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個別指導(接骨院、整骨院)と監査(柔道整復師)のコラムです。厚生局の個別指導、監査に臨む柔整師の方は、整骨院・接骨院の指導監査に強い弁護士にご相談下さい。
接骨院の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。
まずお伝えしたいのが、柔整の整骨院、接骨院への個別指導のルール、仕組みを、正確に理解している柔道整復師の方が少ないということです。個別指導になぜ選定されたか、個別指導でどのようなことが行われ
まずお伝えしたいのが、厚生局の薬局への個別指導のルール、仕組みを、正確に理解している薬剤師の方が少ないということです。個別指導になぜ選定されたか、個別指導でどのようなことが行われるか、指導担当者はどのような点を指導してくるか、どのような患者が選定されるのか、どのように準備すべきか、など、きちんと理解することがポイントです。
不適切な調剤報酬請求をしていた場合は、それが故意ではなく過失によるものであ
刑事事件化の回避のため、損害保険会社への対応は、弁護士のサポートを受けるべきです。
損害保険会社が、整骨院・接骨院の交通事故の施術費用の請求について、不正請求を疑い、調査を開始するケースがあります。保険会社の調査が開始・実施された場合は、当該整骨院・接骨院に何らかの不正請求の疑いがあり、そのため、事実確認の必要が生じていたと考えるべきです。
不正請求(架空請求や水増し請求)の調査の結果、事実と異な
また、同様に手前味噌ですが、以下のとおり歯科個別指導のWebセミナーを実施しておりますので、もしよろしければご視聴いただければ幸甚です。
解説!歯科の個別指導(第1部49分,第2部42分)
ここでは、監査の不出頭(欠席)、カルテの改ざんでの保険医療機関の指定の取り消し、保険医の登録の取り消しの実例をご紹介します。平成26年2月付及び平成25年11月付の取消処分であり、厚生労働省近畿厚生局の公表事例です。説明のために、簡略化等をしています。