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行政処分が想定される薬剤師におかれましては、行政処分に至る手続きの流れを把握し、ワーストケースを想定しつつ、適切に対応することが重要です。
処分の程度については、ケースバイケースであるものの、こういった例ではこのくらいの処分と、おおよその相場が形成されていると考えられます。
また、厚生労働大臣による再教育研修の命令に違反して、再教育研修を受けなかった者に対しては、法第32条の規定に基づき、50万円
行政処分(柔道整復師の免許取り消し、業務停止)の対応法のコラムです。行政処分に臨む柔整師の方は、柔道整復師の行政処分に強い弁護士にご相談下さい。
柔道整復師の行政処分(免許取消、業務停止)への対応のポイントをご説明します。
柔道整復師は、行政手続きにおいて弁明をする書面の作成の専門家ではありません。柔道整復師の弁明の書面は、自らに有利な事実を主張すべきものであり、記載内容により処分の重さが変わり得
1 2024年7月24日の答申
2024年7月24日の医道審議会の医道分科会の議事要旨によれば、歯科医師、医師兼歯科医師の行政処分、処分者について、以下の答申がなされています。
歯科医師3件
内訳 歯科医業停止3年 1件
(大麻取締法違反
・麻薬及び向精神薬取締法違反1件)
戒告 2件
(窃盗・器物損壊1件,
建造物侵入・不正競争防止法違反1件)
医師兼歯科医師1件
内訳 医業