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gooブロガーの今日のひとこと
尿路結石で入院していた患者が発熱にもかかわらず看護師が医師に報告せず解熱鎮痛剤で対応し患者が敗血症で死亡した事案で6300万円の訴訟上の和解(報道)
2017年6月に尿路結石で入院していた当時40代の女性が40度を超える発熱があった翌日に敗血症を併発し死亡した件で、遺族が病院に損害賠償を求め鳥取地方裁判所米子支部に提訴していた裁判が、病院側が遺族に6300万円を支払う訴訟上の和解で終了したとのことです。看護師が医師に報告をせず解熱鎮痛剤で対応したとのことですので、過失、因果関係は明らかと考えられます。なお、この報道の件は私が担当した事件ではありません。
NHK「尿路結石の患者死亡裁判 病院が遺族に賠償金支払いで和解成立」(2024年12月20日)御参照
# by medical-law | 2024-12-21 13:54 | 医療事故・医療裁判
尿路結石で入院していた患者が..
at 2024-12-21 13:54
陣痛促進剤の不適切使用による脳出血で.. 産経新聞「「陣痛促進剤で...
クリニックが帝王切開時の全身麻酔の母.. 福島テレビ「帝王切開で死...
当職が担当した2015年9月の神戸市.. 神戸新聞「無痛分娩ミス女...
深草の 野辺の桜し 心あらば 今年ば.. ふかくさの のべのさ...
2024年12月22日 (日)
【学校】 すごいことをされる私立大学もあるもんだ😅
判例時報2606号に掲載された大阪高裁令和5年1月26日判決です。
学校法人Y1との有期労働契約に基づきY1の設置するA大学の講師として勤務していたXが、期間満了による雇止めの通知を受け、その効...
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しまなみ法律事務所 2024年12月22日 (日) 00:00 【学校】 | 固定リンク | 0
«夏休みの登山日記 No5 工石山
【学校】 すごいことをされる私立大学もあるもんだ😅
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年末年始休業のご案内
誠にかってながら、年末年始の営業は下記の通りとさせていただきます。
令和6年12月27日(金)12:00まで 通常営業
令和6年12月27日(金)午後~令和7年1月5日(日)まで お休み
令和7年 1月 6日(月) 9:30から 通常営業
【採用情報】スプリング・アソシエイト・プログラムの応募受付開始のお知らせ
2024/12/19
【採用情報】スプリング・アソシエイト・プログラムの応募受付開始のお知らせ
2024.12.22鍋島閑叟と江藤新平
2024.12.20 外部セミナー
2024年のインドネシア法務を振り返る
福井信雄
2024.12.20 NO&Tセミナー
欧州と日本におけるAI規制の現在地 2025
鈴木明美
殿村桂司
2024.12.20 外部セミナー
自動運転OSSの国際標準化 :エコシステムによる普及加速と安全性の担保
松﨑由晃
2024.12.20 ニュースレター
米国の対中投資規制に関する最終規則の公表
逵本麻佑子
木原慧人アンドリュー
2024.12.20 論文/記事
Chambers Global Practice Guides Gaming Law 2024 Japan – Law & Practice
福田政之
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弁護士会と市民の認識差
弁護士業界外で、かつ、この世界に自らの就業先としての関心を寄せる人以外の市民の声に耳を傾けていると、弁護士が量産されたという認識が相当程度進んでいることと同時に、それが現役弁護士たちの経済的な環境を大きく劣化させていることへの認識も、徐々にそうした層の人まで広がってきたことを感じます。
もちろん、弁護士は儲けているというイメージは、依然社会に根強く、前記量産の現実を前提にしても、他業種に比べ「なんだかんだ言って弁護士は稼げている」という見方もあります。そういう認識の人からすれば、弁護士の口から言われる、量産による経済環境の悪化の主張も、弁護士がかつてのような恵まれた環境で、いわば楽して儲けたいから言っている、と一蹴しようとする向きもあります。
しかし、その一方で、量産が経済環境を悪化させているという認識が、一般の人から見て、それほど分かりにくい、飲み込みにくい話というわけでも、実はありません。一定の弁護士の需要を増員弁護士がシェアするイメージと、弁護士が量産されるほどに、それに見合って、彼らの生存を可能にする需要が顕在化するイメージならば、一般の人からにすれば圧倒的に前者の方が強いからです。その前者のイメージからすれば、経済的打撃は、あまりにも当然のものになります。
弁護士会は、増員に呼応して(というか、正確には予想以上に潜在需要が顕在化しないことに呼応して)、需要はまだまだある、とばかり未開拓を強調してきました。しかし、正直、一般の人の感覚からすれば、自らに照らしても一生に一度ご縁があるかないかの存在であることも手伝って、およそこの国に弁護士の需要が沢山眠っている、という話がぴんと来ていない。
そして、ベテラン級の弁護士までが、事務所維持に窮して顧客のカネに手を付ける形の不祥事に手を染める現実の報に接するほどに、市民がその認識をより確信しても、全く不思議ではありません。さらに言えば、開拓とばかり、弁護士が積極的に市民生活の中の「需要」を求めての乗り出してくること自体、必ずしも市民が好意的に受けれ止めている、というわけでもありません。
もちろん、弁護士会の、あるいは「改革」主導層の感覚からすれば、そういう市民の感覚(あるいは誤解)を払しょくして、弁護士が活用される社会を目指すのが「改革」の目指すものである、という話になるのかもしれません。しかし、ここに市民の感覚と大きな乖離があることを、果たして弁護士会側がとどこまで認識しているのか、しばしば疑いたくなるのです。
前記したような弁護士の需要に関する市民の認識からすれば、それでも「需要はある」とする強弁は、ある種の無理をしている、とられている嫌いもあります。「利用者市民のため」を表看板にしながら、弁護士自らのため、あるいは増やしてしまった弁護士のために、ではないか、と。それが「有効活用」であろうが、「生存のため」であろうが、残念ながらどちらにしても、前記認識の市民からすれば、よそよそしいものにならざるを得ないのです(「弁護士出番論への市民目線」)。
率直に言って、こうした状況下で、弁護士会のスタンスは、市民の感覚とずっと噛み合っていない、別の言い方をすれば、その彼らの意図するところは理解されていないように感じます。「平成の司法改革」にあって、弁護士会は激増政策に対して、経済的にも「大丈夫」という太鼓判を押して旗振り役に回り、前記したように需要が顕在化しなくても、「まだまだある」と、いわば開拓責任を自らに課す形で、「大丈夫」と言い続け、その中で、これまで通り、公的な活動も維持できる、という姿勢を崩していません。
しかし、本当に利用者市民に伝えなければならないのは、弁護士は個人事業主であり、当然に利用者からのおカネの投入が担保されなければ、事業は継続できないし、まして公的活動をやり続けることもできない。かつてそれが当然のようにやれているに見えていたのは、単にこの量産で破壊してしまった経済的余裕が、弁護士に担保されていたからに過ぎない、ということではないでしょうか(「『食える仕事』アピールの意味」)。
「生存者バイアス」のごとく、経済的に依然恵まれていたり、一定の条件下や個人の意思で「やれている」弁護士にスポットをあて、「まだまだ」論や「大丈夫」論を強調しても、前記したように、それを利用者市民が評価したり、それに賛辞を送っているわけではありません。
多くの弁護士の等身大の姿、それがいかなる現実の環境が生み出しているものなのか、「期待にこたえる」という建て前だけではなく(あるいは一部市民の誤解があるならば、その「期待」を裏切ることになっても)、弁護士がまともに生存していくために、現実的に何がどの程度必要なのかについての認識を社会に深めてもらう方が、これからの弁護士にも弁護士会のためにもなるような気がしてならないのです。
弁護士による詐欺の二次被害について、意見をお寄せ下さい。司法ウオッチ「司法ご意見板」http://shihouwatch.com/archives/9371
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テーマ : 弁護士の仕事
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2024-12-20(08:00) :
弁護士の生態 :
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弁護士会と市民の認識差 (12/20)
2024/12 (2)
弁護士の生態 (265)
2024年12月20日金曜日
ちくし士業交流会@土地家屋調査士が語った私的所有権の確立
ちくし法律事務所3階会議室では、2か月に1度、士業交流会がおこなわれている。士業とは弁護士、公認会計士・税理士、司法書士、土地家屋調査士・測量士、行政書士、社会保険労務士、建築士、マンション管理士、社会福祉士など、最後に士とつく職業のことである。
士業のほか、公証人や社会福祉協議会の職員などもお招きして、担当講師を決め、畑違いの仕事について勉強し、懇親をしている。弁護士として仕事をしていると、こうした隣接分野のことについて知っていたほうがよりよき解決を導くことができるので、大いに勉強になる。
先日の講師は、草場健雅土地家屋調査士だった。不動産に関する事件では登記が対抗要件として重要である。不動産登記は、表題部、甲区、乙区にわかれている。甲区は所有権、乙区は担保権等が記載されている。
表題部は、不動産登記の顔にあたる部分である。土地や家屋に関する所在、地番、用途、構造、面積等が記載されている。土地家屋調査士は、その部分の登記をするのに必要な土地や家屋に関する調査及び測量を行う専門家である。
通例は、そのような専門家として日常や苦労を語る人が多いのであるが、草場土地家屋調査士は、不動産登記表題部の歴史について話された。
その話のなかで、もっとも印象的だったのは、地租改正についてである。いわく。不動産登記表題部の歴史は、地租改正にはじまる。
地租改正は、1873年(明治6年)に明治政府が行った租税制度改革である。たしかに、ここまでは日本史の授業で習った。
しかしまだ続きがある。これにより日本にはじめて土地に対する私的所有権が確立した。つまり、地租改正は土地制度改革でもある。
地租改正は、江戸幕府による田畑永代売買禁止令の廃止を伴っている。士農工商のうち百姓制度を維持するため農民は田畑の売買を禁止されていた。それが地租改正により自由に売買ができるようになったのである。
それまで土地は農民個人のもの対象ではなかった。公地公民といわれるとおり公のものだった。個人が自由に売買することができるようになったのであるから、私的所有権の確立である。そうだったのか!
じつはこれにとどまらない。江戸農民の困窮を語るばあい、よく「百姓は土地にしばりつけられてきた」などという。地租改正は、土地だけでなく、百姓にも自由を与えた。土地を自由に売買できるということは、百姓が土地から離れることも自由であることになる。つまりそれは、職業選択の自由でもある。
日本国憲法29条は財産権を、同22条は居住、移転及び職業選択の自由を保障している。両自由は近代的な市民的自由の出発点である。それが地租改正にはじまるということは知らなかった。
そのようなことは日本史の授業でも教えてもらわなかった。・・・かな。念のため、山川の「もういちど読む 山川日本史」を参照してみる。
地租改正
多くの改革をすすめるには、財政を安定させる必要があった。政府の歳入のほとんどは、人口の大部分を占める農民が米でおさめる租税であったが、その率は地域によってまちまちであったうえ、その相場は変動し、歳入は不安定であった。そこで政府は、土地制度と租税制度の改革にとりかかり、まず田畑永代売買の禁令を解き、地価を定めて地券を発行し、地主・自作農の土地所有権を認めた。そして1873(明治6)年には地租改正条例を公布し、豊作・凶作に関係なく地租を地価の3%と定め、土地所有者に現金でおさめさせることにした。
うむむ。書いてないともいえないが・・・。政府側の視点からだけ書かれており、人民の自由獲得の歴史の重要な一里塚としての側面は書かれていないように思う。
なお、自由な私的所有権・職業選択の自由が「飢える自由」と裏表の関係にあったことは、また別の話である。
投稿者 ちくし法律事務所 時刻: 8:26 0 件のコメント:
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2024年12月19日木曜日
『バリ山行』松永K三蔵著(3)
山はじつは恐ろしい。低山なら簡単そうだが、登山道を外すととんでもないことになる。
四王寺山は太宰府の裏山、最高地点でも標高410mにすぎない。しかしそれでもじつは奥深いところがあるのである。
四王寺山は里山なので、山麓のそれぞれの集落から登山道がのびている。一時、それをしらみつぶしに歩いてみたことがあった。
そのうちの一つ。観世音寺六丁目住宅街の北東角から樹林帯を抜けて、四王寺林道は大願寺の入り口あたりに出る道がある。
https://www.google.com/maps/place/%E6%A8%AA%E5%B2%B3%E5%B4%87%E7%A6%8F%E5%AF%BA%E8%B7%A1/@33.522489,130.5226703,18z/data=!4m14!1m7!3m6!1s0x35419b01f34178f9:0x83d423e661a49830!2z5Zub546L5a-65bGx!8m2!3d33.538083!4d130.513917!16s%2Fg%2F121sfmd7!3m5!1s0x35419b2a540cfa8d:0xf0d678a84791f7a1!8m2!3d33.5209491!4d130.5236711!16s%2Fg%2F11jff6chv0!5m1!1e4?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI0MTIxMS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
住宅街から入り、100mほど進んで北東方向へ進まなければならないところ、ある時、北西方向へ進んでみた。途中から道なき道となり、あるところからは崖になってしまった。
この時も引き返せばよかったが、しょせん標高410mだとなめてかかり、崖をよじ登ってみた。・・・これがなかなかたいへん、下手をすると大けがをしそうな危険箇所であった。崖のあとは藪漕ぎをして、太宰府林道になんとか出ることができた。
『バリ山行』では、おなじような記述が満載である。なぜ、わざわざ好んでそのようなことをしなければならないのか?これがこの本のテーマである。
ネタバレはこれくらいにして。あとは、興味をもたれたかたはご自分で読んでくだされ。
投稿者 ちくし法律事務所 時刻: 7:37 0 件のコメント:
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▼ 2024 (186)
▼ 12月 (13)
ちくし士業交流会@土地家屋調査士が語った私的所有権の確立
『バリ山行』松永K三蔵著(3)
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【キャピタル・マーケッツ】キオクシアHDの承認前届出書(S-1方式)による上場
2024.12.20
【紹介割引あり】株式報酬実務におけるインサイダー取引規制対応〜最近の改正等を踏まえて〜
日本経済新聞 – 2024年 企業法務税務・弁護士調査 弁護士ランキング
日本経済新聞社による2024年「企業法務税務・弁護士調査」において、高い評価を得ました。
2024.12.20
受賞
日本経済新聞 – 2024年 企業法務税務・弁護士調査 弁護士ランキング
33位
7位
Dec. 20, 2024 Notice
Notice of Trigger Letter Sent to Sw…
2024.12.02年末年始休業のお知らせ
2024.12.172025年(令和6年)1月以降の営業日の変更に関するお知らせ
2024.12.17
2025年(令和6年)1月以降の営業日の変更に関するお知らせ
2024年12月18日更新 その他
法廷百景 「虎に翼」と法服と私NEW
2024年12月18日更新 労働法の部屋
事業場外労働のみなし制の適用が争われた事例 (協同組合グローブ事件・最高裁第三小法廷令和6年4月16日判決)NEW
2024年12月18日更新 会社法の部屋
免震ゴムの品質不正に関する公表の遅れについて 取締役の任務懈怠を認めた裁判例 ~TOYO TIRE株主代表訴訟事件・大阪地判R6.1.26~NEW
大澤達哉医師(予定)
日時 : 2025年2月20日18:00~
講師 : 鑑定書の読み方から学ぶ精神医学の基礎知識
山本 一行2024年12月16日(月)
生活できる年金を求めて
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2024/12/12 第64回経営法律セミナー
事務所ニュース入稿
2024年12月17日
うちの事務所の恒例行事である、年2回の事務所ニュース。
夏と冬に発行していますが、冬号の原稿を入稿し、
印刷のお願いをしています。
今回はあらためて4面に戻しました。
弁護士会として取り組んでいる諸課題については、
困難なものも多く、
私の立場の関係もあって、硬い原稿ばかりになってしまいました。
来年はもっと明るく柔らかい原稿が書けるよう、
取り組んでいきたいと思います。
Posted by わかくす法律事務所 at 18:45 │出来事
クレサラ対協常任幹事会
2024年12月15日
先日、大阪市内において、
全国クレサラ・生活再建問題対策協議会の
常任幹事会が開催されました。
来年の活動方針等について協議をしましたが、
立場上、私の方も出席をして、
主に日弁連の取組予定などについて
報告をさせていただきました。
制度を変えるには、時には当事者の声や、
市民団体との連携も重要となりますので、
可能な限り、協力していければと思います。
Posted by わかくす法律事務所 at 23:14 │消費者問題
消費者問題 (390)
出来事 (350)
事務所ニュース入稿 (12/17)
クレサラ対協常任幹事会 (12/15)
年末年始休業のお知らせ 2024年12月17日
2024/12/15 土・日の電話対応 と 年末年始休業 と 年賀状について
「源氏物語」と「源氏の物語」New!!
2024年12月17日
2024.12.16「前例がない」は通用しない。障がい者への合理的配慮の提供が法的義務になりました!
結婚の自由をすべての人に九州訴訟
2024年12月13日 一般
結婚の自由をすべての人に九州訴訟 福岡高裁判決、パーフェクトに勝った。 結婚の自由を「個人の尊厳」「幸福追求権」(13条)から認めた日本初の画期的な判決。 司法試験受験時代に勉強した憲法の教科書(芦部信喜著)通りの理想的 …
この記事を読む
一般 (594)
2024年12月 (1)
◆年末年始の予定:年内の業務は、12月27日(金)が最終です。
令和7年は、1月6日(月)から業務開始です。
◆令和6年12月の土日相談:随時実施しております。ご希望をお知らせください。
2024.12.11
【宗像オフィス】休日相談のご案内
2024.12.11
ネパールの友人
2024.12.11
無料相談会のお知らせ ※学習室2→学習室1に変更になっています。
2024.12.09
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24.12.06日誌
吉野ヶ里(5)
MORE >
24.12.05日誌
吉野ヶ里(4)
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物上保証2024年12月4日
「物上保証(ぶつじょうほしょう)」とは、他人の債務の保証のために、自己の土地や建物などを担保として提供することです。 そして、他人のために自己の財産を担保として提供した人のことを 「物上保証人(ぶつじょうほしょうにん)」 […]
2024/12/05弁護士紹介、メディア情報を更新しました。
2024年12月5日その他
年末年始休館のお知らせ
『ジェンダー法研究第11号』に掲載されました
『ジェンダー法研究第11号』(信山社刊)に私が書いた論稿「性同一性障害者特例法生殖不能要件最高裁違憲決定について―平成31年最高裁決定から令和5年最高裁決定へ」が掲載されました。
平成31年最高裁決定から違憲無効決定に至るまでの事情、令和5年最高裁決定の意義や課題、及び早期に必要と考える立法措置などを書きました。
ご一読いただけると嬉しいです。
2024/12/02
令和6年11月29日、弁護士竹永光太郎が、The Company Daimyoにおいて開催...
お知らせ
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2024.12.01法律コラム婚姻費用・養育費の算出方法
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2024年11月26日
アメリカ弁護士ジョーク分析
アメリカでは(イギリスでも)、弁護士に関するジョークLawyer Jokesが非常に人気で、一つの分野を形成している。
「金に汚い」弁護士
ジョークで一番多いのは、弁護士はお金のことばかり考えていて「金に汚い」というものだ。
・・・・・
質問者「あなたの弁護士報酬は3回の相談で10万円だそうですね?」
弁護士「その通りです」
質問者「それはいくらなんでも高いんじゃないですかね。」
弁護士「確かに、そうかもしれません。それでは、最後の質問をどうぞ。」
・・・・・
Q 弁護士とバッファローは何が違う?
A 弁護士の方がよりチャージする(The lawyer charges more.)
※チャージchargeに「体当たりをする」と「費用を請求する」の2つの意味があるのをかけている。
・・・・・
弁護士「裁判官、新しい証拠が発見されたので、高等裁判所に控訴したいです。」
裁判官「どんな新しい証拠が見つかったのですか?」
弁護士「裁判官、依頼者はまだ1000ドル持っていることが発見されました。」
「正直でない」弁護士
ジョークで二番目に多いのは「弁護士は正直でない」というものだ、
・・・・・
Q サンタクロースと妖精と正直な弁護士と年取った酔っ払いが歩いているとき、全員が同時に20ドルが落ちているのを発見しました。誰がそれを拾ったでしょう?
A もちろん年取った酔っ払いです。他の3つは、架空の生き物です。
・・・・・
あるお母さんと男の子が墓地を歩いていると、「ここに正直な男、弁護士が眠るhere lies a lawyer and an honest man」と書かれている墓碑がありました。それを見た男の子が言いました。
「お母さん、どうしてこの墓地には二人の人が埋葬されているの?」
※here lies a lawyer and an honest manは、「一人の弁護士と一人の正直な男」とも、「弁護士で正直な男」とも読めるが、弁護士が正直なはずがないから、前者と判断したというジョーク。
「地獄に落ちる」弁護士
金に汚く、正直でない弁護士、地獄に落ちるしかなくなります・・・
・・・・・
あるエンジニアが間違って地獄に落とされました。そのエンジニアは地獄にエレベータをつけて、地獄の池に橋を作り、ジャクジーを作り、地獄は快適になっていきました。
神様「おい悪魔。そのエンジニアはうちに来るはずの人だぞ」
悪魔「いまさらいってもどうしようもない」
神様「おいエンジニアをこちらに戻さないと、お前を裁判にかけるぞ」
悪魔「お前はどうやって弁護士を探すつもりだい?」
※弁護士が天国にいるはずがないから探せないという趣旨のジョーク・・・
・・・・・
弁護士と教皇が天国に行きましたが、弁護士の部屋の方が教皇の部屋より立派でした。
そこで弁護士は聖ペテロに言いました「教皇よりも立派な部屋で驚いたよ」。
聖ペテロは言いました
「ここには教皇はたくさんいますので、もう飽き飽きしていました。でも、弁護士は初めてですから」。
英米の弁護士はどうしてこんなに嫌われているのでしょうか?日本でも弁護士のイメージが悪くなっているということは聞きますが、ここまで嫌われてはいないでしょう。
これだけジョークがあるということは、それだけ弁護士という存在が人々の生活に浸透している証拠なのかもしれませんが、地獄には落ちないように襟を正して行動していきたいものです。
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posted by 内田清隆 at 16:12| Comment(0) | TrackBack(0) | 弁護士雑感
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弁護士雑感(40)
2024年11月(1)
(11/26)アメリカ弁護士ジョーク分析
2024/11/26 (セミナー 講演)
2024年11月25日 講演「より良い職場にするために押さえておきたい法知識」甲斐田弁護士
若宮八幡神社第941回秋季大祭
慌ただしい日々が続いていて少し時間が経ってしまいましたが、15日から17日まで若宮八幡神社の秋季大祭が行われました。
私が神職として携わるようになって10年目ですが、祭り自体は941回目!
1082年に吉成家の先祖である清原定春が若宮八幡神社の神主になり、その2年後の1084年に始まり、現在まで続いているという歴史のが長いお祭りです。
1日目に本宮から外宮に下り、神職は2日間外宮で神様と留まり、3日目に本宮から外宮に上ります。
この下りと上りの際に、神輿が寒中の川を渡るというのが特徴です。
毎年ながら、川渡しは迫力満点です。
大きなケガをされた方もおらず、無事終了しました!
二刀流といいながらも、神職活動は秋季大祭のみの私ですが、毎年秋季大祭後は清浄な気持になります。
弁護士としても、世の穢れを払っていければと思います。
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福岡南事務所|福岡県で弁護士と相談者をお繋ぎする架け橋に
2024-10-22
家庭の法と裁判52号 同族会社、面会交流、審判前の保全
雑誌
・特集 家族経営会社の事業承継・株式評価・経営権
・家族経営会社の代表者の死亡により生じる経営権紛争
・東京高裁令和5年11月30日決定
別居夫からの面会交流申立。間接交流とした原審判を取り消し、試行面会して直接交流の可否を検討せよと差し戻し。ふきんを投げつけたり怒鳴ったりしたけど直接の暴力や合理的な理由のない暴言ないし継続的支配的な精神的暴力まではない、とか、人見知りなどの傾向があるけど保育園行ってるんだから何とかなるだろ、直接面会により妻の負担が増しても監護補助者いるからいいだろとか…、多少大変でもやればできるだろ!しのごの言わずヤレ感のあるマッチョな判示に思える。しかし、時流的にはこうなのでしょうし、面会したい側からは使える裁判例と思います。
・東京高裁令和5年3月15日決定
妻からの監護者指定引渡保全処分を認めた原審判を取り消して差し戻し。原審判に基づく強制執行は上二人(長女次女)は執行不能で下一人(長男)のみ妻のもとへ。夫婦は共働き、夫の監護関与もそれなり、夫実家も深く関与。録音データ上、夫から長男への強い叱責、怒声。夫から長男に対し、拳骨で叩く、拳骨を擦り付ける、二女に対しお尻をつねる(アザあり)。妻が単身別居。原審は、夫から子らへの暴力暴言、虐待のおそれ、子ら幼少で母との相互関係必要、妻の監護体制構築から保全認容。抗告審は、虐待のおそれが大きいと判断するのは早計、子らは従前の監護状況になじんでいる、妻の監護体制の実績不明、上二人について執行不能となったことからさらに審理を尽くす必要があると。例の司法研究では審判前保全についてもまとめられていますが、今後、保全発令のハードルは上がる方向に作用するのではないかな?と思います…
なお、解説に「なお、父からは、原状回復の裁判の申立(家事事件手続法115条、民事保全法33条)はない。」とありますが、子の引渡はそもそもこの申立の対象外のはず。
la-law 2024-10-22 08:56 読者になる
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2024-10-21
司法研修所編「子の監護・引渡しをめぐる紛争の審理及び判断に関する研究」
単行本
7つの考慮要素→4つの着眼点
la-law 2024-10-21 00:00 読者になる
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2024-10-18
医療判例解説112号 身体拘束・転倒転落、がんステージ進行による慰謝料
雑誌
・さいたま医療訴訟連絡協議会 病院の安全管理責任~拘束及び拘束解除に伴う転落事案をもとに~
身体拘束の3要件、判例上の扱い、事例。
・東京地裁令和4年12月26日判決
肺がんの発見遅れによるステージ進行につき慰謝料200万円を認めた裁判例。発見が13ヶ月遅れたことによりステージⅡBがステージⅢAとなり、5年生存率が70.4%から49.7%となった。請求した慰謝料は500万円のところ認容は200万円。この紹介記事では触れられてなかったと思いますが同種先例としては、東京地裁平成18年4月26日判決(藤山裁判長)があり、肺がんの発見が11ヶ月遅れてステージⅠA72%がステージⅡB42%となったことについて400万円。
la-law 2024-10-18 00:00 読者になる
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2024-10-17
NBL1275号 家事IT化、弁護過誤
雑誌
・家事事件手続IT化の実務解説
・加藤新太郎「弁護士における依頼者の和解の意向確認義務」大阪高判令和5年5月25日(照会兼回答書に和解意向なしと記載(依頼者の意向確認せず)につき慰謝料10万円)。もとの事件は医療過誤事件。
la-law 2024-10-17 00:00 読者になる
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2024-10-16
金融法務事情2243号 内部通報・公益通報
雑誌
内部通報制度の認知度・信用度向上に向けた取組み 消費者庁の実態調査を踏まえて
la-law 2024-10-16 00:00 読者になる
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家庭の法と裁判52号 同族会社、面会交流、審判前の保全
司法研修所編「子の監護・引渡しをめぐる紛争の審理及び判断に関する研究」
医療判例解説112号 身体拘束・転倒転落、がんステージ進行による慰謝料
NBL1275号 家事IT化、弁護過誤
金融法務事情2243号 内部通報・公益通報
2024 / 10
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役立つ追銭? / M&Aのツボ
●クロスボーダーM&Aにおけるアーンアウトの活用について。
【 続きを読む 】
2024/09/16(月) 22:08|
M&Aのツボ|
役立つ追銭? / M&Aのツボ
2024年09月13日09:32
カテゴリ
夏の終わりに
東北奥羽本線の真室川駅です。日本の山林を守る林野庁の、東北の森林(なぜだか、福島は入らないそうです)を管理する森林管理局の支署にお邪魔した時のものです。まだ夏空の積雲です。
その駅名どおり、沿線にはきれいな川が流れており、鮎もとれるそうで、さっそく、鮎の塩焼きです。やっぱり、鮎は、日本の夏の魚です。
しかし、もう9月。そろそろ秋かなと思って、東京に戻ったのですが、秋の夕暮れというよりは、怪しい夕暮れになりました。
pruaclaweishis
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夏の終わりに
2024年09月
2024年7月 黒木弁護士が出席しました座談会「消費者取引の将来を語る」が掲載された法の支配(214号)が日本法律家協会より発行されました。
詳しくはこちら
他者に対する不法行為成立要件
2024.9.3 (火) 14:51
個人が商品を売る場合の問題性
2024.9.3 (火) 14:44
悪質通販の定期契約拒否について
2024.9.3 (火) 14:36
医療診断について
2024.9.3 (火) 14:25
2024.08.30 お知らせ
台風の影響により8月30日は休業いたします
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2024.07.29
令和6年度の夏季休暇のお知らせ
「ウクライナ人が死んでいる。そして,アメリカ人が金儲けをしている。大儲けしている。」から始まる厳しい内容の概要は,遠藤誉氏(中国問題グローバル研究所所長、筑波大学名誉教授、理学博士)の記事に要約が記されている。
「何百人ものウクライナ人が死に,アメリカ人は巨額のお金を,何十億ドルのもお金を儲けている。ミサイルがウクライナの家々を破壊して,アメリカの人権団体から同情的な声が上がる中,実際はアメリカ人は巨額のお金を稼いでいる。」
2024年07月10日
孫にディズニー シーに連れて行ってもらいました。
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ディズニーは,11年振りだそうです。
その間,孫も成長し,スマホが上手になりました。
今,スマホがないとアトラクションの予約は取れないし,食事の予約もできません。
スマホでは,シーの中のアトラクションの待ち時間が表示され,どのアトラクションが
すいているかわかるので,便利だそうです。
で,広い園内ですいているアトラクションを探しまわることになります。
昨日の万歩計は,2万5000歩を超えていました。
年寄りには,きついです。
で,年寄りは,ほとんどいませんでした。
翌日は,足がヨレヨレです。
bengoshiya at 16:11|Permalink│
孫にディズニー シーに連れて行ってもらいました。
2024年07月
2020年3月 6日 (金) ニュース, 憲法 | 固定リンク | 1
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弁護士はなぜ初めに相手の名前を聞くのか
四季法律事務所の弁護士森本明宏です。
「弁護士はなぜ相手の名前を聞くのか」
法律事務所に相談予約などの電話をかけると、まず、ご相談者のお名前をうかがった後、必ず真っ先に紛争の相手方の名前や会社名を確認させていただきます。
なぜ??
「私の相談事なのに、なぜ相手の名前を確認するの?相手の名前や会社名が何か関係あるの?」とふと疑問に思われるでしょう。
これには理由があります。
いわゆる士業と呼ばれる仕事には、弁護士のほかに、司法書士、税理士、土地家屋調査士、行政書士、公認会計士、宅地建物取引士などいろいろな職種がありますが、弁護士特有の理由があるのです。
そのキーワードは、「利害関係」「利益相反」
簡単に一言で言いますと、弁護士は、紛争の両当事者から法律相談を受けたり、ご依頼を受けることが禁じられています。
少し考えてみれば明らかですが、弁護士が紛争の両当事者から相談を受けたり、依頼を受けたとき、両当事者から中立の立場でお仕事をすることは不可能です。
例えば、AさんがBさんにお金を貸したが返済がない貸金返還請求の紛争
Aさんと勤務先のB社との間の解雇をめぐる雇用関係の紛争
弁護士が双方からお話を伺えば、どちらの請求が通りそうで、証拠上どちらに分がありそうで、、そういうことは概ね見通しがつきます。
このとき、双方から話を聞いたり、依頼を受けたりしたら・・
Aさんにとって有利な事情、証拠は、Bさんにとって不利な事情、証拠。
その逆もまた然り。
「利害関係」「利益相反」とは、このように、一方当事者の利益が、反対当事者の利益を相対立(相反)することを言います。
このような事案で、弁護士が両方から話を聞いて、中立の立場で職務を行うことは不可能。職務の公正を疑わせる。
だから、弁護士は、まず相手の氏名、会社名などを聞き、相手方と現在あるいは過去において、事案に関与していないかどうかを確認するのです。
確認をさせていただいた結果、すでに相手からお話をうかがっていたりする場合、「利害関係」「利益相反」の事案にあたると判断し、ご相談、ご依頼自体をお断りしなければなりません。
この点、例えば、
●司法書士さんが不動産の売り買いの場面で、売り主さんからも買い主さんからも、双方から登記手続きの委任を受けることができること
●税理士さんが相続の場面において、相続人全員から依頼を受けて、相続税の申告をすることができること
など、他の士業専門家とは、仕事のやり方、できることについて、違う点があるのです。
弁護士は、事務所で仕事をしているとき、ご相談予約と思われるお電話に対する、事務局の「相手の方のお名前をご確認させてください」の声を一日に何度も聞くことになるのです。
今日は、弁護士の利益相反問題についてのお話でした。
四季法律事務所
森本明宏
23
2024/04/17
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dポイント
会社の破産手続きの流れ・費用・期間を専門家が解説
会社の破産・倒産を相談すべきタイミング
会社の倒産を相談すべき専門家とは
会社が破産したら経営者の生活はどうなる?
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免責手続きとは
会社が破産・倒産する際にやってはいけない7つのこと
特別清算による会社の債務整理の方法
任意整理による会社の債務整理の方法
Astand終了のお知らせ
朝日新聞社「Astand」は、2023年7月でサービスを終了しました。
朝日新聞社が有料で提供する情報サービスの配信サイト Astand(エースタンド)は、各サービスの終了にともない2023年7月31日をもちまして閉鎖しました。
今後は、朝日新聞社が運営するニュースサイト「朝日新聞デジタル」をご利用いただきますようお願い申し上げます。朝日新聞デジタルのコンテンツはこちらでご案内しております。
https://digital.asahi.com/info/about/
なお、朝日新聞社のオンライン共通ID 「朝日ID」は引き続きご利用いただけます。
https://id.asahi.com/asahiID/asahiID_site.html
092-707-2072 月~金 9:30〜17:00
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IT企業で必要となる法律問題は極めて多岐にわたりますが、他方で、IT企業の法律問題の扱いに慣れている弁護士や法律事務所はまだまだ限られています。とりわけシステム開発(ソフトウェア開発)の請負代金請求訴訟・損害賠償請求訴訟(契約解除)やソフトウェア特許・プログラム著作権に基づく差止請求訴訟・損害賠償請求訴訟等のIT関連訴訟に対応できる弁護士や法律事務所は限られています。そこで、このサイトでは、①システム開発(ソフトウェア開発)・システムの運用・システム障害に関する契約及び紛争処理(訴訟・裁判)、②特許権・著作権等の知的財産権(特にシステム、ソフトウェア、プログラム、データベース、インターネット等の技術的な要素が含まれる特許や著作権)に関する契約事務や紛争処理(差止請求訴訟や損害賠償請求訴訟等)、③電子マネー、前払式支払手段、資金移動、クラウド・コンピューティング、著作権の間接侵害、OSS(オープンソースソフトウェア)等の新たな法律問題等に関する情報を提供するとともに、ITに関する皆様からの法律相談、ご要望等も受付けております。お気軽にお声掛けください。
私たち、みかさ総合法律事務所は、2009年、井上健二弁護士により設立されて以来、福岡をはじめとする多様な地域において、企業をクライアントとした訴訟等による紛争解決を主とする活動を続けています。
変わることなく目指すのは、顧客企業の皆様の利益を最大化させることです。
そのために、私たち弁護士一人ひとりが、「職人」のように、丁寧・高品質・迅速なリーガルサービスをご提供する所存です。
今後も、顧客企業の皆様の事業を深く理解し、寄り添い、継続的な関係性を築いて豊かな未来を勝ち取れるよう尽力して参ります。
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大阪で弁護士をしています。 日頃、私が受ける相談の中から、 皆さんのお役に立ちそうな法律知識をピックアップ。 また、趣味や旅行、ニュースについても書いていきます。
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16/11/17(木)
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2013年03月20日
方式審査と実体審査
前回まで,特許出願の際に必要とされる書類について書いてきました。
さて,こうした書類を提出して出願をすると,方式審査が行われます。
これは,出願書類が,法律上定められる形式的要件,手続要件を満たしているかを判断するものです。
ただ,これはあくまで方式面の審査です。
あくまで,以前書いたような産業上の利用可能性,新規性,進歩性などといった登録が認められるための実体要件を審査するものではありません。
そして,単に出願書類を提出しただけで,自動的に実体審査が行われるわけではありません。
実体審査を受けるためには,出願審査請求をする必要があります。
ここで,出願審査請求は,出願と同時にする必要はなく,出願から3年以内に行えば良いです。
もちろん,同時にしても良いのですが,あえて同時にしない,さらには出願だけして,審査請求はしないということも,戦略上の観点から行われます。
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職務発明と青色発光ダイオード事件
誰が特許出願できるか
posted by 弁護士 吉成安友 at 23:31| Comment(0)| 知財関係| |
2012年06月25日
特許請求の範囲の多項制
特許請求の範囲は、複数の項を記載si
ます。
これを多項制といいます。
これにより、1つの出願で、複数の発明をまとめて出願できることになるわけです。
ただ、なんでもまとめて記載できるというわけではありません。
この場合の複数の項は、経済産業省令で定める技術的関係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当する必要があります。
また、複数の項が同一の発明であっても構いません。
同じ発明を記載して意味があるのかと思われるかもしれませんが、意味はあります。
例えば、同じ発明について、広めの記載と限定を加えた狭めの記載をしておけば、広い記載について新規性や進歩性が認められないとされても、狭い方を残すといったことが可能になります。
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posted by 弁護士 吉成安友 at 01:48| Comment(0)| 特許| |
2012年05月08日
インタビュー
1年近く、全く更新してませんでした(汗)
とりあえず、私のインタビューが、下記サイトに掲載されましたので、ご覧ください。
「弁護士は、人生のすべての経験が生きる仕事」
近々、このブログも更新していこうと思います!!
posted by 弁護士 吉成安友 at 00:37| Comment(0)| その他| |
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Wednesday, 27 January 2021 in はっぴぃ無料法律相談会 | Permalink
Saturday, 23 May 2020 in はっぴぃ無料法律相談会 | Permalink
すなわち、先にも述べたとおり、申告代理人らは、10月11日午後7時過ぎ頃、被申告人の夜間窓口を訪れ、同災害対策本部に対し、避難所マップの交付を求めており、その際、ホームレス
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ヤプログ!をご利用のみなさまへ
「ヤプログ! byGMO」は、2020年1月31日をもちまして、サービスを終了いたしました。
ご利用のみなさまへご迷惑をおかけいたしますこと、深くお詫び申し上げます。
15年間ヤプログ!をご愛顧いただき、誠にありがとうございました。心より感謝申し上げます。
今後とも、GMOメディア株式会社のサービスをよろしくお願いいたします。
2020年1月31日
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Parse error: syntax error, unexpected ’[’ in /usr/home/mw2p9xu4mw/www/htdocs/wp-content/plugins/wp-content-copy-protection/includes/class-wpccp.php on line 89
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日頃よりご利用頂きまして誠にありがとうございます。
ただいまメンテナンス中です。
ただいまサーバのメンテナンスを行っております。
ご利用のお客様には大変ご迷惑をおかけ致しますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
■開始時刻 :
01 月 21 日(火) 00:00
■終了時刻 :
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メンテナンス中、記事の閲覧、投稿、コメントなどすべてのブログサービスを停止しております。
※終了時刻は、作業進捗状況により若干前後する場合がございます。
メンテナンス終了次第サービスの再開をおこないます。
申し訳ございませんが予めご了承いただきますようお願い申し上げます。
● 2019年07月23日【ファクシミリ復旧のお知らせ】 令和元年7月23日午後4時30分頃ファクシミリの回線が復旧致しましたのでお知らせいたします。
● 2019年07月23日【ファクシミリ不通のお知らせ】 令和元年7月22日午前中より回線の不具合により当事務所のファクシミリが使用できない状態が続いております。現在、復旧作業中ですので、復旧し次第改めてお知らせいたします。
ご不便をおかけして申し訳ありませんが、お急ぎの方はお電話かお問い合わせ用フォームよりご連絡ください。
● 2017年01月05日【安部晃平弁護士の事務所移転のお知らせ】 明けましておめでとうございます。
平成29年1月より、安部晃平弁護士が第二東京弁護士会へ登録換えのため事務所を移転いたしましたのでお知らせいたします。
安部晃平弁護士への今後のご連絡は以下の事務所へお願いいたします。
(安部晃平弁護士 新事務所)
表参道パートナーズ法律事務所
〒107-0062
東京都港区南青山4-17-33 グランカーサ南青山101
電話番号 03-6804-3718
● 2012年11月26日【サイトをリニューアルいたしました。】 2012年11月26日 古賀・花島法律事務所のサイトをリニューアルいたしました。
今後ともよろしくお願いいたします。
徐統の予言2
魏晋南北ブログ
岩清水 関所庵(宇都宮市)-5
とち、フラ〓
【悲報】クリスティアーノ・ロナウドさん、今シーズンメッシに6回目のバロンドール受賞を許してしまう
野球まとめで(o∀n)
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大渕愛子弁護士が業務停止一ヶ月の懲戒処分を受けた経緯は次のとおり。 大渕弁護士は、いわゆる持込案件の形で法テラスに受任審査を申込み、平成22年11月下旬、申立外Cとの間で相手方「T」事件名「養育費等請求事件」受任範囲、「示談」着手金「10万5000円〔消費税5000円〕実費「2万円」とする代理援助契約書を取り交わした。同弁護士は、上記代理援助契約書に先立ち、経済的利益の額を500万円とした上で...
ローヤー坂野 on 2016年8月 4日 (木) 弁護士会・法テラス | 固定リンク
米大手法律事務所、破産法担当としてAI弁護士を世界で初めて導入http://business.newsln.jp/news/201605121918300000.html 全米10都市以上に拠点を構える大手法律事務所のBaker & Hostetlerは、破産法担当者としてAIによる弁護士を世界で初めて導入したことを発表した。このAIシステムは、IBM Wats...
ローヤー坂野 on 2016年5月22日 (日) 弁護士会・法テラス | 固定リンク | トラックバック (0)
ローヤー坂野 on 2015年12月 9日 (水) 仙台市民オンブズマン | 固定リンク | トラックバック (0)
平成27年度予備試験最終結果1 受験予定者数428人2 受験者数427人3 合格点119点以上4 合格者数394人5 合格者の年齢(本年12月末現在)(1) 最低年齢20歳(2) 最高年齢65歳(3) 平均年齢27.36歳論文試験合格者428人中大学在学中166人、法科大学院在学中152人で合計318人(74.3%)。最終合格者394人中大学在学中156人、法科大学院在学中138人で合計294人(...
ローヤー坂野 on 2015年11月 5日 (木) ロースクール・弁護士人口問題 | 固定リンク | トラックバック (0)
法曹養成制度改革推進会議決定(案)第1 法曹有資格者の活動領域の在り方1 法曹有資格者の活動領域の拡大に関する基本的な考え方 法曹有資格者の活動領域の在り方については、法務省に設置した「法曹有資格者の活動領域の拡大に関する有識者懇談会」並びにその下に日本弁護士連合会との共催により設置された「国・地方自治体・福祉等」、「企業」及び「海外展開」の各分野に関する分科会において、法...
ローヤー坂野 on 2015年6月12日 (金) ロースクール・弁護士人口問題 | 固定リンク | トラックバック (0)
ローヤー坂野 on 2015年5月21日 (木) ロースクール・弁護士人口問題 | 固定リンク | トラックバック (0)
第68回法科大学院特別委員会配付資料で各法科大学院の入学者選抜実施状況が明らかとなった。http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/012/siryo/__icsFiles/afieldfile/2015/05/18/1357974_6_1_1.pdf 東北大学法科大学院を見ると平成27年の競争倍率は、全国公立大学法科大学院の中で...
ローヤー坂野 on 2015年5月21日 (木) ロースクール・弁護士人口問題 | 固定リンク | トラックバック (0)
ローヤー坂野 on 2015年5月12日 (火) ロースクール・弁護士人口問題 | 固定リンク | トラックバック (0)
2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 確定申告者数 23470人 25533人 26485人 27094人 28116人 申告所得総額 3299億円 3030億円 2847億円 2698億円 2699億円 70万円以下 2661人...
ローヤー坂野 on 2015年4月26日 (日) ロースクール・弁護士人口問題 | 固定リンク | トラックバック (0)
通過すれば法科大学院を修了しなくても司法試験の受験資格が得られる予備試験の今年の出願者数が2014年より79人少ない1万2543人(速報値)となり、11年の制度開始以降初めて前年を下回ったことが23日、法務省のまとめで分かった。 法科大学院の志願者も04年度は約7万2千人だったが、14年度は1万1450人にまで激減しており、弁護士の就職難などを理由とした法曹志望者の減少が背景にあるとみられ...
ローヤー坂野 on 2015年2月23日 (月) ロースクール・弁護士人口問題 | 固定リンク | トラックバック (0)
ローヤー坂野 on 2015年2月20日 (金) 仙台市民オンブズマン | 固定リンク | トラックバック (0)
リンク: 遺産4000万円を着服 横浜弁護士会が懲戒手続き (カナロコ by 神奈川新聞) - Yahoo!ニュース. 横浜弁護士会は30日、会員の楠元和貴弁護士(43)が依頼人のために預かった現金計約4千万円を返金せずに着服した、と発表した。依頼人と弁護士会は、懲戒処分のための調査を弁護士会綱紀委員会に請求。弁護士会はさらに業務上横領容疑で告発も検討している。 預かり金の着服が発覚したのは、...
ローヤー坂野 on 2015年1月31日 (土) 弁護士会・法テラス | 固定リンク | トラックバック (0)
ローヤー坂野 on 2015年1月17日 (土) 弁護士会・法テラス | 固定リンク | トラックバック (0)
ローヤー坂野 on 2015年1月17日 (土) ロースクール・弁護士人口問題 | 固定リンク | トラックバック (0)
ローヤー坂野 on 2015年1月14日 (水) 弁護士会・法テラス | 固定リンク | トラックバック (0)
「司法試験の受験資格から法科大学院課程修了要件の削除を求める」趣旨の弁護士単位会決議は、これまで札幌弁護士会、千葉県弁護士会、埼玉県弁護士会が出している。愛知県弁護士会も、日弁連の「法科大学院制度の改善に関する具体的提言(案)」についての意見照会に対する意見書の形で同趣旨の意見書を出している。今年の12月2日には奈良県弁護士会が総会決議を出した。 決議や意見の理由は表現に違いはあるが、「法曹...
ローヤー坂野 on 2014年12月28日 (日) 弁護士会・法テラス | 固定リンク | トラックバック (0)
日本弁護士連合会は、現新65期及び66期全会員合計3618名を対象にアンケート調査を実施した(実施期間:2014年7月31日〓8月29日)。有効回答数は990名 (回収率:27.4%)。仙台弁護士会の回答者数は12名。1 就業形態 新規登録時の就業形態は,「勤務弁護士」「民間企業・団体」「公務員」「日本司法支援センターのスタッフ弁護士」の合計で834名(84.3%)であり,それ以外の就業形態...
ローヤー坂野 on 2014年12月24日 (水) 弁護士会・法テラス | 固定リンク | トラックバック (0)
日弁連が、2014年(平成26年)7月29日〓9月19日までの間に、本年7月時点の全会員を対象に実施した弁護士実勢調査の結果が明らかにされた。回答者数は3724人(回答率10.8%)。ちなみに仙台会の回答者数は54人。回答者の属性は経営弁護士66.4%,勤務弁護士20.9%で,その余はノキ弁・法テラススタッフ・組織内弁護士などである。1 現在の取扱事件数(裁判所事件,交渉事件を含め,報酬請求の...
ローヤー坂野 on 2014年12月21日 (日) 弁護士会・法テラス | 固定リンク | トラックバック (0)
リンク: Yahoo!ニュース - アディーレ、債務整理「返金保証キャンペーン」--満足しなければ着手金返金 (マイナビニュース). アディーレ法律事務所は4日、債務整理の依頼者が対応に満足しなかった場合、契約から90日以内なら着手金を全額返金する「返金保証キャンペーン」を開始した。 同キャンペーンでは、期間中、債務整理(過払い金返還請求・任意整理・民事再生・自己破産)で依頼をした人のうち...
ローヤー坂野 on 2014年11月 5日 (水) 弁護士会・法テラス | 固定リンク | トラックバック (0)
東北弁護団の原告22名が、カネボウに対し仙台地方裁判所に提訴 訴 状 平成26年10月1日 仙台地方裁判所 民事部 御中 原告ら訴訟代理人弁護士 坂 野 智 憲 同 小野寺 信一 同 十 河 弘 同...
ローヤー坂野 on 2014年10月 6日 (月) 事件・裁判 | 固定リンク | トラックバック (0)
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2017.12.25
年末年始休業のお知らせ
平素は格別のお引き立てを賜わり、厚く御礼を申し上げます。 当事務所は下記の期間を休業とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 平成29年12月29日(金)〜平成30年1月4日(……
2017.08.01
夏季休業のお知らせ
平素は格別のお引き立てを賜わり、厚く御礼を申し上げます。 誠に勝手ながら、当事務所は8月11日(金)から8月16日(水)までを 夏季休業とさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます……
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ニュース (84)
June 2014 (30)
認知症になるリスク,喫煙者は2倍 (06/09)
「主婦が幸せに暮らせる街」 広島市は10位 1位は神奈川・藤沢市 (06/09)
広島県・今泉健司さんが朝日アマ名人のタイトルを獲得
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「主婦が幸せに暮らせる街」 広島市は10位 1位は神奈川・藤沢市
「主婦が幸せに暮らせる街」 広島市は10位 1位は神奈川・藤沢市
⇒ ぴろりん (06/09)
脳卒中の専門医,4割が「燃え尽き症候群」の疑い
⇒ もみじ日記 (06/09)
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⇒ ロマンスグレー (06/09)
⇒ もみじ日記 (06/09)
認知症になるリスク,喫煙者は2倍
2014.06.09 Monday 17:45
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九州大学が住民調査から分析・調査した結果によると,たばこを吸う人が認知症になるリスクは,たばこを吸わない人の2倍だという。
理由としては,喫煙が脳の老化や動脈硬化などを引き起こし,それらが認知症になりやすくしているのではないかと推測されている。
たばこを吸っていたが禁煙した人は,たばこを吸わない人と同じ結果だというから,禁煙により認知症リスクを改善することは可能なようだ。
朝日新聞デジタル配信記事は以下のとおり。
たばこを吸う高齢者は、吸わない人に比べて、認知症になる危険が2倍に高まる――。
福岡県久山町の住民を対象にした九州大学の調査で、こんな結果が出た。
喫煙の認知症への影響を示した日本人での研究は珍しいという。
福岡市で開かれる日本老年医学会学術集会で14日に発表される。
研究チームは、1988年に健康診断を受けた65歳以上で認知症がない住民712人(当時の平均年齢72歳)を15年間続けて調査した結果、202人が認知症と診断された。
たばこを吸わない、吸っていたがやめた、吸うの3群に分け、認知症になった割合を比べた。
吸う群は、吸わない群に比べて発症リスクが2倍だった。
また、吸っていたがやめた群と、吸わない群ではリスクに差がなかった。
チームは、禁煙が認知症の発症リスクを下げる可能性が示されたとみている。
九州大学の小原知之助教は「喫煙は脳の老化や動脈硬化などを引き起こし、それらが認知症になりやすくしているのではないか」と説明する。
(北村)
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「主婦が幸せに暮らせる街」 広島市は10位 1位は神奈川・藤沢市
2014.06.09 Monday 11:34
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主婦に対するアンケート結果や,暮らし,家族,お金,食事・健康,モノ・趣味の5指標を点数化するなどして分析した結果,「主婦が幸せに暮らせる街」ランキング1位は神奈川県藤沢市で,広島市は10位となった。
その他の順位は,上の引用記事の「続きを読む」をクリックしていただくとご覧いただける。
東京23区や横浜が意外と順位が低く,主婦には都心より郊外が人気のようだ。
朝日新聞デジタル配信記事は以下のとおり。
学研パブリッシング(東京)の全国調査「主婦が幸せに暮らせる街」で、愛媛県内から松山市が5位、新居浜市が9位に入った。
四国では1、2位を独占。
ともに夫婦仲や親との関係など「家族」の項目で「幸せ度」が高く、今どきの主婦の理想のライフスタイルに近い環境として支持されているようだ。
調査は女性誌の創刊に合わせて4月に実施。
全国すべての市と東京23区の計813自治体のうち衣食住や子育てなどの公的な統計を基に主婦の幸せ度が高い104自治体を選び出したうえで、20〜49歳の主婦4793人にアンケートした。
早稲田大学の野口智雄教授(マーケティング・経営学)の協力で、暮らし▽家族▽お金▽食事・健康▽モノ・趣味――の5指標を点数化した。
松山市は「お金」が全国平均を下回ったが、その他4項目は上回った。
特に「家族」の点数が高く、「家族仲だけではなく、ママ友との関係も良好な人が多く、充実した子育て環境であることがママたちの幸せ度につながっている」と同誌編集部。
市都市ブランド戦略課の矢野博朗課長は「人の温かさや暮らしやすさが裏付けられる結果。今後も松山の良さをPRしていきたい」と話した。
新居浜市は、家族▽食事・健康▽モノ・趣味の3項目の点数が高い。
編集部には「『妻が中心となって物事を決める』という声も多く、新居浜では『ママの立場』を尊重する夫や子どもの温かいスタンスが垣間見られる」と分析された。
全体結果では、1位が神奈川県藤沢市、2位が東京都稲城市だった一方、東京23区は35位、横浜市は39位で、「都心より利便性の高い郊外」(編集部)という傾向が見られた。
詳しい結果は同社が先月創刊した「aene(アイーネ)」のホームページ(http://aene.jp/)に掲載されている。
(北村)
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2012年4月14日 医療研全国経験交流集会準備
さっそく更新をさぼってしまいました・・・。気を取り直して・・・。
当事務所の弁護士は2名とも、九州・山口医療問題研究会という団体に所属し、患者側の立場で医療の問題に取り組んでいます。
全国にも同様の団体があり、毎年1回、全国経験交流集会という会を開いて、日ごろの活動や研究成果を持ち寄って情報交換をしています。
この集会、持ち回りで毎年全国のどこかで行われるのですが、今年は何と、我が福岡で開催されます。開催地としては、何らかの大きなテーマを設定し、発表を受け持たねばなりません・・・。会は11月ですが、すでに昨年から、内部で検討会議を持ち、研究を行っています。勉強にはなりますが、大変です・・・。
ちなみにテーマは、産科医療補償制度の予定です。
(石田)
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ラジオで、「労働問題」について、お話をさせていただきました
2011年4月3日(日)午前9時40分ころから、RKBラジオ「サンデースイングライフ」にて、「労働…
sawada | コメント(0)
弁護士紹介
所長
弁護士 団野克己
Katsumi Danno
所属:佐賀県弁護士会
1990年 北九州大学大学院 修了
1991年 司法試験合格
1994年 司法修習終了
同 年 佐賀県弁護士会に登録、団野法律事務所開業
2003年 事務所を法人化、団野総合法律事務所設立
2004年 佐賀県弁護士会 副会長
2006年 佐賀県弁護士会 会長
2008年 佐賀大学 客員教授
2009年 佐賀県裁判員裁判一号 主任弁護士
NPO消費生活相談員の会 佐賀理事長
佐賀市消費者生活センター 相談役
佐賀市公平委員会 委員長
社団法人 佐賀いのちの電話 理事
佐賀消費者フォーラム 副会長
佐賀県自殺対策協議会 委員
佐賀県弁護士会刑事弁護委員会 委員長
佐賀県弁護士会野球部 監督
日本弁護士連合会 刑事弁護センター委員
弁護士 甘利太希裕
Takihiro Amari
所属:佐賀県弁護士会
1999年 広島大学法学部 修了
2003年 株式会社西日本銀行 退社
2007年 久留米法科大学院未修者コース 修了
2008年 新司法試験合格
2009年 司法修習 修了
同 年 佐賀県弁護士会に登録
2010年 団野総合法律事務所に入所
石橋竜也 Tatsuya Ishibashi
泉 Izumi
松尾 Matsuo
佐々木 Sasaki
copyright©2009 DANNO SOGO LAW OFFICE. All Rights Reserved