2024/07/25
とある弁護士という割には、オビに顔写真掲載してますがな。【勝手にPRシリーズ】
いつもは監修側の清水陽平弁護士執筆の、
「しょせん他人事ですから」公式副読本である。
「とある弁護士の本音の仕事」が発売された。
そして、またまた1冊いただいたので、勝手にPRである。
(amazonが画像リンクを無くしたのがとてもめんどくさい)
この本は、「しょせん他人事ですから」で問題になって
2024年04月01日17:55
カテゴリ
役に立つ裁判事例
共同相続した不動産の時効取得と相続回復請求権
Q. 私(X)は被相続人の子であり、Aの唯一の法定相続人として遺産である不動産を単独相続し、所有者として占有管理してきましたが、Aの死亡から14年後、Yの自宅でAの自筆証書遺言が発見され、Aの遺産をXとYとで等しく分ける旨の内容が記載されていました。Aの遺言は有効と認めざるを得ませんが、私に
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