2024年04月01日17:55
カテゴリ
役に立つ裁判事例
共同相続した不動産の時効取得と相続回復請求権
Q. 私(X)は被相続人の子であり、Aの唯一の法定相続人として遺産である不動産を単独相続し、所有者として占有管理してきましたが、Aの死亡から14年後、Yの自宅でAの自筆証書遺言が発見され、Aの遺産をXとYとで等しく分ける旨の内容が記載されていました。Aの遺言は有効と認めざるを得ませんが、私に
2024/03/29
しょせん他人事ですからって「たにんごと」って読むんじゃ無かったのね。【勝手にPRシリーズ】
タレント弁護士である清水陽平先生監修の
「しょせん他人事ですから」の6巻が発売された。
そして、またまた1冊いただいたので、勝手にPRである。
(amazonが画像リンクを無くしたのがとてもめんどくさい)
これまで、
しょせん他人事ですからって取材で言った奴って凄くね?
しょせん他人事
ただいま、メンテナンス中です。
■メンテナンス時間
2021年6月30日 6:00〜11:00(予定)
メンテナンス時間の終了後にアクセス可能となります。
▲ページトップへ
Copyright(C)BIGLOBE Inc.