょっとAmazonで探してみたけど、あまり良さそうな切り替え機が見当たらないので、ここも自作しないとダメかな。
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Seasar Conference Final
今週の土曜、9/24にSeasar Conference Finalを行います。
10年前に始まったSeasar Conferenceもいよいよ今度でFinalです。
お申し込みはこちら。
http://seasar.connpass.com/event/38679/
Seasar Projectの面白かったところって、開発方法論が盛り上がったところだと思うんですよ。
マーチンファウラーをはじめとして、著名な人たちのほとんどが「ドメインモデル推し」の中、僕は、「ステートレスなサービス + DTO推し」だったからね。S2Daoは、このために作ったようなものです。
あの開発方法論の議論に、かなりの人が参加したり、自分で考えたりしたでしょう。それが、面白かったところです。みんなが自分の事として考えたから。そんな難しい話ではないし、自分のプロジェクトに即いかせる話だしね。
オブジェクト指向ナンチャラとかDDDとか、素晴らしいものなんだけど、自分のプロジェクトで生かそうとするとそう簡単にはいかないからね。
Seasar2の開発が終了した事で、Seasar Projectに関わった多くの人たちの多くの時間が無駄にされたと、思っている人もいるようだけど、僕はそうは思わない。Seasar Projectに関わった事で、プログラマとしての能力や知名度をあげた人とって多い訳だから、それを否定する必要はないと思っています。
今度のSeasar Conferenceでは、「Seasar Projectのふりかえり」と「SXSW攻略法」の二つの話をします。
「Seasar Projectのふりかえり」では、昔話をしてもしょうがないので、いくつかのプロジェクトを「なぜ始めたのか」「うまくいったところとでその理由」「失敗したところとその理由」を話す事で、これから、新しくプロジェクトを立ち上げる人向けに、少しでも役に立つ話が出来ればと思います。
「SXSW攻略法」では、2016年のSXSWで、RealeaseItというアワードでファイナリストに残る事が出来たので、ファイナリストに残るためのこつ、そしてアワードをとれなかった理由。また、SXSWでは、ブースも出したので、ブースを出すときのポイントを話したいと思います。
Seasar Conference Finalお申し込みはこちらです。
http://seasar.connpass.com/event/38679/
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■015.004.008
[ EVENT ] 4月8日 Java Day Tokyo 2015 開催!
http://www.oracle.co.jp/jdt2015/
[ BROWSER ] Firefoxのページめくりを加速さ-http://journal.mycom.co.jp/news/2010/02/02/007/index.html
テンプレートがサーバサイドで実行される場合は、その時のModelやViewをクライアントサイドで復元するための情報も一緒にレンダリングします。これによって、ブラウザではあたかも最初からそこで動いていたかのようにBackboneアプリが動作することができるのです。ただし、この部分 (と、Modelのキャッシュ) はシンプルなRendrの中ではちょっとばかりトリッキーなところで、トラブルの元になりやすい印象です。アプリ内で画面遷移 (Router.navigate()) した後はうまく動くのに、リロードするとうまく動かない、なんて場合はそこら辺ではまってる可能性があります。
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shinzui.org
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今までは純粋な技術書を読むことが多かったが、これからしばらくの間、プロジェクト全体を円滑に進めるにはどうすればよいかという観点から、何冊か本を読んでみるつもりだ。-自動車保険をネットで見積比較! 契約者にはロードサービスご提供
技術 (123)
アイデア (17)
13/09/13 非エンジニアもGithubを使うべき12の理由
undefined method `sub!’ for :@secure:Symbol (NoMethodError)/usr/local/lib/tdiary/tdiary.rb:394:in `block in initialize’/usr/local/lib/tdiary/tdiary.rb:393:in `each’/usr/local/lib/tdiary/tdiary.rb:393:in `initialize’/var/www/tree/d/index.rb:30:in `new’/var/www/tree/d/index.rb:30:in `_main’/var/www/tree/d/index.rb:16:in `main’/var/www/tree/d/index.rb:116:in `’
VALUE-DOMAINならドメインが年990円!、サーバーが年2400円!
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05/26 *終了* SEA Forum 『ソフトウェア技術者の「働き方」を考えよう!』 新宿歴史博物館 2階講堂
05/07 *終了* SEA SPIN 『ソフトウェア・プロセスとは?』 港区生涯学習センター 3F 304学習室
04/13 *終了* SEA SPIN 『要求変更・追加に柔軟なプロセスを考える』 全国情報サービス産業厚生年金基金会館 7F B会議室
03/19 *終了* SEA SPIN 『プロダクトの品質とプロセスの品質』 新宿歴史博物館
03/06-07 *終了* SEA/FORCE 5th WS 〜ソフトウェア信頼性研究会 第5回ワークショップ〜 和歌山市
02/26 *終了* SEA Forum 現代の産学協同の形態に関する議論 Part 2 新宿歴史博物館
02/24 *終了* SEA SPIN Decade〜この10年でわれわれは何を得て,何を失ったのか?〜 新宿歴史博物館
02/06-07 *終了* SEA SQA WS 〜SQAは時代の変化と今の要請に対応できているか?〜 三島市
01/23 *終了* 〜SEA新春教育フォーラム グローバルなソフトウェア技術者育成の課題〜 新宿歴史博物館
2008
12/11-13 *終了* SEA SPIN 浜松ワークショップ 浜松市地域情報センター
11/22-24 *終了* IWFST-2008 マカオ、中国
11/06-08 *終了* SEA 教育ワークショップ上海 上海市、中国
09/12-13 *終了* SEA 関西 SPIN WS ソフトウェア技術者の基礎力 近江八幡市
09/10 *終了* SEA Forum 産学連携の現在と将来−日本のソフトウェア産業の発展のために− 横浜市 神奈川近代文学館 会議室
08/22-23 *終了* SEA SPIN+SIGEDU WS プロセス改善 (SPI) 推進者のためのトレーニングとは? 三島市
07/28 *終了* SEA Summer Workshop 2008 ソフトウェアの「かたち」を考える 前橋市 群馬会館2階 第6会議室
06/25-27 *終了* ソフトウェア・シンポジウム2008 かがわ国際会議場 & サンポートホール高松(香川県高松市)
06/05 *終了* SEA Forum これからのソフトウェア開発を考える 横浜市開港記念会館 6号室
04/15 *終了* SEA Forum いま ソフトウェアが抱える諸問題 (Part-II) 新宿歴史博物館 2階ホール
03/12 *終了* SEA Forum みずほ証券 vs 東証「誤発注事件」をめぐって 新宿歴史博物館 2階ホール
2007
12/07 *終了* SEA Forum Immaterial Labor としてのソフトウェア開発 新宿歴史博物館 2階ホール
10/29 *終了* SEA Special Forum 〜リチャード・ストールマン氏を迎えて〜 全国情報サービス産業厚生年金基金(JJK)会館 2F ホール
10/11 *終了* SNS (Social Network System)を考える 新宿歴史博物館 2階ホール
10/08-09 *終了* 第8回 ソフトウェア開発に関する国際ワークショップ 西江大学校 韓国 ソウル市
09/14 *終了* SEA Forum プログラミングにとって数学的思考は役に立つのか? 新宿歴史博物館 2階ホール
07/12 *終了* SEA Forum いま,ソフトウェアが抱える諸問題 全国情報サービス産業厚生年金基金(JJK)会館 7F 会議室
06/27-29 *終了*ソフトウェア・シンポジウム2007参加者募集 新潟市 朱鷺メッセ
05/16 *終了* SEA Forum ソフトウェア開発の過去と未来 全国情報サービス産業厚生年金基金(JJK)会館 7F 会議室
04/19-21 *終了* 坂本記念 SEA-SPIN ワークショップ 2007 朱鷺メッセ 会議室 新潟市
04/18 *終了* SEA Forum エンドユーザ指向の分散アプリケーション開発 全国情報サービス産業厚生年金基金(JJK)会館 7F 会議室
03/20 *終了* SEA Forum プロセス vs プロダクト 全国情報サービス産業厚生年金基金(JJK)会館 7F 会議室
02/23 *終了* SEA Forum ソフトウェア品質保証再考 全国情報サービス産業厚生年金基金(JJK)会館 7F 会議室
01/26 *終了* SEA 新春教育フォーラム 2007: 教育ノウハウの継承と発展 全国情報サービス産業厚生年金基金(JJK)会館 7F 会議室
2006
12/14 SEA Forum December: 「品質保証」および「技術者教育」についての連続パネル 全国情報サービス産業厚生年金基金(JJK)会館 7F 会議室
11/28 SEA Forum November: フォーマルメソッドを品質保証に生かすためには何をすべきか? 全国情報サービス産業厚生年金基金(JJK)会館 7F 会議室
11/27 SEA International Forum November: 手法・プロセス・モデリング ハートピア京都(京都府立総合社会福祉会館)
10/30 SEA Forum October: オフショア開発の現状と課題 名古屋国際センター 3階 第二研修室
09/29 SEA Forum September: オフショア開発の現状と課題 全国情報サービス産業厚生年金基金(JJK)会館 7F 会議室
08/21 *終了* SEA Forum August: これからのシステム開発:要求工学の挑戦 全国情報サービス産業厚生年金基金(JJK)会館 7F B会議室
08/12 *終了* SEA & FSIJ 合同フォーラム 〜LinkStation/玄箱をハックしよう〜 つながれっとNAGOYA
07/19-21 *盛況にて終了* ソフトウェア・シンポジウム2006 熊本 ウェルシティ熊本
07/10 *満員盛況にて終了* SEA Forum July GPL v3 を考える 全国情報サービス産業厚生年金基金(JJK)会館 7F B会議室
06/17 SEA Forum June in Osaka アスペクト指向技術は実用に使えるか なんばパークスタワー 20F 会議室
06/16 *満員につき受付終了* SEA Forum June オブジェクト指向の理想と現実 全国情報サービス産業厚生年金基金(JJK)会館 7F B会議室
05/31 *満員につき受付終了* SEA Forum Special フォーマルアプローチはシステム危機を救うか? 全国情報サービス産業厚生年金基金(JJK)会館 7F B会議室
05/17 *受付終了* SEA Forum アスペクト指向技術は実用に使えるか 全国情報サービス産業厚生年金基金(JJK)会館 7F B会議室
04/03 *盛況でした* Waterfall Model 再考(最高?)全国情報サービス産業厚生年金基金(JJK)会館 2F B会議室
01/27 第14回 SEA 新春教育フォーラム 東京都南部労政会館
2005
11/08-10 Call for Participation IWFST-2005 Shanghai
10/19 SEA FORUM October ソフトウェア工学の最新動向と将来展望 名古屋・伏見
07/14 G. Yamamura氏からSPI経験を通した知見を聞き、話す会 東京 (株)日立システムアンドサービス本社20F会議室
06/20 SEA FORUM ソフトウェア工学の最新動向と将来展望 東京 JJK会館
06/08-10 終了: ソフトウェア・シンポジウム2005 富山市 富山国際会議場
06/06-07 終了: ソフトウェア信頼性研究会第2回ワークショップ 富山市 富山国際会議場
03/23 SEA & FSIJ 合同フォーラム: 開発最前線シリーズ:ソースコード検索エンジンgonzuiの開発 東京都体育館 第四会議室
02/24 SEA & FSIJ 合同フォーラム: Internetから起動するKNOPPIX 東京都体育館 第四会議室
02/24-26 終了:デザインワークショップ DW2005 熱海市 ウェルハートピア熱海
2004
10/20-22 終了: International Symposium on Future Software Technology 2004 中国 西安
10/20-22 論文募集(*受付終了*): International Symposium on Future Software Technology 2004 中国 西安
09/03 SEA SS2005 Pre-Forum「組み込み系の最新技術動向」 富山市 サンシップ富山704会議室
07/10 SEA & FSIJ 合同フォーラム 〜ミニ Wiki 祭り〜 東京 日本青年館
06/21-24 ソフトウェア・シンポジウム2004 岡山コンベンションセンター(ままかりフォーラム)
06/19-20 終了:ソフトウェア信頼性研究会キックオフワークショップ 大阪市 大阪大学中之島センター
06/19-20 終了:ソフトウェア信頼性研究会キックオフワークショップ 大阪市 大阪大学中之島センター
04/06 プロダクトライン・ソフトウェア工学の実践と課題 大阪市立大学 文
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明日なのか数万年後なのか600年前なのか、ベテルギウス爆発
地球からの距離は約600光年とされる一等星ベテルギウスでこんな話題が舞い込んできました。
asahi.com(朝日新聞社):ベテルギウスに爆発の兆候 大きさ急減、表面でこぼこ - サイエンス:
オリオン座の1等星「ベテルギウス」で、超新星爆発へ向かうと見られる兆候が観測されている。米航空宇宙局(NASA)が6日に公開した画像には、星の表面の盛り上がりとみられる二つの大きな白い模様が写っていた。この15年で大きさが15%減ったという報告もあり、専門家は「爆発は数万年後かもしれないが、明日でもおかしくない」と話す。もし爆発すれば、満月ほどの明るさになり、昼でも見えるようになる。
冬の大三角の一つでもあるベテルギウスは、赤色超巨星と呼ばれる巨大な星。直径は太陽の1千倍で、太陽系にあるとしたら、地球や火星はおろか木星までが覆われる大きさだ。重いため一生は短く、まだ数百万歳(太陽は46億歳)だが、すでに寿命に近い。最後は超新星爆発を起こし、ブラックホールなどになるとされる。
地球からの距離は約600光年。
もし爆発すれば?明日でもおかしくない?数万年後かもしれない?だって600光年ですよ。光、電波いずれも地球に届くのに600年かかるわけだよね。仮に明日「爆発した!」となっても、それは600年前に起きた出来事がやっと地球に伝わったということ。爆発したのかどうかは、すでに結論は出ているかもしれない。これは面白い。どんだけ過去と現在と未来を自由に使ってるのかと。
遠い星の過去の歴史が届くのを待ちながら、自分たちの未来を予測する仕事なのですね。
ロマンを感じる、、といきたいところだが、むしろ背筋に冷たいものを感じる気がする。だって、地球に情報が届いていないだけで、宇宙的にはもう決まってるわけだし。
遠い星を調査する天文の専門家は、未来に向かって調査を進めているというよりは、過去にすでに起きた出来事が地球に届くのをひたすら待っているのですね。光よりも早いスピードで伝達するものを見つけられれば、もっと先のことまでわかるわけだ。おっと、「光速よりも先に伝搬し影響を及ぼす何かがある」とすると、観測して予測するより先にどがーんと影響を受けてしまう。
これは急がねばならぬのでは。光より速い、観測可能なものを早いところ見つけろ、と。
は、それがスーパーコンピューターで計算できたら世界一だねw
それはそうと、600光年って、まあ、思ったより近いしリアルな印象を受けました。ウルトラの星、M78星雲は銀河系から300万光年だからおとぎ話でいられるわけですね・・・。
は!ウルトラマンはどうやって移動するんだろう!?ウルトラマンは地球の平和を守るためにちまちま怪獣退治してる場合ではなく、むしろ宇宙で何が起きているのかを伝えるという仕事をしてくれたらいいんだよな。
スーパーコンピューターじゃだめだ、ウルトラコンピュータじゃないと!
「宇宙」が面白くなってまいりました。
30年に一度の「大きなツキ」の日。
国立天文台天文情報センター暦計算室によると、2010年の元旦は満月。
元日と満月の組み合わせは30年に一度だそうです(裏はとれず)。
追記:しかも!2010年元日の早朝に、部分月食が起こるそうです。
”2010年最初の月食は部分月食で、元日の早朝に起こります。食が始まるのは午前3時52分頃、終わるのは午前4時54分頃で、食の最大は午前4時23分頃となります。”
なにはともあれ、さまざまな景気循環説は数十年単位ですよね。
1980年代。オープン・イノベーションの担い手が大手企業のR&Dからベンチャーに移ったドラスティックな時代。音楽的には80’sは時代を超えてひとつの伝説化しています。フュージョンブームでもありましたね、コピーバンドの多さが支えました。
当時わたしはティーンエイジャーで、高専で、勉強も、バイトも、バンドも、好きにいろんなチャレンジをした時代でした。そう、もっと好きにやってもよかった。今?再びやってるんだなあ、そういうこと。
1990年代。生産重視系、焼き畑農業的ビジネスのバブルははじけるわけですが、技術革新のシードが大きく発展した時代。
わたしはOAの会社を経て、早くにUNIX系エンジニアに。とても早くにインターネットに接することができたためにLinuxとともに成長し、それをきっかけにさまざまな人の出会いやプロフェッショナルビジネスに恵まれました。
2000年代。IT・ネットバブルが一旦はじけ、競争力の源泉がめまぐるしく変化する時代。この10年をぜえぜえいいながら走ってきたわけですが、この時代にいろんな「起業」を体験し、そして末吉さんとか高須賀さんとか大前さんとか他にも大勢の「匠」、あとは不断の仲間を得、それぞれから常に学ぶ機会をいただいている。これはとても大きいと思います。
2009年、大勢の方々に力を得て今日までめちゃめちゃスリリングに過ごしました。公私ともに、いろんなバッターボックスに立たせていただけた。とてもとても感謝しております。
つらいことも、楽しかったことも、必ずいいことにつながります。逃げと失敗は本質的に違う。失敗に折れないことも、成功に甘んじないことも成長につながります。
2010年を迎える今、景気循環が何年単位でもいいんですけど、とにかくマクロ的弁証法的にも、ミクロ的体感的にも、原点回帰とステップアップの両方がどくっどくっと躍動が来てる感覚があります。そして、エンジニアリングふたたび。Emacs率急上昇中です。社会心理学の実装に没頭することにも決めました。
さあ、元日、「大きなツキ」を見よう。
あっさり1400+365文字まで書けた件
なにこれ、woofer? 英辞郎曰く、「低いうなり声[音]を出す」
そうするとここでは「つぶやく」感じではなく、ぶつぶつと好きなことを延々と言えというわけですね。あまり人として充実した感じはしないが、まあ人の言うことなんて自分にとっては名言だが聴き手にとってはうなってる程度なのかもだね。
このインターフェース、なにが一番のキモかってこの文字数カウンターだよね。Twitterでは、「あと何文字書けるか」を140から減じていく方法で表示させるのに対し、Wooferでは、「あと何文字書かなければならないか」を-1400から加算していく方法でひたすら「0」になるのを目指させる。
で、どれどれ、と書き始めると、なかなか1400文字も行かない。最初はこのページの雰囲気に引っ張られて、普通にtwitterぽく書いていくわけだが、少々長く書いたところで-1241とか書かれていて、
「あはは。おまえ、そんな程度しか文字書けないのかよ。ずいぶん体力落ちたな! twitterなんぞで中途半端に情報メタボになっちまってるんじゃネーノ?(爆」と言われてる感じだ。「そりゃこのインターフェースの狭さのせいじゃないのかよ」と言ってみよう。この時点ではそう思った。
だってさ、私の場合、記事を書く場合はWordやWriteRoom(Mac用執筆ソフト)で書く。パワポでも、A3モードにする。そこには「書くべき内容をじゃんじゃん投げ込める広い面積」を確保し、遠慮無く書く。とにかく好き放題発散してもあとで俯瞰して編集し、自分のタイム感で「語りかけ」をする。広いってすばらしい。つまり、書くべきものにふさわしい広さとタイム感を持った入力先が必要だろう。
なんてのはどうかね。
「インターフェースの面積」 x 「インターフェースが強制するタイム感」=「執筆空間」
twitterは面積が狭い上に、早いスピードを強制するから、それは直感的かつ短命な情報がじゃんじゃん現れるわけだが、なぜかしら執筆エネルギーをそいでしまうため、blogなど長文を書く頻度、あるいは書いたとしてもその量、質すなわちゆとりを持って彩りのある表現を存分に駆使することに元気がでなくなる。
広い面積のRHODIAや、3Mのイーゼルパッドで、ゆったりとした時間をとり、思考のマッピングをする人を何人か知ってる。プチアイデアを落としてしまわないために急いで書くことを怠るわけではないのだが、そういう「ちょっとしたレベル」の情報単位はポストイットやRHODIA#11を使う。Evernoteはそこに位置づけられる。
すなわち、Twitterではその「ちょっとしたレベル」で人とプチ情報の交換ができる、そういうことが起きていると思えるわけなのだが、そこでは連携性のある思考マッピングには向かない。短期記憶に収納するには大きすぎるし、せかせかとした情報フローでは立体的なビジョンを書き落とせないからだ。
ここに大きな思考表現の機会損失があることは明白だ。
どうすればいいか。少なくとも、利用のシチュエーションごとにばさっと切り替えるとか。いわゆるパソコンのキーボードを使うときは、ばっさりtwitterに書かないとか。思考マッピングできる「広い面積」の出番を減じないようにし、自分のはけ口に安易にtwitterを使わないことにする。ケータイやスマートフォンはいいとしよう。老若男女とせいぜい仲良くtweetしよう。
次に、twitterでは「タイム感」を落とす。これはfollowerを減らすか、スルー力をつけるしかない。follow数が劇的に少ない人に面白い発言者が多い気がする。要するに「タイム感」を強制されていないからかもよ。
1400文字書くのも、やってみると乗ってきますな。途中で息切れしつつも、乗ってくるとこの狭いインターフェースでも結構書けてしまう。楽々1400文字をクリア
■ Google、「Chromium OS」を公開
http://www.publickey.jp/blog/09/chrome_os.html
■ シャットダウンも日本語入力もできない?
http://blog.livedoor.jp/dankogai/archives/51325262.html
■ Chronium OSのコンパイル手順
http://d.hatena.ne.jp/showyou/20091120/1258687525
■ IBM developerWorks:Scitter(ScalaのTwitterクライアントライブラリ)を使ってTwitterを更新する
http://www.ibm.com/developerworks/jp/java/library/j-scala10209.html
■ IBM developerWorks:Web アプリケーションのセキュリティー: 脆弱性をテストする(WebScarab、Paros Proxyの紹介)
http://www.ibm.com/developerworks/jp/web/library/wa-appsecurity/
■ IE用のJavaScriptパフォーマンス分析ツール「dynaTrace AJAX Edition」
http://journal.mycom.co.jp/news/2009/11/20/017/index.html
■ YouTube:Lisp for High-Performance Transaction Processing
http://www.youtube.com/watch?v=xquJvmHF3S8-■ ブラウザ上で世界中のAM・FMラジオ、ネットラジオが無料で聴けるサイト「Streema」
(for PC & MOBILE)-何かくれ
| ニュース | サイトマップ |
2009.06.17 [セミナ情報]NEW !!
6/30(火)に体験キャンペーンとして、ENdoSnipe無料体験セミナーを行います。こちらから申し込みいただけます。
2009.06.16 [Webセミナ] NEW !!
技術トレンディセミナーにて、「第4回:次世代高速モバイル通信の最新事情」を公開しました。
2009.06.12 [WEBセミナ]
基本技術を学ぶWEBワークショップ『寺子屋会』の第12回解答、第13回問題を公開しました。
2009.06.10 [製品情報]
ENdoSnipe Ver4.0をリリースしました。詳細は、プレスリリースのページをご覧下さい。
ENdoSnipe Ver4.0の新機能については、新機能紹介ページをご覧下さい。
2009.06.05 [JTS]
JTS(Java TroubleShooting)にて、「オブジェクトの重複チェックに時間がかかってしまいます。」を掲載致しました。
2008年10月24日 ISMS認定を取得致しました。
2005年4月21日 国内最小規模・短期間(約1年)で達成しました。
livedoorホーム | ヘルプ
livedoor Blog(ブログ)
ブログ障害につきまして
いつもlivedoorをご利用いただきありがとうございます。
現在、livedoor Blogが表示されないという障害が発生しております。
【障害内容】
・ブログが表示されない。
・ブログ記事が投稿できない。
【原因】
・通信機器の障害
【障害発生期間】
10/28(火) 18:35〜現在
現在ハードウェアの交換作業をおこなっており、復旧予定時刻は
10/29(水) 午前2:00前後を予定しております。
※今回の障害においてデータの欠損等はございません。
ご利用の皆様には大変ご不便をおかけし誠に申し訳ございません。
現在、メンテナンス対応中ですので復旧まで
今しばらくお待ち頂きます様お願いいたします。
利用規約 ヘルプ・お問い合わせ
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ウィンドウズ 開発統括部 ブログは MSDN へ引越ししました。
おはようございます。五寳です。
かねてよりアナウンスさせていただきましたように、ウィンドウズ開発統括部ブログは eXperts Connection (eXConn) から、MSDN へ引越ししました。
当面の間は、過去の記事の参照なども必要と思いますので、こちらのサイトも残しておきますが、最新の投稿は http://blogs.msdn.com/jpwin/ から発信されます。
それでは、今後ともよろしくお願いします。
コミュニティにおけるマイクロソフト社員による発言やコメントは、マイクロソフトの正式な見解またはコメントではありません。
投稿日時 2008/09/30 3:37 by ウィンドウズ開発統括部
Internet Explorer 8 Beta1 は、開発者向けにリリースされたものですので、通常利用にお-さて、午前中の Keynote の部分は Dean Hachamovitch が紹介したことはざっくり書きましたが、午後一であった Chris Wilson の ”Welcome to Microsoft Internet Explorer 8” について、紹介したいと思います。この Mix での Chris の公演は、おそらく Mix 終了後 MSDN か Mix のサイトで公開されると思いますが、ざっとこんなこと話したんだなーということが分か
Ajax blog
Ajax (Asynchronous JavaScript + XML) blog ■ Ajax に関する最新ニュースとリソース集 ■Ajax 関連の情報募集中 ■ yukio.andoh@gmail.com ■
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名前: Yukio Andoh
場所: Kawasaki, Kanagawa, Japan
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Ajaxian 〓 Dojo 1.0 Released: The Granddaddy is Born
Ajaxian 〓 Dojo 1.0 Released: The Granddaddy is Born
posted by Yukio Andoh @ 11/07/2007 0 comments
9.21.2007
728 Ajax/Javascript/Dhtml examples and demos to download
728 Ajax/Javascript/Dhtml examples and demos to download
posted by Yukio Andoh @ 9/21/2007 1 comments
9.03.2007
YUI Compressor 2.0
%u300CYUI Compressor 2.0%u300D%u304C%u30EA%u30EA%u30FC%u30B9 - JavaScript%u3068CSS%u306E%u4E21%u65B9%u3092%u5727%u7E2E | %u30A8%u30F3%u30BF%u30FC%u30D7%u30E9%u30A4%u30BA | %u30DE%u30A4%u30B3%u30DF%u30B8%u30E3%u30FC%u30CA%u30EB: ”YUI Compressor 2.0”
posted by Yukio Andoh @ 9/03/2007 0 comments
9.01.2007
jQueryを使ってTwitterをおいしくマッシュアップ
jQuery%u3092%u4F7F%u3063%u3066Twitter%u3092%u304A%u3044%u3057%u304F%u30DE%u30C3%u30B7%u30E5%u30A2%u30C3%u30D7 %uFF081/4%uFF09 %u2500 %uFF20IT
posted by Yukio Andoh @ 9/01/2007 1 comments
8.30.2007
Google Gears API Blog: Google Gears 0.2 developer release ready for download
Google Gears API Blog: Google Gears 0.2 developer release ready for download
posted by Yukio Andoh @ 8/30/2007 0 comments
8.21.2007
Google Web Toolkit Blog: Google Web Toolkit 1.4 Release Candidate 2
Google Web Toolkit Blog: Google Web Toolkit 1.4 Release Candidate 2
posted by Yukio Andoh @ 8/21/2007 0 comments
Google Web Toolkit Blog: Google Web Toolkit 1.4 Release Candidate 2
Google Web Toolkit Blog: Google Web Toolkit 1.4 Release Candidate 2
posted by Yukio Andoh @ 8/21/2007 0 comments
8.02.2007
AjaxでFLVを制御するオープンソース「Flash-Ajax Video Component」
CodeZine%uFF1AAdobe%u88FD%u3001Ajax%u3067FLV%u3092%u5236%u5FA1%u3059%u308B%u30AA%u30FC%u30D7%u30F3%u30BD%u30FC%u30B9%u300CFlash-Ajax Video Component%u300D%uFF08%u30A2%u30C9%u30D3%uFF09
posted by Yukio Andoh @ 8/02/2007 0 comments
Ext JS Blog - 〓 Ext v1.1 Released
Ext JS Blog - 〓 Ext v1.1 Released
posted by Yukio Andoh @ 8/02/2007 0 comments
ライフハックやGTDのための動作の軽いPDAが欲しい
IRのお手本-やらない理由はこれだけで十分 (デイトレード、“必敗”の理由 (板倉雄一郎の『真っ当な株式投資』))