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ホーム > 2024年11月1日施行分
更新日時 【2024.10.31】
(令和6年11月1日施行)
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お知らせ
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最終改正:平成二九年一月二五日政令第七号
平成二十九年一月二十五日政令第七号(未施行)
最終改正:平成二九年一月一三日総務省令第二号
(法第二十条の十一の提供方法)
第一条の九の二 官公署又は政府関係機関の職員は、法第二十条の十一の規定により資料の提供を行う場合において、電子情報処理組織(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術利用法」という。)第四条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用して当該提供を行うときは、次
最終改正:平成二九年一月二五日政令第七号
平成二十九年一月二十五日政令第七号(未施行)
最終改正:平成二九年一月二〇日政令第四号
平成二十九年一月二十日政令第四号(未施行)
(金融機関の営業所
最終改正:平成二八年一二月二日法律第九八号
最終改正:平成二八年一二月九日法律第一〇一号
平成二十八年十二月九日法律第百一号(未施行)
第三節 連帯納税義務等(第十条―第十条の四)
(法人の合併等の無効判決に係る連帯納税義務)
第十条の三 合併又は分割(以下この条において「合併等」という。)を無効とする判決が確定した場合には、当該合併等をした法人は、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により事業を承継した法人の当該合併等
二 各相続人の氏名(法人にあつては、名称。以下同じ。)、住所又は居所(法人にあつては、事務所又は事業所の所在地。以下同じ。)、被相続人との続柄及び法第九条第二項に規定する相続分
三 相続人の代表者の氏名及び住所又は居所
四 前二号に掲げる相続人のうち法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下
(金融機関の営業所
最終改正:平成二八年一二月九日法律第一〇一号
平成二十八年十二月九日法律第百一号(未施行)
第三節 連帯納税義務等(第十条―第十条の四)
(法人の合併等の無効判決に係る連帯納税義務)
第十条の三 合併又は分割(以下この条において「合併等」という。)を無効とする判決が確定した場合には、当該合併等をした法人は、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により事業を承継した法人の当該合併等
二 居住用建物の大半損(居住用建物の主要構造部の損害額が当該居住用建物の時価の百分の四十以上百分の五十未満である損害又は居住用建物の焼失し若しくは流出した部分の床面積の当該居住用建物の延べ床面積に対する割合が百分の五十以上百分の七十未満である損害をいう。) 保険金額の百分の六十に相当する金額
三 居住用建物の小半損(居住用建物の主要構造部の損害額が当該居住用建物の時価の百分の二十以上百分の四十未満
最終改正:平成二八年一一月二八日法律第八五号
最終改正:平成二八年一一月二八日法律第八五号
最終改正:平成二八年一〇月一九日財務省令第七六号
第一条の三 令第三条に規定する財務省令で定める金額は十一兆千百七十三億円とし、同条に規定する財務省令で定める割合は、法第三条第二項に規定する保険金の合計額のうち千八百二十七億円を超える部分の金額から三百三十二億円を控除した金額の当該超える部分の金額に対する割合とする。
(経過措置)
2 この省令による改正後の地震保険に関する法律施行規則第一条の三の
(審査請求の制限)
第十一条 次に掲げる処分については、審査請求をすることができない。
第二十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
一 第五条の規定に違反して、定款を変更し
地震保険に関する法律
(昭和四十一年五月十八日法律第七十三号)
最終改正:平成一一年一二月二二日法律第一六〇号
(目的)
第一条 この法律は、保険会社等が負う地震保険責任を政府が再保険することにより、地震保険の普及を図り、もつて地震等による被災者の生活の安定に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「保険会社等」とは、保険業法(平成七年法律第百五号)第三条第五項の損害保険業免
損害保険料率算出団体に関する法律施行令
(昭和二十六年十二月二十六日政令第三百八十九号)
最終改正:平成一八年四月一九日政令第一七四号
内閣は、損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)第十条の三第三項但書及び第十条の九第三項の規定に基き、この政令を制定する。
(損害保険における基準料率に係る審査の手続の特例)
第一条 損害保険料率算出団体に関する法律(以下「法」という。)第
損害保険料率算出団体に関する内閣府令
(平成八年二月二十九日大蔵省令第七号)
最終改正:平成一二年一〇月一〇日総理府令第一一六号
損害保険料率算出団体に関する法律の規定に基づき、及び同法を実施するため、損害保険料率算出団体に関する省令を次のように定める。
(定義)
第一条 この府令において、「損害保険料率算出団体」、「参考純率」又は「基準料率」とは、それぞれ損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二