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したがって、「X情報データベース等a」を事業の用に供する「X情報取扱事業者a」と、別の「X情報データベース等b」を事業の用に供する「X情報取扱事業者b」とは区別されるのであり、「X情報取扱事業者は、X情報について、Rしなければならない」という規定は、「X情報取扱事業者aは、X情報a1,2,3,…(X情報データベース等aの要素)について、Rしなければならない」とは解されるが、「X情報取扱事業者bは、