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第一条 保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号。以下「令」という。)第三十八条の六第一項に規定する権利の実行の申立てをしようとする者は、別紙様式第一号により作成した申立書に保険業法(以下「法」という。)第二百七十二条の五第六項の権利(以下「権利」という。)を有することを証する書面を添付して、金融庁長官(令第四十八条第三項の規定により金融庁長官の権限が財務局長又は福岡財務支局長に委任されている場
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