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  1. 2024/03/22 11:13:53 高木浩光@自宅の日記含むアンテナおとなりページ

    ■ 追記(21日)完結編:転々流通は防止されているのか? 修正案は?
    前半の話を解決まで続けてみた。
    私:別の観点を検討します。先ほど、「かなり広範な主体に対して、犯罪経歴情報が提供される」という話がありました。この法案のルールからすると、どのような範囲に提供されることになるでしょうか。提供は誰から誰へ、どのようなタイミングで、どのような制限の下でなされるのでしょうか。
    Claude:この法案では、犯罪経歴情報の提供について、以下のようなルールが定められています。
    誰から誰へ提供されるのか 犯罪経歴情報は、内閣総理大臣から学校設置者等又は認定事業者等に対して提供されます(第35条第1項)。具体的には、学校設置者等や認定事業者等が、教員等や教育保育等従事者の犯罪経歴情報について内閣総理大臣に犯罪事実確認書の交付を申請し(第33条第1項)、内閣総理大臣が法務大臣に照会して犯罪経歴を確認した上で(第34条)、犯罪事実確認書を交付する(第35条第1項)という流れになります。
    また、学校設置者等や認定事業者等の間でも、一定の場合に犯罪経歴情報の提供が認められています。具体的には、都道府県教育委員会から市町村教育委員会への提供(第9条第2項)、学校設置者等と施設等運営者との間の提供(第10条第2項)、共同認定を受けた民間教育保育等事業者と事業運営者との間の提供(第26条第7項)などが定められています。
    どのようなタイミングで提供されるのか 犯罪経歴情報は、学校設置者等や認定事業者等が、教員等や教育保育等従事者を新たに採用する際に確認することを想定しています。第4条第1項や第26条第1項では、学校設置者等や認定事業者等は、教員等や教育保育等従事者としてその本来の業務に従事させようとする者について、「当該業務を行わせるまでに」犯罪事実確認を行わなければならないと規定されています。
    ただし、教員等や教育保育等従事者に急な欠員が生じた場合など、やむを得ない事情がある場合には、事後的な確認も認められています(第4条第2項、第26条第2項)。
    また、教員等や教育保育等従事者を継続雇用する場合には、5年ごとに再確認を行う必要があります(第4条第4項、第26条第6項)。
    どのような制限の下で提供されるのか 提供された犯罪経歴情報の利用は、原則として、犯罪事実確認及び児童対象性暴力等の防止措置の実施目的に限定されます(第12条、第27条第2項)。目的外利用や第三者提供は原則として禁止され、例外的に認められる場合が限定列挙されています。
    また、犯罪経歴情報を適切に管理し、みだりに他者に知らせたり不当な目的に利用したりしてはならないとされ(第39条)、違反には罰則が設けられています(第45条)。
    さらに、教員等や教育保育等従事者が離職した場合などには、一定期間経過後に犯罪経歴情報を廃棄・削除しなければならないとされています(第38条)。
    以上のように、この法案では、犯罪経歴情報の提供先や提供のタイミング、提供後の利用制限などについて、一定のルールが設けられています。
    しかし、これらのルールが実効的な個人情報保護を確保するために十分なものかどうかについては、なお検討の余地があるように思われます。特に、「かなり広範な主体」への提供が認められる点については、慎重な評価が求められるでしょう。
    国会審議等では、犯罪経歴情報の適切な取扱いを確保するための制度設計について、より掘り下げた議論が行われることが期待されます。
    私:タイミングの点、確認を行うタイミングではなく、提供を行うタイミングについてどうなのでしょうか。
    Claude:ご指摘ありがとうございます。犯罪経歴情報の提供のタイミングについては、以下のように整理することができると思います。
    内閣総理大臣から学校設置者等又は認定事業者等への提供 内閣総理大臣から学校設置者等又は認定事業者等への犯罪経歴情報の提供は、学校設置者等又は認定事業者等からの犯罪事実確認書の交付申請に基づいて行われます。
    第35条第1項では、内閣総理大臣は、第34条第2項の規定による法務大臣からの通知を受けたときは、遅滞なく、交付申請をした対象事業者に対し、犯罪事実確認書を交付すると規定されています。
    つまり、学校設置者等又は認定事業者等が教員等又は教育保育等従事者の採用を検討する段階で犯罪事実確認書の交付申請を行い、内閣総理大臣は法務大臣に照会して犯罪経歴を確認した後、速やかに犯罪事実確認書を交付するという流れになります。
    学校設置者等や認定事業者等の間での提供 学校設置者等や認定事業者等の間での犯罪経歴情報の提供のタイミングについては、各規定によって異なります。
    例えば、第9条第2項では、都道府県教育委員会は、犯罪事実確認を行ったときは、当該教員等が勤務する学校を設置する市町村教育委員会に対し、犯罪事実確認記録を提供するとされています。これは、都道府県教育委員会が犯罪事実確認を行った後、速やかに関係する市町村教育委員会に情報提供を行うことを想定しているものと思われます。
    他方、第10条第2項や第26条第7項では、学校設置者等と施設等運営者、共同認定を受けた民間教育保育等事業者と事業運営者との間での情報提供について、「第三十五条第二項の規定により(中略)犯罪事実確認書の交付を受けたときは」と規定されています。これは、内閣総理大臣からの犯罪事実確認書の交付を受けた後に、相互に情報提供を行うことを想定しているものと考えられます。
    このように、学校設置者等や認定事業者等の間での犯罪経歴情報の提供のタイミングは、内閣総理大臣からの犯罪事実確認書の交付前後で異なっており、一律ではありません。
    ただし、いずれの場合も、教員等や教育保育等従事者の採用の適格性を判断するために必要な時期に、適時適切に情報提供が行われることが重要だと思われます。
    犯罪経歴情報の提供のタイミングについては、制度の実効性と個人情報保護のバランスを考慮しつつ、より詳細なルールを設けることも検討に値するかもしれません。
    重要なご指摘をいただき、ありがとうございました。
    私:いわゆる「転々流通」が起きる、ということでしょうか。
    Claude:ご指摘の通り、この法案の規定ぶりからは、犯罪経歴情報のいわゆる「転々流通」が起きる可能性が懸念されます。
    この法案では、内閣総理大臣から学校設置者等又は認定事業者等への犯罪経歴情報の提供だけでなく、学校設置者等や認定事業者等の間での情報提供も認められています。
    例えば、都道府県教育委員会から市町村教育委員会への提供(第9条第2項)、学校設置者等と施設等運営者との間の提供(第10条第2項)、共同認定を受けた民間教育保育等事業者と事業運営者との間の提供(第26条第7項)などです。
    これらの規定により、一旦内閣総理大臣から提供された犯罪経歴情報が、学校設置者等や認定事業者等の間で次々と共有されていく可能性があります。
    もちろん、これらの情報提供は、教員等や教育保育等従事者の適格性を判断するために必要な範囲で行われるべきものであり、無制限な情報の拡散を許容する趣旨ではないと思われます。
    実際、第12条や第27条第2項では

  2. 2023/09/21 19:51:01 Asumi日記含むアンテナおとなりページ

    ただただし t@tdtds.jp プログラマ、Webアクセス解析士を経て、現在はセキュリティエンジニア兼エンジニアリングマネージャ。
    学生時代からフリーソフトウェア開発に関わりはじめ、かれこれ30年。RubyではWebアプリケーションを中心に開発。tDiaryプロジェクト創始者。
    妻1人、猫2匹。

  3. 2020/10/13 15:11:12 ARTIFACT −人工事実−含むアンテナおとなりページ

    403
    Forbidden
    アクセスしようとしたページは表示できませんでした。
    このエラーは、表示するページへのアクセス許可がなかったことを意味します。
    以下のような原因が考えられます。
    アクセスが許可されていない(パーミッション等によって禁止されている)。
    デフォルトドキュメント(index.html, index.htm 等)が存在しない。

  4. 2017/08/02 06:52:19 RinRin王国含むアンテナおとなりページ

    ・ねとらぼ

  5. 2016/03/17 20:56:16 同人誌生活文化総合研究所 -TOP-含むアンテナおとなりページ

    2016年03月17日(木)
    ■著作権侵害の非親告罪化の流れ
    この3月8日にTPPに関連した著作権法改正案が国会に提出された節目の機会なので、2006年〜現在までの著作権侵害の非親告罪化の流れを表にまとめた。なお、これについては、福井健策弁護士の下記のまとめも必読である。
    ・(これでも)超高速! TPP著作権問題の経緯と展望
    ・超ざっくり! TPP著作権問題の現在地点
    <TPP以前>
    年月 できごと
    2006年11月 知的財産戦略本部・知的創造サイクル専門調査会が、海賊版対策として著作権侵害の非親告罪化を提言
    2006年12月 アメリカから日本に対する年次改革要望書に「非親告罪化」が盛り込まれる
    2007年5月 「知的財産計画推進計画2007」でも、海賊版対策として「親告罪を見直す」と記述
    2007年6月 文化審議会著作権分科会法制問題小委員会にて、法務省・警察庁ともに「著作権侵害が親告罪であることで捜査実務に支障はほとんどない」と発言(非親告罪についても権利者の意思の確認・協力が不可欠)
    2007年10月 文化審議会著作権分科会法制問題小委員会・中間報告「著作権等の侵害罪についての親告罪の範囲の見直しについては、著作権等侵害行為の多様性や人格的利益との関係を踏まえると、一律に非親告罪化してしまうことは適当ではない。なお、例えば現行の犯罪類型のうち一部を新たな犯罪類型としてそれのみを非親告罪化するとの考え方もあるが、そのような要件設定が立法技術上可能かどうかという点や、非親告罪とした場合の社会的な影響を見極めることも必要であり、慎重に検討することが適当である」
    2008年6月 「知的財産計画推進計画2008」で「親告罪を見直す」表記なくなる
    <TPP交渉の非親告罪化の流れ>
    年月 できごと
    2011年2月 TPP知財条項案(米国提案)が流出。「非親告罪化」が提案されていることが発覚(TPPは秘密交渉ゆえ交渉経緯・文章が発表されない…以後も同様)
    2012年度 文化審議会著作権分科会法制問題小委員会にパロディワーキングチーム設置・検討。パロディの法制化は敢えて行わず
    2012年6月 日本マンガ学会第12回大会シンポジウム「二次創作の可能性と課題」
    2012年12月 thinkTPPIP(TPPの知的財産権と協議の透明化を考えるフォーラム)発足
    2013年3月 第8回コンテンツ流通促進シンポジウム「著作物の公開利用ルールの未来」にて、赤松健氏「黙認マーク」提唱
    2013年3月 パロディワーキングチーム報告書公開
    2013年6月 シンポジウム日本はTPPをどう交渉すべきか 〜「死後70年」「非親告罪化」は文化を豊かに、経済を強靭にするのか?」
    2013年7月 日本が正式にTPP交渉参加
    2013年7月 政府TPP対策本部がパブリックコメント募集。コミックマーケット準備会もこれに応募(2015年3月に公開)
    2013年8月 コモンスフィアと赤松健氏「同人マーク」運用開始
    2013年11月 ウィキリークスによるTPP条文流出。非親告罪化には日本とベトナムのみが反対。「商業的規模の著作権・商標権侵害」が対象という制約条項あり
    2014年6月 参議院決算委員会、甘利TPP担当大臣「一律にみんな非親告罪にしてしまえというというような議論はですね、あまり良くないなと、いうようなところからですね、共通ルールにしていくかということを今交渉している最中であります」と答弁(山田太郎議員質問)
    2014年10月 ウィキリークスによる条文流出。「権利者の市場での活動に影響を与える場合に限る」との制限を日本が提案
    2015年2月 thinkTPPIP緊急声明案発表。全国同人誌即売会連絡会、コミックマーケット準備会もこれに賛意
    2015年3月 「TPP協定交渉について」コミックマーケット準備会発表
    2015年3月 参議院予算委員会、宮沢経済産業大臣「全面的に著作権侵害が非親告罪化されるとなると、コミックマーケット等の参加者に、影響なしとは言えないという気がいたします」と答弁(山田太郎議員質問)
    2015年5月 政府TPP説明会、渋谷審議官「コミケ文化などが影響を及ぶと大きな関心事項になっている」 「何の注釈もない非親告罪化で決まり、ということになると、どういう反応になるかというのは、私どもは熟知して交渉しているつもりですので、何とかそこは皆さんのご理解が得られるような方向でまとめたい」と発言
    2015年8月 参議院予算委員会、安倍総理「TPP交渉における著作権侵害の非親告罪化については、二次創作の萎縮などの懸念も踏まえ、権利保護と利用促進とのバランスを取りながら、共通ルールの構築を目指し、交渉に当たっております」と答弁(山田太郎議員質問)
    2015年8月 thinkTPPIPとコミックマーケット準備会共催によるトークイベントTPPの著作権条項を考える〜非親告罪化、保護期間延長、そして法定賠償金〜」をコミックマーケット88会場にて開催
    <TPP大筋合意後>
    年月 できごと
    2015年10月 TPP大筋合意「故意による商業的規模の著作物の違法な複製等を非親告罪とする。ただし、市場における原著作物等の収益性に大きな影響を与えない場合はこの限りではない」
    2015年10月 マンガ・アニメ・ゲームに関する議員連盟ヒアリング。非親告罪化について、福井健策弁護士、玉井克也東大教授、金子敏哉明大准教授、赤松健氏、コミックマーケット準備会が意見を述べる。
    2015年10月 日経新聞「春秋」が非親告罪化をテーマとする。
    2015年11月 文化審議会著作権分科会基本・法制問題小委員会にて権利者側・利用者側の関連団体ヒアリング。コミックマーケット準備会も参加。全団体が非親告罪化の慎重な法制化を求める。日本書籍出版協会「一部非親告罪化についてですが、我々出版社はこれまで表立ってコミックマーケットについてコメントしてまいりませんでした。しかしながら、コミックマーケット、コミケというのは,我が国が世界に誇るコンテンツのゆりかごの役割を果たしていると認識しております。是非ともこうした文化を守り育てる方向での制度改正をお願いしたいと思います」
    2015年11月 文化審議会著作権分科会基本・法制問題小委員会「著作権等侵害の一部非親告罪化については、TPP協定において非親告罪化が義務づけられている範囲及び趣旨を踏まえつつ、我が国の二次創作文化への影響に十分配慮し、適切に非親告罪の範囲を定めること」
    2015年11月 産経新聞社説「TPPと著作権 創作意欲妨げぬ仕組みを」
    2015年11月 日経新聞社説創作促す著作権の仕組みを」
    2015年11月 知的財産戦略本部。「著作権法の改正については、権利の保護と利用のバランスに留意し、特に、著作権等侵害罪の一部非親告罪化については、二次創作への委縮効果等を生じないよう、その対象となる範囲を適切に限定するものとする」。会議の席上安倍首相、島尻知的財産戦略担当大臣、馳文部科学大臣が「著作権に関して二次創作が萎縮しないように」と発言
    2016年1月 読売新聞社説「TPPと著作権 保護強化で創作意欲守りたい」
    2016年2月