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2025-02-15
児童ポルノ提供で、起訴猶予になった事件の処分意見書
タナー法で年齢立証が出てくる事件だと、捜査段階でもこういう主張を展開します。
1 児童ポルノ提供行為について、児童性の根拠は弱く、被疑者も児童ポルノの認識に薄いこと
撮影された者とは関係がないから、児童性の認識は画像の見た目によるしかない(いわゆるタナー法)。
画像に見える陰毛と乳房の発達状況から年齢が推定できるというのであ