すべて | 個別指導、監査、不正請求 | 医道審議会、行政処分 | 事業承継、居抜き、M&A | 倒産、廃業、破産
141 歯科の指摘事項(141):ポンティック
142 歯科の指摘事項(142):HRBr
143 歯科の指摘事項(143):接着冠・接着ブリッジ
144 歯科の指摘事項(144):有床義歯
145 歯科の指摘事項(145):磁性アタッチメント
146 歯科の指摘事項(146):有床義歯修理
147 歯科の指摘事項(147):有床義歯内面適合法
148 歯科の指摘事項(148):歯科技工加算
厚生労働省の公表資料の「柔道整復師に対する指導・監査等の実施状況」(令和6.1.25及び令和4.3.24)によれば、令和3年度、令和2年度、令和元年度、平成30年度の個別指導と監査の実施状況などは以下のとおりです。整骨院が個別指導となった場合は、統計上、相応の確率で監査となり、また、監査となった場合は、統計上、高い確率で中止等となることがうかがえます。
令和 3年度:2840人
令和 3年度:32
厚生労働省が公表している統計資料「令和5年度における保険医療機関等の指導・監査等の実施状況」によれば、令和5年度(2023年4月~2024年3月)の薬局の個別指導と監査の実施状況は以下のとおりです。薬局の個別指導は、統計上、監査に繋がることは可能性として低いといえます。ただ、情報提供での薬局個別指導の場合は、慎重に対応する必要があります。
なお、コロナの関係で、以下の令和5年度は、高点数での薬局へ
刑事事件化の回避のため、損害保険会社への対応は、弁護士のサポートを受けるべきです。
損害保険会社が、整骨院・接骨院の交通事故の施術費用の請求について、不正請求を疑い、調査を開始するケースがあります。保険会社の調査が開始・実施された場合は、当該整骨院・接骨院に何らかの不正請求の疑いがあり、そのため、事実確認の必要が生じていたと考えるべきです。
不正請求(架空請求や水増し請求)の調査の結果、事実と異な
ここでは、監査の不出頭(欠席)、カルテの改ざんでの保険医療機関の指定の取り消し、保険医の登録の取り消しの実例をご紹介します。平成26年2月付及び平成25年11月付の取消処分であり、厚生労働省近畿厚生局の公表事例です。説明のために、簡略化等をしています。