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■ 2026.10.05: 雨
》 iPhoneを遠隔操作できるだと!! USB Type-Cだけで繋がるリモートKVMのスゴいところと残念なところを動画で解説 (Internet Watch, 10/5)
GL.iNetの「Comet Q(GL-RMQ1)」は、従来であればHDMI入力が必須だったところを、Display Alt Modeに対応したUSB Type-Cを使うことで、ケーブル1本で映像の入力も賄えるという画期的なもの。そのため、なんとPCだけでなくUSB Type-C対応のiPhoneやAndroidスマホにも接続することができるようになった。
10月5日(月)
先週末は頭痛で苦しんで。それ去ってからも微妙に体調不良続いてたのですよね。具体的には微熱と不眠。これは何ぞ?と首傾げてたのですけど。時間と体力都合でドラムマニア触るの止めたらなんか治まりました。ほぼ平熱に戻りましたし(眠剤は必要ですけど)7時間睡眠も復活。これはこれでどうゆうこと?とはなってます。
#推測でしかありませんが、ドラムマニアがというよりは「イヤホンで音聴きながら」「譜面の画面チカチカを眺めながら」が過緊張引き起こしたのかなぁと。いわゆる交感神経出ずっぱり。付き合い方考えねばなりませぬ。
という訳で本題。他にできることもなく、ちょっと思うところもあったので↓読んでました。
SECOND BRAIN(セカンドブレイン) 時間に追われない「知的生産術」(Kindle)
まず注意点としてこちら2023年刊行です。つまり記述時点においてはまだAIが蔓延もとい注目されていないということを頭に置いておいてください。その上で現在改めて注目されている(んでもって本書でも説明されている)PARAメソッドやCODEメソッドが、人間とAI双方にとってどのように役に立つのかな・・・・・?とか考えながらの読了だったのですけど。
結論:よーわからん。こら。著者のティアゴ・フォーテさん、判断の材料として結構な頻度でひらめき・直感・喜びといった感情的な要素を重視されています。だったらこれらの判断は人間が行うべきであり、AIが介入すべきではない・・・・といった論調に持っていけそうな気配も確かにあります。けど。
だってさぁ。天才さん秀才さんの唯一無二な天啓ならいざ知らず、わてらは凡人ですぜ?ノータリンがせいぜい考えたところで、AIさんの確率論的平均値にすら及ばないのが既に現状(惨状)なんじゃね?だっからぜーんぶランダムにAI生成させた方がよりマシな結果出てくるんじゃねぇの????
といったところまで考えてしまいましたな。悲観的ですすいません。だからこそ2026年現在、Obsidian+セカンドブレインでぐぐると「如何にAIで回すか」の記事で埋め尽くされてるのも頷けるよなぁ・・・・と思ってしまった次第です。
という訳でまだ当面はObsidianのValut全体をAIに喰わせるか喰わせないかは、保留のままにしておきます。どっちに転んでもいいようにと日和見です。ただどっちを取るにせよ、単純明快な方法(PARAが典型ですけど)で資料の置き場所に迷わないようにしておく(本書言うところの探す時間を減らす)だけでも、小さな効果は得られると思いますのでってことで。
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■11/22(日)銀座Flor de cafe 樹の花 ★ SOLD OUT ★
【名古屋】2026年11月1日(日)TOUR「金星倶楽部」in 名古屋
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いつもお世話になっているTOKUZOさんからのリクエストで演奏会決定しました!
ガレシャン先輩とのツアーの時に披露しきれなかった「金星倶楽部」の楽曲たちをたっぷり披露します♪
少し早めの日曜日、名古屋の十字軍の皆さまよろしくお願いします。
TOUR「金星倶楽部」in 名古屋
出演 :
黒色すみれ(ゆか(vo. / pf /acc. )、さち(vn))
日にち : 2026年11月1日(日)
会場 : 名古屋今池 TOKUZO
名古屋市千種区今池1-6-8 ブルースタービル2F
時間 : 開場17:30 / 開演18:30
お席料金 : 前売り4,000円/当日4,500円(共にdrink別)
お席ご予約 :
TOKUZO受付
WEB:https://www.tokuzo.com/2026Nov/20261101
TEL:052-733-3709
※入場はご来場順になります
【問い合わせ】
TOKUZO 052-733-3709
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2026.02.23 Monday
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【名古屋】2026年11月1日(日)TOUR「金星倶楽部」in 名古屋 (02/23)
February 2026 (9)
小数点
2026年9月16日日記
84銭の払い方を知りたい。
2026年9月16日 : 日記
小数点
84銭の払い方を知りたい。
建築 エコノミスト 森山高至「土建国防論Blog」Powered by Ameba
シン大阪・関西万 博へ⑨
アクセスデータの利用
テレ朝「じゅん散歩」。来週(2026/08/10から2026/08/14)は、府中です\(^O^)/ 分倍河原から府中競馬正門前に移転したケーキ屋さん「リュミエール」のことも
2026年08月11日
■ 不適正利用の禁止(現19条)は散在情報にも適用されるのか?開示資料から窺われる結論
前回「これの続きは次回に」としていた「続き」が今回である。そこでは重大な発掘があった。8月8日の日記で「最も重要な発言がここに出ている」とした、法制局参事官の発言「第15条等において、個人データではない個人情報(散在情報)を取り扱う者ではなく、個人情報取扱事業者に対して規制を課すこととしている」に呼応する個情委側の「反論書」(以下のここに掲載)が存在していたことが判明したのである。
前回の日記では、2年前の日記でやった分析「「不適正利用禁止」規定は立案段階で内閣法制局にどう捻じ曲げられたか」と同じことを、Claude Coworkにポン出しで分析させた上で、結果のでき具合を私の人力と比較させる実験をやった。その続きとして、「では次に、両者を合わせてより理想的な分析レポートを新たに仕上げてください。」と指示したところ、すぐにその「重大な発掘」に至ったのであった。その際のプロンプトと応答の様子は、確認できるよう最後に付けるとして、完成形の成果物を先に掲載するのと、その前に、今回注目している論点「不適正利用の禁止は散在情報にも適用されるのか?」について若干の解説を書いておく。
まず、令和2年改正で「不適正利用の禁止」規定が16条の2(現19条)の位置に入って「個人データ」ではなく「個人情報」で規定されたことは失敗の一つだったと私は考えており、2年前の「どう捻じ曲げられたか」では、「文言だけで一人歩きし、漂流していくことになる」とだけ簡単に批判していたが、その前の月、6月12日に個情委に提出した意見書「個人情報保護法3年ごと見直し令和6年に対する意見」(1回目の意見書)で、次のように書いて2024年6月当時の個情委の迷走ぶりを批判していた。
1.4. 個人データへの統一
第4は、個人情報データベース等を構成することを予定していない個人情報(散在情報)に対する過剰な規制である。(略)21条の利用目的の通知、20条1項の適正取得、19条の不適正利用禁止、18条の目的外利用禁止、17条の利用目的特定の各義務が、個人情報データベース等を構成することを予定していない個人情報に対してまで課されることは過剰規制である。
例えば、(略)
そもそも、個人情報保護法の民間部門の規定は、個人情報データベース等を対象としたものであって、このような人の噂話を規制するものではない。そのことは、平成15年法の立案担当者らによる逐条解説書には説明がある33ものの、ガイドライン通則編には記載がなく、初期の担当者が前提としていたはずの理解が、その事情を知らない外部の有識者によって執筆された解説書が氾濫した結果、担当者も交代を繰り返すうちに、そうした解説書の影響を受けて、本来の理解が次第に忘れられてきているように見受けられる。このことは前回の3年ごと見直しでも指摘した34が、改善されていないように見受けられる。
今回の3年ごと見直しでも、個人情報保護委員会事務局が用意した検討資料には、このことが忘れられていると思われる記載が多数ある。例えば、3月6日の資料35には、「事務局調べ」として様々な裁判例が掲載されているが、その多くが、個人データでない個人情報の事例になっている36。典型例を一つ挙げれば、「不適正取得・不適正利用に係る規律の在り方⑤」(22頁)に記載されている「個人情報の取扱いの適正性に関連する主な裁判例②」の表に示された東京地判令和2年1月20日の事例37は、個人データの話ではない38。
前掲注33に引用したように、このような事例は個人情報保護法の立法趣旨の外にあるものである。あらゆる取引には必然的に相手方の氏名を伴うが、そのことをもって個人情報保護法に絡め、あらゆる不法行為を個人情報保護法上の「不適正利用」に当てはめて規律しようとするのは、法の趣旨の逸脱である。個人情報保護法を気に入らない者を懲らしめる道具と化してはならない。個人情報保護法上の不適正利用の「不適正」は、データ処理それ自体の不適正性に着目して判断されるべきものであって、そのような不適正性の判断基準は、前記1.1節で述べたデータ保護の基本原則に反するかの観点を基準とするべき39である。
(略)
このように理解すると、「個人情報」及び「個人データ」についても共通する構造があることがわかる。個人データとは「個人情報データベース等を構成する個人情報」のこと(16条3項)である。しかし、匿名加工……、仮名加工……、個人関連……とは異なって、個人……についてだけは、義務規定の全域において「X情報データベース等を構成するものに限る」とされているわけではなく、17条乃至21条(とその他一部)に限って「個人情報」が対象とされている。
この違いについて、外部の有識者によって執筆された解説書では、積極的な区別を意図して規定されたものと解説するもの42があるが、立案担当者らによる逐条解説書(前掲注29)では、そのようには説明されておらず、単に、取得段階ではまだ個人データの状態にないから個人情報としか言いようがないという法技術的な都合にすぎない理由によるものと説明43されている44。
33) 前掲注29、58頁に、「他方、例えば、他人のうわさ話をする行為、上司に同僚の告げ口をする行為等も、外形的には他人の個人情報を第三者に提供する行為といえ、中にはこれにより精神的苦痛を被り、名誉を毀損される等個人の権利利益が侵害される場合もあり得る。しかし、これらの行為は、従来から個人のモラルに委ねられてきたところであり、その予防は社会全体の利益擁護の観点からの規範である法律で規制すべき問題ではない。本法は、あくまで、高度情報通信社会が進展している現状において、個人情報のコンピュータ処理等に伴う個人の権利利益侵害の危険性、本人の不安等の社会問題に対応しようとするものである。個人情報の取扱いに伴って、現実にだれかの人権侵害等が発生した場合においては、民事事件における損害賠償の問題として、あるいは犯罪行為(名誉毀損等)を構成する場合は刑事事件の問題として、処理されるべきことはいうまでもない。」との記載がある。
43) 具体的には「なお、取り扱う対象を「個人情報」とし「個人データ」としていないのは、いずれ個人情報データベースに記録され「個人データ」となるものであっても、取得段階では「個人情報」の状態であることによる。」(149頁)と記載されている。
高木浩光「個人情報保護法3年ごと見直し令和6年に対する意見」2024年6月12日
この「取得段階では「個人情報」の状態であることによる」が何を含意していたのかが、8月8日の日記で「最も重要な発言」とした、法制局参事官の「第15条等において、個人データではない個人情報(散在情報)を取り扱う者ではなく、個人情報取扱事業者に対して規制を課すこととしているのは、散在情報のみを取り扱う場合については本人の権利利益を侵害する危険性が低く、そのような場合にまで規制するのは事業者への負担が重すぎるという判断から」*1との発言で裏付けられたわけである。
そして、個情委への3回目の意見書では次のように書いていたが、これが、8月8日の日記で示した、令和2年改正が「順当だった点」の5番、「たとえ規律の客体が条文上で散在情報(個人情報など)で規定されていても、名宛人の規定ぶりがその情報のデータベースに限った規律であることを表しているのだと解釈できる(2022年4月1日の日記参照)ことが明確になったこと」を前提にしていた。
2) 現行法において、第4章の義務規定はすべて「X情報取扱事業者は……」の形で義務の名宛人が指定されている。「X」には「個人」「仮名加工」「匿名加工」「個人関連」のいずれかが入り、「X情報取扱事業者」は「X情報データベース等を事業の用に供している者」と定義されている。これらは、名宛人と対象となる客体とが連動した規定方法であり、すなわち、例えば、仮名加工情報を客体とする規定では「仮名加工情報データベース等を事業の用に供している者」が名宛人とされているところ、個人情報に該当する仮名加工情報が客体の場合と、個人情報に該当しない仮名加工情報が客体の場合が区別され、前者の場合の名宛人は「仮名加工情報取扱事業者(個人情報取扱事業者である者に限る)」が指定されている(41条3項)。この規定方法の意味するところは、客体の仮名加工情報が個人情報に該当する場合の名宛人を指しているのであって、客体の仮名加工情報が個人情報に該当しない場合に当該事業者が他の何らかの個人情報データベース等(例えば従業員データベースなど)を事業の用に供していることを要件とする意味ではない。したがって、生成AI開発における学習への入力が「公開されている要配慮個人情報の取得」に該当するとして、生成AI開発を行う事業者に「公表」の義務を課そうとしても、当該事業者が、従業員データベースなど生成AIとは別の他の個人情報データベース等を事業の用に供しているからといって「個人情報取扱事業者は……」と規定することはできない。
高木浩光「本人関与に係る規律の在り方」に対する意見」2025年2月25日
この「他の何らかの個人情報データベース等(例えば従業員データベースなど)を事業の用に供している」とする解釈は、巷でありがちな解釈*2を指していて、それを否定する主張を私はしていたわけだが、今回の新たな発掘で、まさにこの「巷でありがちな解釈」持ち出す「反論書」を個情委側が法制局に提出し
【News!】ラジオ出演
【ラジオ出演】
‼️生放送です‼️
2026年8月9日(日)
「SUNDAY FLICKERS」
パーソナリティ : 春風亭一之輔、汾陽麻衣
午前5:00〜7:30
※黒色すみれの出演は7:00〜
FM群馬、FM栃木、radiko(エリア外だと有料)でも聴けます!
朝早いですが、北関東の方はぜひ♪
番組HP
https://jfn-pods.com/program/27397
2026.08.07 Friday
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21:00
by news-sumire
【News!】ラジオ出演 (08/07)
August 2026 (1)
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yaneurao 2015-02-18 00:00 読者になる
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