luckyangel777のアンテナ

すべて | 技術関係 | 法律関係

おとなりアンテナ | おすすめページ

  1. 2024/12/22 06:41:36 奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com)含むアンテナおとなりページ

    2024-12-20
    10歳と11歳の内縁の妻の娘に性行為」に監護者性交罪を適用した事例(上田支部r06.12.19)
    こういう法文の並びなので、177条3項のみが適用されると解釈されています。
    第一七七条(不同意性交等)
    3十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。