放射線障害防止法に基づいて放射線施設を管理する者にとって有用なページを中心に収載している。原子力関連,放射線医学関連も少々含む。カテゴリ分けした他,検索用にタイトル頭に[@@]の形式のキーワードを付けた。なお業者メーカー等については情報収集の対象としているのみで宣伝や推奨の意図はない。このアンテナへの収載を希望する場合あるいは更新通知のメール配信を希望する場合は当方までメールにて連絡されたし。坂口@山口大学
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最終改正:平成二九年一月二〇日政令第四号
(最終改正までの未施行法令)
平成二十九年一月二十日政令第四号(未施行)
附 則 (平成二九年一月二〇日政令第四号) 抄
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
最終改正:平成二八年一二月二日法律第九四号
(最終改正までの未施行法令)
平成二十八年十二月二日法律第九十四号(未施行)
附 則 (平成二八年一二月二日法律第九四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二 第二条の規定並びに附則第六条中国会議員の選挙等の
第三十八条 この法律の規定による指定調査機関の処分又はその不作為について不服がある者は、主務大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、主務大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第二項並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定調査機関の上級行政庁とみなす。
第九条 この法律における主務省令は、当該保存等について規定する法令(会計検査院規則、人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、個人情報保護委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則及び原子力規制委員会規則を除く。)を所管する内閣府又は各省の内閣府令又は省令とする。ただし、会計検査院、人事院、公正取引委員会、国家公安委員会、個人情報保護委員
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令
(平成十七年一月二十日政令第八号)
最終改正:平成一九年八月三日政令第二三三号
内閣は、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第二条第五号ただし書及び第六条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第二条第五号ただし書の政令で定める犯則事件)
第一条 民
原子力規制委員会の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
(平成二十四年九月十九日原子力規制委員会規則第三号)
最終改正:平成二六年六月一一日原子力規制委員会規則第二号
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第三条第一項及び第六条第一項並びに民間事業者等が行う書面の保存等における