はしごブログ(玉婆アンテナ)
id:tamabar


2/6ページ
▽とある女税理士の日記●04/01 11:20 意外と茨城県昨日は3時頃には家に着き久しぶりに春のG1みんなの競馬を見ました。CMが深夜や早朝に流れるテレビショッピングみたいなもので久しぶりにフジテレビ見たけどヤバイ感じですね。そしてAmazonプライム・ビデオで一番人気の海外ドラマリーチャーのシーズン3最終回めちゃくちゃ面白いドラマでした。シーズン4もあるけどロス回避のため今はネトフリでナイト・エージェントにハマりつつありますさて昨日は外国人の多さで参りましたがここ茨城県はあまりインバウンドの恩恵はない感じです。それでも新聞や県の広報誌によれば2021年平均所得金額が東京、愛知に次に高いとか7年連続工場誘致1位とか農業も栗やメロン、などお美味しいものの一位が多いんです。そんなにお金持ちが多い感じはしませんが医師は全国で2番目に少ないといいます。(つくば市と水戸市は医師過多だそうですが)県南の龍ヶ
▽波乗り税理士..波に乗れるか? - livedoor Blog(ブログ)●03/28 06:00 2025年03月25日【東京税理士会】税務会計学会(経営部門)通信4まったくヒドイ話ではありませんか消費税法30条10項に定められた・・つまり法律として規定された用語の意義が不明確だって言うのですからこの規定、要は「居住用賃貸建物を買っても仕入税額控除できないよ」ってことを言っているのですが、その“居住用賃貸建物”って具体的に何を指すのかが不明確だというのです (⑉・̆⌓・̆⑉) ??一応その判断基準として示されているのが以下の2点①期末時点のその建物の用途で判断する方法②その建物の構造及び設備の状況で判断する方法まずは基本に立ち返って条文(消費税法30条10項)を読んでみようと読んでみますと、また気持ちが萎えてしまうのです事業者が国内において行う別表第一第13号に掲げる住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物以外の建物供しないことがことが明らかな建物以外って・・
▽ロイのぽぽろ日記●03/08 03:56 この広告は90日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。
4.<前5 6.次5>
0.はてなアンテナトップ
8.このページを友達に紹介
9.このページの先頭へ
□ヘルプ/お知らせ
□ログイン
□無料ユーザー登録
□はてなトップ
(c) Hatena) %]&utmr=&utmp=http%3A%2F%2Fa.hatena.ne.jp%2Ftamabar%2Fmobile.cgi%3Fof%3D5&guid=ON)
