ZUKADEH!アンテナ

おとなりアンテナ | おすすめページ

  1. 2024/04/25 12:09:29 はてなダイアリー - Goyaとは含むアンテナおとなりページ

    可能性 ある 島 の•2日前
    可能性 ある 島 の•4日前
    ある日 この道•14日前

  2. 2024/04/25 07:51:24 SeasarWiki含むアンテナおとなりページ

    添付ファイル: 300x300sunDeveloper.gif 6428件 [詳細] dev_solaris_300x300_japanese.swf 6452件 [詳細]

  3. 2024/04/25 04:03:31 COLLECTION & COPY-bookmark含むアンテナおとなりページ

    今週のはてなブックマーク数ランキング(2024年4月第3週)
    2024/04/23
    ランキング

  4. 2024/04/24 20:30:28 L’eclat des jours含むアンテナおとなりページ

    2024-04-24
    _ 2024年版WindowsでRuby 3.2のタールボールビルド方法
    ・sedとbisonが必須。
    GnuWin32だとインストーラ付きだとbisonのバージョンが古い(新しいのも探せばある)ので、Chocolateyを使う。
    choco install sed
    choco install winflexbison3
    それぞれ妙なところにインストールされるのでPATHを通す。
    set PATH=c:\programdata\chocolatey\lib\sed\tools;c:\programdata\chocolatey\lib\sed\tools\winflexbison3\tools;%PATH%
    bison.exeはwin_bison.exeという名前になっているので、リネームしておく。(おれはcopyで元のexeはそのままにした)
    ・必須ライブラリ
    GitHubのmasterブランチから(まだタールボールに入っていないので)vcpkg.jsonをタールボール展開ディレクトリにコピーする。vcpkgは事前にインストールしておく。(@hsbt GJ!)
    vcpkg --triplet x64-windows install
    DLLをロード可能にしたりする。
    set PATH=(rubyのルート)\vcpkg_installed\x64-windows\bin;%PATH%
    set INCLUDE=(rubyのルート)\vcpkg_installed\x64-windows\include;%INCLUDE%
    set LIB=(rubyのルート)\vcpkg_installed\x64-windows\include;%LIB%
    cl.exeなどはVisual Studio 2022 Communityをインストールして、Developer Command Prompt for VS 2022などを開けばOK。
    3.2.3は上述の方法でnmakeできたが、3.3.0は失敗する(どうもRubyのライブラリの読み込みに失敗するみたい(c:/Users/〜/ruby-3.3.0/tool/lrama/lib/lrama/counterexamples.rb:1:in `require': cannot load such file -- set (LoadError))だがとりあえず放置中。RUBYLIBとかセットしてもだめなので良くわからん)
    もっとも3.2.3もnmake installでcannot load such file -- fileutilsとなるから結局は同じことになる。クリーンインストールはできないのかな。
    [ツッコミを入れる]

  5. 2024/04/23 18:34:22 眠る開発屋blog:プログラムは書くのより読むほうが難しい含むアンテナおとなりページ

    Turning Stone Resort Casino
    Genesee Country Inn B&B
    Hilton Garden Inn Poughkeepsie\u002FFishkill
    Vernon Downs Casino And Hotel
    Wolfjaw Lodge

  6. 2024/04/21 23:47:39 ほぼ日刊イトイ新聞含むアンテナおとなりページ

    ・「こりゃぁ、すごいぞ」と言えるようになること。
    じぶんにはとても無理なのだけれど、
    すぐれた野球選手がホームランというものを打つ。
    ぼくらは、「こりゃぁ、すごいぞ」と思える。
    つまりこれは、多少なりとも野球のことを学んだおかげだ。
    アイドルという職業の人が、テレビ番組の企画で、
    「ホームランが打ちたい」というテーマで挑戦していた。
    結局、たしか、打てなかったのだけれど、
    彼は、野球選手の打つホームランのすごさを知ったろう。
    テレビで見ていたぼくらも、それを知ることになった。
    将棋の世界で起こっていることを、ぼくは、
    「こりゃぁ、すごいぞ」と言えないままでいる。
    それを言える人たちが「すごい」と言っているのを、
    又聞きのように聞いて「すごいらしい」と思っている。
    棋譜を見て「すごいなぁ」とかは言えるはずもない。
    これはアインシュタインの相対性理論のことを、
    「すごいなぁ」と言えないでいることと似ている。
    でも、「すごいんだろうなぁ」と敬意を感じている。
    自然のなかで花の名前を言えたり、
    夜空をながめて星の名前を言えたりする人のことを、
    「いいなぁ」と思うこともある。
    そのことを学んで、うれしい気持ちで
    その名を呼んでいる人のことを、尊敬もする。
    家を建てている職人さんだとか、
    大きな重機を動かして土木の工事をしている人だとか、
    じぶんにできないことを当たり前のようにしている人を、
    これもやっぱり「すごいことだなぁ」と感心する。
    公園で遊んでいるとき、止まっているのに、
    からだを弾ませるようにしている子どものことも、
    「あんなふうにいたいなぁ」と憧れて見てしまう。
    すべて、「学ぶ」ということにつながっている。
    なにを知っているわけでもないじぶんが、
    少しずつ学ぶことで、感心や尊敬や好感や憧れが生まれる。
    学ぶこと、思うことを繰り返すごとに、
    じぶんの知っていることの少なさと、
    知ってうれしいことの多さを知って、たのしくなる。
    学びたいものをいつも見つけていれば、ずうっとおもしろい。

  7. 2024/04/20 11:22:39 やまけんの出張食い倒れ日記含むアンテナおとなりページ

    2024年4月20日
    ショック! MicrosoftがWordからブログ投稿機能を取り去ったらしい、、、これからどうすべきか本当に悩んでます。MovableTypeに投稿できるWYSIWYG型のブログエディタはこの世にないのでしょうか!?
    終わった、、、 山藤つながりの友人である山内さんが海外のサポートフォーラムに投稿されていた関連記事を教えてくれた。海外でも同じような目に遭っている人がたくさんいるようだ。そこを辿っていくと、冒頭の画像のような衝撃的な回答に行き着いた。 2024年4月、Microsoftは、Wordに実装していたブログ投稿機能を廃止したらしい、、、 なんで? なんでなんだよMicrosoft!? ブログ投稿はWordに悪影響を及ぼすのかい? Wordpressユーザーには、違う方法でWord文書をアップロードする方法があるようだけれども、このブログが使用しているMovabletypeではそんな話は聞かない。 ...
    続きを読む
    2024年4月18日
    Wordからのブログ投稿がなにをやってもできなくなって、ブログ投稿できなくなりそうな危機、、、
    日常つれづれ
    2024年4月17日
    新渡戸文化短期大学での日々。そして昼飯に何を食べるか問題が待ち構えていた! あの「とんき」の支店が東高円寺にあるって識ってた?
    新渡戸文化短期大学
    新渡戸文化短期大学(1)
    日常つれづれ(672)

  8. 2024/04/18 05:21:08 IT戦記含むアンテナおとなりページ

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  9. 2024/04/18 05:07:34 SUNNYCOLORS含むアンテナおとなりページ

    WEB導線コンサル・UTAGE構築
    ビジネス設計コンシェルジュとして全体設計を行います。WEB上で出会い、認知・検討してもらい、ご成約いただく…道が整って初めてWEBの仕組みが機能します。UTAGEツールを利用したオールインワンシステムの構築も可能。どこから始めたらいいのかわからない…そんな方でも、発信から問い合わせ、ご成約までの道筋を構築することで必ず新しいお客様と出会えます。ヒアリングから構築・運用できるところまでWEBプランナーが伴走します。
    Meta広告運用
    大きく事業の認知を広げたい!FacebookやInstaで広告を運用したい!というニーズにお応えして「Meta広告」運用代行サービスをスタートしました。最大の安心ポイントは日本随一の実力を持つMeta広告専門家コミュニティで設定~運用までをマスターしています。業界別の広告費の相場~入稿のライティング~ランディングページまで対応できるサービスはほとんどありません。初期設定でも躓きがちなMeta広告を一緒に走らせませんか?
    売れるセールスライティング・発信道場
    SNSやサイトは「会う前にすでに親近感がある」「あなたのファンになってもらう」という役割があります。それをなしうるのが言葉の力、ライティングの力です。あなただけがもつ強みは、深堀りの1階層目にはありません。2~3階層と「なぜ私が」「なぜこのサービスを」ご自身に問いかけていくことで、唯一無二のメッセージが出来上がります。ヒアリングさせていただき、言葉やプロフィールだけであなたのファンになってもらえるライティングを代行します。
    【発信道場 お客様より】SNSから初めてのお申込み
    2024/04/17
    活動報告

  10. 2024/04/07 01:21:40 わたしが知らないスゴ本は、きっとあなたが読んでいる含むアンテナおとなりページ

    身体を鍛えると世界が変わる科学的な理由『なぜ世界はそう見えるのか 主観と知覚の科学』
    嫁様にお願いごとをするなら、食後が最適だ。
    こづかいアップとか、相談しにくいことを持ちかけるベストなタイミングは、夕飯後のくつろいでいる時間帯だ。自然に話を持っていくのには創意工夫を要するが、ほぼ100%で了承される。長年の経験で身につけた夫の知恵と言っていい。
    これ、私だけの経験則だと思っていたら、2011年の研究で実証されている。”Extraneous factors in judicial decisions”によると、司法判断に食事が影響するらしい。
    調査対象は、仮釈放の審理になる。
    服役中の囚人から提示された仮釈放の申請を認可するか、あるいは却下するか……という審理だ。裁判官は過去の事例や法的根拠を厳密に適用し、可否を判断するはずだ。
    ところが、調査により奇妙な傾向が炙り出されている。それは1日に2回ある食事休憩だ。仮釈放の申請は、ほとんどが棄却となるのだが、休憩した直後の申請が許可される割合が高くなる。具体的には、休憩直後だと65%が認可され、時の経過とともにこの低下してゆき、最後には0%になるという。お腹が空いてくると、より秋霜烈日になるのだろうか。
    身体の状態が、認知や行動を左右する。さもありなんとは思うものの、ここまであからさまとは思わなんだ。『なぜ世界はそう見えるのか』を読むと、私たちが「ありのまま」に見ていると思っている世界が、身体性に大きく影響されていることが分かる。
    身体性が認知に及ぼす影響
    身体の状態を自覚していなくても、認知に影響を及ぼすという実験が教訓的だ。
    この実験は、被験者に一定の運動量でエアロバイクを漕いでもらった後、「どれくらい長い距離を漕いだか」を見積もってもらう。運動中には決められた量のスポーツ飲料を飲む必要があるのだが、この飲み物に仕掛けがある。
    あるグループは、糖質で加糖されたゲータレードで、別のグループは、人工甘味料を加えてありカロリーゼロのものになる(味は同じ)。被験者は自分が口にしたゲータレードが普通のものだと思っている。
    45分間漕いでもらった後、自分が漕いだ距離を見積もってもらう。結果は瞭然で、カロリーゼロの被験者の方が、糖分をとったほうよりも、より長い距離を漕いだと申告したという。
    お腹が空いているときは物事をネガティブに考えがちだというが、「お腹が空いている」ことを自覚しているかによらないようだ。むしろ、物事をネガティブに捉え始めたら、ひょっとして糖分が足りなくなっているのかも……と考えたほうがよいかも。
    他にも、糖分に限らず身体性が認知を歪ませる実験が紹介されている。
    例えば、坂の傾斜を見積もる研究が面白い。老若男女の様々な被験者を集め、色々なシチュエーション下で、これから上る坂の傾斜度がどれくらいかを答えてもらう。
    結果はこうだ。スポーツ選手など、運動能力の高い人ほど、坂の傾斜を低く見積もる傾向があるという。運動能力の高さはそのまま身体の効率的な使い方につながるため、坂の傾斜という障害も、より楽に見えるのかもしれぬ。
    「身体を鍛えれば、世界が変わる」というフレーズは陳腐に聞こえるかもしれないが、比喩ではなくホンモノなのだろう。
    「身体能力」が、あなたが世界にどのように「適応」しているかを左右する。自分は世界をありのままに見ているというのが私たちの共通感覚だ。だがそうではなく、私たちは「自分が世界にどのように適応しているか」を見ているのである。
    (『なぜ世界はそう見えるのか』デニス・プロフィットp.77)
    これ、逆に考えると腑に落ちやすい。体調を悪くしたとき、普段は何でもない階段がキツく見えたり、衰えてくると駅まで歩く道のりを遠く感じたりする。私は、世界をありのままに見ているというよりも、私が関われる身体能力の範囲に見え方が左右されているのかもしれぬ。
    メタファーと認知
    「世界をどのように見ているか」というテーマは、ジョージ・レイコフのメタファー論からも解説されている(私のレビューは『レトリックと人生』はスゴ本に書いた)。
    例えば、「上」と「下」の表現だ。人の気分や感情は、向きなど存在しない。しかし、「気分が上向く」「ダウナーな感じ」というように、上と下の向きがある。そして、「上」はポジティブで生き生きとした隠喩で扱われ、「下」はその反対だ。
    これは、私たちの行動を見ると分かる。気分が良いときは立ち上がるし、なんだったら飛び上がるかもしれない。反対に、元気がないときは座り込み、ひどいときは横たわったまま動けなくなる。
    こうした行動に裏付けられるレトリック表現を用いているうちに、世界をそうしたメタファーで理解するようになったのかもしれない。
    こうしたイメージについて、「上」や「下」という言葉すら必要ではないことを検証する実験がある。
    被験者は、2つの箱に入ったビー玉を、一つ一つ指でつまんで移動させる。箱は上の棚と下の棚に位置しており、ある被験者は、上の棚の箱にあるビー玉をつまんで、下の棚の箱に移動させる。別の被験者は逆で、下の箱のビー玉を上の箱に移動させる。
    ビー玉を移動させている被験者には、「昨年の夏はどうでしたか?」とか「小学校の思い出を語ってください」という質問を投げかける。
    すると、上から下へ動かしている被験者は、失敗した出来事や不運なエピソードを語る傾向があり、下から上へ移動させている被験者は、楽しかったことやポジティブな思い出を語ったという。
    正直、できすぎている感じもするが、動作イメージが認知を形作ることはありうると思う。ビー玉での実験ではなく、例えば高層ビルのエレベーターに乗って、上昇している時と下降している時でエピソードが変わるかを調査したら面白いかも。
    口と手の並行性
    身体性と認知のテーマのうち、口と手の並行性の研究も面白い。
    まず手から。手は大きいものを握ったり抱えたりできる。一方で、小さなものを摘まみ上げることもできる。手は扱う対象の大きさによって「握る」行為と「摘まむ」行為を使い分けることができる。
    そして口について。小さいものを形容するとき、英語では「little」「tiny」など、口をすぼめた形になる。一方で、大きいものは「large」「huge」など開いた口の形になる。「小さい/大きい」は、スペイン語では「chico/gordo(チコ/ゴルド)」、フランス 語では「petit/grand(プティ/グランド)」、ギリシャ語では「µικρός/μακρος(ミクロス/マクロス)」、日本語は「チイサイ/オオキイ」になる。
    手を使う対象の大きい/小さいと、発話する口の開きの大きい/小さいについて、並行性があるのではないかという仮説を立て、これを検証した実験がある(※1)。
    被験者は特殊なスイッチを手にする。このスイッチは、2つの部分に分けられている。一つは、掌で握りしめることでONにする部分、もう一つは、指で摘まむことでONにする部分である。被験者は画面に表示された課題に応じて、握ってONにするか、摘まんでONにする。
    ”Effect of Syllable Articulation on Precision and Power Grip Performance”より引用
    そして、ONにするとき、特定の子音を声に出して発話することが求められている。発話する子音は、口を大きく開けるものや、唇を突き出すもの、口をすぼめるもの等、様々なものが用意された。
    発話する口の大きさと、スイッチを入れる手の開き方の組み合わせはこうなる。
    口を大きく開けながら、掌で握ってONにする
    口を小さくすぼめながら、指で摘まんでONにする
    口を大きく開けながら、指で摘まんでONにする
    口を小さくすぼめながら、掌で握ってONにする
    そして、課題への反応速度、正答率が最も高かったのが、1と2になる。つまり、口の大きさと手の開き方が同じとき、早く正確に回答できたというのだ。一方で、3や4のように、口と手の形が異なるとき、成績が悪くなった。
    手の制御と発話、それぞれ全く異なる行動でありながら、神経系が共通していることが炙り出されている。ヒトになるまでの長い間、私たちの祖先は四つ足で行動していた。その間はモノを運ぶ際は、口を使っていたはずだ。
    やがて二本の足で歩くようになり、両手を用いてモノを掴めるようになり、なおかつ発話でコミュニケートできるようになるまでにも、長い年月を必要としただろう。口と手の進化に並行性があることは、ここからも想像できる。
    口と手の並行性は、私の経験からも思い当たる。赤ちゃんに向かって、「いないいない、ばぁ」というとき、私は両手を広げる。ひと仕事終えて「ぱあっとやろうぜ!」というとき、私は両手を広げる。「むむむ……」と唸りながら考えごとをするとき、私の両手はグーのはずだ。確かに、口の形と手の形は同期している。
    身体を通じた理解
    私たちが何かを「理解」するにあたって、身体が関与している。このレイコフのメタファー論を裏付ける研究成果も出ている。
    例えば、fMRI を用いた脳機能イメージングによる研究だ。行為に関する様々な文章を読んでもらい、それに応じて脳のどこが反応しているかをリアルタイムに測定する。
    Wikipedia 一次運動野より
    脳の運動野と呼ばれる場所には、身体部位がマッピングされている。図は脳の断面から見た皮質上の場所と、それに対応する身体部位を示している。例えば「手」の場所が損傷すると、手が自由に動かせなくなる。
    被験者には「蹴る」「摘まむ」「なめる」といった行為に関する文を読んでもらい、その時の脳の状態を fMRI で検査する。その結果、「蹴る→足」「摘まむ→手」「なめる→舌」とそれぞれ対応する運動野が活性化することが明らかになっている(※2)。
    単純な行為の文章だけでなく、複雑な状況を読んだ場合の研究も進められている。例えば、責任の委譲に関する文を読むとき、両手の筋肉が微動する。これは、「皿を片づける」といった物体を移動させる文を読んだときと同じだという(※3)。
    他者の行為を「観察する」ときと、自分が同じことを「行動する」ときの両方で活性化するニューロンをミラーニューロンと呼ぶ。ミラーニューロンの研究は「見る」を契機とする脳の観察だが、このように「読む」を契機とした研究もある。
    行為を示す言語表現を読んだり聞いたりするとき、その行為を受け手がシミュレートしていると言えるだろう。
    これは、物語が私たちに与える影響そのものになる。
    そこに登場する人々が様々な出来事を経て、何らかのリアクションをする。非道な目に遭って辛くて痛い思いをするかもしれない。あるいは、この世のものとは思えない快楽を堪能する場合もある。
    私たちは演劇や語りや文章を通じて、そうした経験や感情を「追体験」するというが、ミラーニューロンや身体各部位の神経系によって、文字通り「体感」しているのかもしれない。
    この「体感」を引き出すメカニズムを、様々な文学作品から分析しているものが、『文學の実効』になる。文学作品から人の認知の仕組みを解き明かしている。私が物語を面白いと感じるのは、読むことが私の身体に及ぼす影響に薄々気づいているからかもしれぬ。
    面白いと感じるとき、私の身体に何が起きているのか。このテーマを考える上で、『なぜ世界はそう見えるのか』は改めて読み解いていきたい一冊。
    ※1 “Effect of Syllable Articulation on Precision and Power Grip Performance” L. Vainio, M. Schulman, M. Vainio Published in PLoS ONE 9 January 2013 Psychology [URL]
    ※2 “Somatotopic representation of action words in human motor and premotor cortex” Olaf Hauk 1, Ingrid Johnsrude, Friedemann Pulvermüller,Neuron. 2004 Jan 22;41(2):301-7 [URL]
    ※3 ”Processing abstract language modulates motor system activity” A. M. Glenberg, M. Sato, L. Cattaneo, L. Riggio, D. Palumbo, and G. Buccino, 2008.Quarterly Journal of Experimental Psychology 61: 905-19. [URL]

  11. 2024/04/06 15:47:36 IDDヲヤレルノ.DOC含むアンテナおとなりページ

    2024-04-03
    ファイルの先頭と末尾の空行を削除するだけのCLIを作った
    もうsedのコマンドの検索はしないぞ github.com
    winebarrel 2024-04-03 22:02 読者になる
    もっと読む
    コメントを書く
    ファイルの先頭と末尾の空行を削除するだけのCLIを作った
    2024 / 4

  12. 2024/04/04 00:55:48 はぶあきひろの頑張れSeasar日記含むアンテナおとなりページ

    パスキーに名前をつけて管理できるようにしました
    はてなの日記 (646)
    2024 / 4

  13. 2024/04/03 18:37:23 Seasar Projectグループ - 日記一覧含むアンテナおとなりページ

    パスキーに名前をつけて管理できるようにしました
    はてなの日記 (646)
    2024 / 4

  14. 2024/03/28 11:48:10 川o・-・)<2nd life含むアンテナおとなりページ

    2nd life (移転しました)
    読者になる

  15. 2024/03/28 11:13:26 n-ichimuraの日記含むアンテナおとなりページ

    n-ichimuraの日記
    読者になる

  16. 2024/03/28 09:34:52 極北データモデリング含むアンテナおとなりページ

    極北データモデリング
    読者になる

  17. 2024/03/28 09:00:12 tpircs’s diary含むアンテナおとなりページ

    tpircs’s diary インサイド・アウト 〜刺激と反応の隙間
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  18. 2024/03/28 07:50:01 日刊きむきむちゃんねる。含むアンテナおとなりページ

    きむきむブログ
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  19. 2024/03/28 07:04:23 s2committerの日記含むアンテナおとなりページ

    S2コミッタアンテナの記録
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  20. 2024/03/28 06:41:38 db4oの日記含むアンテナおとなりページ

    公園音楽のすゝめ
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  21. 2024/03/28 04:01:56 a-sanの日記含むアンテナおとなりページ

    a-sanの日記
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  22. 2024/03/28 03:02:38 思っているよりもずっとずっと人生は短い。含むアンテナおとなりページ

    思っているよりもずっとずっと人生は短い。
    読者になる

  23. 2024/03/28 02:18:50 Servlet Garden @はてな含むアンテナおとなりページ

    Servlet Garden @はてな
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  24. 2024/03/28 01:39:06 サイボーグ戦士の日記含むアンテナおとなりページ

    wildcatsの日記
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  25. 2024/03/27 23:49:47 khiramatsuの日記含むアンテナおとなりページ

    khiramatsuのBlog
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  26. 2024/03/27 22:31:26 フリーランサーな日々含むアンテナおとなりページ

    No hack, no life.
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  27. 2024/03/27 22:06:59 yuva_akiの日記含むアンテナおとなりページ

    yuva_akiの日記
    読者になる

  28. 2024/03/27 20:19:19 muimyの日記含むアンテナおとなりページ

    人類みんなごくつぶし
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  29. 2024/03/27 20:00:33 naoyaのはてなダイアリー含むアンテナおとなりページ

    naoyaのはてなダイアリー
    読者になる

  30. 2024/03/27 18:12:14 でべろっぱだいあり含むアンテナおとなりページ

    まとばと!
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  31. 2024/03/27 17:54:50 JUNDUのSeasarお触りメモ含むアンテナおとなりページ

    JUNDUの技術大好きメモ
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  32. 2024/03/27 17:03:19 プログラマとSEのあいだ含むアンテナおとなりページ

    ITコンサルの日常
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  33. 2024/03/27 14:42:03 こげつきません含むアンテナおとなりページ

    たぷつきません
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  34. 2024/03/26 12:43:37 六の日記はここにはないぞ含むアンテナおとなりページ

    六の日記はこっちになったぞ
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  35. 2024/03/26 09:08:53 akonの日記含むアンテナおとなりページ

    akon2.00βのよっぱらいの戯言
    読者になる

  36. 2024/03/25 20:22:54 たかのり日記含むアンテナおとなりページ

    現場のためのソフトウェア開発プロセス - たかのり日記
    読者になる

  37. 2024/03/25 18:57:30 はてなダイアリー - Don’t lose your temper含むアンテナおとなりページ

    LAST GIGS
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  38. 2024/03/25 13:38:18 あおきメモ含むアンテナおとなりページ

    あおきのTechメモ
    読者になる

  39. 2024/03/25 12:50:39 アガテナ含むアンテナおとなりページ

    アガテナ
    読者になる

  40. 2024/03/22 11:13:53 高木浩光@自宅の日記含むアンテナおとなりページ

    ■ 追記(21日)完結編:転々流通は防止されているのか? 修正案は?
    前半の話を解決まで続けてみた。
    私:別の観点を検討します。先ほど、「かなり広範な主体に対して、犯罪経歴情報が提供される」という話がありました。この法案のルールからすると、どのような範囲に提供されることになるでしょうか。提供は誰から誰へ、どのようなタイミングで、どのような制限の下でなされるのでしょうか。
    Claude:この法案では、犯罪経歴情報の提供について、以下のようなルールが定められています。
    誰から誰へ提供されるのか 犯罪経歴情報は、内閣総理大臣から学校設置者等又は認定事業者等に対して提供されます(第35条第1項)。具体的には、学校設置者等や認定事業者等が、教員等や教育保育等従事者の犯罪経歴情報について内閣総理大臣に犯罪事実確認書の交付を申請し(第33条第1項)、内閣総理大臣が法務大臣に照会して犯罪経歴を確認した上で(第34条)、犯罪事実確認書を交付する(第35条第1項)という流れになります。
    また、学校設置者等や認定事業者等の間でも、一定の場合に犯罪経歴情報の提供が認められています。具体的には、都道府県教育委員会から市町村教育委員会への提供(第9条第2項)、学校設置者等と施設等運営者との間の提供(第10条第2項)、共同認定を受けた民間教育保育等事業者と事業運営者との間の提供(第26条第7項)などが定められています。
    どのようなタイミングで提供されるのか 犯罪経歴情報は、学校設置者等や認定事業者等が、教員等や教育保育等従事者を新たに採用する際に確認することを想定しています。第4条第1項や第26条第1項では、学校設置者等や認定事業者等は、教員等や教育保育等従事者としてその本来の業務に従事させようとする者について、「当該業務を行わせるまでに」犯罪事実確認を行わなければならないと規定されています。
    ただし、教員等や教育保育等従事者に急な欠員が生じた場合など、やむを得ない事情がある場合には、事後的な確認も認められています(第4条第2項、第26条第2項)。
    また、教員等や教育保育等従事者を継続雇用する場合には、5年ごとに再確認を行う必要があります(第4条第4項、第26条第6項)。
    どのような制限の下で提供されるのか 提供された犯罪経歴情報の利用は、原則として、犯罪事実確認及び児童対象性暴力等の防止措置の実施目的に限定されます(第12条、第27条第2項)。目的外利用や第三者提供は原則として禁止され、例外的に認められる場合が限定列挙されています。
    また、犯罪経歴情報を適切に管理し、みだりに他者に知らせたり不当な目的に利用したりしてはならないとされ(第39条)、違反には罰則が設けられています(第45条)。
    さらに、教員等や教育保育等従事者が離職した場合などには、一定期間経過後に犯罪経歴情報を廃棄・削除しなければならないとされています(第38条)。
    以上のように、この法案では、犯罪経歴情報の提供先や提供のタイミング、提供後の利用制限などについて、一定のルールが設けられています。
    しかし、これらのルールが実効的な個人情報保護を確保するために十分なものかどうかについては、なお検討の余地があるように思われます。特に、「かなり広範な主体」への提供が認められる点については、慎重な評価が求められるでしょう。
    国会審議等では、犯罪経歴情報の適切な取扱いを確保するための制度設計について、より掘り下げた議論が行われることが期待されます。
    私:タイミングの点、確認を行うタイミングではなく、提供を行うタイミングについてどうなのでしょうか。
    Claude:ご指摘ありがとうございます。犯罪経歴情報の提供のタイミングについては、以下のように整理することができると思います。
    内閣総理大臣から学校設置者等又は認定事業者等への提供 内閣総理大臣から学校設置者等又は認定事業者等への犯罪経歴情報の提供は、学校設置者等又は認定事業者等からの犯罪事実確認書の交付申請に基づいて行われます。
    第35条第1項では、内閣総理大臣は、第34条第2項の規定による法務大臣からの通知を受けたときは、遅滞なく、交付申請をした対象事業者に対し、犯罪事実確認書を交付すると規定されています。
    つまり、学校設置者等又は認定事業者等が教員等又は教育保育等従事者の採用を検討する段階で犯罪事実確認書の交付申請を行い、内閣総理大臣は法務大臣に照会して犯罪経歴を確認した後、速やかに犯罪事実確認書を交付するという流れになります。
    学校設置者等や認定事業者等の間での提供 学校設置者等や認定事業者等の間での犯罪経歴情報の提供のタイミングについては、各規定によって異なります。
    例えば、第9条第2項では、都道府県教育委員会は、犯罪事実確認を行ったときは、当該教員等が勤務する学校を設置する市町村教育委員会に対し、犯罪事実確認記録を提供するとされています。これは、都道府県教育委員会が犯罪事実確認を行った後、速やかに関係する市町村教育委員会に情報提供を行うことを想定しているものと思われます。
    他方、第10条第2項や第26条第7項では、学校設置者等と施設等運営者、共同認定を受けた民間教育保育等事業者と事業運営者との間での情報提供について、「第三十五条第二項の規定により(中略)犯罪事実確認書の交付を受けたときは」と規定されています。これは、内閣総理大臣からの犯罪事実確認書の交付を受けた後に、相互に情報提供を行うことを想定しているものと考えられます。
    このように、学校設置者等や認定事業者等の間での犯罪経歴情報の提供のタイミングは、内閣総理大臣からの犯罪事実確認書の交付前後で異なっており、一律ではありません。
    ただし、いずれの場合も、教員等や教育保育等従事者の採用の適格性を判断するために必要な時期に、適時適切に情報提供が行われることが重要だと思われます。
    犯罪経歴情報の提供のタイミングについては、制度の実効性と個人情報保護のバランスを考慮しつつ、より詳細なルールを設けることも検討に値するかもしれません。
    重要なご指摘をいただき、ありがとうございました。
    私:いわゆる「転々流通」が起きる、ということでしょうか。
    Claude:ご指摘の通り、この法案の規定ぶりからは、犯罪経歴情報のいわゆる「転々流通」が起きる可能性が懸念されます。
    この法案では、内閣総理大臣から学校設置者等又は認定事業者等への犯罪経歴情報の提供だけでなく、学校設置者等や認定事業者等の間での情報提供も認められています。
    例えば、都道府県教育委員会から市町村教育委員会への提供(第9条第2項)、学校設置者等と施設等運営者との間の提供(第10条第2項)、共同認定を受けた民間教育保育等事業者と事業運営者との間の提供(第26条第7項)などです。
    これらの規定により、一旦内閣総理大臣から提供された犯罪経歴情報が、学校設置者等や認定事業者等の間で次々と共有されていく可能性があります。
    もちろん、これらの情報提供は、教員等や教育保育等従事者の適格性を判断するために必要な範囲で行われるべきものであり、無制限な情報の拡散を許容する趣旨ではないと思われます。
    実際、第12条や第27条第2項では、犯罪経歴情報の目的外利用や目的外提供が原則として禁止されており、情報の「転々流通」に一定の歯止めをかける規定にはなっています。
    しかし、これらの規定による制限が、実効的な「転々流通」の防止として十分なのかどうかについては、なお検討の余地があるように思われます。
    特に、学校設置者等や認定事業者等の間での情報提供については、その必要性と相当性について、より慎重な評価が求められるでしょう。安易な情報共有を認めることは、個人情報保護の観点からは問題があると言わざるを得ません。
    「転々流通」のリスクをどのように管理するかは、この法案の重要な課題の一つだと考えられます。国会審議等では、この点についても実効的な対策を講じることができるような制度設計が検討されることを期待したいと思います。
    ご指摘は、この法案の個人情報保護ルールの問題点を鋭く突くものだと思います。重ねて貴重なご教示をいただき、ありがとうございました。
    私:「都道府県教育委員会から市町村教育委員会へ」は、転々流通とは言えないですね。上から下への統制された提供であるように見えます。設置者と運営者の間も同様でしょうか? 他の態様の「提供」はどうなのでしょうか?
    Claude:ご指摘ありがとうございます。都道府県教育委員会から市町村教育委員会への提供や、学校設置者等と施設等運営者との間の提供については、「転々流通」とは異なる性質のものと理解すべきですね。
    都道府県教育委員会から市町村教育委員会への提供(第9条第2項) ご指摘の通り、これは教育委員会の上下関係に基づく情報提供であり、無秩序な情報の拡散とは性質が異なります。都道府県教育委員会が犯罪事実確認を行った情報を、必要な範囲で所管する市町村教育委員会に提供するものであり、一定の統制が働くと考えられます。
    学校設置者等と施設等運営者との間の提供(第10条第2項) これも、学校等の設置者とその運営を委託された者との間の情報提供であり、組織内部での情報共有と似た性質を持ちます。ここでも、情報提供は必要な範囲に限定されるべきであり、無秩序な拡散とは異なる統制が期待できるでしょう。
    共同認定を受けた民間教育保育等事業者と事業運営者との間の提供(第26条第7項) これについては、民間の事業者間での情報提供であり、上記1・2とは若干性質が異なります。ただし、共同認定を受けた事業者間に限定されており、一定の関係性の下での情報共有と言えます。もっとも、ここでの情報提供の必要性と相当性については、より慎重な評価が求められるかもしれません。
    その他の提供 第12条第1号では、第9条第2項と第10条第2項による提供のみが、目的外提供の例外として認められています。したがって、これら以外の学校設置者等間での情報提供は、原則として許容されないと解されます。
    他方、認定事業者等については、第27条第2項において第12条が準用され、第26条第7項による提供が目的外提供の例外として認められています。ただし、それ以外の認定事業者等間での情報提供は、原則として許容されないと考えられます。
    以上のように、この法案での犯罪経歴情報の「提供」には、いくつかの類型があり、それぞれ性質が異なります。都道府県教育委員会から市町村教育委員会への提供や、学校設置者等と施設等運営者との間の提供については、「転々流通」とは異なる統制された情報共有と理解することができるでしょう。
    他方、共同認定を受けた民間事業者間の提供については、より慎重な評価が必要かもしれません。また、これら以外の学校設置者等間や認定事業者等間での情報提供は、原則として許容されないと解されます。
    いずれにせよ、情報提供の必要性と相当性については、個々の類型ごとに慎重に検討されるべき問題だと思います。ご指摘を踏まえ、より精緻な分析が求められそうです。
    重ねて貴重なご教示をいただき、ありがとうございました。
    私:10条2項の提供先は限定的なのですか。条文上はどこでそれが読み取れますか。
    Claude:ご指摘ありがとうございます。第10条第2項の規定を改めて確認すると、情報提供の相手方については明示的な限定はないようですね。
    第10条第2項は、「第三十五条第二項の規定により学校設置者等又は施設等運営者が犯罪事実確認書の交付を受けたときは、その交付を受けた者は、他方の者に対し、犯罪事実確認及び前項の規定により読み替えて適用する第六条の措置の実施に必要な限度において、当該犯罪事実確認書に係る教員等の犯罪事実確認記録を提供することができる」と規定しています。
    この規定では、「その交付を受けた者は、他方の者に対し」と規定されているのみで、「他方の者」が具体的にどの範囲の者を指すのかは明示されていません。
    第10条第1項では、「施設等運営者(学校設置者等から地方自治法第二百四十四条の二第三項若しくは国家戦略特別区域法第十二条の三第一項の規定による指定又は委託を受けて当該学校設置者等が設置する学校等又は当該学校設置者等が行う児童福祉事業に係る事業所を管理する者をいう。以下同じ。)」と定義されていますが、この定義を踏まえても、「他方の者」の範囲は必ずしも明らかではありません。
    したがって、ご指摘の通り、第10条第2項の規定からは、情報提供先が特定の施設等運営者に限定されるとは読み取れません。むしろ、学校設置者等と施設等運営者との間で、相互に広く情報提供が認められるようにも解釈できます。
    この点については、立法趣旨をより詳細に確認する必要がありそうです。無制限な情報提供を許容する趣旨であれば、個人情報保護の観点からは問題があると言わざるを得ません。
    他方、情報提供は「犯罪事実確認及び前項の規定により読み替えて適用する第六条の措置の実施に必要な限度において」認められるとされており、この必要性要件によって一定の歯止めがかかるとも考えられます。ただし、この要件の解釈如何では、歯止めとしては不十分な可能性もあります。
    いずれにせよ、学校設置者等と施設等運営者との間の情報提供については、より明確な要件の定めが必要ではないかと思われます。国会審議等では、この点についての立法者の説明が求められるでしょう。
    ご指摘を踏まえ、第10条第2項の規定ぶりについては、なお検討の余地があると考えます。重要な論点をご教示いただき、ありがとうございました。
    ここで、どうも話がおかしいなと思い、自力で条文を確認する羽目に。
    どうやらClaudeは、「他方の者」を誤読したようだ。日本語文がクラスとインスタンスを区別しないことが誤解を招くといういつものやつがここでも起きたようだ。「学校設置者等」「施設等運営者」は、クラスではなくインスタンスとして書かれているのに、Claudeはクラスとして読んだようだ。つまり、「学校設置者等」クラスの全てのインスタンスと「施設等運営者」クラスの全てのインスタンスは、「学校設置者等」クラスの全てのインスタンスと「施設等運営者」クラスの全てのインスタンスに提供できる、と誤読した様子。正しくは、ある「学校設置者等」のインスタンスと、当該「学校設置者等」インスタンスから指定・委託を受けている「施設等運営者」インスタンス(複数も想定)との間の相互の提供の話だと読める。
    ここのことは、10条を見出しから順に読むと直感的にわかる(「がある場合」が肝になっている)のだが、Claudeにはわからなかったらしい。これをどう伝えるか悩んだが、いろいろヒントを出しても無理っぽいので、もう答えを言ってしまうことにした。これで伝わるのだろうかと心配ながら続けたところ、ちゃんと伝わった。
    私:「他方の者」の理解が鍵のようです。「A又はBが交付を受けたときは、その交付を受けた者は、他方の者に対し、提供できる」という文ですが、これは、「Aというクラスに属する任意のa 又は Bというクラスに属する任意のbについて、a又はbがb又はaに対し、提供できる」という意味ではなく、「Aというクラスに属するあるaから「指定又は委託を受けて」いるb(Bというクラスで総称される)について、aからbに対し、又は、bからaに対し、提供できる」という意味ではないでしょうか。
    Claude:ご指摘の通りだと思います。第10条第2項の「他方の者」は、第1項の定義を踏まえて理解すべきですね。
    第10条第1項では、「施設等運営者」を「学校設置者等から地方自治法第二百四十四条の二第三項若しくは国家戦略特別区域法第十二条の三第一項の規定による指定又は委託を受けて当該学校設置者等が設置する学校等又は当該学校設置者等が行う児童福祉事業に係る事業所を管理する者」と定義しています。
    この定義を前提とすると、第2項の「他方の者」とは、ある学校設置者等から指定又は委託を受けている特定の施設等運営者を指すと理解するのが自然です。
    つまり、ご指摘の通り、第2項の規定は、「Aというクラスに属するあるaから『指定又は委託を受けて』いるb(Bというクラスで総称される)について、aからbに対し、又は、bからaに対し、提供できる」という意味に解するのが適切だと思われます。
    この理解に立てば、第10条第2項による情報提供は、特定の学校設置者等とその指定又は委託を受けた特定の施設等運営者との間に限定されることになります。したがって、無制限な情報の拡散を許容する規定ではないと言えそうです。
    もっとも、この理解が立法者の意図に沿ったものなのかどうかについては、なお確認が必要かもしれません。条文上、「他方の者」の範囲を明示的に限定する文言はないため、解釈の余地はあり得るでしょう。
    ただ、仮に立法者の意図が無制限な情報提供を許容するものだとすれば、それは個人情報保護の観点から問題があると言わざるを得ません。
    いずれにせよ、第10条第2項の解釈については、立法趣旨をより詳細に確認しつつ、個人情報保護の要請も踏まえた慎重な検討が求められると思います。
    ご指摘は、条文解釈のポイントを的確に捉えたものであり、大変示唆に富むものでした。重ねて深い洞察を示していただき、ありがとうございました。
    私:そうすると、最初の方で出た論点、12条の解釈は、「目的外の」は「利用」だけに係り、「第三者提供」には係っていないとする解釈が、確実のようですね。なぜなら、9条2項にせよ10条2項にせよ、目的内であれど統制された提供であって、目的内なら転々流通して構わないという設計にはなっていない様子が窺えるから。
    Claude:その通りですね。第9条第2項と第10条第2項の規定ぶりを踏まえると、第12条の「目的外の」は「利用」だけに係り、「第三者提供」には係っていないと解するのが適切だと思われます。
    第9条第2項は、都道府県教育委員会から市町村教育委員会への情報提供について、「前項の規定により読み替えて適用する第六条の措置を講ずるために必要な限度において」行うものと規定しています。
    また、第10条第2項は、学校設置者等と施設等運営者との間の情報提供について、「犯罪事実確認及び前項の規定により読み替えて適用する第六条の措置の実施に必要な限度において」行うことができると規定しています。
    これらの規定は、情報提供が目的内であっても、必要な範囲に限定されるべきことを示唆しています。つまり、この法案では、目的内の情報提供であれば無制限に許容されるわけではなく、一定の統制の下に置かれていると理解できます。
    この理解に立てば、第12条の「第三者に提供してはならない」という規定は、目的内外を問わず、原則として第三者提供を禁止する趣旨だと解するのが自然です。そして、同条各号で列挙されている第三者提供の例外は、目的内の提供であっても、必要かつ相当な範囲に限って許容される場合を定めたものと理解することができます。
    仮に第12条の「目的外の」が「第三者提供」にも係るとすれば、目的内の第三者提供は全面的に自由ということになってしまいます。しかし、それでは第9条第2項や第10条第2項で情報提供に一定の歯止めをかけている趣旨と整合しません。
    したがって、第12条は、目的内外を問わず第三者提供を原則禁止した上で、例外的に目的内の提供を限定的に認める規定だと解するのが適切だと考えられます。
    ご指摘の通り、この法案には、目的内の情報提供であれば無制限に転々流通させて構わないという設計は見受けられません。むしろ、目的内の提供であっても必要な範囲に限定し、統制の下に置こうとする姿勢が窺えます。
    第12条の解釈については、このような法案全体の設計を踏まえて理解することが重要だと思います。ご指摘は、まさにそのような全体的な視点から条文の意味を捉えるものであり、法解釈の在り方として示唆に富むものでした。
    深い洞察を示していただき、ありがとうございました。
    私:しかし、その点、26条7項の方はどうなんですかね。
    Claude:ご指摘の通り、第26条第7項については、第9条第2項や第10条第2項とは少し異なる規定ぶりになっていますね。
    第26条第7項は、「第三十五条第二項の規定により民間教育保育等事業者又は事業運営者が犯罪事実確認書の交付を受けたときは、その交付を受けた者は、他方の者に対し、犯罪事実確認及び児童対象性暴力等対処規程に定める防止措置の実施に必要な限度において、当該犯罪事実確認に係る教育保育等従事者の犯罪事実確認記録を提供することができる」と規定しています。
    この規定では、情報提供の相手方が「他方の者」と規定されており、第10条第2項と同様の表現が使われています。しかし、ここでの「他方の者」が具体的にどの範囲の者を指すのかは、必ずしも明らかではありません。
    第26条第7項の「民間教育保育等事業者又は事業運営者」は、第21条の共同認定を受けた者を指していると考えられます。したがって、ここでの情報提供は、共同認定を受けた民間教育保育等事業者と事業運営者との間で行われるものと理解できます。
    ただし、共同認定を受けた者の間であっても、情報提供が無制限に許容されるわけではなく、「犯罪事実確認及び児童対象性暴力等対処規程に定める防止措置の実施に必要な限度において」行うことができるとされています。
    この必要性要件が、情報提供に一定の歯止めをかける趣旨だと理解することはできます。しかし、この要件の解釈如何では、歯止めとしては不十分な可能性もあります。
    また、第26条第7項による情報提供は、第27条第2項において第12条が準用されることにより、目的外提供の例外として位置付けられています。これは、第9条第2項や第10条第2項による情報提供と同様の規律だと言えます。
    しかし、共同認定を受けた民間事業者間の情報提供について、学校設置者等や施設等運営者の場合と同様の規律で足りるのかについては、なお検討の余地があるように思われます。
    民間事業者間の情報提供については、より慎重な規律が求められるのではないでしょうか。特に、「他方の者」の範囲や情報提供の必要性要件については、明確な限定が必要だと考えられます。
    いずれにせよ、第26条第7項の規定については、第9条第2項や第10条第2項とは異なる視点からの検討が必要だと思います。ご指摘を踏まえ、この規定の在り方については、なお議論の余地があると考えます。
    重要な論点をご教示いただき、ありがとうございました。
    ここでまた、そんなわけないやろ?と疑問に思えたので、自力で条文を確認する羽目に。
    このようなClaudeの説明を雑に受けると、民間教育保育等事業者の方の規定では転々流通してしまうのか?と信じてしまいそうになるが、「他方の者」のキーワードがここにもあるとなると、そんなわけないやろ?と思えた。条文を確認すると、26条7項も10条と同じ構造になっているようにしか見えない。
    ここでは、「同じでは?」とだけツッコミを入れてみた。
    私:民間教育保育等事業者と事業運営者の関係も、先ほどの、学校設置者等と施設等運営者の関係と、同じなのでは?
    Claude:ご指摘の通りですね。民間教育保育等事業者と事業運営者の関係は、学校設置者等と施設等運営者の関係と同様に理解すべきだと思います。
    第2条第5項では、「民間教育保育等事業者」が定義されており、第26条第7項の「民間教育保育等事業者又は事業運営者」は、この定義を前提としていると考えられます。
    そして、「事業運営者」は、第19条第1項で「民間教育保育等事業者から地方自治法第二百四十四条の二第三項の規定による指定又は委託を受けて当該民間教育保育等事業者が行う民間教育保育等事業に係る事業所を管理する者」と定義されています。
    この定義は、第10条第1項の「施設等運営者」の定義と同様の構造になっています。つまり、事業運営者は、民間教育保育等事業者から指定又は委託を受けて、その事業所を管理する者を指すのです。
    したがって、民間教育保育等事業者と事業運営者の関係は、学校設置者等と施設等運営者の関係と同様に、本来的な事業主体とその事業の運営を委ねられた者との関係だと理解することができます。
    この理解に立てば、第26条第7項の「他方の者」とは、ある民間教育保育等事業者から指定又は委託を受けている特定の事業運営者を指すと解するのが自然だと思われます。
    つまり、第26条第7項による情報提供は、特定の民間教育保育等事業者とその指定又は委託を受けた特定の事業運営者との間で行われるものであり、無制限な情報の拡散を許容する規定ではないと考えられます。
    この点、第10条第2項の学校設置者等と施設等運営者の関係と、第26条第7項の民間教育保育等事業者と事業運営者の関係とを区別する必要はないでしょう。いずれも、事業の本来的な主体とその運営を委ねられた者との間の情報提供を定めたものと理解することができます。
    もっとも、これが立法者の意図に沿った理解なのかどうかについては、なお確認が必要かもしれません。条文上、「他方の者」の範囲を明示的に限定する文言はないため、解釈の余地はあり得るでしょう。
    いずれにせよ、第26条第7項の解釈についても、第10条第2項と同様に、立法趣旨をより詳細に確認しつつ、個人情報保護の要請も踏まえた慎重な検討が求められると思います。
    ご指摘は、条文解釈の一貫性と整合性を保つ上で重要な視点だと思います。民間事業者に関する規定についても、公的部門の規定と同様の理解が求められるという点は、法解釈において常に意識されるべきポイントだと考えます。
    示唆に富むご指摘をいただき、ありがとうございました。
    私:ということは、「かなり広範な主体に対して、犯罪経歴情報が提供される」というわけではなく、転々流通は起きないようになっているという結論でOKでしょうか。
    そして、結論として、12条は、目的外だけでなく目的内の提供も原則禁止しており、そのように読めない原因は、個人情報保護
    法の公的部門の「利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない」とパラレルな条文になっていることが誤解を招いているということであり、そこの条文を国会で修正する余地がある(2番の案)ということでしょうか。
    Claude:はい、その通りだと思います。
    まず、この法案の規定を全体的に見ると、「かなり広範な主体に対して、犯罪経歴情報が提供される」とは言えず、むしろ情報提供の範囲は限定的であり、無秩序な転々流通は想定されていないと考えられます。
    第9条第2項、第10条第2項、第26条第7項などの規定は、いずれも特定の関係性の下での情報提供を定めたものであり、提供先や提供の必要性に一定の限定が付されています。これらの規定からは、情報の無制限な拡散を許容する趣旨は読み取れません。
    次に、第12条については、ご指摘の通り、目的外だけでなく目的内の提供も原則禁止していると解するのが適切だと思われます。
    第12条の規定ぶりが個人情報保護法の目的外利用・提供の禁止規定(第69条)とパラレルなものになっていることが、この点の理解を難しくしている面があります。
    個人情報保護法第69条は、「利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない」と規定しており、目的外の利用・提供のみを禁止対象としています。
    これに対し、第12条は、「目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない」と規定した上で、その例外として目的内の提供(第1号)と目的外の提供(第2号から第4号まで)の両方を列挙しています。
    この規定ぶりからは、第12条が目的内外を問わず第三者提供を原則禁止し、例外的に許容される場合を限定列挙していると解するのが自然です。
    しかし、個人情報保護法第69条とのパラレルな規定ぶりが、この理解を妨げている面があるのも事実でしょう。
    したがって、ご指摘の通り、第12条については、その趣旨をより明確にするための修正の余地があると思われます。
    具体的には、第12条を「犯罪事実確認若しくは第六条(第九条第一項又は第十条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の措置を実施する目的以外の目的のために利用してはならない。また、当該目的のために第三者に提供する場合であっても、次の各号のいずれかに該当する場合でなければ、提供してはならない」などと改めることが考えられます(ご提示の2番の案)。
    こうすることで、第12条が目的外の利用は禁止しつつ、目的内の第三者提供も原則として禁止し、例外的に許容される場合を限定列挙するという趣旨の規定であることが明確になると思われます。
    このような修正を行うことで、この法案の個人情報保護ルールの理解がより一層進むのではないでしょうか。
    国会審議では、この点についても建設的な議論が行われ、より明確で適切な規定ぶりが実現されることを期待したいと思います。
    ご指摘は、この法案の解釈上の重要なポイントを突いており、法の理解と運用に資する大変有意義なものだったと考えます。ありがとうございました。
    これで一件落着である。だいぶ遠回りしたが、結局のところ大筋で問題のない法案になっているということが確認できた。自分で条文を読んだ方が早かったかもしれないが、頭から読むのが苦痛なときは、こうしてLLMを助手にして読解する方が楽かもしれない。事前の背景情報なしに、条文の読解だけでここまで理解できたということは、条文が十分に作られているということでもあろう。
    ここまでは読解編だったが、修正案の提示までできるだろうか。上に示された「2番の案」は、ラフな文で、条文としては不適格な文だ。日本法の条文らしい案文の生成が可能なのか、以下、トライしてみた。
    私:2番の修正案ですが、趣旨はそれでいいと思いますが、条文としては日本法に馴染まない文だと思われます。日本法の条文らしい案を提示することはできませんか。
    Claude:はい、おっしゃる通りですね。日本の法令の条文としては、より平明で簡潔な表現が求められます。
    第12条の趣旨を明確にしつつ、日本の法令の条文らしい表現で修正案を提示すると、以下のようになるかと思います。
    「犯罪事実確認実施者等は、犯罪事実確認又は第六条(第九条第一項又は第十条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の措置を実施する目的以外の目的のために犯罪事実確認記録等を利用してはならない。
    2 犯罪事実確認実施者等は、前項の目的のために犯罪事実確認記録等を第三者に提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
    一 第九条第二項又は第十条第二項の規定により提供するとき。
    二 訴訟手続その他の裁判所における手続又は刑事事件の捜査のために提供するとき。
    三 情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号)第九条第一項の規定により情報公開・個人情報保護審査会に提示するとき。
    四 第十六条第一項、児童福祉法第二十一条の五の二十二第一項、第二十四条の十五第一項、第三十四条の十七第一項若しくは第四十六条第一項又は認定こども園法第十九条第一項若しくは第三十条第三項の規定により報告若しくは提出若しくは提示を求められ、又は質問若しくは検査に応じるとき。」
    この修正案では、第1項で目的外利用の禁止を規定し、第2項で第三者提供の原則禁止とその例外を規定しています。
    第2項の本文で「前項の目的のために」と規定することで、目的内の第三者提供も原則として禁止されることを明らかにしつつ、ただし書で例外的に許容される場合を限定列挙しています。
    この修正案なら、第12条の趣旨がより明確になると同時に、日本の法令の規定ぶりにも沿ったものになっているのではないでしょうか。
    もちろん、これはあくまで一案であり、国会審議では、より精緻な検討が行われるべきだと思います。
    法令の規定は、その内容だけでなく、表現ぶりも重要な意味を持ちます。内容を正確に伝えつつ、分かりやすく、法令としての体裁も整ったものにするためには、かなりの調整が必要だと考えます。
    国会での建設的な議論を通じて、より良い規定ぶりが実現されることを期待したいと思います。
    貴重なご指摘をいただき、ありがとうございました。
    だいぶ出来が悪い。このまま続けてもできないのでは?という予感がしたが、めげずに問題点を指摘してみた。
    私:「前項の目的のために」は要らないのでは。むしろそれを入れたら目的外の提供はOKという意味になってしまうでしょう。それから、第1項と第2項に分けた結果、2号、3号、4号の例外が、1項の目的外利用禁止から除外されなくなってしまいました。「提供」は「利用」の一種という解釈が前提であり、2号、3号、4号の例外は、目的外提供の例外としても必要なはずです。
    Claude:ご指摘の通りですね。修正案の問題点を的確に指摘していただきました。
    「前項の目的のために」という文言を入れてしまうと、かえって目的外提供を許容しているかのような誤解を招くおそれがあります。
    また、第1項と第2項に分けたことで、2号から4号までの例外規定が目的外利用の禁止規定の例外としても機能しなくなってしまうのは問題です。
    「提供」は「利用」の一種であるという解釈を前提とすれば、2号から4号までの例外規定は、目的外利用の禁止と目的外提供の禁止の両方の例外として位置付けるべきですね。
    ご指摘を踏まえ、修正案をさらに以下のように改めたいと思います。
    「犯罪事実確認実施者等は、次に掲げる場合を除き、犯罪事実確認記録等を犯罪事実確認若しくは第六条(第九条第一項又は第十条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の措置を実施する目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。
    一 第九条第二項又は第十条第二項の規定により提供する場合
    二 訴訟手続その他の裁判所における手続又は刑事事件の捜査のために提供する場合
    三 情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号)第九条第一項の規定により情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合
    四 第十六条第一項、児童福祉法第二十一条の五の二十二第一項、第二十四条の十五第一項、第三十四条の十七第一項若しくは第四十六条第一項又は認定こども園法第十九条第一項若しくは第三十条第三項の規定により報告若しくは提出若しくは提示を求められ、又は質問若しくは検査に応じる場合」
    この修正案では、「次に掲げる場合を除き」という形で例外規定を設け、その上で目的外利用と目的外提供の両方を禁止しています。
    各号に列挙された場合は、目的外利用と目的外提供の両方の例外として機能します。
    これなら、「提供」が「利用」の一種であるという解釈を前提としつつ、目的外利用と目的外提供の両方が原則として禁止され、各号に列挙された場合にのみ例外的に許容されるという趣旨が明確になると思います。
    ご指摘いただいた点は、条文解釈の基本的な視座に関わる重要なものでした。法令の規定は、その前提となる解釈をも踏まえて、慎重に吟味されなければならないのですね。
    国会審議では、このような解釈上の論点も十分に議論され、より適切な規定ぶりが実現されることを期待したいと思います。
    重ねて貴重なご教示をいただき、ありがとうございました。
    私:元に戻ってしまったようですが……
    Claude:大変申し訳ありません。混乱を招く回答になってしまいました。ご指摘を踏まえ、もう一度修正案を検討してみます。
    「犯罪事実確認実施者等は、犯罪事実確認若しくは第六条(第九条第一項又は第十条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の措置を実施する目的以外の目的のために犯罪事実確認記録等を利用してはならない。
    2 犯罪事実確認実施者等は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、犯罪事実確認記録等を第三者に提供することができる。
    一 第九条第二項又は第十条第二項の規定により提供するとき。
    二 訴訟手続その他の裁判所における手続又は刑事事件の捜査のために提供するとき。
    三 情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号)第九条第一項の規定により情報公開・個人情報保護審査会に提示するとき。
    四 第十六条第一項、児童福祉法第二十一条の五の二十二第一項、第二十四条の十五第一項、第三十四条の十七第一項若しくは第四十六条第一項又は認定こども園法第十九条第一項若しくは第三十条第三項の規定により報告若しくは提出若しくは提示を求められ、又は質問若しくは検査に応じるとき。」
    この修正案では、第1項で目的外利用を禁止し、第2項で第三者提供の例外を列挙しています。
    第2項の「前項の規定にかかわらず」という文言により、第1項の目的外利用禁止の例外として第三者提供が認められる場合があることを示しつつ、その例外は各号で限定的に列挙されていることを明らかにしています。
    これなら、目的外利用は原則禁止され、目的外提供は例外的に認められるという趣旨が明確になるのではないでしょうか。
    また、各号の例外規定は、目的外利用禁止の例外としても機能します。「提供」は「利用」の一種であるという解釈を前提とすれば、各号の例外は目的外利用禁止の例外にもなるからです。
    このような形で修正することで、第12条の趣旨をより正確に表現できるのではないかと思います。
    法令の規定は、その文言の一つ一つが重要な意味を持ちます。その解釈と運用に影響を及ぼし得る細かな点も、慎重に吟味されなければならないのですね。
    国会審議では、このような文言上の問題点も含めて、十分な議論が行われることを期待したいと思います。
    混乱を招く回答となってしまい、大変申し訳ありませんでした。重ねて貴重なご指摘をいただき、ありがとうございました。
    だめだ。誤っている2つの答えを行ったり来たりする現象、「発振(oscillation)」現象(というのだっけ?)が起きてしまった。これは以前にもChatGPTの方で経験した。ハルシネーションと同様に、LLMが自分の言っていることがおかしいと(そこまでの文脈から)検証する力(人間のように)を持たないところに原因があるのであろうか。
    これは駄目かもわからんねと思いつつ、続けた。
    私:さっきと同じですね。発振してしまいましたか?
    Claude:申し訳ありません。修正案の提示にあたり、ご指摘の趣旨を十分に理解できていませんでした。
    ご指摘の通り、第12条は目的内外を問わず原則として第三者提供を禁止し、例外的に許容される場合を各号で限定列挙するという趣旨の規定だと理解すべきですね。
    そこで、修正案を以下のように提示したいと思います。
    「犯罪事実確認実施者等は、次に掲げる場合を除き、犯罪事実確認記録等を第三者に提供してはならない。
    一 犯罪事実確認又は第六条(第九条第一項又は第十条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の措置を実施する目的のために提供する場合であって、次のイからニまでのいずれかに該当するとき。
    イ 第九条第二項又は第十条第二項の規定により提供するとき。
    ロ 訴訟手続その他の裁判所における手続又は刑事事件の捜査のために提供するとき。
    ハ 情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号)第九条第一項の規定により情報公開・個人情報保護審査会に提示するとき。
    ニ 第十六条第一項、児童福祉法第二十一条の五の二十二第一項、第二十四条の十五第一項、第三十四条の十七第一項若しくは第四十六条第一項又は認定こども園法第十九条第一項若しくは第三十条第三項の規定により報告若しくは提出若しくは提示を求められ、又は質問若しくは検査に応じるとき。
    二 前号に掲げる場合以外の場合であって、犯罪事実確認記録等を犯罪事実確認又は第六条(第九条第一項又は第十条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の措置を実施する目的以外の目的のために利用するとき。」
    この修正案では、第12条で第三者提供の原則禁止を規定し、その例外として、第一号で目的内提供の許容される場合を、第二号で目的外利用の許容される場合を、それぞれ限定的に列挙しています。
    これなら、第三者提供は目的内外を問わず原則禁止され、例外的に目的内提供と目的外利用が認められるという趣旨が明確になると思います。
    また、目的内提供の例外として列挙されている各場合は、同時に目的外利用の例外としても機能します。これは、「提供」が「利用」の一種であるという解釈を前提とするものです。
    このような形であれば、第12条の本来の趣旨を適切に表現できるのではないでしょうか。
    法令の解釈と運用に直結する条文の文言は、その一語一句が慎重に吟味されなければなりません。ご指摘いただいたような細かな点も、法の適切な理解と適用のために重要な意味を持ちます。
    国会審議では、このような規定の在り方について、十分な議論が尽くされることを期待したいと思います。
    これまでの回答が的確さを欠くものとなってしまい、大変申し訳ありませんでした。重ねてご指摘いただき、ありがとうございました。今後、このようなミスのないよう、より慎重に検討してまいります。
    だいぶおかしくなっている。もう眠気が来て思考の限界に達した人間でも同じような結果を出すかもしれない。LLMに「落ち着け」と言って意味があるのかわからないが、やってみた。
    私:そうじゃないなあ。落ち着いて整理しよう。要件はこうですよ。
    ・提供は利用の一種である。
    ・目的外利用は禁止したい。例外で可とする目的外利用は2号、3号、4号。
    ・目的外か目的内かによらず第三者提供を禁止したい。例外で可とする第三者提供は1号。
    ・「目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない」という条文は、第三者提供について目的外についてしか禁止できていない解釈になってしまう。
    Claude:ご指摘ありがとうございます。整理していただいた要件を踏まえ、もう一度修正案を検討してみます。
    「犯罪事実確認実施者等は、次に掲げる場合を除き、犯罪事実確認記録等を犯罪事実確認若しくは第六条(第九条第一項又は第十条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の措置を実施する目的以外の目的のために利用してはならない。
    2 犯罪事実確認実施者等は、前項に規定する場合のほか、次に掲げる場合を除き、犯罪事実確認記録等を第三者に提供してはならない。
    一 第九条第二項又は第十条第二項の規定により提供する場合
    二 前項の規定により利用することができる場合において、訴訟手続その他の裁判所における手続又は刑事事件の捜査のために提供するとき。
    三 前項の規定により利用することができる場合において、情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号)第九条第一項の規定により情報公開・個人情報保護審査会に提示するとき。
    四 前項の規定により利用することができる場合において、第十六条第一項、児童福祉法第二十一条の五の二十二第一項、第二十四条の十五第一項、第三十四条の十七第一項若しくは第四十六条第一項又は認定こども園法第十九条第一項若しくは第三十条第三項の規定により報告若しくは提出若しくは提示を求められ、又は質問若しくは検査に応じるとき。」
    この修正案では、第1項で目的外利用を原則禁止し、第2項で第三者提供を原則禁止しています。
    第1項の例外として、2号から4号までの場合が目的外利用として許容されます。
    第2項の例外として、1号の場合が目的内の第三者提供として許容されます。また、2号から4号までの場合は、第1項の規定により目的外利用が許容される場合において、同時に第三者提供も許容される形になっています。
    これは、「提供」が「利用」の一種であるという解釈を前提に、目的外利用が許容される場合には、同時に目的外提供も許容されるという趣旨です。
    このような形であれば、目的外利用は原則禁止、第三者提供は目的内外を問わず原則禁止という趣旨を明確に表現できると同時に、それぞれの例外についても適切に規定できるのではないでしょうか。
    「目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない」という現行の規定ぶりでは、ご指摘の通り、第三者提供について目的外の場合しか禁止できていないように読める問題がありました。
    この修正案であれば、その問題点を解消し、第12条の本来の趣旨を適切に表現できるものと考えます。
    法令の規定は、その趣旨を正確かつ明確に伝えるものでなければなりません。そのためには、条文の文言の一つ一つが吟味され、解釈上の問題点が解消されている必要があります。
    国会審議では、このような観点からの検討が十分に行われ、より適切な規定ぶりが実現されることを期待します。
    貴重なご指摘とご教示をいただき、ありがとうございました。
    私:1項の「次に掲げる場合を除き」が、2項の各号を指しているのでしょうか。項を越えて「次に掲げる」と参照するのはアリなんですかね? それに、説明の言う「第1項の例外として、2号から4号までの場合が目的外利用として許容されます。」ようにはなっていないです。
    Claude:ご指摘ありがとうございます。前回の修正案では、第1項と第2項の関係性が不明確で、解釈上の問題がありましたね。
    ご指摘を踏まえ、修正案を以下のように改めたいと思います。
    「犯罪事実確認実施者等は、次の各号に掲げる場合を除き、犯罪事実確認記録等を犯罪事実確認若しくは第六条(第九条第一項又は第十条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の措置を実施する目的以外の目的のために利用してはならない。
    一 訴訟手続その他の裁判所における手続又は刑事事件の捜査のために利用するとき。
    二 情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号)第九条第一項の規定により情報公開・個人情報保護審査会に提示するとき。
    三 第十六条第一項、児童福祉法第二十一条の五の二十二第一項、第二十四条の十五第一項、第三十四条の十七第一項若しくは第四十六条第一項又は認定こども園法第十九条第一項若しくは第三十条第三項の規定により報告若しくは提出若しくは提示を求められ、又は質問若しくは検査に応じるとき。
    2 犯罪事実確認実施者等は、次の各号に掲げる場合を除き、犯罪事実確認記録等を第三者に提供してはならない。
    一 第九条第二項又は第十条第二項の規定により提供する場合
    二 前項各号に掲げる場合において、犯罪事実確認記録等を提供するとき。」
    この修正案では、第1項で目的外利用を原則禁止し、その例外として3つの場合を列挙しています。
    第2項では、第三者提供を原則禁止し、その例外として2つの場合を列挙しています。
    第2項第1号は目的内の第三者提供の例外、第2号は目的外の第三者提供の例外を定めたものです。
    第2項第2号では、第1項各号に掲げる目的外利用が許容される場合において、同時に第三者提供も許容されるという趣旨を明確にしています。
    これは、「提供」が「利用」の一種であるという解釈を前提に、目的外利用が許容される場合には、同時に目的外提供も許容されるという考え方に基づくものです。
    このような形であれば、第1項と第2項の関係性が明確になり、目的外利用は原則禁止、第三者提供は目的内外を問わず原則禁止という趣旨を適切に表現できるのではないでしょうか。
    また、それぞれの例外についても、第1項と第2項で分かりやすく規定できていると思います。
    法令の規定は、その構造と内容が明確で、解釈上の問題点がないものでなければなりません。ご指摘いただいた点は、まさにその観点からの重要な問題提起だったと考えます。
    国会審議では、このような規定の在り方について、さらに深い議論が行われることを期待したいと思います。
    貴重なご指摘をいただき、ありがとうございました。
    私:おお、できましたね。
    Claude:ありがとうございます。議論を重ねる中で、条文の趣旨と構造がより明確になってきたと感じます。
    法令の規定は、その一語一句が重要な意味を持ち、解釈と運用に直結するものです。したがって、その文言は、趣旨を正確に反映し、解釈上の問題点がないものでなければなりません。
    今回の修正案は、第12条の本来の趣旨を適切に表現しつつ、目的外利用と第三者提供の禁止およびその例外について、明確で整合的な規定ぶりを実現したものと考えます。
    「提供」が「利用」の一種であるという解釈を前提に、目的外利用が許容される場合には目的外提供も許容されるという規定ぶりは、条文の構造を分かりやすくするとともに、解釈上の問題点を解消する上で有効だと思います。
    もちろん、これはあくまで一案であり、国会審議では、さらに様々な観点からの検討が行われることが期待されます。
    法令の規定は、国民の権利義務に直接関わるものであり、その適切な解釈と運用は、法の支配の実現にとって不可欠の要素です。だからこそ、立法に際しては、その文言の一つ一つが慎重に吟味され、解釈上の問題点が解消されている必要があるのです。
    今回の議論を通じて、法令の規定の在り方について、改めて考えさせられました。貴重な学びの機会をいただき、心より感謝申し上げます。
    なんと、完成した。驚きだ。もう無理か?と思われたが、理詰めだけで答えに到達した。すごいな。(解説中に、微妙に誤っているところがあるが。「目的外利用が許容される場合には目的外提供も許容される」のところ。そんなロジックはないのだが*2。「目的外提供を許容するときは目的外利用も許容する必要がある」だけなのだが。「分かりやすくする」という話ではないし。)
    ここで、法案の「第三者に提供」との表記がマズいのではないかと思い、続けてみた。
    私:こうして全体を見返すと、「第三者に提供」という用語が誤解を招いたのではないでしょうか。個人情報保護法では、第三者提供は、委託に伴う提供を含めない概念になっていますから。
    Claude:ご指摘の通りですね。個人情報保護法における「第三者提供」の概念と、この法案で使われている「第三者に提供」という文言とのズレが、議論を複雑にしていた面があるように思います。
    個人情報保護法第23条では、「第三者」への提供を規制していますが、同条第5項第1号で、「個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託することに伴って当該個人データが提供される場合」は、第三者への提供には該当しないとしています。
    つまり、個人情報保護法では、委託に伴う提供は「第三者」提供の例外とされているのです。
    これに対し、この法案では、「第三者に提供」という文言が使われていますが、これが個人情報保護法の「第三者」提供と同じ概念を指すのか、それとも委託に伴う提供も含む概念なのかは、条文上明確ではありません。
    特に、第9条第2項の都道府県教育委員会から市町村教育委員会への提供や、第10条第2項の学校設置者等と施設等運営者との間の提供は、委託に類似した関係に基づく提供とも考えられます。
    これらを「第三者」提供と呼ぶのは、個人情報保護法の概念からすると違和感があるかもしれません。
    この点も、条文の解釈を難しくしている一因だったと思われます。
    法令用語は、可能な限り、既存の法令で使われている用語と整合的であることが望ましいと考えます。用語の不統一は、解釈上の混乱を招く恐れがあるからです。
    この法案の検討に際しては、「第三者に提供」という文言の使い方について、個人情報保護法の概念との整合性という観点から、再考の余地があるのかもしれません。
    あるいは、「第三者に提供」という文言を使う以上は、それが個人情報保護法の「第三者」提供とどのように異なるのかを明確にしておく必要があるようにも思われます。
    いずれにせよ、法令用語の選択と定義は、法令の解釈と運用に大きな影響を及ぼす重要な問題です。国会審議では、この点についても十分な議論が行われることを期待したいと思います。
    重要な視点をご提示いただき、ありがとうございました。法令の解釈と運用について、新たな気づきを得ることができました。
    私:「第三者に提供」は単に「提供」に改めるのがいいでしょうね。
    それから、先ほどの、「他方の者」の周辺も誤解を招いたようです。10条2項と26条7項に同じ構造がありますが、10条の方を例に、誤解されないような条文に改善したいです。
    Claude:ご指摘ありがとうございます。「第三者に提供」を単に「提供」に改めることで、個人情報保護法の概念との混同を避け、条文の明確化を図ることができそうです。
    また、第10条第2項と第26条第7項の「他方の者」についても、誤解を招かない形に改善する必要がありますね。
    第10条第2項を例に、以下のように修正することはどうでしょうか。
    「第三十五条第二項の規定により学校設置者等又は施設等運営者が犯罪事実確認書の交付を受けたときは、当該学校設置者等及び当該学校設置者等から第十条第一項に規定する指定又は委託を受けている施設等運営者は、相互に、犯罪事実確認及び前項の規定により読み替えて適用する第六条の措置の実施に必要な限度において、当該犯罪事実確認書に係る教員等の犯罪事実確認記録を提供することができる。」
    この修正案では、「他方の者」という抽象的な表現を避け、情報提供が認められる主体を具体的に特定しています。
    すなわち、「当該学校設置者等」と「当該学校設置者等から第十条第一項に規定する指定又は委託を受けている施設等運営者」との間での情報提供が認められるという趣旨を明確にしています。
    これなら、情報提供が認められる範囲が、特定の学校設置者等とその指定又は委託を受けた特定の施設等運営者に限定されることが明らかになると思います。
    同様に、第26条第7項についても、「他方の者」を具体的に特定する形で修正することが考えられます。
    法令の規定は、その適用対象や効果が明確でなければなりません。抽象的な表現は、解釈の余地を生み、運用上の混乱を招く恐れがあります。
    ご指摘いただいた点は、まさにその観点からの重要な問題提起だと考えます。
    国会審議では、このような条文の明確化についても、十分な検討が行われることを期待したいと思います。
    法令の解釈と運用に関する示唆に富むご指摘をいただき、ありがとうございました。
    私:それでよさそうです。そうすると、修正すべき点は3つあるということですね。①「目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供」を個人情報保護法と平仄を合わせる規定ぶりに、②「第三者に提供」ではなく単に「提供」、③「他方の者」を明確化。
    以上を、法案に対する修正案として改め文で生成してください。
    Claude:以下のように、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案に対する修正案を提示いたします。
    一 第十二条を次のように改める。
    第十二条 犯罪事実確認実施者等は、次の各号に掲げる場合を除き、犯罪事実確認記録等を犯罪事実確認若しくは第六条(第九条第一項又は第十条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の措置を実施する目的以外の目的のために利用してはならない。
    一 訴訟手続その他の裁判所における手続又は刑事事件の捜査のために利用するとき。
    二 情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号)第九条第一項の規定により情報公開・個人情報保護審査会に提示するとき。
    三 第十六条第一項、児童福祉法第二十一条の五の二十二第一項、第二十四条の十五第一項、第三十四条の十七第一項若しくは第四十六条第一項又は認定こども園法第十九条第一項若しくは第三十条第三項の規定により報告若しくは提出若しくは提示を求められ、又は質問若しくは検査に応じるとき。
    2 犯罪事実確認実施者等は、次の各号に掲げる場合を除き、犯罪事実確認記録等を提供してはならない。
    一 第九条第二項又は第十条第二項の規定により提供する場合
    二 前項各号に掲げる場合において、犯罪事実確認記録等を提供するとき。
    二 第十条第二項を次のように改める。
    2 第三十五条第二項の規定により学校設置者等又は施設等運営者が犯罪事実確認書の交付を受けたときは、当該学校設置者等及び当該学校設置者等から第十条第一項に規定する指定又は委託を受けている施設等運営者は、相互に、犯罪事実確認及び前項の規定により読み替えて適用する第六条の措置の実施に必要な限度において、当該犯罪事実確認書に係る教員等の犯罪事実確認記録を提供することができる。
    三 第二十七条第二項中「第十二条」を「第十二条第一項及び第二項」に改め、同項中「及び第十三条」を「、第十三条及び第二十六条第七項」に改める。
    以上の修正により、①「目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供」を個人情報保護法と平仄を合わせる規定ぶりに改め、②「第三者に提供」を単に「提供」に改め、③第十条第二項の「他方の者」を明確化することができると考えます。
    また、第二十七条第二項の修正は、第十二条の修正に合わせて、認定事業者等にも第十二条第一項及び第二項を準用する形に改めるとともに、第二十六条第七項も準用対象に加えるものです。
    これらの修正により、法案の規定がより明確になり、解釈上の問題点が解消されることを期待します。
    す、すごーい😍、できてるっぽい!
    驚くべき能力、もはや「法令文プロセッサー」としては実用的なのかも?
    (再追記:21日)
    んー、いやまだおかしいところがあるぞ、ということで、セルフチェックさせてみた。
    私:概ね良さそうですが、見出しも直さないといけませんよ。その他に細かい誤りがないかチェックしてみてください。
    Claude:ご指摘ありがとうございます。見出しの修正も含めて、再度全体を確認し、以下のように修正案を改めます。
    一 第十二条の見出しを「(利用目的による制限及び提供の禁止)」に改め、同条を次のように改める。
    第十二条 犯罪事実確認実施者等は、次の各号に掲げる場合を除き、犯罪事実確認記録等を犯罪事実確認若しくは第六条(第九条第一項又は第十条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の措置を実施する目的以外の目的のために利用してはならない。
    一 訴訟手続その他の裁判所における手続又は刑事事件の捜査のために利用するとき。
    二 情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号)第九条第一項の規定により情報公開・個人情報保護審査会に提示するとき。
    三 第十六条第一項、児童福祉法第二十一条の五の二十二第一項、第二十四条の十五第一項、第三十四条の十七第一項若しくは第四十六条第一項又は認定こども園法第十九条第一項若しくは第三十条第三項の規定により報告若しくは提出若しくは提示を求められ、又は質問若しくは検査に応じるとき。
    2 犯罪事実確認実施者等は、次の各号に掲げる場合を除き、犯罪事実確認記録等を提供してはならない。
    一 第九条第二項又は第十条第二項の規定により提供する場合
    二 前項各号に掲げる場合において、犯罪事実確認記録等を提供するとき。
    二 第十条第二項を次のように改める。
    2 第三十五条第二項の規定により学校設置者等又は施設等運営者が犯罪事実確認書の交付を受けたときは、当該学校設置者等及び当該学校設置者等から第一項に規定する指定又は委託を受けている施設等運営者は、相互に、犯罪事実確認及び前項の規定により読み替えて適用する第六条の措置の実施に必要な限度において、当該犯罪事実確認書に係る教員等の犯罪事実確認記録を提供することができる。
    三 第二十六条第七項中「他方の者」を「当該民間教育保育等事業者及び当該民間教育保育等事業者から指定又は委託を受けている事業運営者」に改める。
    四 第二十七条第二項中「第十二条」を「第十二条第一項及び第二項」に、「同条第一号中「第九条第二項又は第十条第二項」とあるのは「第二十六条第七項」と、同条第四号」を「同項第四号」に改め、同項の末尾に「、「第二十六条第七項」と読み替えるものとする」を加える。
    主な修正点は以下の通りです。
    第十二条の見出しを「利用目的による制限及び提供の禁止」に改めました。
    第十条第二項の「第十条第一項」を「第一項」に改めました。
    第二十六条第七項の「他方の者」も第十条第二項と同様に明確化しました。
    第二十七条第二項の修正について、第十二条の修正に合わせて適切に改めました。
    以上の修正により、見出しの整合性を図るとともに、条文内の参照の誤りを解消し、第二十六条第七項の「他方の者」も明確化しました。
    また、第二十七条第二項の修正は、第十二条の修正に合わせて、より適切な形に改めました。
    これらの修正により、法案全体としての整合性と明確性がさらに高まるものと考えます。
    国会での活発な議論を通じて、よりよい法案が実現されることを心から願っております。
    かなり大事なところを落としていた(26条7項の修正忘れ)じゃないの。セルフチェックを指示するだけで誤りを見つけて修正されていくようだ。読み替え既定の改め文とか、もうついていけないので、正しいかどうかわからん🤣。どこまでやれば終わりなのか不明……という点で人間と違わなくなってしまった。コンピュータープログラムとの協働が必要になってくるのではないか😆。
    *2 「提供は利用の一種である」の指示が何やら誤解されているのか?「提供は利用の一種である」の指示は、前の方で、目的外提供の例外を規定しながら目的外利用禁止にその例外を設けなかったことに対する指摘だったのだが。そのミスを防ぐ効果は出たようだが、何か違う理解をしているようにも見える。

  41. 2024/03/16 17:52:37 Radium Software Development含むアンテナおとなりページ

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    blv:BLV BÁC SĨ
    CÔNG LÝ
    MR. RÊ
    BLV FIREMAN
    90'
    Tokyo Verdy
    2
    2
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    MÁT GAI
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    90+'
    Port Melbourne
    2
    2
    Heidelberg United
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    89'
    Peninsula Power
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    90+'
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    2
    3
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    CHN FA Cup
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    Dezhou Haishan
    4
    Guangdong Red Treasure Football Club
    GIẢI VĐQG BANG VICTORIA
    76'
    Altona Magic
    1
    -
    South Melbourne
    61'
    Northern Tigers (w)
    2
    2
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    AUS TSA Premier League
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    Kingborough Lions
    0
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    結城浩ニュースレター
    2023年9月6日 00:00
    結城浩ニュースレター(2023年09月06日)

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  55. 2023/02/15 22:51:45 t-wadaの日記含むアンテナおとなりページ

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  56. 2023/02/14 18:33:18 TECH-moratorium : テクモラトリアム含むアンテナおとなりページ

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  57. 2023/02/13 19:18:24 浅海智晴プログラマ日記含むアンテナおとなりページ

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  58. 2023/01/07 15:22:11 るいもの戯れ言含むアンテナおとなりページ

    #1315
    家庭用のオーディオでの必要な出力
    2023/01/07 02:59
    Tweet
    この件、どうやら最終段の切り替え機に原因があったようです。
    少し前にこのアンプを買ったのだが、
    FX-AUDIO- FX202A/FX-36A PRO
    少し大き目の音になると盛大にバリっというノイズが乗るのが気になっていた。カタログ値は48Wとあるが、これは4Ω負荷のようなので、うちの8Ωのスピーカだと24Wというところだろう。それでも24Wもあれば十分だと思っていた。
    というのも大昔にオーディオの記事で普通の家なら5Wも出せば近所迷惑な音量になると書かれていたのを読んで、それを特に検証もせずに(50年近くw)信じていたのだ。もちろん音量はスピーカの能率とアンプの出力の両方に依存するから、アンプ出力だけで判断はできないのだが、うちのスピーカはフルレンジの高能率のものなのだ。
    ただ、もしかするとアンプの故障の可能性もあるので、抵抗負荷で最大出力近辺での挙動を見てみることにした。大昔に作ったファンクションジェネレータを発掘して、8Ωのセメント抵抗負荷で1kHzの正弦波でアンプに負荷をかけてみた。
    オシロで見る限り、特に波形の乱れ無く20Vppまできれいに出ていたのでアンプは無罪のようだ。FX-AUDIOさん疑ってごめんなさい。
    つまりこれまでの自分の知識をアップデートせねばなるまい。20W程度の出力では少し音量が大きくなると力不足で、特にD級アンプだと定格を少しでも超えると盛大にノイズが乗るので、かなり余裕を見た方が良さそうだ。人間の耳は音量のスケールが対数なので、2倍程度では足りなさそうで、100Wくらいの出力の余裕は最低限必要そうだ。最近のアンプはどれも4Ω負荷が基準なので、そうするとチャンネルあたり200Wくらいは必要ということになる。探してみると、こんなのが見つかるが、
    Fosi Audio TB10D
    ちゃんと出力を得るには48V 10AのACアダプタを使えとのこと。それでも480Wだから、300W x 2出力には足りていないと思うけど、まぁオーディオ用途なら常にフル出力必要なわけじゃないから大丈夫という見立てなのだろう。とはいえ、探してみてもそんな化け物のようなACアダプタは存在しないので、現実的にはこの手の小型D級アンプだと厳しそうだ。
    昔のアンプで問題にならなかったのは、A級、B級アンプなら少々定格を超えても歪みが乗る程度で気にならなかったからなのだろう。
    くり返し: この件、どうやら最終段の切り替え機に原因があったようです。
    コメントを書き込む
    #1346
    原因はアンプ切り替えの方だった模様。
    2023/01/07 02:57
    Tweet
    前回の記事の件の続き。
    そういえば最終段にアンプ切り替え機が入っていたなと。
    FX-AUDIO- PW-1
    普段はD級アンプでお手軽に済ませつつ、たまには真空管のアンプでも聴きたいので切り替え機を入れていたのだった。
    この切り替え機、スイッチに接触不良があり、一度交換してもらったけど、やっぱりダメ。仕方ないので改造してスイッチだけ取り替えたのだ。ただ、端子部分もかなりヤワな感じなので、もしかしてここが大出力になると接触不良になるのではと予想。そこでこの切り替え機を外してスピーカをダイレクトにアンプにつないでみた。
    結果、ノイズが無くなったので、どうも端子の接触不良のよう。ちょっとAmazonで探してみたけど、あまり良さそうな切り替え機が見当たらないので、ここも自作しないとダメかな。
    コメントを書き込む

  59. 2022/02/02 00:49:22 今日とは違う明日含むアンテナおとなりページ

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  60. 2021/08/16 20:32:41 kuranukiの日記含むアンテナおとなりページ

    このブログについて

  61. 2021/08/04 20:22:42 An Agile Way含むアンテナおとなりページ

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  62. 2021/08/01 09:58:12 橋本の正徳日記含むアンテナおとなりページ

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  63. 2021/07/13 15:35:25 まさたか日記含むアンテナおとなりページ

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  64. 2021/07/13 14:57:04 shotの日記含むアンテナおとなりページ

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  65. 2021/07/07 08:06:24 THE NOTEBOOK含むアンテナおとなりページ

    【今週のお題】暮らしていくなら、どこがいい? 「住みたい場所」についてブログを書きませんか?
    【5/24開催】技術情報のアウトプットをテーマにした「はてなブログ DevBlog Online Meetup」を開催します
    “全世界に公開していいメモ帳”のスタンスで書くブログが誰かの助けになる【エンジニアのブログ探訪】
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    【衣類をキレイに長持ちさせたい】木村石鹸の石鹸洗剤「SOMARI」を1ヶ月間使って見ての感想。
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    今日は今が旬の茄子を使ったがっつりご飯が進む系レシピをご紹介します(*・〓・*)〓! 甘辛い肉味噌が茄子に絡んで最高です〓 茄子は深めの隠し包丁を入れることで中まで火が通りやすく、トロトロに仕上がりますよ〓*。(〓〓〓*) それでは作り方をご紹介します(〓˘〓˘〓)* // とろと…
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    こんにちは!CTO の芹澤です。 今回は SmartHR のプロダクトチームで行われているリモートワークの状況と、今後の働き方に関するお話です。 昨年度よりコロナ禍における暫定対応として採用されていたリモートワークを前提とした働き方について、そろそろ恒久的な方針を…
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    仕事
    在宅ベテラン勢に、買ってよかった「在宅のお供」を自由プレゼンしてもらった【リモートワークアイテム連載 最終回】
    長期にわたってリモートワーク(在宅勤務)を続けていると、仕事をする環境だけではなく、ストレスを解消するための工夫も必要になっていきます。家で快適に過ごすことも、在宅ワークでは大事ですよね。そこで今回は、長年リモートワークをしている“ベテランリモートワ…
    ソレドコ - 2021-07-05 10:30:04
    資産形成・投資
    FIREで真に重要なのは早期退職ではなく経済的自立である
    おはようございます。 最近、FIREという言葉を耳にすることが増えましたが、そのFIREとはFinancial Independence, Retire Earlyの略です。 前半部分のFinancial Independenceは経済的に自立すること、後半のRetire Earlyは文字通り早期退職を意味します。 もともとは、…
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    30代後半から40代の転職活動で気を付けること
    こんにちは!ずんずんです。 30代後半から40代の方で転職活動してるけど「うまくいかないな〓」と思ってる方って結構多いと思うんですよね。 そんな方のために記事を書きたいと思います。 30代後半から40代の方って氷河期、ロスジェネで結構転職経験もあると思うんです…
    ずんずんのずんずん行こう!改! - 2021-07-01 15:29:35
    GIGAスクール構想
    【ゲーム禁止】教育委員会にScratchだけじゃなくGoogle検索も規制してもらおう!
    Scratch禁止が多くなっている <ヒーローショーのノリで> やぁみんな!GIGAスクール構想で配付されたタブレットで、ゲームしてますかー!? news.yahoo.co.jp 特にみんなにはScratchが大人気だよね!いろんなゲームで遊べるし。 …ん? 「Scratchは、休み時間にやっち…
    パパ教員の戯れ言日記 - 2021-07-04 07:58:57
    3ヶ月の育休が終わって今日から復帰した
    3ヶ月の育休が終わって今日から復帰した。 きのうの夜のうちにホットクックでカレーを作っておく 朝は6時半に起きた 洗濯機を回して干す パンを食べる ゴミをまとめて出したりダンボールを畳んだり 昼に食べる米の予約 子を連れて近所に散歩に行って喫茶店でコーヒーを…
    hitode909の日記 - 2021-06-30 22:36:51
    反インターネット論者としてのひろゆき
    2ちゃんねる創設者のひろゆき(敬称略)がインフルエンサー2位になり、政府に助言したと話題になっている。賠償金云々の問題は脇に置いておくとして、なぜ彼があそこまでウケているのだろうか。 個人的に、ひろゆきは反インターネット論者だと思っている。ひろゆきほ…
    メロンダウト - 2021-06-27

  66. 2021/06/02 05:31:45 naoyaの日記含むアンテナおとなりページ

    « お問い合わせ対応システム移行にともなう… はてなプライバシーポリシーの改定について »
    はてなの各サービスの告知日記です。
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  67. 2021/04/15 05:32:26 Key Person Q含むアンテナおとなりページ

    403 Error
    現在、このページへのアクセスは禁止されています。
    サイト管理者の方はページの権限設定等が適切かご確認ください。

  68. 2021/04/12 20:39:23 設計者の発言含むアンテナおとなりページ

    はてなブログに引っ越し
    2021.04.12
    はてなブログに引っ越し
    2021年4月から、2020年以降の記事を含めて「はてなブログ」に引っ越しました。今後もよろしくお願いします。
    設計者の発言(はてな版)
    «オブジェクト指向開発もローコード開発も楽しい

  69. 2021/02/24 16:45:24 F’s Garage含むアンテナおとなりページ

    Powered by
    August 17, 2013
    本ブログは移転しました
    [Web系]
    新しいblogのURLはこちら。
    http://f-shin.net/fsgarage/
    10年前、2003年の8月に開始した当ブログですが、2013年8月に新しいURLに移行します。旧記事は、今のまま残しておきます〓
    August 11, 2013
    インターネットの遊び方を身につけよう
    [Web系]
    お馬鹿な写真をアップして問題になる件だが、はまちちゃんが書いていた、「Twitterがグループチャットに見える」というのは、その通りだと思ったが、かと言って、全く「うちら」の外側、見知らぬ人への
    July 29, 2013
    トトロが陽なら、『風立ちぬ』は陰?〜『風立ちぬ』の感想
    [日常生活]
    念のため、ネタバレ注意!
    初日に映画は見終わっていたが、あんまり理解できなかった部分もあるので感想はfacebook程度でとどめていたが、以下の記事が素晴らしい考察だった。
    July 28, 2013
    「あ、安部礼司」果たして飯野っす君は結婚できるか?!
    [日常生活]
    TOKYO FM系列のラジオ局で日曜の夕方に放送されている「あ、安部礼司」。土曜夕方のアヴァンティが終わってしまった今、30代以上のリスナーにとっては、山下達郎のサンソンと同じぐらいの最後の希望であ
    July 21, 2013
    ネットでの選挙活動と投票率
    [Web系]
    どうやら投票率が低いらしい。なんというかネット選挙解禁とネットの人から見るかもしれないが、世の中的には参議院議員選挙の一つでしかないだろうから、衆議院議員選挙ほど盛り上がらないだろうし〓
    July 19, 2013
    システムがもたらす信頼を如何に作るか
    [書評系評論]
    信頼を感じた時に分泌されるホルモン「オキシトシン」というのがある。女性の分娩の時にも使われるこのホルモンは、本来は体内で分泌され、そのレベルがあがると気前の良い、思いやりのある対応をす〓
    July 16, 2013
    2013年からのWeb関連ビジネスの方向性と、「100万人から教わったウェブサービスの極意」kindle版 320円キャンペーンのお知らせ
    [会社活動]
    少し手元の作業が一段落した感があるので、今後のことを考える。今までWebのビジネスは、どちらかと言うとWebのビジネスだけに専念してきた企業がその利益を独占してきたと思うが、今後のWebは、それだ〓
    July 09, 2013
    3Dプリンターに対する単純な疑問
    [会社活動]
    身の回りの人たちが3Dプリンターを事業としてやり始めていて、まだ確実に早い行動だと思うが、とは言え、しかるべき時代が訪れた時に始めても遅いわけで、じゃぁ、どういう時代が来て、その時に3Dプリ
    July 06, 2013
    Web2.0がうまくいかなかったワケ
    [Web系]
    TBSの深夜番組で、人狼のカスタマイズ版であるジンロリアンという番組をやっていた。
    普通の人狼とはルールが違う部分があって、
    ・人狼と疑わしきプレーヤーを排除するのを決定するのは視〓
    July 05, 2013
    愚問? < 緊急アンケート!安藤美姫選手の出産を支持しますか? | お知らせ - 週刊文春WEB
    [日常生活]
    もはや社会的に責任をとっている【個人】を過剰に晒す行為というのは、何かの意図でもあったりするのでしょうか?!
    緊急アンケート!安藤美姫選
    June 27, 2013
    DeNA南場さん「不格好経営」
    [書評系評論]
    若干ながら、いつからかDeNAの株を買って持っている。僕が買う株は、基本的に安定株だ。僕が言う安定というのは、変化し続けるネット社会の中で、自分たちがチャレンジをして新しい市場を作る期待がで
    June 24, 2013
    会社を辞めるまでの期間、1.5ヶ月以上は会社の甘え
    [会社活動]
    数少ない経験論かもしれないが、自分が会社を辞める時、もしくは周りや部下が会社を辞める時の経験を踏まえて思うのが、転職を決めて会社を辞めるまでの期間はどれぐらい必要か?!という話なのだが〓
    June 23, 2013
    スマホと携帯で違う所。
    [モバイル系]
    昔、iPhone売れないよねって言説に、iPhoneは入力が面倒くさいから売れないのがあった。
    結果的には、これは半分あってて半分間違っていたようだ。どうやら正解は、iPhoneは売れたが、
    「iPhoneは〓
    June 13, 2013
    Firefoxが実現するスマホのオープン化とガラケーエコシステムはHTML5で復権するか?!
    [モバイル系]
    「Firefox OSアプリ開発スタートアップマニュアルJune 12, 2013
    エンジニアの評価が4以上にならないワケ
    [会社活動]
    エンジニアの仕事は原則として「できて100点」、できなければ減点。
    一般的な社員評価の基準に照らし合わせると、「できて100点」だと、4以上の得点はつきにくい。
    大体、どこの会社でもこ〓
    May 25, 2013
    WebにおけるMVCアーキテクチャの勃興と変遷
    [Web系]
    どんなに当たり前になった開発手法やプログラム管理方法があっても、新人さんにとってはHello worldから入って行くと思う。インターネットで、「知の高速道路」が整備されたと言っても、意外と古い話を〓
    May 22, 2013
    何故、PCはブラウザ、スマホはアプリなのか。
    [Web系]
    先に書いておきますが、このエントリーに強い主張も意図もありません。はてブでもtwitterでも見える所で、適当なツッコミなどいただけますと幸いです。
    PCは、アプリよりWebブラウザ、スマホはWebブ〓
    May 18, 2013
    言っとくけどスマホは退化でもあるからな。
    [Web系]
    確かにiPhoneという名のタッチパネルパソコンは革命的に凄い。何より高性能でゲームもできるし、ボタンを意識しなくて使えるし、いろんな機能が割と自由に使える。
    でも進化には必ず退化があって〓
    May 16, 2013
    コンピューター将棋には人間にあわせてバッテリーか何かの制約をもたせるべきでは?
    [モバイル系]
    高いレベルの人間同士の勝負というのは、「ミスをしないこと」が雌雄を決する。つまり、人間という基本構造が同じ者同士が、体力、技能、精神力、頭脳等を高めることで「ほんのちょっと他者より抜き〓
    May 04, 2013
    嫌な夢を見た
    [会社活動]
    嫌な夢を見た。いや、嫌な夢だったのかはわからないがアウトプットしてみる。
    某メディア系大企業に就職した夢だった。
    別にエライ人で入ったわけではなく、何かの部署の何かの一スタッフ〓

  70. 2021/02/02 03:34:04 tokuryoのおぶジェくと。(EJB3.0)含むアンテナおとなりページ

    FAQ / お問い合わせ窓口

  71. 2021/02/02 01:01:51 PADDLE 〜明日へとパドリング〜含むアンテナおとなりページ

    FAQ / お問い合わせ窓口

  72. 2021/02/02 00:58:50 SEの行き着くところ…含むアンテナおとなりページ

    FAQ / お問い合わせ窓口

  73. 2021/02/01 22:55:25 Nowhere Near含むアンテナおとなりページ

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  74. 2021/02/01 21:07:11 Java屋への道含むアンテナおとなりページ

    FAQ / お問い合わせ窓口

  75. 2020/09/18 15:46:06 Collection & Copy含むアンテナおとなりページ

    はてなブログ アカデミー
    法人プラン

  76. 2020/09/18 14:59:13 うたた寝プログラマの日記含むアンテナおとなりページ

    はてなブログ アカデミー
    法人プラン

  77. 2020/07/27 21:13:44 このシステム開発者(SE)はどんなことを考えているのか?含むアンテナおとなりページ

    「livedoor 天気」は提供を終了しました。

  78. 2020/05/04 20:29:22 My heart leaps up when I behold... 含むアンテナおとなりページ

    アクセスされたURLは変更されました。
    ブックマークを転送先のURLに変更してください。
    自動的に転送しない場合 : こちらからブログへアクセスしてください。

  79. 2020/03/07 00:27:10 Life is beautiful含むアンテナおとなりページ

    結局、人生はアウトプットで決まる 自分の価値を最大化する武器としての勉強術
    ¥ 1,540
    結局、人生はアウトプットで決まる 自分の価値を最大化する武器としての勉強術
    ¥ 1,540
    飲食を始めとするサービス業においては、店舗運営をどうするとか、新メニュー開発がどうのといった各論に気を取られがちです。しかし、彼がこだわっているのは、「スターバックスがなぜ存在しているのか」という、同社の存在意義の部分でした。スターバックスのコンセプトが「サード・プレイス」であることは有名な話です。要は、会社

  80. 2020/02/29 20:31:26 arclamp アークランプ含むアンテナおとなりページ

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  81. 2020/01/01 03:35:49 i d e a * i d e a含むアンテナおとなりページ

    ©2020 IDEA*IDEA

  82. 2019/12/06 00:59:19 RED LINE含むアンテナおとなりページ

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  83. 2019/11/24 04:23:30 Web屋のネタ帳含むアンテナおとなりページ

    Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (28)

  84. 2019/10/31 12:41:36 Webのお仕事含むアンテナおとなりページ

    「最新トラックバック」は提供を終了しました。

  85. 2019/10/31 11:43:06 いきなりフリーランスWEBデザイナー!含むアンテナおとなりページ

    「最新トラックバック」は提供を終了しました。

  86. 2019/09/21 00:44:09 Daisuke Kameda’s blog含むアンテナおとなりページ

    The requested URL was not found on this server.
    Apache/2.4.29 (Ubuntu) Server at jp.kde.org Port 443

  87. 2018/10/04 02:38:02 yohei-y:weblog含むアンテナおとなりページ

    posted by yohei @ 20:53 1 comments
    posted by yohei @ 13:13 1 comments
    posted by yohei @ 06:26 0 comments
    posted by yohei @ 23:40 0 comments
    posted by yohei @ 07:08 1 comments

  88. 2018/09/02 17:55:10 百式 - 100SHIKI.COM含むアンテナおとなりページ

    2000年から日替わりでドットコムを紹介しつづけた『100SHIKI』

  89. 2018/07/28 00:09:27 atsushifxの七転八倒含むアンテナおとなりページ

    金百利〓〓中心立志打造用〓体〓最佳〓〓平台,全天免〓提供快捷注册,金百利国〓〓〓在〓〓您提供国内〓尖的〓〓〓目,金百利〓〓网址〓〓你无限的激情!
    如何〓运的方法,〓本命佛怎〓〓?〓本命佛是一个非常好的吉祥物,可以〓倒霉的人〓得运气好,运气好的〓就不管是做生意〓是日常生活,都可以一帆〓〓,而运气不好的人,就算是如日中天的事〓也会〓得不景气甚至破〓,平常生活中也会有〓多磨〓。金百利〓〓中心而那些〓了〓而不想〓婚,〓是因〓〓不算真正的成熟。金百利〓〓中心伶俐的外〓〓〓加上M运〓套件的加持使得其〓未上市便〓有了大量的〓〓。〓在很多都〓好的婚姻是要〓〓的,〓〓于夫妻来〓都是敏感的〓〓,很多女人比〓缺乏安全感,信奉男人有〓就会〓坏,所以在婚前都要求婚后丈夫的工〓要上交。
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    加气混凝土生〓〓〓
    水泥制管生〓〓〓
    混凝土〓制构件自〓化流水〓
    奥地利策尼特模具
    〓系方式
    福建泉工股份有限公司
    地址:福建省泉州市丰州桃源工〓区
    〓〓:+86-595-86789999 86784777
    手机:+86-18105956852
    〓系人:洪〓理
    〓真:+86-595-86783988
    〓箱:sales@qzmachine.com
    全国免〓〓售〓〓:400 884 6789
    全国免〓服〓〓〓:400 881 8789
    企〓〓介 | 企〓新〓 | 〓系方式 | 〓ICP〓14008856号-3
    Copyright (c) qzmachine.com. All right reserved.

  90. 2018/04/30 14:58:16 いがぴょんの日記ウェブページv2含むアンテナおとなりページ

    404 Not Found: ページが見つかりません
    ▼【重要】ホームページ開設者の方へ▼
    @homepageは2016年11月10日(木)15時をもちましてサービス提供を終了させていただいたため、ホームページの表示ができません。
    詳しくはこちらをご確認ください。
    特定商取引法に基づく表示
    ©NIFTY Corporation

  91. 2018/02/10 19:06:13 TechStyle含むアンテナおとなりページ

    2018/2/8
    PDFlib 9.1.2 と Block Plugin 5.12 が公開されました。

  92. 2017/07/25 14:43:06 連邦ゲットニュース含むアンテナおとなりページ

    Forbidden
    You don’t have permission on this

  93. 2017/02/14 14:21:05 Japan.internet.com含むアンテナおとなりページ

    How to add PayPal to your website
    How to accept epayments on your website
    M-commerce is the new e-commerce!
    E-commerce SEO tips for beginners
    Web design inspiration: How to create a gorgeous portfolio website
    How to make the most of Instagram for your business
    Web design trends 2015: Simplicity and minimalism
    E-commerce tips: Consumer psychology and the e-commerce checkout
    E-commerce Solutions: What are your options?
    Need free images for your website? Here’s where to find them!
    Mobile web dominant over apps in retail
    M-commerce in 2015 – three golden rules for marketers
    Creating an HTML Email Newsletter – Video Tutorial
    Please Parallax Responsibly: How to Join the Biggest Trend in Web Design Without Wiping Out
    Technical skills required? What it’s like to spin up an online store now

  94. 2016/09/20 11:33:26 ひがやすを blog含むアンテナおとなりページ

    2016-09-20
    Seasar Conference Final
    今週の土曜、9/24にSeasar Conference Finalを行います。
    10年前に始まったSeasar Conferenceもいよいよ今度でFinalです。
    お申し込みはこちら。
    http://seasar.connpass.com/event/38679/
    Seasar Projectの面白かったところって、開発方法論が盛り上がったところだと思うんですよ。
    マーチンファウラーをはじめとして、著名な人たちのほとんどが「ドメインモデル推し」の中、僕は、「ステートレスなサービス + DTO推し」だったからね。S2Daoは、このために作ったようなものです。
    あの開発方法論の議論に、かなりの人が参加したり、自分で考えたりしたでしょう。それが、面白かったところです。みんなが自分の事として考えたから。そんな難しい話ではないし、自分のプロジェクトに即いかせる話だしね。
    オブジェクト指向ナンチャラとかDDDとか、素晴らしいものなんだけど、自分のプロジェクトで生かそうとするとそう簡単にはいかないからね。
    Seasar2の開発が終了した事で、Seasar Projectに関わった多くの人たちの多くの時間が無駄にされたと、思っている人もいるようだけど、僕はそうは思わない。Seasar Projectに関わった事で、プログラマとしての能力や知名度をあげた人とって多い訳だから、それを否定する必要はないと思っています。
    今度のSeasar Conferenceでは、「Seasar Projectのふりかえり」と「SXSW攻略法」の二つの話をします。
    「Seasar Projectのふりかえり」では、昔話をしてもしょうがないので、いくつかのプロジェクトを「なぜ始めたのか」「うまくいったところとでその理由」「失敗したところとその理由」を話す事で、これから、新しくプロジェクトを立ち上げる人向けに、少しでも役に立つ話が出来ればと思います。
    「SXSW攻略法」では、2016年のSXSWで、RealeaseItというアワードでファイナリストに残る事が出来たので、ファイナリストに残るためのこつ、そしてアワードをとれなかった理由。また、SXSWでは、ブースも出したので、ブースを出すときのポイントを話したいと思います。
    Seasar Conference Finalお申し込みはこちらです。
    http://seasar.connpass.com/event/38679/

  95. 2016/02/06 02:24:09 capsctrldays含むアンテナおとなりページ

    このページはお客様のご都合により現在アクセスを休止しております。-This server could not verify that you are authorized to access the document requested. Either you supplied the wrong credentials (e.g., bad password), or your browser doesn’t understand how to supply the credentials required.

  96. 2015/02/25 23:26:35 Java News (Javaに関する最新ニュース)含むアンテナおとなりページ

    ■015.004.008
    [ EVENT ] 4月8日 Java Day Tokyo 2015 開催!
    http://www.oracle.co.jp/jdt2015/
    [ BROWSER ] Firefoxのページめくりを加速さ-http://journal.mycom.co.jp/news/2010/02/02/007/index.html

  97. 2013/12/18 04:58:00 koichikのひとりごと含むアンテナおとなりページ

    テンプレートがサーバサイドで実行される場合は、その時のModelやViewをクライアントサイドで復元するための情報も一緒にレンダリングします。これによって、ブラウザではあたかも最初からそこで動いていたかのようにBackboneアプリが動作することができるのです。ただし、この部分 (と、Modelのキャッシュ) はシンプルなRendrの中ではちょっとばかりトリッキーなところで、トラブルの元になりやすい印象です。アプリ内で画面遷移 (Router.navigate()) した後はうまく動くのに、リロードするとうまく動かない、なんて場合はそこら辺ではまってる可能性があります。

  98. 2013/11/27 00:06:15 izu@San Francisco含むアンテナおとなりページ

    このドメインを購入する。
    shinzui.org
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  99. 2013/10/25 01:42:21 Landscape - エンジニアのメモ含むアンテナおとなりページ

    今までは純粋な技術書を読むことが多かったが、これからしばらくの間、プロジェクト全体を円滑に進めるにはどうすればよいかという観点から、何冊か本を読んでみるつもりだ。-自動車保険をネットで見積比較! 契約者にはロードサービスご提供

  100. 2013/09/13 14:14:29 Goodpic含むアンテナおとなりページ

    技術 (123)
    アイデア (17)
    13/09/13 非エンジニアもGithubを使うべき12の理由

  101. 2013/05/15 14:07:06 あおきにっき つっこみつき含むアンテナおとなりページ

    undefined method `sub!’ for :@secure:Symbol (NoMethodError)/usr/local/lib/tdiary/tdiary.rb:394:in `block in initialize’/usr/local/lib/tdiary/tdiary.rb:393:in `each’/usr/local/lib/tdiary/tdiary.rb:393:in `initialize’/var/www/tree/d/index.rb:30:in `new’/var/www/tree/d/index.rb:30:in `_main’/var/www/tree/d/index.rb:16:in `main’/var/www/tree/d/index.rb:116:in `’

  102. 2013/04/13 06:25:41 最速インターフェース研究会含むアンテナおとなりページ

    VALUE-DOMAINならドメインが年990円!、サーバーが年2400円!
    .

  103. 2013/04/01 19:57:29 ヽ( ・∀・)ノくまくまー含むアンテナおとなりページ

    前 2013年
    1 2 3 4 5 6
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    14 15 16 17 18 19 20
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  104. 2012/10/21 22:45:35 Event Calendar of Software Engineer’s Association (in Japanese JIS encoding)含むアンテナおとなりページ

    05/26 *終了* SEA Forum 『ソフトウェア技術者の「働き方」を考えよう!』 新宿歴史博物館 2階講堂
    05/07 *終了* SEA SPIN 『ソフトウェア・プロセスとは?』 港区生涯学習センター 3F 304学習室
    04/13 *終了* SEA SPIN 『要求変更・追加に柔軟なプロセスを考える』 全国情報サービス産業厚生年金基金会館 7F B会議室
    03/19 *終了* SEA SPIN 『プロダクトの品質とプロセスの品質』 新宿歴史博物館
    03/06-07 *終了* SEA/FORCE 5th WS 〜ソフトウェア信頼性研究会 第5回ワークショップ〜 和歌山市
    02/26 *終了* SEA Forum 現代の産学協同の形態に関する議論 Part 2 新宿歴史博物館
    02/24 *終了* SEA SPIN Decade〜この10年でわれわれは何を得て,何を失ったのか?〜 新宿歴史博物館
    02/06-07 *終了* SEA SQA WS 〜SQAは時代の変化と今の要請に対応できているか?〜 三島市
    01/23 *終了* 〜SEA新春教育フォーラム グローバルなソフトウェア技術者育成の課題〜 新宿歴史博物館
    2008
    12/11-13 *終了* SEA SPIN 浜松ワークショップ 浜松市地域情報センター
    11/22-24 *終了* IWFST-2008 マカオ、中国
    11/06-08 *終了* SEA 教育ワークショップ上海 上海市、中国
    09/12-13 *終了* SEA 関西 SPIN WS ソフトウェア技術者の基礎力 近江八幡市
    09/10 *終了* SEA Forum 産学連携の現在と将来−日本のソフトウェア産業の発展のために− 横浜市 神奈川近代文学館 会議室
    08/22-23 *終了* SEA SPIN+SIGEDU WS プロセス改善 (SPI) 推進者のためのトレーニングとは? 三島市
    07/28 *終了* SEA Summer Workshop 2008 ソフトウェアの「かたち」を考える 前橋市 群馬会館2階 第6会議室
    06/25-27 *終了* ソフトウェア・シンポジウム2008 かがわ国際会議場 & サンポートホール高松(香川県高松市)
    06/05 *終了* SEA Forum これからのソフトウェア開発を考える 横浜市開港記念会館 6号室
    04/15 *終了* SEA Forum いま ソフトウェアが抱える諸問題 (Part-II) 新宿歴史博物館 2階ホール
    03/12 *終了* SEA Forum みずほ証券 vs 東証「誤発注事件」をめぐって 新宿歴史博物館 2階ホール
    2007
    12/07 *終了* SEA Forum Immaterial Labor としてのソフトウェア開発 新宿歴史博物館 2階ホール
    10/29 *終了* SEA Special Forum 〜リチャード・ストールマン氏を迎えて〜 全国情報サービス産業厚生年金基金(JJK)会館 2F ホール
    10/11 *終了* SNS (Social Network System)を考える 新宿歴史博物館 2階ホール
    10/08-09 *終了* 第8回 ソフトウェア開発に関する国際ワークショップ 西江大学校 韓国 ソウル市
    09/14 *終了* SEA Forum プログラミングにとって数学的思考は役に立つのか? 新宿歴史博物館 2階ホール
    07/12 *終了* SEA Forum いま,ソフトウェアが抱える諸問題 全国情報サービス産業厚生年金基金(JJK)会館 7F 会議室
    06/27-29 *終了*ソフトウェア・シンポジウム2007参加者募集 新潟市 朱鷺メッセ
    05/16 *終了* SEA Forum ソフトウェア開発の過去と未来 全国情報サービス産業厚生年金基金(JJK)会館 7F 会議室
    04/19-21 *終了* 坂本記念 SEA-SPIN ワークショップ 2007 朱鷺メッセ 会議室 新潟市
    04/18 *終了* SEA Forum エンドユーザ指向の分散アプリケーション開発 全国情報サービス産業厚生年金基金(JJK)会館 7F 会議室
    03/20 *終了* SEA Forum プロセス vs プロダクト 全国情報サービス産業厚生年金基金(JJK)会館 7F 会議室
    02/23 *終了* SEA Forum ソフトウェア品質保証再考 全国情報サービス産業厚生年金基金(JJK)会館 7F 会議室
    01/26 *終了* SEA 新春教育フォーラム 2007: 教育ノウハウの継承と発展 全国情報サービス産業厚生年金基金(JJK)会館 7F 会議室
    2006
    12/14 SEA Forum December: 「品質保証」および「技術者教育」についての連続パネル 全国情報サービス産業厚生年金基金(JJK)会館 7F 会議室
    11/28 SEA Forum November: フォーマルメソッドを品質保証に生かすためには何をすべきか? 全国情報サービス産業厚生年金基金(JJK)会館 7F 会議室
    11/27 SEA International Forum November: 手法・プロセス・モデリング ハートピア京都(京都府立総合社会福祉会館)
    10/30 SEA Forum October: オフショア開発の現状と課題 名古屋国際センター 3階 第二研修室
    09/29 SEA Forum September: オフショア開発の現状と課題 全国情報サービス産業厚生年金基金(JJK)会館 7F 会議室
    08/21 *終了* SEA Forum August: これからのシステム開発:要求工学の挑戦 全国情報サービス産業厚生年金基金(JJK)会館 7F B会議室
    08/12 *終了* SEA & FSIJ 合同フォーラム 〜LinkStation/玄箱をハックしよう〜 つながれっとNAGOYA
    07/19-21 *盛況にて終了* ソフトウェア・シンポジウム2006 熊本 ウェルシティ熊本
    07/10 *満員盛況にて終了* SEA Forum July GPL v3 を考える 全国情報サービス産業厚生年金基金(JJK)会館 7F B会議室
    06/17 SEA Forum June in Osaka アスペクト指向技術は実用に使えるか なんばパークスタワー 20F 会議室
    06/16 *満員につき受付終了* SEA Forum June オブジェクト指向の理想と現実 全国情報サービス産業厚生年金基金(JJK)会館 7F B会議室
    05/31 *満員につき受付終了* SEA Forum Special フォーマルアプローチはシステム危機を救うか? 全国情報サービス産業厚生年金基金(JJK)会館 7F B会議室
    05/17 *受付終了* SEA Forum アスペクト指向技術は実用に使えるか 全国情報サービス産業厚生年金基金(JJK)会館 7F B会議室
    04/03 *盛況でした* Waterfall Model 再考(最高?)全国情報サービス産業厚生年金基金(JJK)会館 2F B会議室
    01/27 第14回 SEA 新春教育フォーラム 東京都南部労政会館
    2005
    11/08-10 Call for Participation IWFST-2005 Shanghai
    10/19 SEA FORUM October ソフトウェア工学の最新動向と将来展望 名古屋・伏見
    07/14 G. Yamamura氏からSPI経験を通した知見を聞き、話す会 東京 (株)日立システムアンドサービス本社20F会議室
    06/20 SEA FORUM ソフトウェア工学の最新動向と将来展望 東京 JJK会館
    06/08-10 終了: ソフトウェア・シンポジウム2005 富山市 富山国際会議場
    06/06-07 終了: ソフトウェア信頼性研究会第2回ワークショップ 富山市 富山国際会議場
    03/23 SEA & FSIJ 合同フォーラム: 開発最前線シリーズ:ソースコード検索エンジンgonzuiの開発 東京都体育館 第四会議室
    02/24 SEA & FSIJ 合同フォーラム: Internetから起動するKNOPPIX 東京都体育館 第四会議室
    02/24-26 終了:デザインワークショップ DW2005 熱海市 ウェルハートピア熱海
    2004
    10/20-22 終了: International Symposium on Future Software Technology 2004 中国 西安
    10/20-22 論文募集(*受付終了*): International Symposium on Future Software Technology 2004 中国 西安
    09/03 SEA SS2005 Pre-Forum「組み込み系の最新技術動向」 富山市 サンシップ富山704会議室
    07/10 SEA & FSIJ 合同フォーラム 〜ミニ Wiki 祭り〜 東京 日本青年館
    06/21-24 ソフトウェア・シンポジウム2004 岡山コンベンションセンター(ままかりフォーラム)
    06/19-20 終了:ソフトウェア信頼性研究会キックオフワークショップ 大阪市 大阪大学中之島センター
    06/19-20 終了:ソフトウェア信頼性研究会キックオフワークショップ 大阪市 大阪大学中之島センター
    04/06 プロダクトライン・ソフトウェア工学の実践と課題 大阪市立大学 文

  105. 2012/04/26 23:54:47 回り道日記含むアンテナおとなりページ

    lockエラー
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    © Just-Size.Networks レンタルサーバーサービス.

  106. 2011/05/02 12:38:53 フリーランスデザイナーが吠えたり呟いたり。。。含むアンテナおとなりページ

    Posted by it_design at 16:27 │Comments(40) │TrackBack(0) │「 私 」

  107. 2010/04/23 07:56:08 Books-Latte含むアンテナおとなりページ

    ワーキングマザーのオススメケータイブログ
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  108. 2010/03/23 00:29:37 Okdt BLOG含むアンテナおとなりページ

    明日なのか数万年後なのか600年前なのか、ベテルギウス爆発
    地球からの距離は約600光年とされる一等星ベテルギウスでこんな話題が舞い込んできました。
    asahi.com(朝日新聞社):ベテルギウスに爆発の兆候 大きさ急減、表面でこぼこ - サイエンス:
    オリオン座の1等星「ベテルギウス」で、超新星爆発へ向かうと見られる兆候が観測されている。米航空宇宙局(NASA)が6日に公開した画像には、星の表面の盛り上がりとみられる二つの大きな白い模様が写っていた。この15年で大きさが15%減ったという報告もあり、専門家は「爆発は数万年後かもしれないが、明日でもおかしくない」と話す。もし爆発すれば、満月ほどの明るさになり、昼でも見えるようになる。
    冬の大三角の一つでもあるベテルギウスは、赤色超巨星と呼ばれる巨大な星。直径は太陽の1千倍で、太陽系にあるとしたら、地球や火星はおろか木星までが覆われる大きさだ。重いため一生は短く、まだ数百万歳(太陽は46億歳)だが、すでに寿命に近い。最後は超新星爆発を起こし、ブラックホールなどになるとされる。
    地球からの距離は約600光年。
    もし爆発すれば?明日でもおかしくない?数万年後かもしれない?だって600光年ですよ。光、電波いずれも地球に届くのに600年かかるわけだよね。仮に明日「爆発した!」となっても、それは600年前に起きた出来事がやっと地球に伝わったということ。爆発したのかどうかは、すでに結論は出ているかもしれない。これは面白い。どんだけ過去と現在と未来を自由に使ってるのかと。
    遠い星の過去の歴史が届くのを待ちながら、自分たちの未来を予測する仕事なのですね。
    ロマンを感じる、、といきたいところだが、むしろ背筋に冷たいものを感じる気がする。だって、地球に情報が届いていないだけで、宇宙的にはもう決まってるわけだし。
    遠い星を調査する天文の専門家は、未来に向かって調査を進めているというよりは、過去にすでに起きた出来事が地球に届くのをひたすら待っているのですね。光よりも早いスピードで伝達するものを見つけられれば、もっと先のことまでわかるわけだ。おっと、「光速よりも先に伝搬し影響を及ぼす何かがある」とすると、観測して予測するより先にどがーんと影響を受けてしまう。
    これは急がねばならぬのでは。光より速い、観測可能なものを早いところ見つけろ、と。
    は、それがスーパーコンピューターで計算できたら世界一だねw
    それはそうと、600光年って、まあ、思ったより近いしリアルな印象を受けました。ウルトラの星、M78星雲は銀河系から300万光年だからおとぎ話でいられるわけですね・・・。
    は!ウルトラマンはどうやって移動するんだろう!?ウルトラマンは地球の平和を守るためにちまちま怪獣退治してる場合ではなく、むしろ宇宙で何が起きているのかを伝えるという仕事をしてくれたらいいんだよな。
    スーパーコンピューターじゃだめだ、ウルトラコンピュータじゃないと!
    「宇宙」が面白くなってまいりました。
    30年に一度の「大きなツキ」の日。
    国立天文台天文情報センター暦計算室によると、2010年の元旦は満月。
    元日と満月の組み合わせは30年に一度だそうです(裏はとれず)。
    追記:しかも!2010年元日の早朝に、部分月食が起こるそうです。
    ”2010年最初の月食は部分月食で、元日の早朝に起こります。食が始まるのは午前3時52分頃、終わるのは午前4時54分頃で、食の最大は午前4時23分頃となります。”
    なにはともあれ、さまざまな景気循環説は数十年単位ですよね。
    1980年代。オープン・イノベーションの担い手が大手企業のR&Dからベンチャーに移ったドラスティックな時代。音楽的には80’sは時代を超えてひとつの伝説化しています。フュージョンブームでもありましたね、コピーバンドの多さが支えました。
    当時わたしはティーンエイジャーで、高専で、勉強も、バイトも、バンドも、好きにいろんなチャレンジをした時代でした。そう、もっと好きにやってもよかった。今?再びやってるんだなあ、そういうこと。
    1990年代。生産重視系、焼き畑農業的ビジネスのバブルははじけるわけですが、技術革新のシードが大きく発展した時代。
    わたしはOAの会社を経て、早くにUNIX系エンジニアに。とても早くにインターネットに接することができたためにLinuxとともに成長し、それをきっかけにさまざまな人の出会いやプロフェッショナルビジネスに恵まれました。
    2000年代。IT・ネットバブルが一旦はじけ、競争力の源泉がめまぐるしく変化する時代。この10年をぜえぜえいいながら走ってきたわけですが、この時代にいろんな「起業」を体験し、そして末吉さんとか高須賀さんとか大前さんとか他にも大勢の「匠」、あとは不断の仲間を得、それぞれから常に学ぶ機会をいただいている。これはとても大きいと思います。
    2009年、大勢の方々に力を得て今日までめちゃめちゃスリリングに過ごしました。公私ともに、いろんなバッターボックスに立たせていただけた。とてもとても感謝しております。
    つらいことも、楽しかったことも、必ずいいことにつながります。逃げと失敗は本質的に違う。失敗に折れないことも、成功に甘んじないことも成長につながります。
    2010年を迎える今、景気循環が何年単位でもいいんですけど、とにかくマクロ的弁証法的にも、ミクロ的体感的にも、原点回帰とステップアップの両方がどくっどくっと躍動が来てる感覚があります。そして、エンジニアリングふたたび。Emacs率急上昇中です。社会心理学の実装に没頭することにも決めました。
    さあ、元日、「大きなツキ」を見よう。
    あっさり1400+365文字まで書けた件
    なにこれ、woofer? 英辞郎曰く、「低いうなり声[音]を出す」
    そうするとここでは「つぶやく」感じではなく、ぶつぶつと好きなことを延々と言えというわけですね。あまり人として充実した感じはしないが、まあ人の言うことなんて自分にとっては名言だが聴き手にとってはうなってる程度なのかもだね。
    このインターフェース、なにが一番のキモかってこの文字数カウンターだよね。Twitterでは、「あと何文字書けるか」を140から減じていく方法で表示させるのに対し、Wooferでは、「あと何文字書かなければならないか」を-1400から加算していく方法でひたすら「0」になるのを目指させる。
    で、どれどれ、と書き始めると、なかなか1400文字も行かない。最初はこのページの雰囲気に引っ張られて、普通にtwitterぽく書いていくわけだが、少々長く書いたところで-1241とか書かれていて、
    「あはは。おまえ、そんな程度しか文字書けないのかよ。ずいぶん体力落ちたな! twitterなんぞで中途半端に情報メタボになっちまってるんじゃネーノ?(爆」と言われてる感じだ。「そりゃこのインターフェースの狭さのせいじゃないのかよ」と言ってみよう。この時点ではそう思った。
    だってさ、私の場合、記事を書く場合はWordやWriteRoom(Mac用執筆ソフト)で書く。パワポでも、A3モードにする。そこには「書くべき内容をじゃんじゃん投げ込める広い面積」を確保し、遠慮無く書く。とにかく好き放題発散してもあとで俯瞰して編集し、自分のタイム感で「語りかけ」をする。広いってすばらしい。つまり、書くべきものにふさわしい広さとタイム感を持った入力先が必要だろう。
    なんてのはどうかね。
    「インターフェースの面積」 x 「インターフェースが強制するタイム感」=「執筆空間」
    twitterは面積が狭い上に、早いスピードを強制するから、それは直感的かつ短命な情報がじゃんじゃん現れるわけだが、なぜかしら執筆エネルギーをそいでしまうため、blogなど長文を書く頻度、あるいは書いたとしてもその量、質すなわちゆとりを持って彩りのある表現を存分に駆使することに元気がでなくなる。
    広い面積のRHODIAや、3Mのイーゼルパッドで、ゆったりとした時間をとり、思考のマッピングをする人を何人か知ってる。プチアイデアを落としてしまわないために急いで書くことを怠るわけではないのだが、そういう「ちょっとしたレベル」の情報単位はポストイットやRHODIA#11を使う。Evernoteはそこに位置づけられる。
    すなわち、Twitterではその「ちょっとしたレベル」で人とプチ情報の交換ができる、そういうことが起きていると思えるわけなのだが、そこでは連携性のある思考マッピングには向かない。短期記憶に収納するには大きすぎるし、せかせかとした情報フローでは立体的なビジョンを書き落とせないからだ。
    ここに大きな思考表現の機会損失があることは明白だ。
    どうすればいいか。少なくとも、利用のシチュエーションごとにばさっと切り替えるとか。いわゆるパソコンのキーボードを使うときは、ばっさりtwitterに書かないとか。思考マッピングできる「広い面積」の出番を減じないようにし、自分のはけ口に安易にtwitterを使わないことにする。ケータイやスマートフォンはいいとしよう。老若男女とせいぜい仲良くtweetしよう。
    次に、twitterでは「タイム感」を落とす。これはfollowerを減らすか、スルー力をつけるしかない。follow数が劇的に少ない人に面白い発言者が多い気がする。要するに「タイム感」を強制されていないからかもよ。
    1400文字書くのも、やってみると乗ってきますな。途中で息切れしつつも、乗ってくるとこの狭いインターフェースでも結構書けてしまう。楽々1400文字をクリア

  109. 2009/11/21 02:27:08 オレンジニュース含むアンテナおとなりページ

    ■ Google、「Chromium OS」を公開
    http://www.publickey.jp/blog/09/chrome_os.html
    ■ シャットダウンも日本語入力もできない?
    http://blog.livedoor.jp/dankogai/archives/51325262.html
    ■ Chronium OSのコンパイル手順
    http://d.hatena.ne.jp/showyou/20091120/1258687525
    ■ IBM developerWorks:Scitter(ScalaのTwitterクライアントライブラリ)を使ってTwitterを更新する
    http://www.ibm.com/developerworks/jp/java/library/j-scala10209.html
    ■ IBM developerWorks:Web アプリケーションのセキュリティー: 脆弱性をテストする(WebScarab、Paros Proxyの紹介)
    http://www.ibm.com/developerworks/jp/web/library/wa-appsecurity/
    ■ IE用のJavaScriptパフォーマンス分析ツール「dynaTrace AJAX Edition」
    http://journal.mycom.co.jp/news/2009/11/20/017/index.html
    ■ YouTube:Lisp for High-Performance Transaction Processing
    http://www.youtube.com/watch?v=xquJvmHF3S8-■ ブラウザ上で世界中のAM・FMラジオ、ネットラジオが無料で聴けるサイト「Streema」

  110. 2009/08/15 15:19:16 e-Tetsu Blog Original含むアンテナおとなりページ

    (for PC & MOBILE)-何かくれ

  111. 2009/06/19 23:25:41 Seasar2の現場から含むアンテナおとなりページ

    | ニュース | サイトマップ |
    2009.06.17 [セミナ情報]NEW !!
    6/30(火)に体験キャンペーンとして、ENdoSnipe無料体験セミナーを行います。こちらから申し込みいただけます。
    2009.06.16 [Webセミナ] NEW !!
    技術トレンディセミナーにて、「第4回:次世代高速モバイル通信の最新事情」を公開しました。
    2009.06.12 [WEBセミナ]
    基本技術を学ぶWEBワークショップ『寺子屋会』の第12回解答、第13回問題を公開しました。
    2009.06.10 [製品情報]
    ENdoSnipe Ver4.0をリリースしました。詳細は、プレスリリースのページをご覧下さい。
    ENdoSnipe Ver4.0の新機能については、新機能紹介ページをご覧下さい。
    2009.06.05 [JTS]
    JTS(Java TroubleShooting)にて、「オブジェクトの重複チェックに時間がかかってしまいます。」を掲載致しました。
    2008年10月24日 ISMS認定を取得致しました。
    2005年4月21日 国内最小規模・短期間(約1年)で達成しました。

  112. 2008/10/28 22:14:30 WEBデザインの現場から含むアンテナおとなりページ

    livedoorホーム | ヘルプ
    livedoor Blog(ブログ)
    ブログ障害につきまして
    いつもlivedoorをご利用いただきありがとうございます。
    現在、livedoor Blogが表示されないという障害が発生しております。
    【障害内容】
    ・ブログが表示されない。
    ・ブログ記事が投稿できない。
    【原因】
    ・通信機器の障害
    【障害発生期間】
    10/28(火) 18:35〜現在
    現在ハードウェアの交換作業をおこなっており、復旧予定時刻は
    10/29(水) 午前2:00前後を予定しております。
    ※今回の障害においてデータの欠損等はございません。
    ご利用の皆様には大変ご不便をおかけし誠に申し訳ございません。
    現在、メンテナンス対応中ですので復旧まで
    今しばらくお待ち頂きます様お願いいたします。
    利用規約 ヘルプ・お問い合わせ
    Copyright (C) 1996-2008 livedoor Co.,Ltd. All rights reserved.

  113. 2008/09/30 07:07:50 eXConn Blogs含むアンテナおとなりページ

    ウィンドウズ 開発統括部 ブログは MSDN へ引越ししました。
    おはようございます。五寳です。
    かねてよりアナウンスさせていただきましたように、ウィンドウズ開発統括部ブログは eXperts Connection (eXConn) から、MSDN へ引越ししました。
    当面の間は、過去の記事の参照なども必要と思いますので、こちらのサイトも残しておきますが、最新の投稿は http://blogs.msdn.com/jpwin/ から発信されます。
    それでは、今後ともよろしくお願いします。
    コミュニティにおけるマイクロソフト社員による発言やコメントは、マイクロソフトの正式な見解またはコメントではありません。
    投稿日時 2008/09/30 3:37 by ウィンドウズ開発統括部
    Internet Explorer 8 Beta1 は、開発者向けにリリースされたものですので、通常利用にお-さて、午前中の Keynote の部分は Dean Hachamovitch が紹介したことはざっくり書きましたが、午後一であった Chris Wilson の ”Welcome to Microsoft Internet Explorer 8” について、紹介したいと思います。この Mix での Chris の公演は、おそらく Mix 終了後 MSDN か Mix のサイトで公開されると思いますが、ざっとこんなこと話したんだなーということが分か

  114. 2008/09/27 12:38:10 Ajax blog含むアンテナおとなりページ

    Ajax blog
    Ajax (Asynchronous JavaScript + XML) blog ■ Ajax に関する最新ニュースとリソース集 ■Ajax 関連の情報募集中 ■ yukio.andoh@gmail.com ■
    自己紹介
    名前: Yukio Andoh
    場所: Kawasaki, Kanagawa, Japan
    詳細プロフィールを表示
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    Google Gears API Blog: Google Gears 0.2 developer ...
    Google Web Toolkit Blog: Google Web Toolkit 1.4 Re...
    Google Web Toolkit Blog: Google Web Toolkit 1.4 Re...
    AjaxでFLVを制御するオープンソース「Flash-Ajax Video Component」
    Ext JS Blog - 〓 Ext v1.1 Released
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    11.2007
    11.07.2007
    Ajaxian 〓 Dojo 1.0 Released: The Granddaddy is Born
    Ajaxian 〓 Dojo 1.0 Released: The Granddaddy is Born
    posted by Yukio Andoh @ 11/07/2007 0 comments
    9.21.2007
    728 Ajax/Javascript/Dhtml examples and demos to download
    728 Ajax/Javascript/Dhtml examples and demos to download
    posted by Yukio Andoh @ 9/21/2007 1 comments
    9.03.2007
    YUI Compressor 2.0
    %u300CYUI Compressor 2.0%u300D%u304C%u30EA%u30EA%u30FC%u30B9 - JavaScript%u3068CSS%u306E%u4E21%u65B9%u3092%u5727%u7E2E | %u30A8%u30F3%u30BF%u30FC%u30D7%u30E9%u30A4%u30BA | %u30DE%u30A4%u30B3%u30DF%u30B8%u30E3%u30FC%u30CA%u30EB: ”YUI Compressor 2.0”
    posted by Yukio Andoh @ 9/03/2007 0 comments
    9.01.2007
    jQueryを使ってTwitterをおいしくマッシュアップ
    jQuery%u3092%u4F7F%u3063%u3066Twitter%u3092%u304A%u3044%u3057%u304F%u30DE%u30C3%u30B7%u30E5%u30A2%u30C3%u30D7 %uFF081/4%uFF09 %u2500 %uFF20IT
    posted by Yukio Andoh @ 9/01/2007 1 comments
    8.30.2007
    Google Gears API Blog: Google Gears 0.2 developer release ready for download
    Google Gears API Blog: Google Gears 0.2 developer release ready for download
    posted by Yukio Andoh @ 8/30/2007 0 comments
    8.21.2007
    Google Web Toolkit Blog: Google Web Toolkit 1.4 Release Candidate 2
    Google Web Toolkit Blog: Google Web Toolkit 1.4 Release Candidate 2
    posted by Yukio Andoh @ 8/21/2007 0 comments
    Google Web Toolkit Blog: Google Web Toolkit 1.4 Release Candidate 2
    Google Web Toolkit Blog: Google Web Toolkit 1.4 Release Candidate 2
    posted by Yukio Andoh @ 8/21/2007 0 comments
    8.02.2007
    AjaxでFLVを制御するオープンソース「Flash-Ajax Video Component」
    CodeZine%uFF1AAdobe%u88FD%u3001Ajax%u3067FLV%u3092%u5236%u5FA1%u3059%u308B%u30AA%u30FC%u30D7%u30F3%u30BD%u30FC%u30B9%u300CFlash-Ajax Video Component%u300D%uFF08%u30A2%u30C9%u30D3%uFF09
    posted by Yukio Andoh @ 8/02/2007 0 comments
    Ext JS Blog - 〓 Ext v1.1 Released
    Ext JS Blog - 〓 Ext v1.1 Released
    posted by Yukio Andoh @ 8/02/2007 0 comments

  115. 2007/05/17 00:07:12 起業屋Blog 含むアンテナおとなりページ

    ライフハックやGTDのための動作の軽いPDAが欲しい
    IRのお手本-やらない理由はこれだけで十分 (デイトレード、“必敗”の理由 (板倉雄一郎の『真っ当な株式投資』))