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  1. 2025/01/27 21:42:53 高木浩光@自宅の日記含むアンテナおとなりページ

    2025年01月26日
    ■ 個人情報保護法3年ごと見直しの行方を大規模言語モデルClaudeで占う
    先週、個人情報保護委員会に新しい動きがあった。1月22日付で以下の文書が出ている。
    「個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直しに係る検討」の今後の検討の進め方について
    個人情報保護法の制度的課題の再整理
    そこで、これまでの文書を含め、生成AIに読み込ませて、どのような展開となろうとしているのかを分析させてみた。今回は、プロンプトに貼り付けるのではなく、Claudeの「プロジェクト」機能を使い、これらの文書を「project knowledge」として扱った*1。
    以下は、Claude 3.5 Sonnet Formalによる応答である。
    私:まず、資料をファイルごとに日付を確認してください。
    Claude:それぞれのファイルの日付を確認いたします。時系列順に整理すると以下のようになります:
    2024年6月12日
    ppc20240612-takagi.docx (高木浩光氏による意見書)
    2024年6月27日
    個人情報保護法いわゆる3年ごと見直しに係る検討の中間整理.pdf
    2024年10月16日
    個人情報保護法のいわゆる3年ごと見直しの検討の充実に向けた視点
    2024年11月21日
    ppc20241121-takagi.docx (高木浩光氏による2回目の意見書)
    2024年12月17日
    241217_shiryou-1-1 「個人情報保護法のいわゆる3年ごと見直しの検討の充実に向けた視点」に関するヒアリングの概要について.pdf
    241217_shiryou-1-2 事務局ヒアリングにおける主な御意見.pdf
    2025年1月21日
    02_【資料1】個人情報保護委員会事務局提出資料.pdf
    2025年1月(日付不明)
    「個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直しに係る検討」の今後の検討の進め方について(案).pdf
    個人情報保護法の制度的課題の再整理.pdf
    これらの資料は、2024年6月から2025年1月にかけての個人情報保護法の3年ごと見直しに関する一連の検討過程の文書であることが分かります。
    私:最後の日付不明は2025年1月22日のものです。これらを分析して、個情委の立場がどのように変化してきているかを調べます。
    Claude:個人情報保護委員会(個情委)の立場の変遷を時系列に沿って分析いたします。
    2024年6月の中間整理段階
    個情委は、具体的な制度改正の方向性について、以下のような個別論点を中心に検討を進めていました:
    個人の権利利益の実質的な保護
    監視・監督の実効性確保
    データ利活用支援
    この段階では、比較的技術的・実務的な制度改正の方向性を示していました。
    2024年10月の転換点
    「検討の充実に向けた視点」を公表し、より根本的な制度の基本的在り方に立ち返る必要性を認識しました。この背景には、デジタル化・AIの急速な普及を踏まえた事業者団体等からの指摘がありました。
    2024年11月-12月のヒアリング段階
    個情委は、有識者11名、経済団体・消費者団体等17団体という幅広いステークホルダーからヒアリングを実施し、より包括的な観点から検討を行うようになりました。特に注目したのは:
    個人情報保護法の保護法益の本質
    本人関与の意義と限界
    事業者のガバナンスの実効性
    官民を通じたデータ利活用の在り方
    2025年1月の現在の立場
    個情委は、「本人の権利利益への直接の影響の有無」を重要な判断基準として採用し、より柔軟な規制の枠組みを模索するようになっています。具体的には:
    本人関与が必要な場面とそうでない場面を峻別する方向性
    統計作成やAI開発など、個人への直接的影響が想定されない利用については規制を緩和する可能性
    実質的にデータ処理を行う委託先事業者への直接規制の検討
    この変化は、当初の個別論点ベースの改正検討から、より包括的な制度設計の見直しへと発展したことを示しています。特に、形式的な規制から実質的な保護へと重点を移行させる傾向が見られます。また、官民連携によるデータ利活用の推進と個人の権利利益保護のバランスを、より柔軟に図ろうとする姿勢が明確になってきています。
    私:高木意見はどのように扱われていますか。
    Claude:高木意見の扱われ方を分析いたします。
    高木意見の要点
    高木氏は2回の意見書(6月と11月)を通じて、個人情報保護法の核心的保護利益を「個人データ処理による個人に対する評価・決定の適切性確保の利益」と位置付け、これを基準とした制度設計を提案しています。特にOECDガイドラインの第2原則(データ品質の原則)における「関連性の要件」の導入を重視しています。
    個情委の対応
    初期段階(6月-10月):
    中間整理の段階では、高木意見で示された基本的な制度設計の考え方は直接的には反映されていませんでした。
    転換点(10月):
    「検討の充実に向けた視点」において、制度の基本的在り方に立ち返る必要性を認識し、高木氏を含む有識者からのヒアリングを実施することを決定しました。
    ヒアリング後の展開(12月-1月):
    高木意見の影響は、以下の点で部分的に見られるようになっています:
    「本人の権利利益への直接の影響の有無」を重要な判断基準として採用したこと
    これは高木氏の「評価・決定の適切性確保」という考え方と親和性があります
    統計作成やAI開発などの取扱いについて、個人への直接的影響が想定されない場合の規制緩和を検討していること
    これは高木氏の「決定利用」という概念に基づく整理と類似しています
    ただし、重要な相違点も存在します:
    高木氏が重視する「関連性の要件」の法制化については、明示的な言及がありません
    高木氏が提案する「データ品質の原則」の導入については、直接的な検討対象とはなっていません
    事業者のガバナンスに関する考え方において、高木氏の提案する「独立データ保護機関による介入と本人関与の両面からなるガバナンス」という構造は、そのままの形では採用されていません
    総括すると、個情委は高木意見の一部(特に「直接の影響」という判断基準)を取り入れつつも、より漸進的な制度改革の方向性を模索していると評価できます。高木氏が提案する根本的な制度再設計ではなく、既存の制度框の中での調整を志向している様子が見られます。
    私:高木意見に相入れない反対意見の扱いはどうなっていますか。
    Claude:高木意見と相対する主な意見は、特に次の論点において見られます。
    プライバシー保護の位置付けについて
    森亮二弁護士は「権利利益の中心は、プライバシーであり、本法の目的の一つはプライバシー侵害の防止」と主張しています。これは高木氏が「プライバシーは副次的保護利益に過ぎない」とする立場と根本的に対立します。
    個情委の対応:
    双方の立場を踏まえつつ、「様々なリスクを考慮し、全体的なバランスをとった重層的な位置付けとすべき」という折衷的な立場を採用しています。
    本人関与の意義について
    一部の有識者や事業者団体からは、本人の自己情報コントロール権を重視する意見が出されています。これは高木氏が*2「自己情報コントロール権の外延は

  2. 2023/09/21 19:51:01 Asumi日記含むアンテナおとなりページ

    ただただし t@tdtds.jp プログラマ、Webアクセス解析士を経て、現在はセキュリティエンジニア兼エンジニアリングマネージャ。
    学生時代からフリーソフトウェア開発に関わりはじめ、かれこれ30年。RubyではWebアプリケーションを中心に開発。tDiaryプロジェクト創始者。
    妻1人、猫2匹。

  3. 2020/10/13 15:11:12 ARTIFACT −人工事実−含むアンテナおとなりページ

    403
    Forbidden
    アクセスしようとしたページは表示できませんでした。
    このエラーは、表示するページへのアクセス許可がなかったことを意味します。
    以下のような原因が考えられます。
    アクセスが許可されていない(パーミッション等によって禁止されている)。
    デフォルトドキュメント(index.html, index.htm 等)が存在しない。

  4. 2017/08/02 06:52:19 RinRin王国含むアンテナおとなりページ

    ・ねとらぼ

  5. 2016/03/17 20:56:16 同人誌生活文化総合研究所 -TOP-含むアンテナおとなりページ

    2016年03月17日(木)
    ■著作権侵害の非親告罪化の流れ
    この3月8日にTPPに関連した著作権法改正案が国会に提出された節目の機会なので、2006年〜現在までの著作権侵害の非親告罪化の流れを表にまとめた。なお、これについては、福井健策弁護士の下記のまとめも必読である。
    ・(これでも)超高速! TPP著作権問題の経緯と展望
    ・超ざっくり! TPP著作権問題の現在地点
    <TPP以前>
    年月 できごと
    2006年11月 知的財産戦略本部・知的創造サイクル専門調査会が、海賊版対策として著作権侵害の非親告罪化を提言
    2006年12月 アメリカから日本に対する年次改革要望書に「非親告罪化」が盛り込まれる
    2007年5月 「知的財産計画推進計画2007」でも、海賊版対策として「親告罪を見直す」と記述
    2007年6月 文化審議会著作権分科会法制問題小委員会にて、法務省・警察庁ともに「著作権侵害が親告罪であることで捜査実務に支障はほとんどない」と発言(非親告罪についても権利者の意思の確認・協力が不可欠)
    2007年10月 文化審議会著作権分科会法制問題小委員会・中間報告「著作権等の侵害罪についての親告罪の範囲の見直しについては、著作権等侵害行為の多様性や人格的利益との関係を踏まえると、一律に非親告罪化してしまうことは適当ではない。なお、例えば現行の犯罪類型のうち一部を新たな犯罪類型としてそれのみを非親告罪化するとの考え方もあるが、そのような要件設定が立法技術上可能かどうかという点や、非親告罪とした場合の社会的な影響を見極めることも必要であり、慎重に検討することが適当である」
    2008年6月 「知的財産計画推進計画2008」で「親告罪を見直す」表記なくなる
    <TPP交渉の非親告罪化の流れ>
    年月 できごと
    2011年2月 TPP知財条項案(米国提案)が流出。「非親告罪化」が提案されていることが発覚(TPPは秘密交渉ゆえ交渉経緯・文章が発表されない…以後も同様)
    2012年度 文化審議会著作権分科会法制問題小委員会にパロディワーキングチーム設置・検討。パロディの法制化は敢えて行わず
    2012年6月 日本マンガ学会第12回大会シンポジウム「二次創作の可能性と課題」
    2012年12月 thinkTPPIP(TPPの知的財産権と協議の透明化を考えるフォーラム)発足
    2013年3月 第8回コンテンツ流通促進シンポジウム「著作物の公開利用ルールの未来」にて、赤松健氏「黙認マーク」提唱
    2013年3月 パロディワーキングチーム報告書公開
    2013年6月 シンポジウム日本はTPPをどう交渉すべきか 〜「死後70年」「非親告罪化」は文化を豊かに、経済を強靭にするのか?」
    2013年7月 日本が正式にTPP交渉参加
    2013年7月 政府TPP対策本部がパブリックコメント募集。コミックマーケット準備会もこれに応募(2015年3月に公開)
    2013年8月 コモンスフィアと赤松健氏「同人マーク」運用開始
    2013年11月 ウィキリークスによるTPP条文流出。非親告罪化には日本とベトナムのみが反対。「商業的規模の著作権・商標権侵害」が対象という制約条項あり
    2014年6月 参議院決算委員会、甘利TPP担当大臣「一律にみんな非親告罪にしてしまえというというような議論はですね、あまり良くないなと、いうようなところからですね、共通ルールにしていくかということを今交渉している最中であります」と答弁(山田太郎議員質問)
    2014年10月 ウィキリークスによる条文流出。「権利者の市場での活動に影響を与える場合に限る」との制限を日本が提案
    2015年2月 thinkTPPIP緊急声明案発表。全国同人誌即売会連絡会、コミックマーケット準備会もこれに賛意
    2015年3月 「TPP協定交渉について」コミックマーケット準備会発表
    2015年3月 参議院予算委員会、宮沢経済産業大臣「全面的に著作権侵害が非親告罪化されるとなると、コミックマーケット等の参加者に、影響なしとは言えないという気がいたします」と答弁(山田太郎議員質問)
    2015年5月 政府TPP説明会、渋谷審議官「コミケ文化などが影響を及ぶと大きな関心事項になっている」 「何の注釈もない非親告罪化で決まり、ということになると、どういう反応になるかというのは、私どもは熟知して交渉しているつもりですので、何とかそこは皆さんのご理解が得られるような方向でまとめたい」と発言
    2015年8月 参議院予算委員会、安倍総理「TPP交渉における著作権侵害の非親告罪化については、二次創作の萎縮などの懸念も踏まえ、権利保護と利用促進とのバランスを取りながら、共通ルールの構築を目指し、交渉に当たっております」と答弁(山田太郎議員質問)
    2015年8月 thinkTPPIPとコミックマーケット準備会共催によるトークイベントTPPの著作権条項を考える〜非親告罪化、保護期間延長、そして法定賠償金〜」をコミックマーケット88会場にて開催
    <TPP大筋合意後>
    年月 できごと
    2015年10月 TPP大筋合意「故意による商業的規模の著作物の違法な複製等を非親告罪とする。ただし、市場における原著作物等の収益性に大きな影響を与えない場合はこの限りではない」
    2015年10月 マンガ・アニメ・ゲームに関する議員連盟ヒアリング。非親告罪化について、福井健策弁護士、玉井克也東大教授、金子敏哉明大准教授、赤松健氏、コミックマーケット準備会が意見を述べる。
    2015年10月 日経新聞「春秋」が非親告罪化をテーマとする。
    2015年11月 文化審議会著作権分科会基本・法制問題小委員会にて権利者側・利用者側の関連団体ヒアリング。コミックマーケット準備会も参加。全団体が非親告罪化の慎重な法制化を求める。日本書籍出版協会「一部非親告罪化についてですが、我々出版社はこれまで表立ってコミックマーケットについてコメントしてまいりませんでした。しかしながら、コミックマーケット、コミケというのは,我が国が世界に誇るコンテンツのゆりかごの役割を果たしていると認識しております。是非ともこうした文化を守り育てる方向での制度改正をお願いしたいと思います」
    2015年11月 文化審議会著作権分科会基本・法制問題小委員会「著作権等侵害の一部非親告罪化については、TPP協定において非親告罪化が義務づけられている範囲及び趣旨を踏まえつつ、我が国の二次創作文化への影響に十分配慮し、適切に非親告罪の範囲を定めること」
    2015年11月 産経新聞社説「TPPと著作権 創作意欲妨げぬ仕組みを」
    2015年11月 日経新聞社説創作促す著作権の仕組みを」
    2015年11月 知的財産戦略本部。「著作権法の改正については、権利の保護と利用のバランスに留意し、特に、著作権等侵害罪の一部非親告罪化については、二次創作への委縮効果等を生じないよう、その対象となる範囲を適切に限定するものとする」。会議の席上安倍首相、島尻知的財産戦略担当大臣、馳文部科学大臣が「著作権に関して二次創作が萎縮しないように」と発言
    2016年1月 読売新聞社説「TPPと著作権 保護強化で創作意欲守りたい」
    2016年2月